借地借家法によって定義された「一般定期借地権」はすべて一定期間を過ぎたら地主に土地を返還しなくてはならない借地権です。 また、一般定期借地権として契約を成立させるためには、契約書で必ず次の3点について言及しておく必要があります。これらの条件が1つでも不足していると、期間の定めがない通常の借地権として扱われてしまう可能性がありますが、本雛型は、これらを全て備えております。 【1】借地権の期間は延長されないこと 【2】借地上の建物が再築されても借地契約の期間は延長されないこと 【3】借地権者は、建物買取請求権(※)を行使しないこと ※借地契約の満了時、もしくは地主が借地権の譲渡を許可しない時に、借地権者が地主に対して建物の時価での買い取りを請求する権利のこと。 なお、一般定期借地権は、公正証書を作成する必要はありませんが書面で合意する必要があります。本雛型は、第10条において公正証書を作成する旨が規定してありますが、公正証書によらず通常の書面で契約される場合には適宜削除願います。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(使用目的) 第3条(契約期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(譲渡、転貸等) 第7条(解除) 第8条(契約期間満了前の契約終了) 第9条(契約終了時の処理) 第10条(公正証書の作成と効力) 第11条(契約費用等) 第12条(管轄裁判所)
共有物分割登記申請書とは、不動産を2人以上で共有している場合において、その共有状態を解消するために申請する申請書
■退去証明書とは 賃借人(テナント)がオフィスや店舗などの賃貸物件を完全に明け渡した事実を、貸主(オーナー)が証明するために発行する書面です。特に法人が本社や事業所を移転した際、旧所在地での事業活動を終了したことの証跡として、行政への届出などで必要となる場合があります。 ■利用するシーン ・オフィスの移転に伴い、税務署などへ旧事業所の閉鎖手続きを行う場面で利用します。 ・営業所の所在地が登録要件となる事業(建設業など)の住所変更手続きの際に、行政機関へ提出する場合に利用します。 ・賃貸借契約の満了にあたり、物件の明け渡しが完了したことを貸主・借主双方の公式な記録として残したい際に利用します。 ■利用する目的 ・賃借人が、記載された日付をもって当該物件の占有を解き、明け渡しを完了したことを証明するために利用します。 ・事業所の移転に伴う各種公的手続きにおいて、旧住所での営業実態がないことの客観的な証拠とするために利用します。 ・賃貸借契約が正式に完了したことを文書で確認し、敷金返還などの精算手続きを円滑に進めるために利用します。 ■利用するメリット ・賃借人は、移転に伴う各種の公的な届出や申請をスムーズに進めることができます。 ・賃主は、契約が正式に終了したことを証明する書面として保管でき、後のトラブルを防止することが可能です。 ・退去日が明確になることで、日割り賃料の計算など、契約終了に伴う金銭の精算を正確に行えます。 こちらは罫線タイプで作成した、退去証明書(Word版)のテンプレートです。事業所移転に伴う行政手続きをスムーズに行い、賃貸借契約の円満な終了を証明するために、無料でダウンロードできる本テンプレートをお役立ていただけると幸いです。
2020年4月1日施行の改正民法では、手付倍返しによる売買契約の解除について、改正民法第557条1項にて「買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない」となり、以下の3点が改定されています。 (1)手付倍返しの方法 (2)手付解除ができなくなる履行の着手の主体 (3)履行の着手の主張立証責任 本書式は、上記を踏まえた上での「(手付金の倍返しによる)不動産売買契約の解除通知書」雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
固定資産税等の増額を理由として、賃貸借の家賃を値上げされたい場合の「(固定資産税等の増額を理由とする)家賃値上通知書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
1年分の月次損益計算書を作成するためのExcel(エクセル)システム(不動産業向け)
普通借家契約では、借地借家法上、賃貸人(以下「オーナー」といいます。)による更新拒絶には正当事由が必要とされており、かかる正当事由を伴った更新拒絶がなされない限り、賃貸借契約は自動的に更新されることになります。 これに対して、本書式に定める定期借家契約の場合は、このような更新に関する規定の適用を排除する特約の有効性が借地借家法上、認められています。このような更新のない賃貸借契約を、定期借家契約といいます。 (1)定期借家契約の内容 定期借家契約を有効に成立させるためには、①一定の契約期間、および②契約の更新がないことを契約において定めなければなりません。 普通借家契約では、契約において、契約期間を定めることは義務づけられておらず、期間の定めのない普通借家契約も認められています。 これに対して、定期借家契約では、必ず契約期間を定める必要があります(借地借家法第38条第1項)。この場合の期間は、1年未満でもよく、月単位や週単位での契約も可能です。 (2)定期借家契約の締結に関する規制 定期借家契約を締結する場合には、オーナーは、定期借家契約の締結前に、建物の賃借人(以下「テナント」といいます。)に対し、当該賃貸借契約は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければなりません(借地借家法第38条第2項)。 本書式では、当該説明書面(「定期建物賃貸借契約締結に際しての事前説明書」)もセットとなっており、また、保証人を定めている三者間契約となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(使用目的等) 第2条(契約の期間) 第3条(事前説明) 第4条(賃料) 第5条(賃料の固定) 第6条(賃料の支払方法) 第7条(敷金) 第8条(禁止又は制限される行為) 第9条(修繕) 第10条(契約の解除) 第11条(乙からの解約) 第12条(明渡し・原状回復) 第13条(立入り) 第14条(連帯保証人) 第15条(再契約) 第16条(協議)
業務提携契約書 売買契約書 譲渡契約書 M&A契約書・合併契約書 使用貸借契約書 取引基本契約書 リース契約書 債務承認弁済契約書・債務弁済契約書 賃貸契約書・賃貸借契約書 請負契約書 NDA・機密保持契約書・秘密保持契約書 解約通知書・契約解除通知・契約解除合意書 投資契約書・出資契約書 販売店・代理店契約書 金銭消費貸借契約書 利用規約 コンサルティング契約書・顧問契約書 贈与契約書 業務委託契約書
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