旧民法では、債務不履行解除には原則として催告が必要であり(旧民法541条)、無催告解除ができるのは、定期行為の履行遅滞による解除(同542条)と履行不能による解除(同543条)にかぎられていました。 しかし、2020年4月1日施行の改正民法542条は、定期行為による解除(改正民法542条1項4号)と履行不能解除(同項1号)に加え、無催告解除ができる場合として、以下を明文化しました。 (1)債務者がその履行の全部を拒絶する意思を明確に表示したとき(同項2号) (2)債務の一部の履行が不能である場合または債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき(同項3号) (3)前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が改正民法541条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき(同項5号) 本書式は、不動産を売却したが買主による代金債務履行の見込みがないことが明らかであるとき(上記(3)に該当)場合に、売買契約を解除するための「売買契約解除通知書」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
経営・企画等について助言、指導を行うサービスの提供を委任するための「【改正民法対応版】コンサルタント業務委任契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(コンサルタント業務) 第2条(報酬) 第3条(実費) 第4条(機密保持) 第5条(賠償義務) 第6条(契約期間)
この契約書は、システム開発を外部の会社に依頼する際に使う書式です。 2026年1月から施行される改正下請法(正式名称は「中小事業者の取引条件の改善に関する法律」、通称「取適法」)に完全対応しており、特にシステム開発を請け負う側の会社(受託事業者)にとって有利な内容で構成されています。 IT業界では「納品したのにお金を払ってもらえない」「急に仕様を変えられたのに追加費用を認めてもらえない」といった問題が昔から本当によくありました。 この契約書は、そうした困りごとから受託会社を守れるよう、随所に工夫を凝らしています。 たとえば、検査期間を14営業日に設定し、その期間内に発注者から連絡がなければ自動的に検査合格となる「みなし合格」のルールを入れています。 これにより、いつまでも検収が終わらず入金が遅れるという事態を防げます。 また、仕様変更や追加作業が発生した場合に追加費用を請求できる権利を明確にしているほか、知的財産権が受託会社に残る構成になっているため、同じ技術やノウハウを別の案件でも活用できます。 Word形式で提供しますので、会社名や金額、納入期日といった必要事項を自由に書き換えてお使いいただけます。 SIer、ソフトウェアハウス、Web制作会社、アプリ開発会社など、IT関連の受託開発を手がける事業者であれば、規模を問わず幅広くお使いいただける内容です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(委託業務の内容) 第4条(発注内容の明示) 第5条(成果物の納入) 第6条(検査) 第7条(製造委託等代金) 第8条(支払期日) 第9条(手形払等の禁止) 第10条(遅延利息) 第11条(禁止行為) 第12条(取引記録の作成・保存) 第13条(契約不適合責任) 第14条(知的財産権) 第15条(秘密保持) 第16条(中小受託事業者の表明保証) 第17条(価格協議) 第18条(仕様変更) 第19条(再委託) 第20条(契約解除) 第21条(報復措置の禁止) 第22条(損害賠償) 第23条(反社会的勢力の排除) 第24条(存続条項) 第25条(合意管轄) 第26条(準拠法) 第27条(協議)
週次の営業活動を報告・記録するためのExcel(エクセル)システム。営業先はリストに登録することでメニューから呼び出すことができます。A4縦(不動産業向け、法人顧客営業向け)
債権の申出に係る証明願のテンプレートです
買戻しとは、売主が、不動産の売買契約と同時にした特約(買戻特約)に基づいて、売主が留保した解除権によって売買契約を解除することです。現行民法579条前段は、売主が買戻特約に基づく解除権を行使する際に、売主が返還しなければならない金銭の範囲を「買主が支払った代金及び契約の費用」と定めており、これは強行規定と解されています。 そのため、実務上、この買戻し制度を利用せず、返還金額を自由に決められる「再売買の予約」が利用されることが多いという実態がありました。しかも、買戻し制度において売主の返還金額を強行的に固定する実益や合理性はありません。 そこで、新民法579条前段は、買戻しの際の「買主が支払った代金」について、括弧書きで「別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第583条第1項において同じ。」と付記し、売主が提供すべき金額を両当事者の合意により決めることができること(任意規定であること)を明示しました(なお、民法583条1項は、買戻しの実行の際に、売主が代金及び契約の費用を提供する必要があることを規定しています。)。 本条の改正により、買戻し特約の利用によっても、再売買の予約同様に、売主が返還すべき金額を両当事者の合意で決定できることになります。また、本条の改正に伴い、不動産登記法96条(買戻しの特約の登記の登記事項)は、「買反しの特約の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、買主が支払った代金(民法第579条の別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額)及び契約の費用並びに買戻しの期間の定めがあるときはその定めとする。」と改正されました。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(買戻特約付売買契約) 第2条(公簿面積売買) 第3条(代金支払方法) 第4条(所有権の移転と引渡し) 第5条(登記費用等の負担) 第6条(抵当権等の抹消) 第7条(危険負担の定め) 第8条(公租公課の負担等) 第9条(買戻契約) 第10条(買戻権の行使) 第11条(買戻権の喪失) 第12条(契約の解除及び違約金の定め) 第13条(合意管轄) 第14条(協議事項)
手付放棄による売買契約解除通知書とは、手付金を支払済みの土地の売買契約を、手付金を放棄し解除することを伝えるための通知書
売買契約書 取引基本契約書 債務承認弁済契約書・債務弁済契約書 利用規約 請負契約書 M&A契約書・合併契約書 NDA・機密保持契約書・秘密保持契約書 賃貸契約書・賃貸借契約書 業務提携契約書 コンサルティング契約書・顧問契約書 販売店・代理店契約書 金銭消費貸借契約書 譲渡契約書 使用貸借契約書 解約通知書・契約解除通知・契約解除合意書 リース契約書 投資契約書・出資契約書 贈与契約書 業務委託契約書
経営企画 請求・注文 人事・労務書式 経営・監査書式 その他(ビジネス向け) 社外文書 Googleドライブ書式 売上管理 中国語・中文ビジネス文書・書式 業務管理 企画書 マーケティング 業種別の書式 コロナウイルス感染症対策 契約書 社内文書・社内書類 経理業務 英文ビジネス書類・書式(Letter) リモートワーク 営業・販売書式 総務・庶務書式 製造・生産管理 トリセツ 法務書式 経理・会計・財務書式 マーケティング・販促・プロモーション書式
PDF Word Excel PowerPoint WMF テキスト 画像 Google ドキュメント Google スプレッドシート Google スライド