事業譲渡契約の締結前に、骨子となる基本事項について合意するための「事業譲渡に関する基本合意書(デューデリジェンス実施前)〔法的拘束力制限版〕」雛型です。 法的拘束力は、第5条(守秘義務)及び第7条(有効期間)のみにしており、これからデューデリジェンスを実施して譲渡価格を最終決定する前提で起案しております。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(譲渡の内容) 第3条(譲渡対価) 第4条(クロージング) 第5条(守秘義務) 第6条(解除) 第7条(有効期間) 第8条(特約) 第9条(法的拘束力の制限) 第10条(協議)
商品売買契約書のテンプレートです。
営業所移転の通知状です。自社営業所が移転した際の通知状書式事例としてご使用ください。
断続的労働等に従事する従業員を雇い、労働時間、休憩、休日に関する法の規定の適用除外許可を受けようとする際に、所轄労働基準監督署長提出する許可申請書。
2020年6月8日、事業主に公益通報に係る対応窓口の設置等の体制整備を義務付けること、通報者の匿名性の確保の強化、保護対象の拡大などを主な内容とする公益通報者保護法の改正法が国会で成立し、6月12日に公布されました。施行は公布日から2年以内とされています。また、改正公益通報者保護法は、従業員300人以下の中小企業についても努力義務が課せられています。 改正の主な内容は、次の通りです。 ①事業主に公益通報の対応窓口設置等の体制整備を法律上義務付ける。なお、従業員300人以下の中小企業については、設置は努力義務とする。 ②匿名性の確保のため内部調査に従事する者に、正当な理由なく通報者を特定させる情報の漏洩を禁止するとともに、違反には罰則(罰金)を設ける。 ③公益通報に伴う通報者の損害賠償責任を免除する。 ④保護対象となる公益通報の範囲を拡大する。 ⑤保護対象となる権限のある行政機関あるいはマスコミ等への通報の範囲を拡大する。 ⑥保護対象となる通報者を従業員に限らず、退職者と役員にも拡大する。 本規程は、本改正に対応した内容となっておりますが、ご利用企業様の実情に合わせて、適宜ご編集頂ければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(最終責任者) 第3条(役員及び社員等の責務) 第4条(相談窓口及び通報窓口) 第5条(相談者及び通報者) 第6条(通報対象行為) 第7条(情報共有の範囲) 第8条(利益相反関係の排除) 第9条(通報の方法) 第10条(通報者の保護) 第11条(通報受領の通知) 第12条(通報内容の検討) 第13条(調査) 第14条(調査における配慮) 第15条(調査への協力義務) 第16条(調査状況の通知) 第17条(調査結果) 第18条(是正措置) 第19条(懲戒処分) 第20条(是正結果の通知) 第21条(フォローアップ) 第22条(通報者等の保護) 第23条(通報者等の秘密及び個人情報等の保護) 第24条(相談又は通報を受けた者の責務) 第25条(改廃等) 第26条(見直し)
見積り内容の断り状です。提出された見積内容での受注を断る際の書式事例としてご使用ください。
会社解散の止むを得ざるに至った事情を詳細に説明し、議案が承認可決されたことを記した臨時株主総会の議事録テンプレート書式です。経過とその結果を明確にするために、議事録を残します。