任意の中間申告用の書式です。仮決算に基づき中間申告をする場合には確定申告書の様式によって作成した申告書を提出してください。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
「特定投資株式に係る譲渡損失の損益の計算の特例」の適用を受ける方が、特定投資株式に係る譲渡損失の金額を上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する場合、又は「特定投資株式に係る譲渡損失の繰越控除の特例」の適用を受ける方が、3年前の年分以後の特定投資株式に係る譲渡損失の金額を本年分の一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する場合、若しくは翌年以後に繰り越す場合に使用します。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
この文書は、土地等の買取りを行う者が、確定優良住宅地等予定地のための土地等の譲渡に関連して、租税特別措置法の規定に基づき、確約するために必要な書類です。これは、法律で定められた要件を満たすために、土地の買取りを行う者が作成し、提出するものとなります。一団の宅地等の用に供する旨の確約書を適切に作成し、提出することで、確定優良住宅地等予定地のための土地等の譲渡に関連する手続きがスムーズに進むことが期待されます。詳しい情報は、国税庁のホームページ(https://www.nta.go.jp)で確認できます。
令和7年分の確定申告用の「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」です。特定増改築等に該当する住宅ローン控除を受ける際に必要で、年末残高や増改築費用を基に控除額を算定します。 ■特定増改築等住宅借入金等特別控除とは 省エネ・バリアフリー・多世帯同居などの「特定増改築」に住宅ローンを利用した場合、要件を満たすと所得税が軽減される制度です。通常の住宅ローン控除と比べて、対象となる工事や控除率・控除限度額、適用年数(最大5年)が異なる仕組みになっています。 ■利用シーン <自宅の増改築・リフォームで控除を受ける場合> 耐震、省エネ、多世帯同居、高齢者対応など「特定増改築等」に該当する工事を行い、借入金を利用している人が申告時に使用します。 <複数の住宅・工事があり借入金が複数ある場合> 複数の住宅取得・増改築がある場合、住宅ごとに明細書を作成し控除額を計算・合算して最終的な控除額(㉓欄)を確定します。 ■利用・作成時のポイント <費用と補助金の関係を正確に反映> 取得対価や工事費用から補助金等を差し引いた金額を基に、特定増改築等工事費用が50万円超かを確認し控除対象を判断します。 <居住用割合・持分・負担割合を正しく計算> 居住用割合や共有名義・連帯債務の持分・負担割合を用いて、自分の取得対価・工事費用・借入金残高を正しく按分します。 <入居時期・住宅区分ごとの控除率・限度額を確認> 入居年(令和4~7年)や住宅区分(新築/中古/認定住宅等)により算式・控除率・限度額(200万・250万など)が異なるため、該当番号を選んで計算します。 ■利用メリット <複雑な計算を体系的に整理できる> 補助金控除、居住用割合、借入金残高、工事費用などを一元的に整理でき、申告書への転記が容易になります。 <複数物件・再居住特例にも対応> 複数の住宅取得・増改築や再居住特例にも対応した欄があり、令和7年分用の書式としてそのまま利用できます。 出典:国税庁(https://www.nta.go.jp/)
所得税及び復興特別所得税の確定申告付表(上場株式等に係る譲渡損失の繰越用)は、上場株式等の売却で損失を出した方が、その損失を他の所得と相殺したり、翌年以降に繰り越したりするために必要な書類です。この書類には、以下の項目を記入する必要があります。 ・申告者の氏名や住所 ・上場株式等の譲渡損失や配当所得等の金額 ・損益通算や繰越控除の適用年度 ・損益通算や繰越控除の適用額 ・損益通算や繰越控除の適用前後の所得金額 ・申告者や代理人の署名 所得税及び復興特別所得税の確定申告付表(上場株式等に係る譲渡損失の繰越用)は、国税庁のホームページからダウンロードすることができます。また、損益通算や繰越控除の特例に関する詳しい説明も同じページにあります。これらを参考にして、正しく確定申告を行いましょう。 出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)
住宅耐震改修特別控除額、住宅特定改修特別税控除額の計算明細書(平成29年4月1日以後用)です。 この明細書は、次のⅠ又はⅡの場合に、住宅耐震改修特別控除額又は住宅特定改修特別税額控除額を計算するために使用します。 Ⅰ 平成29年4月1日以後に住宅耐震改修をして住宅耐震改修特別控除を受ける場合 Ⅱ 高齢者等居住改修工事等、一般断熱改修工事等、多世帯同居改修工事等又は耐久性向上改修工事等(住宅耐震改修又は一般断熱改修工事等と併せて行うものに限る。)をした部分を平成29年4月1日以後に居住の用に供して住宅特定改修特別税額控除を受ける場合 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
自宅の一部をご自身の法人が使用する事務所として、賃貸し賃料等を確定申告にて経費として課税対象額から控除することが可能です。但し、これには要件を満たした「賃貸借契約書」が資料として必要となります。 本書式は、上記の目的のための個人(ご自身)と設立した法人との間の「【確定申告用】事務所賃貸借契約書」の雛型です。 【ポイントのご説明】 (1)第1条の物件表示ですが、家屋番号がご不明であれば所在だけで確定申告には足ります。また、床面積も正確にわからない場合は、家屋の図面を添付し、対象部分(部屋)をマーカーで色付けするなどの方法で対応可能です。 (2)賃料設定ですが、対象物件の全維持費を、全床面積のうち賃借している部分の割合で乗じて算出するのが一般的です。 (3)確定申告のための控除金額を増やすため、管理費や冷暖房費も契約書に追記しておきました。管理費は、家賃の10分の1~10分の2が一般的です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(使用目的) 第3条(賃貸借期間) 第4条(賃料等及び付加使用料) 第5条(賃料等の改定) 第6条(敷金) 第7条(使用上の注意) 第8条(立入り) 第9条(譲渡・転貸等の禁止) 第10条(修理等) 第11条(損害賠償) 第12条(契約解除) 第13条(任意解除) 第14条(明渡し等) 第15条(信義則) 第16条(合意管轄)
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