ファクタリング(債権回収代行)は、債権回収の代行サービスです。 企業が保有する債権をファクタリング会社に譲り渡し、手数料を差し引いた額を現金として受け取ることができます。融資ではないので負債として計上されません。 本書は、上記のファクタリング(債権回収代行)のための「【改正民法対応版】債権回収代行(ファクタリング)契約書契約書(連帯保証人あり)」の雛型書式です。 なお、債権の買取り当事者が「第三者に対する債権の回収リスクを負担する(第三債務者の信用危険を負担する)」と定めており、回収不能となった場合でも債権を売った当事者が債権を受け戻す義務はありません。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(対象債権) 第3条(債権の譲渡) 第4条(承諾通知の方法) 第5条(債権の管理回収等) 第6条(報酬) 第7条(代価の支払い) 第8条(代価の前払い) 第9条(譲渡債権の不成立) 第10条(担保権の譲渡) 第11条(報告義務) 第12条(期限の利益の喪失) 第13条(届出事項の変更) 第14条(契約期間) 第15条(清算義務) 第16条(協議事項) 第17条(合意管轄)
「カタログ送付の通知状002」テンプレートの詳細情報をご紹介します。このテンプレートは、お客様に自社商品の掲載カタログを送付する際の通知状の書き方の具体的な事例です。重要な情報を的確に伝えるための手助けとなり、効果的なコミュニケーションをサポートします。カスタマイズが容易で、カタログ送付に関するスムーズなプロセスを実現します。ご活用いただき、顧客との関係構築を強化してください。
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近年、カプセルトイ(ガチャガチャ)市場は急速に拡大しており、日本国内だけでなく、海外でも人気を集めています。 2023年の国内市場規模は約5,000億円に達し、今後も成長が見込まれています。 この成長に伴い、カプセルトイの設置場所も多様化し、従来の商業施設や駅前だけでなく、観光地やテーマパーク、さらにはオフィスビルなど、様々な場所で見かけるようになりました。 このような市場拡大と設置場所の多様化により、カプセルトイの設置・運営を専門業者に委託するケースが増加しています。 施設所有者にとっては新たな収益源となり、専門業者にとっては事業拡大の機会となるため、win-winの関係を構築できる魅力的なビジネスモデルとなっています。 しかし、この関係を適切に管理し、トラブルを防ぐためには、明確な契約内容の取り決めが不可欠です。 本契約書雛型は、カプセルトイの設置・運営委託に特化した内容となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(契約期間) 第3条(手数料) 第4条(商品の選定) 第5条(メンテナンス業務) 第6条(集金) 第7条(カプセルトイ補充) 第8条(反社会的勢力の排除) 第9条(協議事項)
監査役選任議案には、監査役の同意が必要です。本書は、そのための「監査役選任議案に関する監査役の同意書」の雛型です。 2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
2020年4月1日に施行された改正民法で、「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」(改正民法第151条)という制度が設けられました。 「改正民法第151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)」の概要は以下の通りです。 1.権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は完成しない。 (1)その合意があった時から1年を経過した時 (2)その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時 (3)当事者の一方から相手方に対して協議続行を拒絶する旨の書面通知がされたときは、その通知の時から6箇月を経過した時 つまり、当事者間で、協議を行う旨の合意が書面でされれば、上記の期間中は消滅時効は完成しないということです。 本書式は、上記1(2)に則り、1年未満の協議期間を定める内容の『【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」』の雛型です。 ただ、内容証明郵便などで債権者が債務者に支払いを請求したような場合(改正民法上「催告」といいます。)、改正改正民法第150条により6ヶ月間時効の完成が猶予されます。 この催告による猶予期間中に、協議を行う旨の書面による合意が成立したとしても、改正民法第151条に基づく猶予は効力がないとされていることに注意が必要です(改正民法第151条第3項)。 合意による時効の完成猶予期間中の催告も、同様に催告による猶予は効力がありません。 つまり、債権者としては、提訴する前段階として時効完成猶予の効果を得るためには、催告するか、協議を行う旨の書面による合意をするか、いずれかを選択するということになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意内容) 第2条(協議期間) 第3条(協議終了) 第4条(訴訟提起)
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