委託者(甲)が、受託者(乙)に対し、一定の業務を委託する際に幅広く使用することのできる一般的な業務委託契約書です。 委託する業務の内容、委託の実施期間、委託料等を穴埋め入力するだけで、簡単に業務委託契約書を作成することができます。秘密保持条項及び反社条項も規定されています。
[業種]
製造
男性/60代
2025.10.20
テンプレが大変、使い易い。
退会済み
2025.05.22
無料でありがとうございます。
[業種]
小売・卸売・商社
女性/60代
2025.05.21
大変参考になりました。ありがとうございました。
[業種]
農林水産
男性/70代
2024.10.24
準委任業務契約書ひな形
退会済み
2024.10.06
大変参考になりました。ありがとうございました。
[業種]
サービス
男性/50代
2024.07.16
とても参考になりました。
[業種]
建設・建築
男性/60代
2023.11.01
とても参考になりました。
[業種]
IT・広告・マスコミ
男性/60代
2023.04.22
とても役立ちました。
知的財産権分野において、ノウハウとは、産業上利用可能な秘密性のある技術的情報を指します。ある発明等について特許出願を行った場合、その出願は公開されるので、秘密性は失われてしまいます。そして、出願は行ったものの、特許されなかったときは、公開されたにもかかわらず、特許権という独占的な権利を得ることができないという結果となります。そこで、発明者としては、発明を特許出願するか、 ノウハウとして秘匿するかは重要な判断となります。 通常、製品の製法など製品を見ただけでは分からない技術については、ノウハウとして秘匿するケースが多いですが、 特許出願によるメリット・デメリットをふまえて判断します。 このような秘密性のあるノウハウを他者に使用させるにあたっては、そのノウハウの範囲、提供方法、提供後の秘密保持義務を厳格に定めることが重要となります。 特許などで保護されていないノウハウを開示する以上、万一流出して模倣された場合には価値を失うことになりかねないため、秘密性を維持するための手当が必要となるのです。 本雛型は、独占的にノウハウをライセンス許諾する内容となっておりますので、ご注意ください。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(実施許諾) 第2条(ノウハウの提供) 第3条(報告) 第4条(実施料) 第5条(改良報告) 第6条(譲渡禁止) 第7条(秘密保持義務) 第8条(侵害の排除) 第9条(契約の有効期間) 第10条(解除) 第11条(期限の利益の喪失) 第12条(損害賠償) 第13条(契約終了時の措置) 第14条(合意管轄) 第15条(協 議)
所有権更正登記申請書とは、登記の際に誤った申請をした場合に更正を依頼するための申請書
根抵当権とは、不動産の担保価値を算出し、貸し出せる上限(極度額)を定めて、その範囲内で何度も金銭を借りたり返済したりすることができる権利です。 そして、根抵当権には、累積式根抵当権と純粋共同根抵当権の2種類があります。 1.累積式根抵当権とは,例えば1000万円の極度額を担保するために,ABCの3つの不動産に根抵当権を設定するに当たり、それぞれの不動産の担保価値に応じて極度額を割り付けるものをいいます。 例えば、担保価値がA不動産(500万円)、B不動産(300万円)、C不動産(200万円)であれば,それぞれ、極度額を500万円(A)、300万円(B)、200万円(C)と設定します。 担保評価を誤り、A不動産から300万円しか回収できず、逆にB不動産が500万円で競落されたとしてもB不動産から200万円の回収をすることは出来ません。これが累積式根抵当権です。 2.純粋共同根抵当権は、上記の例でいえば、A・B・C全ての不動産に極度額1000万円として根抵当権を設定することです。設定の際に「共同担保とする」旨の登記をする必要があり(民法398条の16)、各不動産について債務者、被担保債権の範囲、極度額が一致していなければなりません。 本書式は、上記2の純粋共同根抵当権の設定のための「純粋共同根抵当権設定契約書」の雛型です。(上記1の累積式根抵当権の設定のための「累積式根抵当権設定契約書」の雛型は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(登記手続) 第3条(被担保債権の変更等) 第4条(増担保・代担保) 第5条(処分等の禁止) 第6条(保険付保) 第7条(期限の利益喪失) 第8条(協議事項) 第9条(合意管轄)
争議行為通知書です。労働組合より会社側に争議行為を行う旨通知する際にご使用ください。
2020年4月1日施行の改正民法へ対応させたテンプレートを販売しております。ワード形式で納品させて頂きます。 実際にはお金を借りてはいないいけれど、売買などでお金を支払う必要が生じたときに、お金を借りたことにして、これを返済していくという法形式にしてしまう契約を、「準消費貸借契約」といいます。 たとえば、同じ電気店でテレビ、冷蔵庫を購入したために総額20万円の代金を支払う必要が生じたけれど、毎月5万円ずつ払うようにしたい、という場合を想定します。このような場合に、買主が電気店から20万円を借りたことにして、これを毎月5万円のペースで返済していく契約(準消費貸借契約)をすることができる、というわけです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(債務確認) 第2条(準消費貸借) 第3条(弁済) 第4条(利息) 第5条(遅延損害金) 第6条(期限の利益喪失) 第7条(合意管轄)
買戻しとは、売主が、不動産の売買契約と同時にした特約(買戻特約)に基づいて、売主が留保した解除権によって売買契約を解除することです。現行民法579条前段は、売主が買戻特約に基づく解除権を行使する際に、売主が返還しなければならない金銭の範囲を「買主が支払った代金及び契約の費用」と定めており、これは強行規定と解されています。 そのため、実務上、この買戻し制度を利用せず、返還金額を自由に決められる「再売買の予約」が利用されることが多いという実態がありました。しかも、買戻し制度において売主の返還金額を強行的に固定する実益や合理性はありません。 そこで、新民法579条前段は、買戻しの際の「買主が支払った代金」について、括弧書きで「別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第583条第1項において同じ。」と付記し、売主が提供すべき金額を両当事者の合意により決めることができること(任意規定であること)を明示しました(なお、民法583条1項は、買戻しの実行の際に、売主が代金及び契約の費用を提供する必要があることを規定しています。)。 本条の改正により、買戻し特約の利用によっても、再売買の予約同様に、売主が返還すべき金額を両当事者の合意で決定できることになります。また、本条の改正に伴い、不動産登記法96条(買戻しの特約の登記の登記事項)は、「買反しの特約の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、買主が支払った代金(民法第579条の別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額)及び契約の費用並びに買戻しの期間の定めがあるときはその定めとする。」と改正されました。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(買戻特約付売買契約) 第2条(公簿面積売買) 第3条(代金支払方法) 第4条(所有権の移転と引渡し) 第5条(登記費用等の負担) 第6条(抵当権等の抹消) 第7条(危険負担の定め) 第8条(公租公課の負担等) 第9条(買戻契約) 第10条(買戻権の行使) 第11条(買戻権の喪失) 第12条(契約の解除及び違約金の定め) 第13条(合意管轄) 第14条(協議事項)
賃貸契約書・賃貸借契約書 コンサルティング契約書・顧問契約書 売買契約書 債務承認弁済契約書・債務弁済契約書 販売店・代理店契約書 解約通知書・契約解除通知・契約解除合意書 請負契約書 投資契約書・出資契約書 業務提携契約書 利用規約 使用貸借契約書 NDA・機密保持契約書・秘密保持契約書 取引基本契約書 譲渡契約書 金銭消費貸借契約書 M&A契約書・合併契約書 贈与契約書 リース契約書 業務委託契約書
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