買戻しとは、売主が、不動産の売買契約と同時にした特約(買戻特約)に基づいて、売主が留保した解除権によって売買契約を解除することです。現行民法579条前段は、売主が買戻特約に基づく解除権を行使する際に、売主が返還しなければならない金銭の範囲を「買主が支払った代金及び契約の費用」と定めており、これは強行規定と解されています。 そのため、実務上、この買戻し制度を利用せず、返還金額を自由に決められる「再売買の予約」が利用されることが多いという実態がありました。しかも、買戻し制度において売主の返還金額を強行的に固定する実益や合理性はありません。 そこで、新民法579条前段は、買戻しの際の「買主が支払った代金」について、括弧書きで「別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第583条第1項において同じ。」と付記し、売主が提供すべき金額を両当事者の合意により決めることができること(任意規定であること)を明示しました(なお、民法583条1項は、買戻しの実行の際に、売主が代金及び契約の費用を提供する必要があることを規定しています。)。 本条の改正により、買戻し特約の利用によっても、再売買の予約同様に、売主が返還すべき金額を両当事者の合意で決定できることになります。また、本条の改正に伴い、不動産登記法96条(買戻しの特約の登記の登記事項)は、「買反しの特約の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、買主が支払った代金(民法第579条の別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額)及び契約の費用並びに買戻しの期間の定めがあるときはその定めとする。」と改正されました。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(買戻特約付売買契約) 第2条(公簿面積売買) 第3条(代金支払方法) 第4条(所有権の移転と引渡し) 第5条(登記費用等の負担) 第6条(抵当権等の抹消) 第7条(危険負担の定め) 第8条(公租公課の負担等) 第9条(買戻契約) 第10条(買戻権の行使) 第11条(買戻権の喪失) 第12条(契約の解除及び違約金の定め) 第13条(合意管轄) 第14条(協議事項)
農地を宅地に転用する目的で売買して所有権を移転する場合には、原則として、各都道府県知事の許可を受けることが必要です。 農地法3条や農地法5条の許可を受けないでした売買は効力を生じません(農地法3条6項、同法5条3項)。 したがって、所有権移転の効果は生じません。買主は農地の引渡請求をすることはできませんし、逆に代金の支払を拒絶することができます。許可以前に農地の引渡しがなされた場合には、売主は買主に返還を求めることができます。農地が転売された場合も同様です。 また、所有権移転登記の申請には、許可を証する情報を添付すべきとされていますので、許可があるまでは、所有権移転登記をすることもできません。 ただし、売買契約以前に許可を受ける必要はなく、契約成立後許可を取得することにより売買契約の効力が発生することになります。 本書は、農地を宅地に転用する目的で売買する場合にご利用頂ける「【改正民法対応版】農地売買契約書(農地を宅地に転用する目的で売買する場合)〔売主有利版〕」の雛型で、売主に有利な内容にした売主有利版です。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の売買) 第2条(手付金) 第3条(代金の支払い) 第4条(本件土地の引き渡し・所有権の移転) 第5条(境界画定・実測面積との関係) 第6条(危険の移転) 第7条(公租公課) 第8条(保証) 第9条(手付解除) 第10条(催告解除・無催告解除・損害賠償) 第11条(責任制限) 第12条(合意管轄) 第13条(協議)
「商品入荷の通知」の文例テンプレートです。無料ダウンロードしてご利用ください。
不動産物件の売買をするための「不動産売買契約書」の雛型です。 広く皆様にご利用頂けるよう汎用的に必要かつ十分な項目を網羅いたしました。 皆様のご実状を踏まえた上で、適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。なお、2020年4月1日施行の改正民法対応しております。
料理のレシピ作成や料理の写真の提供を依頼する業務委託契約書です。 依頼1回限りの契約期間の契約書となっております。 2020年4月1日施行の改正民法対応版となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(委託業務の内容) 第3条(委託業務の対価) 第4条(表明保証) 第5条(権利の譲渡) 第6条(機密保持) 第7条(契約期間)
不動産を売買したことを証明するための書類
貸主からの賃料増額請求に対し、賃借人が正当な理由をもって値上げを拒否する文例・文書テンプレートです。 この文書を送付することで、家賃の増額に法的根拠がないことを主張し、契約条件の維持を求める姿勢を伝えることが可能です。 ■利用シーン ・貸主から家賃の増額請求があったが、適正価格でないと判断した場合(例:近隣相場よりも高額な家賃を要求された) ・契約当初から家賃が相場よりも高いため、これ以上の増額に応じたくない場合(例:現在の賃料がすでに周辺相場を超えている) ・賃貸契約の条件に基づき、貸主の値上げ要求に法的正当性がない場合(例:賃貸借契約に増額条項がない) ・家賃の増額理由が曖昧で、納得できる説明がない場合(例:市場環境の変化がないのに増額を求められた) ■利用・作成時のポイント <値上げ要求を正式に拒否する> 「賃料増額請求を拝受しましたが、現在の家賃は周辺相場と比較しても高額であり、増額の理由がないものと判断します。」など明確に伝える。 <賃貸借契約や近隣相場を根拠として示す> 「契約当初より本件賃料は高額であり、近隣の家賃と比較しても現行家賃が適正と考えます。」と、増額が不当であることを説明。 <法的根拠に基づく主張を記載> 「借地借家法第32条に基づき、賃料の増額には適正な理由が必要であり、現状ではその要件を満たしていません。」と、法的に拒否できる旨を明記する。 ■テンプレートの利用メリット <正当な理由をもって家賃の値上げを拒否できる> 契約内容や市場相場を根拠に、値上げ要求を適切に拒否できる。 <貸主との交渉をスムーズに進められる> 公式な書面で通知することで、冷静かつ適切な交渉が可能となる。 <文書作成の手間を削減> 見本付きのため、書き方を参考にしながら文書作成が可能。
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