【改正民法対応版】一般定期借地権設定合意書

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借地借家法によって定義された「一般定期借地権」はすべて一定期間を過ぎたら地主に土地を返還しなくてはならない借地権です。 また、一般定期借地権として契約を成立させるためには、契約書で必ず次の3点について言及しておく必要があります。これらの条件が1つでも不足していると、期間の定めがない通常の借地権として扱われてしまう可能性がありますが、本雛型は、これらを全て備えております。 【1】借地権の期間は延長されないこと 【2】借地上の建物が再築されても借地契約の期間は延長されないこと 【3】借地権者は、建物買取請求権(※)を行使しないこと  ※借地契約の満了時、もしくは地主が借地権の譲渡を許可しない時に、借地権者が地主に対して建物の時価での買い取りを請求する権利のこと。 なお、一般定期借地権は、公正証書を作成する必要はありませんが書面で合意する必要があります。本雛型は、第10条において公正証書を作成する旨が規定してありますが、公正証書によらず通常の書面で契約される場合には適宜削除願います。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(使用目的) 第3条(契約期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(譲渡、転貸等) 第7条(解除) 第8条(契約期間満了前の契約終了) 第9条(契約終了時の処理) 第10条(公正証書の作成と効力) 第11条(契約費用等) 第12条(管轄裁判所)

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