普通借家契約では、借地借家法上、賃貸人(以下「オーナー」といいます。)による更新拒絶には正当事由が必要とされており、かかる正当事由を伴った更新拒絶がなされない限り、賃貸借契約は自動的に更新されることになります。 これに対して、本書式に定める定期借家契約の場合は、このような更新に関する規定の適用を排除する特約の有効性が借地借家法上、認められています。このような更新のない賃貸借契約を、定期借家契約といいます。 (1)定期借家契約の内容 定期借家契約を有効に成立させるためには、①一定の契約期間、および②契約の更新がないことを契約において定めなければなりません。 普通借家契約では、契約において、契約期間を定めることは義務づけられておらず、期間の定めのない普通借家契約も認められています。 これに対して、定期借家契約では、必ず契約期間を定める必要があります(借地借家法第38条第1項)。この場合の期間は、1年未満でもよく、月単位や週単位での契約も可能です。 (2)定期借家契約の締結に関する規制 定期借家契約を締結する場合には、オーナーは、定期借家契約の締結前に、建物の賃借人(以下「テナント」といいます。)に対し、当該賃貸借契約は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければなりません(借地借家法第38条第2項)。 本書式では、当該説明書面(「定期建物賃貸借契約締結に際しての事前説明書」)もセットとなっております。なお、保証人の定めはない二者間契約です。(保証人の定めのある三者間契約バージョンは別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(使用目的等) 第2条(契約の期間) 第3条(事前説明) 第4条(賃料) 第5条(賃料の固定) 第6条(賃料の支払方法) 第7条(敷金) 第8条(禁止又は制限される行為) 第9条(修繕) 第10条(契約の解除) 第11条(乙からの解約) 第12条(明渡し・原状回復) 第13条(立入り) 第14条(再契約) 第15条(協議)
建物を賃貸借する場合には、「普通借家契約(一般的な賃貸借契約)」と「定期借家契約」の違いをしっかりと理解しておく必要があります。 「普通借家契約」は借主の意向により契約の更新ができる一方、貸主の方からは正当な事由がない限り解約や契約更新の拒否ができません。簡単に申し上げると、正当な事由がない限り、半永久的に賃貸借が続く可能性があります。 一方、「定期借家契約」は、基本的には期間終了後の更新はできない。契約期間の満了に伴い契約が終了されます。但し、借地借家法に定める厳格な要件を満たす必要があります。 また、この要件の一つには事前に「定期借家契約」の事前説明を契約とは別途行う必要があります。(本雛型はこのための書式もセットにしております。) 本雛型は、上記のうち後者の「定期借家契約」を成立させるための〔【改正民法対応版】「①定期建物賃貸借標準契約書(連帯保証人なし)」「②定期建物賃貸借契約に関する事前説明書」「③定期建物賃貸借契約終了に関する通知書〕の雛型です。 ※ 連帯保証人「あり」のバージョンは別途ご用意しております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 「①定期建物賃貸借標準契約書(連帯保証人なし)」 第1条(定期建物賃貸借) 第2条(使用目的) 第3条(契約期間) 第4条(賃 料) 第5条(共益費) 第6条(賃料の改定) 第7条(共益費の改定) 第8条(敷 金) 第9条(賃料及び共益費以外の費用の負担) 第10条(債務延滞損害金) 第11条(反社会的勢力の排除) 第12条(登記事項の変更等、反社会的勢力の排除) 第13条(賃借権の譲渡等の禁止等) 第14条(善管注意義務) 第15条(管理規則の遵守) 第16条(損害賠償責任) 第17条(諸造作、設備工事等) 第18条(修 繕) 第19条(立入り、点検等) 第20条(免 責) 第21条(契約期間内の解約禁止) 第22条(契約の解除) 第23条(本建物の滅失等による本契約の終了) 第24条(明渡し) 第25条(守秘義務) 第26条(合意管轄) 第27条(信義則)
地役権とは、自己の土地の有効活用のために、他者の土地を使う権利を指します。この権利には、例として他者の土地を横断する「通行地役権」、他者の土地を通して水を引く「引水地役権」、視界を確保するための「眺望地役権」などが含まれます。 地役権は通常、関係する当事者間の合意によって設定されます。この際、利用者の土地を「要役地」と呼び、使用される他者の土地を「承役地」と称します。要役地と承役地が物理的に隣接している必要はなく、また、この権利は法的な手続きを経て登記することが可能です。 本書式は、上記のうち「引水地役権」を設定するための「【改正民法対応版】(引水地役権設定のための)地役権設定契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(基本合意) 第2条(期間) 第3条(報酬) 第4条(水路の設置) 第5条(契約解除) 第6条(明渡し) 第7条(登記)
不動産に関する《原因年月日》《原因》による所有権移転登記を委任する際に用いるテンプレート書式です。権利者を明記することが必要です。
設定した月次目標に対し、実績を入力し、達成率を算出することを目的としたExcel(エクセル)システム。目標管理項目は、事前に登録されてあるものの他、自由に設定出来ます。グラフ表示機能付き。A4縦(不動産業向け)
本書式は、買主が不動産の売買代金のうち手付金を除く残代金について分割払いをすることを義務とする内容です。 売主の代金請求権を保全する目的から、買主に対して、残代金の総額を被担保債権とする抵当権の設定を義務づけています。 また、買主が火災及び地震保険に加入することを義務付け、その保険金等を取得できるように質権の設定も義務付けています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(売買代金及び支払方法) 第3条(手付金の支払い) 第4条(所有権移転登記) 第5条(引渡し) 第6条(担保権等の抹消) 第7条(危険負担) 第8条(公租公課の負担) 第9条(火災及び地震保険の付保) 第10条(期限の利益喪失) 第11条(遅延損害金) 第12条(契約解除) 第13条(違約金) 第14条(費用の負担) 第15条(協議事項) 第16条(合意管轄)
前回の契約書はインボイス制度対応前ですが、 今回はインボイス制度に対応した賃貸借契約書です。 定期借家契約の事務所や店舗を契約する際にご使用ください。 【前回からの追記事項】 インボイス番号記載欄 連帯保証人の極度額記載欄 賃料額の欄に消費税率、消費税額 インボイス制度が開始するにあたり、インボイス番号や 連帯保証人の極度額を記載しないといけなくなりました。 賃料の欄にも消費税率、消費税額の記載が必要となりましたので、 その部分を前回より変更しております。 現在賃貸業のコンサルをしている会社でも使用している 契約書なので、ネットに転がってる契約書より 実践的です。
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