適宜ご編集の上でご利用頂ければと存じます。 2019年7月1日施行の改正不正競争防止法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(営業秘密の区分) 第5条(管理組織) 第6条(管理責任者の責務) 第7条(営業秘密の指定及び報告) 第8条(秘密保持義務) 第9条(誓約書) 第10条(営業秘密の表示) 第11条(営業秘密の管理方法) 第12条(指定の変更、解除) 第13条(廃棄) 第14条(教育) 第15条(第三者の秘密情報の取扱い) 第16条(統括管理) 第17条(他社の営業上の秘密の取得に関する申告) 第18条(秘密保持義務) 第19条(誓約書) 第20条(退職者) 第21条(営業秘密資料の返還) 第22条(懲戒)
この「CO2排出量削減推進規程」は、企業が気候変動対策として具体的なCO2排出削減に取り組むための包括的な内部規程です。 本規程は国際基準に準拠した環境経営の枠組みを提供し、パリ協定やSDGsの要請に応えるための実践的なガイドラインとなっています。 規程には具体的な数値目標を含む中長期削減計画から、組織体制の構築、具体的な削減施策、進捗管理方法、情報開示方針まで、CO2排出量削減に必要な全要素が体系的に盛り込まれています。 特に、Scope1(直接排出)、Scope2(間接排出)、Scope3(サプライチェーン排出)それぞれに対する具体的な削減施策を詳細に規定しており、導入企業はこれに沿って確実に脱炭素化を進めることができます。 また、ガバナンス体制の構築方法や専門部会の設置、社内外への情報開示方針なども明確に定義されており、ESG投資家や取引先からの評価向上にも貢献します。 2050年カーボンニュートラル達成に向けた道筋を示す本規程は、企業の持続的成長と社会的責任を果たすための重要な指針として、あらゆる企業にとって有用なテンプレートとなるでしょう。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(用語の定義) 第4条(基本方針) 第5条(ガバナンス体制) 第6条(CO2削減推進委員会) 第7条(委員会の役割) 第8条(専門部会) 第9条(部門・事業所責任者) 第10条(グループ会社の推進体制) 第11条(中長期目標) 第12条(年度目標) 第13条(削減計画) 第14条(予算措置) 第15条(Scope1排出量削減施策) 第16条(Scope2排出量削減施策) 第17条(Scope3排出量削減施策) 第18条(カーボンオフセット) 第19条(イノベーションの推進) 第20条(環境意識の向上) 第21条(排出量の測定・算定) 第22条(データ管理システム) 第23条(進捗管理) 第24条(監査) 第25条(評価と見直し) 第26条(情報開示の基本方針) 第27条(社内への情報開示) 第28条(社外への情報開示) 第29条(TCFD開示) 第30条(社外イニシアチブへの参画) 第31条(表彰制度) 第32条(規程の改廃) 第33条(細則)
この「原価計算規程(汎用型)」は、企業の財務管理における重要な基盤となる包括的かつ汎用性の高い文書です。 製造業から小売業まで、幅広い業種の企業に適用可能な内容となっています。 本規程は、原価計算の基本的な枠組みから詳細な実施方法まで、38条にわたって明確に定義しています。 材料費、労務費、経費の分類や計算方法、間接費の配賦、各種原価計算方式の選択基準など、原価管理に必要な要素を網羅しています。 また、原価情報の分析や活用方法、原価低減活動の推進など、戦略的な原価管理の視点も盛り込んでいます。 さらに、情報システムの利用や教育訓練、内部監査に関する規定も含まれており、原価計算の精度と信頼性を確保するための体制づくりにも配慮しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(原価計算の目的) 第4条(原価計算期間) 第5条(用語の定義) 第6条(原価の分類) 第7条(材料費) 第8条(労務費) 第9条(経費) 第10条(製造間接費) 第11条(原価計算方法の選択) 第12条(個別原価計算) 第13条(総合原価計算) 第14条(標準原価計算) 第15条(直接原価計算) 第16条(材料の受払計算) 第17条(材料費の計上) 第18条(仕損および減損) 第19条(労務費の集計) 第20条(賞与および退職給付費用) 第21条(経費の集計) 第22条(減価償却費) 第23条(製造間接費の配賦) 第24条(配賦基準) 第25条(配賦差異) 第26条(原価元帳) 第27条(原価報告書の作成) 第28条(原価分析) 第29条(原価低減活動) 第30条(利益計画への活用) 第31条(予算管理への活用) 第32条(原価企画) 第33条(情報システムの利用) 第34条(教育訓練) 第35条(監査) 第36条(規程の改廃) 第37条(細則) 第38条(施行日)
「着荷の通知状005」は、取引先に商品の着荷を通知する際の便利な書式の事例です。自身の商品の着荷通知に参考にしてください。 商品の到着を丁寧かつ明確に伝えることで、取引先との信頼関係を一層強化できます。また、商品の到着時期や数量など、重要な情報を適切に伝えることが必要です。 通知状を参考にしつつ、独自のスタイルや取引先との関係性を考慮して、丁寧な着荷通知を作成してください。より良いビジネスパートナーシップを築くことができます。
社葬通知状です。社葬を執り行う旨通知する際の書き方事例としてご使用ください。
旧民法第627条2項においては、労働契約の解約について「期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。」と両当事者を主体として規定されておりましたが、2020年4月1日施行の改正民法第627条2項では「期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。」と変更され、本条項が適用されるのが、「使用者からの解約の申入れ時」に限定されることに変更されました。 本書式は、上記を踏まえた内容で起案した会社と退職する従業員との間で、退職後にトラブルが生じることを防ぐための「【改正民法対応版】退職合意書」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(合意解約) 第2条(退職金等) 第3条(離職事由) 第4条(秘密保持) 第5条(競業避止義務) 第6条(本合意書に関する秘密保持) 第7条(清算条項)
訃報(回覧)002は、社員が死亡した際に送付する連絡文書のテンプレートです。この文書は、故人の氏名、所属部署、死因、葬儀の日時と場所などの情報を記載することで、社内外に迅速かつ適切に訃報を伝えることができます。また、この文書は、故人への哀悼の意や遺族へのお見舞いの言葉も含めることで、社員の絆を深めることにも役立ちます。訃報(回覧)002は、社員が死亡した際に必要な連絡文書としてご利用ください。
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