適宜ご編集の上でご利用頂ければと存じます。 2019年7月1日施行の改正不正競争防止法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(営業秘密の区分) 第5条(管理組織) 第6条(管理責任者の責務) 第7条(営業秘密の指定及び報告) 第8条(秘密保持義務) 第9条(誓約書) 第10条(営業秘密の表示) 第11条(営業秘密の管理方法) 第12条(指定の変更、解除) 第13条(廃棄) 第14条(教育) 第15条(第三者の秘密情報の取扱い) 第16条(統括管理) 第17条(他社の営業上の秘密の取得に関する申告) 第18条(秘密保持義務) 第19条(誓約書) 第20条(退職者) 第21条(営業秘密資料の返還) 第22条(懲戒)
「電子メールおよびインターネットに関するモニタリング規程」とは、企業が従業員の電子メールおよびインターネットの使用に関して定めた社内規程です。この規程の主な内容は以下の通りです。 1.コンピュータの私的利用禁止 従業員は業務に関係しない電子メールやインターネットの使用を禁じられています。 2.モニタリングの目的 企業は従業員の健康や安全の確保、私的利用の防止、情報の漏洩防止、情報システムの安全を目的としてモニタリングを行うと明記しています。 3.モニタリングの内容および方法 全ての従業員または特定の従業員に対してモニタリングを行い、その範囲は送受信の記録や件名、アクセス先やアクセス時間などに限られることが基本ですが、特定の目的達成のためには内容まで閲覧することも認められています。 4.管理者の任免と権限 モニタリングを行う管理者は指定され、その任免や権限、任期、人数等の詳細が規定されています。 5.懲戒処分 従業員にこの規程を周知し、違反行為が判明した場合には懲戒処分を行うことが記述されています。 6.不服申し立て 従業員がモニタリングに対して不服を持った場合の申し立て先やその手続きが明記されています。 この規程は、情報の漏洩や不適切なコンピュータの使用を防ぐ目的で制定され、企業のITリソースの適切な使用やセキュリティを確保するための施策となります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
この書式は、従業員が退職する際の業務引継ぎについて、会社としてのルールを明文化するための社内規程です。 就業規則の別規程として位置づけ、引継ぎの手続きから違反した場合の対応まで、一貫した体系で定めることができます。 退職が決まった従業員がきちんと引継ぎをしてくれない、というのは多くの会社が抱える悩みです。 「有給消化に入りたいので引継ぎは適当でいいですか」と言われたり、退職届を出した途端にやる気をなくして後任者への説明を省略されたり、といった経験をお持ちの方も少なくないでしょう。 この規程では、引継ぎの対象業務、業務引継書の作成義務、口頭での説明義務、引継ぎ完了の確認手続きなどを定めています。 有給休暇との関係についても整理しており、引継ぎ完了までは有給取得を控えるべきことを明記しています。 さらに、引継ぎをしなかった場合の措置として、警告の手続き、懲戒処分との連動、退職金の減額・不支給の基準、損害賠償請求の根拠まで、この規程内で完結しています。 退職金減額は「全く引継ぎをしない場合は全額不支給」「著しく不十分な場合は50%上限で減額」など具体的な基準を明記していますので、実際の判断基準として使えます。 Word形式でお渡ししますので、退職金減額の基準や留保期間など、自社の実情に合わせて自由に編集してお使いいただけます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(信義則上の義務) 第5条(引継ぎの申出) 第6条(引継ぎ期間) 第7条(引継ぎ対象業務) 第8条(業務引継書の作成) 第9条(口頭による引継ぎ) 第10条(引継ぎの立会い) 第11条(資料等の返還) 第12条(引継ぎ完了の確認) 第13条(有給休暇取得と引継ぎの関係) 第14条(引継ぎのための出勤) 第15条(警告) 第16条(懲戒処分) 第17条(退職金の減額又は不支給) 第18条(退職金支給の留保) 第19条(損害賠償責任) 第20条(損害賠償請求の手続き) 第21条(退職金との相殺) 第22条(退職後の協力義務) 第23条(記録の保存) 第24条(規程の周知) 第25条(改廃) 附則
他社からの商標権侵害の抗議に対して、自社の立場や主張を明確にし、事実関係や理由を述べるための公式文書です。これにより、自社の商標が正当であることや、権利侵害がないことを主張することができます。この文書は、事実の確認や争いを避けるための初期対応として非常に重要です。状況や内容によっては、法的手続きを進める前の交渉や調停の材料として使用されることもあります。そのため、正確かつ具体的な情報をもとに作成することが求められます。商標問題は複雑であるため、この反論状を作成する際には、専門家や弁護士の意見も考慮すると良いでしょう。
嘱託期間満了通知です。嘱託社員に対し、期間満了の通知をする際の書式事例としてご使用ください。
旧民法では、隔地者間の契約においては例外として「発信主義」が採用され、承諾の通知を発信した時に契約が成立するとされていましたが、改正後の民法では、隔地者間の場合でも原則どおり到達時に契約が成立するものとされることになりました。 また、個人消費者は、重要事項について事実と異なることを告げられ、告げられた内容が真実であると誤認して契約を締結した場合には、その意思表示を取り消すことができます。(消費者契約法4条1項1号) 本書は、消費者契約法が適用される契約の取消通知書に、上記の改正民法の内容を反映させた雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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