適宜ご編集の上でご利用頂ければと存じます。 2019年7月1日施行の改正不正競争防止法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(営業秘密の区分) 第5条(管理組織) 第6条(管理責任者の責務) 第7条(営業秘密の指定及び報告) 第8条(秘密保持義務) 第9条(誓約書) 第10条(営業秘密の表示) 第11条(営業秘密の管理方法) 第12条(指定の変更、解除) 第13条(廃棄) 第14条(教育) 第15条(第三者の秘密情報の取扱い) 第16条(統括管理) 第17条(他社の営業上の秘密の取得に関する申告) 第18条(秘密保持義務) 第19条(誓約書) 第20条(退職者) 第21条(営業秘密資料の返還) 第22条(懲戒)
外交員といった原則として外勤勤務が主たる従業員の外勤ルールを定めた「外交員勤務制度」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(出社の義務) 第3条(留意事項) 第4条(自動車運転の心得) 第5条(事件・事故の連絡) 第6条(トラブルの報告) 第7条(クレームの放置の禁止) 第8条(タクシーの利用禁止) 第9条(休憩時間) 第10条(帰社) 第11条(勤務時間の取り扱い)
ソフトウェア製品に別のソフトウェア製品を付属して販売・配布することを「バンドル」といいます。 本書式は、ソフトウェア製品のバンドル版の販売を行う場合に、元となるソフトウェア及びバンドル版の著作権者から使用許諾を受けるための「【改正民法対応版】ソフトウェア製品バンドルに関する合意書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(使用許諾) 第2条(納入) 第3条(著作権の帰属) 第4条(使用許諾の対価) 第5条(契約不適合責任) 第6条(サポート) 第7条(秘密保持) 第8条(契約期間) 第9条(協議事項) 第10条(合意管轄)
「着荷の通知状004」は、取引先に商品の着荷を通知する際の便利な書式の事例です。自身の商品の着荷通知に参考にしてください。 商品の着荷通知は、取引先との円滑なコミュニケーションにおいて非常に重要です。商品の到着時期や数量など、重要な情報を適切に伝えることが必要です。 通知状を参考にしつつ、独自のスタイルや取引先との関係性を考慮して、丁寧な着荷通知を作成してください。相手が商品の到着を心待ちにしていただけるようなメッセージを伝えることで、より良いビジネスパートナーシップを築くことができます。
2020年6月8日、事業主に公益通報に係る対応窓口の設置等の体制整備を義務付けること、通報者の匿名性の確保の強化、保護対象の拡大などを主な内容とする公益通報者保護法の改正法が国会で成立し、6月12日に公布されました。施行は公布日から2年以内とされています。また、改正公益通報者保護法は、従業員300人以下の中小企業についても努力義務が課せられています。 改正の主な内容は、次の通りです。 ①事業主に公益通報の対応窓口設置等の体制整備を法律上義務付ける。なお、従業員300人以下の中小企業については、設置は努力義務とする。 ②匿名性の確保のため内部調査に従事する者に、正当な理由なく通報者を特定させる情報の漏洩を禁止するとともに、違反には罰則(罰金)を設ける。 ③公益通報に伴う通報者の損害賠償責任を免除する。 ④保護対象となる公益通報の範囲を拡大する。 ⑤保護対象となる権限のある行政機関あるいはマスコミ等への通報の範囲を拡大する。 ⑥保護対象となる通報者を従業員に限らず、退職者と役員にも拡大する。 本規程は、本改正に対応した内容となっておりますが、ご利用企業様の実情に合わせて、適宜ご編集頂ければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(最終責任者) 第3条(役員及び社員等の責務) 第4条(相談窓口及び通報窓口) 第5条(相談者及び通報者) 第6条(通報対象行為) 第7条(情報共有の範囲) 第8条(利益相反関係の排除) 第9条(通報の方法) 第10条(通報者の保護) 第11条(通報受領の通知) 第12条(通報内容の検討) 第13条(調査) 第14条(調査における配慮) 第15条(調査への協力義務) 第16条(調査状況の通知) 第17条(調査結果) 第18条(是正措置) 第19条(懲戒処分) 第20条(是正結果の通知) 第21条(フォローアップ) 第22条(通報者等の保護) 第23条(通報者等の秘密及び個人情報等の保護) 第24条(相談又は通報を受けた者の責務) 第25条(改廃等) 第26条(見直し)
ある企業と継続的なソフトウエア開発を行うときに結ぶ契約書(2020年4月施行の民法改正に対応)
2020年4月1日施行の改正民法により「個人保証人の保護強化」を目的に、極度額の定めのない身元保証契約は無効とされ、賠償の上限額を定める必要があります。 本書式は、会社と身元保証人との間で締結する「身元保証契約書(保証の上限額である「極度額」の定めあり)」の雛型です。なお、第4条の契約期間は、身元保証に関する法律により5年を超えることは出来ませんので、5年以下の契約期間としてくださるようお願いいたします。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(責任) 第2条(通知義務) 第3条(解除) 第4条(契約期間)
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