この文例は借地人からの借地契約更新請求に対して、地主が更新を拒絶する場合の回答です。借地人から更新請求の申し出があった場合に、地主が遅滞なく異議を述べないと、同ーの条件で借地契約が更新されたものとみなされます。 また、借地契約の期間満了後において継続して土地を使用している借地人に対して、地主が遅滞なく異議を述べない場合も従前の契約と同条件で契約更新されたものとみなされます。 地主が借地契約の更新を拒絶するには、文例のように今後は自分が土地を使用することについて、「正当な理由」が必要です。借地人としては、 今後もその借地を使用する必要性があることを述べて反論することになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
根抵当権の確定期日とは、根抵当権の元本が確定する期日のことです。 根抵当権の元本の確定とは、根抵当権によって担保される債権の流動性が失われ、その根抵当権によって担保される債権が具体的に特定されることを意味します。 本書式は、当初定めた根抵当権の確定期日の変更を、根抵当権者・根抵当権設定者・債務者の三者間で、あらためて合意するための『【改正民法対応版】(確定期日を変更する)「根抵当権変更契約書」』の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
「改正民法対応版」の土地・建物使用貸借契約書(借主有利版)は、2020年に改正された日本の民法に対応した契約書のことです。この改正では、借主(賃借人)の権利や保護を強化する内容が盛り込まれました。 「借主有利版」という表現は、借主にとって有利な条件や保護がより重視された契約書を指しています。この版の土地・建物使用貸借契約書では、借主の権利や保護に関する規定が充実しており、借主が不当な扱いや違法な要求から守られるような内容が反映されています。 〔条文タイトル〕 第1条(使用貸借契約) 第2条(契約期間) 第3条(使用目的) 第4条(乙による使用・収益) 第5条(修繕等) 第6条(使用目的の変更等) 第7条(解除) 第8条(損害賠償) 第9条(本件不動産の返還・原状回復、残置物の所有権放棄) 第10条(合意管轄) 第11条(協議)
マンション・アパート等の集合住宅の入居者向けに、賃貸人(所有者)の変更及び賃料の振込先等を通知するための「賃貸人の地位承継の通知書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書のテンプレートです
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めのない二者間の覚書です。(連帯保証人ありの三者間契約は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(公正証書による契約の締結) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
旧民法では、「瑕疵」による解除ができるかどうかは、「契約の目的を達することができないとき」に当たるかどうか、という判断基準でした。 この点、2020年4月1日施行の改正民法においても、売買目的物が契約の内容(契約の目的を含む)に適合しない場合には、解除が認められ得ることは旧民法と同様です。 本書式は、売主の説明により借地権が消滅しているとされていた土地に、予期せぬ借地権が存続していたため、買主が売買契約の目的を達成できない場合の「売買契約解除通知書」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
取り消し状 通知書・通達書 反論状 儀礼文書 FAX送付状・FAX送信票 申立書 警告文・警告状 質問状 抗議状・抗議文 要望書 送付状・送り状・添え状 断り状 挨拶状 お礼状 照会状 会社案内 連絡書 勧誘状 回答書
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