借地借家法によって定義された「一般定期借地権」はすべて一定期間を過ぎたら地主に土地を返還しなくてはならない借地権です。 また、一般定期借地権として契約を成立させるためには、契約書で必ず次の3点について言及しておく必要があります。これらの条件が1つでも不足していると、期間の定めがない通常の借地権として扱われてしまう可能性がありますが、本雛型は、これらを全て備えております。 【1】借地権の期間は延長されないこと 【2】借地上の建物が再築されても借地契約の期間は延長されないこと 【3】借地権者は、建物買取請求権(※)を行使しないこと ※借地契約の満了時、もしくは地主が借地権の譲渡を許可しない時に、借地権者が地主に対して建物の時価での買い取りを請求する権利のこと。 なお、一般定期借地権は、公正証書を作成する必要はありませんが書面で合意する必要があります。本雛型は、第10条において公正証書を作成する旨が規定してありますが、公正証書によらず通常の書面で契約される場合には適宜削除願います。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(使用目的) 第3条(契約期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(譲渡、転貸等) 第7条(解除) 第8条(契約期間満了前の契約終了) 第9条(契約終了時の処理) 第10条(公正証書の作成と効力) 第11条(契約費用等) 第12条(管轄裁判所)
「【改正民法対応版】倉庫賃貸借契約書(貸主有利版)」は、改正された民法に適合した形式の倉庫賃貸借契約書です。この契約書は貸主(倉庫の所有者または管理者)が有利な条件を含んでおり、借主(倉庫を借りる人または会社)にとってはより厳しい条件となる場合があります。 「貸主有利版」という表現は、契約条件や取り決めが貸主に有利な内容であることを示しています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件建物部分の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(修繕等) 第7条(転貸等) 第8条(本件建物部分の全部ないし一部滅失等) 第9条(解除) 第10条(損害賠償) 第11条(本件建物部分の返還・原状回復) 第12条(修繕等に関する費用の負担) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
「【改正民法対応版】建物転貸借契約書(転貸人有利版)」は、日本の改正民法(2020年施行)に基づいて作成された建物の転貸借に関する契約書のバージョンです。 転貸人に有利な条件が盛り込まれております。この契約書は、転貸人が建物の所有者から借り受けた建物を、第三者に再度転貸する場合に使用されます。 〔条文タイトル〕 第1条(本件建物の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(修繕等) 第7条(転貸等) 第8条(本件建物の全部ないし一部滅失等) 第9条(解除) 第10条(損害賠償) 第11条(本件建物の返還・原状回復) 第12条(修繕等に関する費用の負担) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
■退去証明書とは 賃借人(テナント)がオフィスや店舗などの賃貸物件を完全に明け渡した事実を、貸主(オーナー)が証明するために発行する書面です。特に法人が本社や事業所を移転した際、旧所在地での事業活動を終了したことの証跡として、行政への届出などで必要となる場合があります。 ■利用するシーン ・オフィスの移転に伴い、税務署などへ旧事業所の閉鎖手続きを行う場面で利用します。 ・営業所の所在地が登録要件となる事業(建設業など)の住所変更手続きの際に、行政機関へ提出する場合に利用します。 ・賃貸借契約の満了にあたり、物件の明け渡しが完了したことを貸主・借主双方の公式な記録として残したい際に利用します。 ■利用する目的 ・賃借人が、記載された日付をもって当該物件の占有を解き、明け渡しを完了したことを証明するために利用します。 ・事業所の移転に伴う各種公的手続きにおいて、旧住所での営業実態がないことの客観的な証拠とするために利用します。 ・賃貸借契約が正式に完了したことを文書で確認し、敷金返還などの精算手続きを円滑に進めるために利用します。 ■利用するメリット ・賃借人は、移転に伴う各種の公的な届出や申請をスムーズに進めることができます。 ・賃主は、契約が正式に終了したことを証明する書面として保管でき、後のトラブルを防止することが可能です。 ・退去日が明確になることで、日割り賃料の計算など、契約終了に伴う金銭の精算を正確に行えます。 こちらは罫線タイプで作成した、退去証明書(Word版)のテンプレートです。事業所移転に伴う行政手続きをスムーズに行い、賃貸借契約の円満な終了を証明するために、無料でダウンロードできる本テンプレートをお役立ていただけると幸いです。
賃貸人が借地上の建物に無断で増改築を行った場合に、その行為に対して適切な対応を取るための文書です。この文書は、2020年4月に施行された民法の改正に基づき、賃貸人に対して原状回復を求め、それが達成されない場合は契約を解除し、明け渡しを請求するためのものです。文書には、賃貸人の無断増改築行為、原状回復の要求、契約解除と明け渡しの請求、そしてその根拠となる法律が詳細に記載されています。
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
客数を成約数で割った数値の表です。不動産営業の指標になる歩留り率を表します。不動産業者、不動産関連業務の方におすすめの書式/テンプレートです。
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