物件明渡し後の賃借人からの敷金返還請求権に対して、原状回復費用がそれを上回ったため、相殺を主張する旨の「相殺通知書」雛型です。 2020年4月1日施行の改正民法において、敷金返還が明確化されましたが、通常の使用による経年劣化では起こり得ない損耗は、敷金返還請求権との相殺が可能です。 本書式は、上記の状況を想定した内容としており、また賃貸人の原状回復費用に係る立替金請求権の方が高額であり、残存債権は放棄する内容しておりますので、適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
建物の賃借人が賃貸人の許可なく増改築をしたため、原状回復するよう催告書にて請求したが、期日までに原状回復がなされていないため、契約の解除を通知する文書(2020年4月施行の民法改正に対応)
賃借権譲渡を条件付で承諾する場合の内容証明とは、家主が、借家人に対して、賃借権譲渡を条件付で承諾する場合の内容証明
■エアコン故障時の以下2パターンを追加 ➀夏期期間中(猛暑時)の故障 共用施設で窓がなく(閉め切った状態)、エアコンの使用が必要不可欠な場合で、閉鎖のお知らせをする・・・ ②冬期期間中(厳寒時)の故障 厳寒期でエアコンが唯一の暖房機器具が故障し、耐えられないくらい室温が下がる場合で、閉鎖のお知らせをする・・・ <説明> エアコンが突然故障した場合、応急的に掲示するポスターが必要になります。 暑さ寒さがさほど厳しくない時期や窓を開ければ何とか過ごせる(建物構造の)場合は、ただ単に「故障中」とお伝えすれば済みます。(共用施設は利用を継続) しかし、猛暑日や厳寒日で窓が開けられない(建物構造の)共用施設で利用を継続すると、特にに猛暑日では熱中症となる危険性がある場合は、共用施設の利用中止(閉鎖)を選択せざるを得ません。 ※主にお子様が利用する共用施設の場合、漢字のみの表記だけでは理解できないため、わかりやすく「ふりがな」も併記しました。 ■ファイル作成のきっかけ 団地やマンションを管理していると、突然発生する住宅設備の故障。 ※集会場(団地)やパーティールーム(マンション)など。 あわてて手書きのポスターを作成し掲示する場合もありますが、(経験上)現場対応に追われ時間がないときもあるか?と思います。 ※上記状況のため、殴り書きのようなポスターになることもあります。(居住者に対して失礼) そのような緊急のときに備え、予め様々な状況に合わせた「故障中のポスターがあれば便利」という実務上の経験から作成しました。 ■故障中ポスターの内容 エクセルで作成し故障の状況に合わせワークシート別にしました。 以下17種類。 1.遊具 2.ベンチ 3.トイレ 4.断水 5.エレベーター 6.自動ドア(閉鎖中 7.自動ドア(開放中 8.ドア(締切中故障9.ドア(締切中強風 10.照明 11.エアコン(今回2パターン追加) 12.食洗器 13.冷蔵庫 14.電子レンジ 15.給湯器 16.電気ポット 17.時計
お互いの売掛金と貸付金を相殺することを伝えるための書類
事務所や店舗を貸すにあたって、原状回復要項は 非常に重要な書類です。 事務所を契約する際に 使用していた原状回復要項の雛型を提供します。 内装状態によって内容は変更が必要になりますが、 雛形としては有料級の書類になっています。
普通借家契約では、借地借家法上、賃貸人(以下「オーナー」といいます。)による更新拒絶には正当事由が必要とされており、かかる正当事由を伴った更新拒絶がなされない限り、賃貸借契約は自動的に更新されることになります。 これに対して、本書式に定める定期借家契約の場合は、このような更新に関する規定の適用を排除する特約の有効性が借地借家法上、認められています。このような更新のない賃貸借契約を、定期借家契約といいます。 (1)定期借家契約の内容 定期借家契約を有効に成立させるためには、①一定の契約期間、および②契約の更新がないことを契約において定めなければなりません。 普通借家契約では、契約において、契約期間を定めることは義務づけられておらず、期間の定めのない普通借家契約も認められています。 これに対して、定期借家契約では、必ず契約期間を定める必要があります(借地借家法第38条第1項)。この場合の期間は、1年未満でもよく、月単位や週単位での契約も可能です。 (2)定期借家契約の締結に関する規制 定期借家契約を締結する場合には、オーナーは、定期借家契約の締結前に、建物の賃借人(以下「テナント」といいます。)に対し、当該賃貸借契約は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければなりません(借地借家法第38条第2項)。 本書式では、当該説明書面(「定期建物賃貸借契約締結に際しての事前説明書」)もセットとなっており、また、保証人を定めている三者間契約となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(使用目的等) 第2条(契約の期間) 第3条(事前説明) 第4条(賃料) 第5条(賃料の固定) 第6条(賃料の支払方法) 第7条(敷金) 第8条(禁止又は制限される行為) 第9条(修繕) 第10条(契約の解除) 第11条(乙からの解約) 第12条(明渡し・原状回復) 第13条(立入り) 第14条(連帯保証人) 第15条(再契約) 第16条(協議)
連絡書 挨拶状 FAX送付状・FAX送信票 断り状 儀礼文書 反論状 照会状 質問状 要望書 通知書・通達書 会社案内 取り消し状 送付状・送り状・添え状 お礼状 抗議状・抗議文 警告文・警告状 申立書 勧誘状 回答書
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