普通借家契約では、借地借家法上、賃貸人(以下「オーナー」といいます。)による更新拒絶には正当事由が必要とされており、かかる正当事由を伴った更新拒絶がなされない限り、賃貸借契約は自動的に更新されることになります。 これに対して、本書式に定める定期借家契約の場合は、このような更新に関する規定の適用を排除する特約の有効性が借地借家法上、認められています。このような更新のない賃貸借契約を、定期借家契約といいます。 (1)定期借家契約の内容 定期借家契約を有効に成立させるためには、①一定の契約期間、および②契約の更新がないことを契約において定めなければなりません。 普通借家契約では、契約において、契約期間を定めることは義務づけられておらず、期間の定めのない普通借家契約も認められています。 これに対して、定期借家契約では、必ず契約期間を定める必要があります(借地借家法第38条第1項)。この場合の期間は、1年未満でもよく、月単位や週単位での契約も可能です。 (2)定期借家契約の締結に関する規制 定期借家契約を締結する場合には、オーナーは、定期借家契約の締結前に、建物の賃借人(以下「テナント」といいます。)に対し、当該賃貸借契約は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければなりません(借地借家法第38条第2項)。 本書式では、当該説明書面(「定期建物賃貸借契約締結に際しての事前説明書」)もセットとなっております。なお、保証人の定めはない二者間契約です。(保証人の定めのある三者間契約バージョンは別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(使用目的等) 第2条(契約の期間) 第3条(事前説明) 第4条(賃料) 第5条(賃料の固定) 第6条(賃料の支払方法) 第7条(敷金) 第8条(禁止又は制限される行為) 第9条(修繕) 第10条(契約の解除) 第11条(乙からの解約) 第12条(明渡し・原状回復) 第13条(立入り) 第14条(再契約) 第15条(協議)
建物の賃貸借契約書です。小規模なオフィス物件を想定していますが、少しの編集で、投資用マンションや住宅にもご利用頂けます。
■本テンプレートの内容 月極駐車場収入管理表のテンプレートで、一覧表と区画別管理表が連動リンク設定されています。 管理する駐車場の規模は以下のとおりです。(登録可能数) ・区画数 50区画 ■本テンプレートの特徴 ① 区画図の入力・作成で識別データが連動作成 管理する駐車場の区画図を入力・作成すると、対象年月のシリアル値と合算・連動して対象駐車場区画の識別番号一覧(表)が自動作成されます。 ② 個別駐車料金管理表 契約者の駐車場区画収入管理情報(駐車料金や入金、滞納状況)を個別に管理できます。そのデータが(任意の年月時点での)以下③の月極駐車料金管理表(一覧)に連動表示されます。 ③ 月極駐車料金管理表(一覧) 上記②で入力した個別駐車料金が連動リンク表示され、確認したい年月日のデータがクリック操作のみで簡単に確認できます。 同時に確認したい対象年月時点の契約率も確認できます。 ご利用に際しては、基本データ入力の他コピー&ペーストなどエクセルの基本操作を行う必要があります。 ダウンロードは無料です。
根抵当権とは、不動産の担保価値を算出し、貸し出せる上限(極度額)を定めて、その範囲内で何度も金銭を借りたり返済したりすることができる権利です。 そして、根抵当権には、累積式根抵当権と純粋共同根抵当権の2種類があります。 1.累積式根抵当権とは,例えば1000万円の極度額を担保するために,ABCの3つの不動産に根抵当権を設定するに当たり、それぞれの不動産の担保価値に応じて極度額を割り付けるものをいいます。 例えば、担保価値がA不動産(500万円)、B不動産(300万円)、C不動産(200万円)であれば,それぞれ、極度額を500万円(A)、300万円(B)、200万円(C)と設定します。 担保評価を誤り、A不動産から300万円しか回収できず、逆にB不動産が500万円で競落されたとしてもB不動産から200万円の回収をすることは出来ません。これが累積式根抵当権です。 2.純粋共同根抵当権は、上記の例でいえば、A・B・C全ての不動産に極度額1000万円として根抵当権を設定することです。設定の際に「共同担保とする」旨の登記をする必要があり(民法398条の16)、各不動産について債務者、被担保債権の範囲、極度額が一致していなければなりません。 本書式は、上記1の累積式根抵当権の設定のための「累積式根抵当権設定契約書」の雛型です。(上記2の純粋共同根抵当権の設定のための「純粋共同根抵当権設定契約書」の雛型は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(登記手続) 第3条(被担保債権の変更等) 第4条(増担保・代担保) 第5条(処分等の禁止) 第6条(保険付保) 第7条(期限の利益喪失) 第8条(協議事項) 第9条(合意管轄)
宅地以外の土地(森林や農地等)を住宅地等にするための「宅地造成工事請負契約」の雛型です。 請負工事の履行部分に関する報酬請求権や契約不適合責任等の2020年4月1日施行の改正民法に対応させてあります。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(基本合意) 第2条(請負代金) 第3条(下請の禁止) 第4条(乙の責に帰さない事由による契約不適合) 第5条(危険負担) 第6条(契約の解除) 第7条(反社会的勢力の排除) 第8条(紛争解決) 第9条(協議事項)
借地借家法によって定義された「一般定期借地権」はすべて一定期間を過ぎたら地主に土地を返還しなくてはならない借地権です。 また、一般定期借地権として契約を成立させるためには、契約書で必ず次の3点について言及しておく必要があります。これらの条件が1つでも不足していると、期間の定めがない通常の借地権として扱われてしまう可能性がありますが、本雛型は、これらを全て備えております。 【1】借地権の期間は延長されないこと 【2】借地上の建物が再築されても借地契約の期間は延長されないこと 【3】借地権者は、建物買取請求権(※)を行使しないこと ※借地契約の満了時、もしくは地主が借地権の譲渡を許可しない時に、借地権者が地主に対して建物の時価での買い取りを請求する権利のこと。 なお、一般定期借地権は、公正証書を作成する必要はありませんが書面で合意する必要があります。本雛型は、第10条において公正証書を作成する旨が規定してありますが、公正証書によらず通常の書面で契約される場合には適宜削除願います。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(使用目的) 第3条(契約期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(譲渡、転貸等) 第7条(解除) 第8条(契約期間満了前の契約終了) 第9条(契約終了時の処理) 第10条(公正証書の作成と効力) 第11条(契約費用等) 第12条(管轄裁判所)
所有権移転登記申請書とは、売買や贈与、交換などの契約によって生じた所有権の移転、または、相続、合併などにより生じた所有権の移転を申請するための申請書
投資契約書・出資契約書 取引基本契約書 賃貸契約書・賃貸借契約書 コンサルティング契約書・顧問契約書 リース契約書 贈与契約書 使用貸借契約書 売買契約書 M&A契約書・合併契約書 解約通知書・契約解除通知・契約解除合意書 業務提携契約書 請負契約書 販売店・代理店契約書 譲渡契約書 利用規約 金銭消費貸借契約書 NDA・機密保持契約書・秘密保持契約書 債務承認弁済契約書・債務弁済契約書 業務委託契約書
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