従業員が横領した場合で、損害賠償により解決する場合の和解合意書です。横領ですが、犯罪行為であることを明記せずに「使途不明金」という表現としております。 また、損害金を一括で支払う場合を想定しております。分割払いを公正証書で約するバージョンは別途ご用意しております。
人身事故や物損事故などで使用する示談書です。 簡易ですが、かつお互いが「保険に入っていない場合」に民民で示談書を使用する場合の為に作成しました。自分自身が使用し、役所でも見易いと褒めて頂いたので使い易いと思いシェア致します。 A4プリントを推奨致します。
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めのない二者間の覚書です。(連帯保証人ありの三者間契約は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(公正証書による契約の締結) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
ライセンス契約に関する紛争を解決する為の合意書のひな形です。 このファイルは和文、中文、英文の順に3ヶ国語の契約書がセットで入っています。 国際事業開発㈱HPの英文契約書データベースでは和文のみ契約書の前半部分を無料公開中。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
本雛型は、建築物の建築による眺望阻害問題を円満に解決するための示談合意書です。 建築主と被害者の双方の利益を考慮した詳細な条項を含んでいます。 合意の背景や経緯を明確に記載することで、当事者間の理解を深め、将来的な紛争を予防します。 また、示談金の支払いに関する具体的な条件や、支払遅延時の措置を明記することで、金銭的な側面を明確に規定しています。 さらに、眺望改善措置の実施を含むことで、単なる金銭補償にとどまらない実質的な解決策を提示しています。 本合意書は、今後の請求権放棄に関する条項を設けることで、将来的な紛争の可能性を最小限に抑えます。 また、秘密保持義務と第三者への譲渡禁止を規定することで、当事者間の信頼関係を保護し、合意内容の安定性を確保しています。 協議事項と合意管轄に関する条項を含むことで、本合意書の解釈や履行に関して疑義が生じた場合の対応方法を明確にしています。 本雛型は、建築紛争における眺望阻害問題の解決に幅広く活用できますが、具体的な金額や日付、措置内容等は、個別の状況に応じて適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意の背景) 第2条(示談金の支払い) 第3条(支払遅延時の措置) 第4条(眺望改善措置) 第5条(今後の請求の放棄) 第6条(秘密保持) 第7条(第三者への譲渡禁止) 第8条(協議事項) 第9条(合意管轄)
本「【改正民法対応版】動産を対象とする空リース契約解除・原状回復に関する示談書」は、動産を対象とする空リース契約の解除および原状回復に関する合意するための雛型です。 空リースとは、実際には対象動産が存在せず、または借主に引き渡されていないにもかかわらず、形式的にリース契約を締結し、リース料の支払いを受けることを目的とした契約を指します。 本雛型は、このような特殊な状況に対応し、契約解除の確認から損害賠償、原状回復、さらには再発防止まで、幅広い事項を網羅しています。 具体的には、空リースの定義、未払リース料の清算方法、架空物件の処理、損害賠償の内容、原状回復の方法などが詳細に規定されています。また、秘密保持義務や権利義務の譲渡禁止など、契約終了後の関係性についても明確に定めています。 本雛型は、弁護士等の法律専門家の監修を受けることを前提に、実際の状況に応じてカスタマイズして使用することを想定しています。空リースに関連する法的リスクを最小限に抑え、当事者間の公平な解決を図るための有用なツールとなるでしょう。 ただし、空リース自体が法的・倫理的に問題をはらむ可能性があることに留意が必要です。 本雛型の使用は、あくまでも既に発生した空リース契約の解消と、その影響の最小化を目的とするものであり、新たな空リース契約の締結を推奨するものではありません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(契約解除の確認) 第2条(空リースの確認と責任) 第3条(未払リース料の清算) 第4条(架空物件の処理) 第5条(損害賠償) 第6条(原状回復) 第7条(遅延損害金) 第8条(相互の債権債務の清算) 第9条(秘密保持) 第10条(再発防止) 第11条(権利義務の譲渡禁止) 第12条(完全合意) 第13条(本示談書の変更) 第14条(分離可能性) 第15条(準拠法) 第16条(紛争解決)
スクールや習い事、資格講座などに申し込んだものの、やむを得ない事情で途中からやめなければならなくなった。そんなとき、「払った受講料はどうなるの?」と不安になる方は少なくありません。 この書式は、そうした状況のために用意した、特定商取引法(通称「特商法」)が適用されるスクール契約を途中解約した場合に、事業者と受講者のあいだで返還金額・返還方法について合意するための示談書の雛型です。 特商法が適用されるスクール契約(英会話・料理・音楽・フィットネスなど、継続して役務が提供される契約)では、受講者はいつでも中途解約ができると法律で定められています。 また、解約のときに事業者が受け取れる違約金にも上限があります。 しかし、「どの金額が正しいのか」「いつまでに返してもらえるのか」といった点で双方の認識がずれてしまい、話し合いが長引くケースも実際には多くあります。 この書式はそういった場面で、双方の合意内容をきちんと文書に残すために使うものです。 具体的な使用場面としては、たとえば「入会したスクールを数回通っただけでやめることになり、残りの受講料の返還について事業者と話がまとまった」「消費生活センターへの相談を経て、事業者と返還金額で折り合いがついた」といったタイミングが想定されます。 口頭での合意だけで済ませてしまうと、後になって「言った・言わない」のトラブルになりがちです。 この書式を使って署名・押印まで行うことで、合意内容が明確になり、安心して手続きを進められます。 この書式はMicrosoft Word形式(.docx)で提供しています。氏名・住所・金額・日付などの空欄を埋めるだけで、実際に使える書面が完成します。難しい操作は一切不要です。 弁護士や司法書士に依頼するほどではないけれど、口約束だけでは心配。そんなときにこそ、手軽に使える雛型として活用いただけます。 スクール側の担当者にとっても、消費者側にとっても、返還手続きを穏やかにスムーズに終わらせるための一助となれば幸いです。 〔条文タイトル〕 第1条(中途解約の確認) 第2条(受講料の精算) 第3条(返還の方法及び期限) 第4条(清算条項) 第5条(守秘義務) 第6条(合意管轄) 第7条(誠実協議)
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