旧民法では、債務不履行解除には原則として催告が必要であり(旧民法541条)、無催告解除ができるのは、定期行為の履行遅滞による解除(同542条)と履行不能による解除(同543条)にかぎられていました。 しかし、2020年4月1日施行の改正民法542条は、定期行為による解除(改正民法542条1項4号)と履行不能解除(同項1号)に加え、無催告解除ができる場合として、以下を明文化しました。 (1)債務者がその履行の全部を拒絶する意思を明確に表示したとき(同項2号) (2)債務の一部の履行が不能である場合または債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき(同項3号) (3)前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が改正民法541条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき(同項5号) 本書式は、不動産を売却したが買主による代金債務履行の見込みがないことが明らかであるとき(上記(3)に該当)場合に、売買契約を解除するための「売買契約解除通知書」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
YouTube動画撮影を委託する際の「YouTube動画編集に関する業務委託契約書」雛型です。 なお、編集作業は委託内容に含んでおりません。 (※ 編集作業については、別途「【改正民法対応版】YouTube動画編集に関する業務委託契約書」をご用意しておりますので宜しければ、ご参照ください。) 完成品の著作権を始めとする知的財産権を発注者に帰属するよう起案しておりますので、特にその点をお含みおきいただき、適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(委託業務) 第2条(委託期間) 第3条(委託料と支払方法) 第4条(成果物の権利帰属) 第5条(秘密保持) 第6条(報告義務) 第7条(契約解除) 第8条(契約解除) 第9条(反社会的勢力の排除) 第10条(協議事項) 第11条(管轄裁判所)
本「【改正民法対応版】タレントの業務委託契約書(継続型)」は、タレント事務所、出版社、WEB制作会社、写真スタジオ、カメラマンなど、タレントを起用する事業者(委託者)が、フリーランスのタレント(受託者)に対して、タレントの業務を継続的に委託する際に使用することを想定して作成されています。 昨今重要性が増している「反社会的勢力の排除」条項も盛り込んでおり、委託者及び受託者双方が反社会的勢力に該当しないことを表明・確約する内容となっています。 このひな形を使用することで、タレント事務所とフリーランスのタレント間で交わされる業務委託契約の基本的な内容を網羅し、トラブルを未然に防ぐことができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(業務内容) 第2条(委託期間) 第3条(報酬) 第4条(権利帰属) 第5条(機密保持) 第6条(反社会的勢力の排除) 第7条(契約の解除) 第8条(協議事項)
2026年1月から施行される改正下請法(正式名称:中小受託取引適正化法、通称:取適法)に完全対応した、発注者側に有利なデザイン制作委託契約書のひな型です。 メーカー、IT企業などがデザイナーやデザイン制作会社に対してロゴ、パッケージ、ウェブサイト、販促物などのデザイン制作を外注する際に使用します。 発注者としての立場を守りながらも、2026年からの新しいルールにきちんと沿った内容になっていますので、安心してお使いいただけます。 この契約書の特徴は、発注者側の権利やリスク管理をしっかり確保している点にあります。 たとえば、著作権は成果物ができた時点ですぐに発注者へ移る設定にしていますし、納品物に問題があった場合の責任追及期間も1年間と長めに設定しています。 また、受注者側に問題が生じた場合には、発注者がすぐに契約を打ち切れるようになっています。 万が一トラブルになった場合の裁判所も、発注者の本店所在地としていますので、遠方まで出向く必要がありません。 もちろん、取適法で決められている「60日以内の支払い」「手形払いの禁止」といったルールはすべて守っていますので、発注者に有利とはいえ違法な内容は含まれていません。 受注者からの値上げ交渉にも応じる義務は定めていますが、最終的な判断は発注者に委ねる書き方にしています。 使う場面としては、新規のデザイナーやデザイン事務所と取引を始めるとき、既存の契約書を法改正に合わせて更新するときなどが考えられます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(委託内容の明示・取適法第4条書面) 第3条(製造委託等代金の支払) 第4条(遅延利息・取適法第6条) 第5条(禁止行為・取適法第5条) 第6条(代金の協議) 第7条(取引記録の作成及び保存・取適法第7条) 第8条(本件業務の内容) 第9条(納期及び納入場所) 第10条(検査) 第11条(製造委託等代金) 第12条(知的財産権) 第13条(秘密保持) 第14条(契約不適合責任) 第15条(損害賠償) 第16条(契約の解除) 第17条(不利益取扱いの禁止) 第18条(再委託の禁止) 第19条(競業避止) 第20条(権利義務の譲渡禁止) 第21条(協議解決) 第22条(管轄裁判所)
所有不動産の保守管理を第三者に委託するための「【改正民法対応版】建物保守管理委託契約書」の雛型です。 特徴として、本書式は、賃貸住宅の保守管理を第三者に委託する準委任契約であり、受託者は、委託者の許可を得た上で、委託された業務を他の者に再委託することができると定めています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(契約期間) 第3条(保守管理委託料等) 第4条(通知) 第5条(本契約に記載のない事項) 第6条(合意管轄)
面積が契約と異なることを事由に代金減額を請求する場合の内容証明とは、買主が、売主に対して、面積が契約と異なることを事由に代金減額を請求する場合の内容証明
土地の賃貸借契約において、地代の滞納が発生し、契約書に基づいて契約解除の通知と、明け渡しを請求する文書(2020年4月施行の民法改正に対応)
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