旧民法では、債務不履行解除には原則として催告が必要であり(旧民法541条)、無催告解除ができるのは、定期行為の履行遅滞による解除(同542条)と履行不能による解除(同543条)にかぎられていました。 しかし、2020年4月1日施行の改正民法542条は、定期行為による解除(改正民法542条1項4号)と履行不能解除(同項1号)に加え、無催告解除ができる場合として、以下を明文化しました。 (1)債務者がその履行の全部を拒絶する意思を明確に表示したとき(同項2号) (2)債務の一部の履行が不能である場合または債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき(同項3号) (3)前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が改正民法541条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき(同項5号) 本書式は、不動産を売却したが買主による代金債務履行の見込みがないことが明らかであるとき(上記(3)に該当)場合に、売買契約を解除するための「売買契約解除通知書」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
地上権移転登記申請書とは、地上権の所有者の変更を登記するための申請書
2020年4月1日施行の改正民法へ対応させたテンプレートを販売しております。ワード形式で納品させて頂きます。 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(役割分担) 第4条(実施期間) 第5条(研究費用) 第6条(報告) 第7条(情報提供) 第8条(秘密保持義務等) 第9条(研究成果の帰属及び取扱い) 第10条(職務発明に関する取扱い) 第11条(発明者に対する報奨) 第12条(第三者との共同研究の禁止) 第13条(研究成果の公表等) 第14条(研究成果の実施) 第15条(乙による解除) 第16条(損害賠償責任) 第17条(権利義務の譲渡禁止) 第18条(有効期間等) 第19条(協議) 第20条(準拠法及び裁判管轄)
2020年4月1日施行の改正民法へ対応させたテンプレートを販売しております。 ワード形式で納品させて頂きます。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(業務内容) 第2条(派遣人員) 第3条(就業場所及び指揮命令者) 第4条(派遣期間) 第5条(就業条件) 第6条(派遣料金) 第7条(安全衛生) 第8条(責任者) 第9条(福利厚生施設の利用) 第10条(福利厚生施設の利用) 第11条(苦情処理) 第12条(派遣先の施設利用) 第13条(解除) 第14条(中途解約) 第15条(秘密情報の取扱い) 第16条(個人情報) 第17条(権利義務譲渡の禁止) 第18条(不可抗力) 第19条(合意管轄) 第20条(契約内容の変更)
「建物譲渡特約付借地権」は定期借地権のひとつで、借地権の存続期間を30年以上に設定し、契約満了時に借地人の建物を地主が買い取るという契約です。 通常の定期借地権の契約では、借地を地主に返すときは更地にするのが一般的です。しかし、建物譲渡特約付借地権では、地主が建物を買い取る約束を交わして契約します。 建物譲渡特約を設定するには、「確定期限付売買契約」と「売買予約契約」の2つの方法があります。確定期限付売買契約は賃貸借の期間を明確にし、建物を売買する日をあらかじめ決めて契約する方法です。一方の売買予約契約では、契約満了になる30年後以降に建物の売買をする契約を交わします。 登記や契約については、書面で残すように法律で定められているわけではありません。しかし、借地の返還が30年以上先であるため、その間に贈与や相続、譲渡などで借地権や底地権の所有者が変わる可能性があります。のちのちのトラブルを未然に防ぐためにも、当初から建物の仮登記を行い、契約書もきちんと残しておくべきです。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・建物譲渡特約付借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(建物譲渡特約) 第6条(禁止制限事項) 第7条(契約解除) 第8条(建物の賃貸) 第9条(賃貸借期間中の解約) 第10条(合意管轄) 第11条(協議)
SNSは現代のビジネスにおいて欠かせないツールとなっており、効果的なSNSマーケティングを実践するために、専門的な知識とスキルを持ったSNSコンサルタントに業務を委託する企業が増加しています。 しかしながら、SNSコンサルティング業務の委託契約を締結する際には、業務内容や報酬、知的財産権の取り扱いなど、様々な点で適切な取り決めを行う必要があります。 これらの点について十分な知識や経験がない場合、契約上のトラブルが発生するリスクがあります。 本「【改正民法対応版】SNSコンサルティング業務委託契約書」を使用することで、クライアントとSNSコンサルタントの権利義務関係を明確にし、トラブルを未然に防止することができます。 また、反社会的勢力の排除条項を設けることで、健全な取引関係を維持することにも配慮しています。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(業務内容) 第3条(報酬) 第4条(業務実施場所) 第5条(再委託の禁止) 第6条(権利義務の譲渡等の禁止) 第7条(守秘義務) 第8条(個人情報の取扱い) 第9条(資料等の提供) 第10条(資料等の返還) 第11条(成果物の所有権) 第12条(瑕疵担保責任) 第13条(損害賠償) 第14条(反社会的勢力の排除) 第15条(契約期間) 第16条(解除) 第17条(協議事項) 第18条(秘密保持) 第19条(損害賠償) 第20条(管轄裁判所)
■契約解除(解約)合意書とは すでに成立している契約について、当事者双方が話し合い、お互いの合意に基づき契約関係を将来に向かって終了させることを確認・証明する書類です。一方的な通知ではなく、双方が納得のうえで円満に契約を終えるために用いられます。 ■利用するシーン ・業務委託契約やコンサルティング契約など、継続的な取引関係を双方の話し合いの上で早期終了させる場面で利用します。 ・賃貸借契約において、契約期間の満了前に、貸主と借主の双方が合意して明け渡し日や条件を定める際に利用します。 ・取引状況の変化により、既存の契約を継続することが双方にとって困難になり、円満な解消を図る際に利用します。 ■利用する目的 ・いつ、どの契約が、どのような条件で終了したのかを文書として明確に残し、契約が円満に終了した証拠とするために利用します。 ・契約終了に伴う精算金の支払いや違約金の有無、秘密保持義務の存続など、終了に際して取り決めるべき事項を明確にするために利用します。 ・将来的に「契約はまだ続いている」といった主張がなされることを防ぎ、法的な紛争リスクを未然に回避するために利用します。 ■利用するメリット ・契約終了の日付や条件が書面で明確になるため、後日の「言った・言わない」といったトラブルを効果的に防止できます。 ・一方的な解除ではなく、双方が合意した内容を記すため、取引関係を悪化させることなく円満に契約を終了させることができます。 ・精算条項などを盛り込むことで、金銭的な問題をクリアにし、安心して取引関係を解消できる点がメリットです。 こちらはWordで作成した、契約解除(解約)合意書(表形式版)のテンプレートです。双方の合意内容を明確にし、将来的なトラブルを防止して円満に契約を終了させるために、無料でダウンロードできる本テンプレートをお役立ていただけると幸いです。
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