任意の中間申告用の書式です。仮決算に基づき中間申告をする場合には確定申告書の様式によって作成した申告書を提出してください。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
非居住者が、「外国組合員の課税所得の特例」の適用を受けようとする場合に使用します。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
「やむを得ない事情がある場合の買換資産の取得期限承認申請書」は、租税特別措置法第37条第4項、第37条の5第2項又は震災特例法第12条第4項の規定に基づき、譲渡をした日の属する年の翌年中に買換資産の取得が困難である場合に、その取得期限の延長を申請するための書類です。 この申請書は、やむを得ない事情が存在し、取得期限を延長する必要性があることを明確に示すために利用されます。租税特別措置法や震災特例法に基づく特例的な状況に対応するため、正確かつ適切な手続きを行う際の補助となります。制度や法令の変更にも注意しながら、国税庁の公式サイトから最新の情報を取得し、スムーズな申請手続きを心がけましょう。 出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)
「山林所得収支内訳書(計算明細書)【課税事業者用】」は、山林の伐採に伴う所得収支を明示する書類です。山林を伐採し売却する場合、課税事業者は「申告書第一表、第二表」および「申告書第三表(分離課税用)」を使用して申告を行います。この際、山林所得の計算は「山林所得収支内訳書(計算明細書)」で行います。この書類を活用して、正確な所得金額を計算し、申告手続きを適切に行いましょう。国税庁ホームページの最新情報を参照し、適切な手続きを行ってください。 出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)
住宅耐震改修特別控除額、住宅特定改修特別税控除額の計算明細書(平成29年4月1日以後用)です。 この明細書は、次のⅠ又はⅡの場合に、住宅耐震改修特別控除額又は住宅特定改修特別税額控除額を計算するために使用します。 Ⅰ 平成29年4月1日以後に住宅耐震改修をして住宅耐震改修特別控除を受ける場合 Ⅱ 高齢者等居住改修工事等、一般断熱改修工事等、多世帯同居改修工事等又は耐久性向上改修工事等(住宅耐震改修又は一般断熱改修工事等と併せて行うものに限る。)をした部分を平成29年4月1日以後に居住の用に供して住宅特定改修特別税額控除を受ける場合 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
「譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】(1から4面)」テンプレートは、譲渡所得に関する詳細な内訳を記入するための便利なテンプレートです。このテンプレートを使用することで、土地や建物などの譲渡に関連する所得の内訳を整理し、確定申告時の手続きをスムーズに進めることができるでしょう。税務手続きをよりステップバイステップで進めたい方におすすめのテンプレートです。最新の情報は、出典元である国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)をご確認ください。
「付表2−3 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表」は、新税率の取引のみを行っている事業者にとって、計算の一助となります。このテンプレートは、消費税及び地方消費税の申告の際に特定の事業者、特に簡易課税制度を選択していない方や一定の売上高を超える方々が使用することが推奨されています。旧税率での取引がある場合は、別の表を使用する必要がありますが、この付表2−3を活用すれば、新税率のみの取引に関する税額計算が迅速になるでしょう。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
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