普通借家契約では、借地借家法上、賃貸人(以下「オーナー」といいます。)による更新拒絶には正当事由が必要とされており、かかる正当事由を伴った更新拒絶がなされない限り、賃貸借契約は自動的に更新されることになります。 これに対して、本書式に定める定期借家契約の場合は、このような更新に関する規定の適用を排除する特約の有効性が借地借家法上、認められています。このような更新のない賃貸借契約を、定期借家契約といいます。 (1)定期借家契約の内容 定期借家契約を有効に成立させるためには、①一定の契約期間、および②契約の更新がないことを契約において定めなければなりません。 普通借家契約では、契約において、契約期間を定めることは義務づけられておらず、期間の定めのない普通借家契約も認められています。 これに対して、定期借家契約では、必ず契約期間を定める必要があります(借地借家法第38条第1項)。この場合の期間は、1年未満でもよく、月単位や週単位での契約も可能です。 (2)定期借家契約の締結に関する規制 定期借家契約を締結する場合には、オーナーは、定期借家契約の締結前に、建物の賃借人(以下「テナント」といいます。)に対し、当該賃貸借契約は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければなりません(借地借家法第38条第2項)。 本書式では、当該説明書面(「定期建物賃貸借契約締結に際しての事前説明書」)もセットとなっております。なお、保証人の定めはない二者間契約です。(保証人の定めのある三者間契約バージョンは別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(使用目的等) 第2条(契約の期間) 第3条(事前説明) 第4条(賃料) 第5条(賃料の固定) 第6条(賃料の支払方法) 第7条(敷金) 第8条(禁止又は制限される行為) 第9条(修繕) 第10条(契約の解除) 第11条(乙からの解約) 第12条(明渡し・原状回復) 第13条(立入り) 第14条(再契約) 第15条(協議)
■退去証明書とは 賃借人が物件を明け渡した事実を、貸主が証明するために発行する書面です。表形式で整理された本テンプレートは、物件や契約者の情報が直感的に分かりやすく、行政手続きなどでの提出書類としても適しています。 ■利用するシーン ・オフィスの所在地を変更し、旧住所を管轄する税務署に事業所廃止を届け出る場面で利用します。 ・営業所の設置が許認可の条件である事業において、事業所の移転手続きを行政機関に進める際に利用します。 ・賃貸借契約の終了に際し、物件の明け渡し完了を双方の公式な記録として残したい場合に利用します。 ■利用する目的 ・賃借人が指定された日に物件から完全に退去したことを、第三者に対して客観的に証明するために利用します。 ・事業所移転に伴う公的な届出において、旧所在地での営業活動が終了していることの証拠とするために利用します。 ・敷金の返還といった契約終了に伴う精算業務を、本書面を基に進めるために利用します。 ■利用するメリット ・借主は、事業所移転に関する行政手続きを滞りなく進めることができ、事業活動への影響を最小限に抑えられます。 ・貸主側にとっては、物件の明け渡しが完了したことを明確な記録として保管でき、契約終了後のトラブル発生防止に役立ちます。 ・記載すべき項目が整理されているため、誰が作成しても必要事項の記入漏れが起こりにくく、書類の信頼性が高まります。 こちらはExcelで作成した、無料でダウンロードできる退去証明書(表形式版)のテンプレートです。本テンプレートをオフィスの移転手続きを円滑に進め、契約の円満な終了を証明するために、ご活用いただけると幸いです。
根抵当権の確定期日とは、根抵当権の元本が確定する期日のことです。 根抵当権の元本の確定とは、根抵当権によって担保される債権の流動性が失われ、その根抵当権によって担保される債権が具体的に特定されることを意味します。 本書式は、当初定めた根抵当権の確定期日の変更を、根抵当権者・根抵当権設定者・債務者の三者間で、あらためて合意するための『【改正民法対応版】(確定期日を変更する)「根抵当権変更契約書」』の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
賃料の増額請求をする場合の内容証明とは、地主が、借地人に対して、賃料の増額請求をする場合の内容証明
事務所や店舗で契約後、 普通借家契約の自動更新となっておりますが、 念のため書類を取り交わしをすることが増えております。 更新料も突然支払いの請求書を送るだけじゃない方が テナントとの良好な関係を築けるからです。 本書類は契約更新となる3ヶ月前ぐらいにテナントへ発行し、 契約更新までを期限とした更新料の請求書と一緒に 送ってください。 今月更新なので賃料の2ヶ月分振り込んでくださいと 言うとたまーにテナント側から聞いてないと言われたりします。 契約書には記載していることなので支払ってもらえますが、 無駄な労力を使わないために 本資料も発行することをオススメします。
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めのない二者間の覚書です。(連帯保証人ありの三者間契約は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(公正証書による契約の締結) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
条件付所有権移転仮登記とは、不動産の所有者がお金を借り、その返済ができない時には所有権を貸主に移転するための申請書
利用規約 NDA・機密保持契約書・秘密保持契約書 M&A契約書・合併契約書 取引基本契約書 請負契約書 贈与契約書 コンサルティング契約書・顧問契約書 賃貸契約書・賃貸借契約書 業務提携契約書 譲渡契約書 解約通知書・契約解除通知・契約解除合意書 リース契約書 売買契約書 販売店・代理店契約書 使用貸借契約書 金銭消費貸借契約書 投資契約書・出資契約書 債務承認弁済契約書・債務弁済契約書 業務委託契約書
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