旧民法では、債務不履行解除には原則として催告が必要であり(旧民法541条)、無催告解除ができるのは、定期行為の履行遅滞による解除(同542条)と履行不能による解除(同543条)にかぎられていました。 しかし、2020年4月1日施行の改正民法542条は、定期行為による解除(改正民法542条1項4号)と履行不能解除(同項1号)に加え、無催告解除ができる場合として、以下を明文化しました。 (1)債務者がその履行の全部を拒絶する意思を明確に表示したとき(同項2号) (2)債務の一部の履行が不能である場合または債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき(同項3号) (3)前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が改正民法541条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき(同項5号) 本書式は、不動産を売却したが買主による代金債務履行の見込みがないことが明らかであるとき(上記(3)に該当)場合に、売買契約を解除するための「売買契約解除通知書」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
相当の地代の改訂方法に関する届出書とは、法人が、借地権の設定等により他人に土地を使用させ、権利金に代えて相当の地代を収受することとした場合に、その契約期間内に収受する地代の額の改訂方法について届け出る場合の届出書
本「【改正民法対応版】着物着付けサービス業務委託契約書」は、着物着付けサービスを提供する事業者と個人の着付け師との間で締結される契約の雛型です。 本雛型は、改正民法に対応しており、着物着付けサービスの提供に関する基本的な事項を網羅しています。 本雛型で定める業務委託の内容は多岐にわたります。 主な業務として、事業者の顧客に対する着物着付けサービスの提供が挙げられますが、それにとどまりません。 着付けに必要な道具の準備および管理、顧客対応およびサービス品質の維持向上、着付けに関する顧客からの相談対応も含まれます。 さらに、着物や和装小物の取り扱い方法の指導、事業者の指示に基づく着付けデモンストレーションの実施なども業務の範囲内とされています。 これらの業務は、事業者の指定する場所で行われ、顧客宅等への出張も含まれます。 契約書には、委託業務の遂行条件、委託料の支払い方法、契約期間、設備・機材の取り扱い、報告義務、顧客対応、研修・技能向上、機密保持、競業避止、権利義務の譲渡禁止、再委託の禁止、損害賠償、契約解除、反社会的勢力の排除など、着物着付けサービスの業務委託に必要な条項を詳細に規定しています。 また、契約終了後の処理や紛争解決方法についても明確に定めており、両者の権利義務関係を明確にすることで、トラブルを未然に防ぐことができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(委託業務) 第3条(業務の遂行) 第4条(委託料) 第5条(契約期間) 第6条(設備・機材) 第7条(報告義務) 第8条(顧客対応) 第9条(研修・技能向上) 第10条(機密保持) 第11条(競業避止) 第12条(権利義務の譲渡禁止) 第13条(再委託の禁止) 第14条(損害賠償) 第15条(契約解除) 第16条(反社会的勢力の排除) 第17条(契約終了後の処理) 第18条(協議事項) 第19条(管轄裁判所)
商標は識別マークであり形のある物体ではないので、簡単に複製でき同時に複数の人物が使用できるという性質をもっています。この性質を利用し、商標権者は自身で登録商標を使用するのみならず、自身で使用すると同時に自身が許可した他人に同じ登録商標を使用させる事ができます。 通常この他人に登録商標を使用させるという取り決めを「商標通常使用権許諾契約」と呼びます。 このライセンス契約により発生する権利は、端的にいうと登録商標の登録人としての権利は放棄しないものの、他者の使用を許諾する「通常使用権」です。 本雛型は、上記の「通常使用権」を許諾するための「【改正商標法対応版】商標通常使用権許諾契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2022年4月1日施行の改正商標法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(使用権の範囲) 第3条(使用料) 第4条(登録) 第5条(報告) 第6条(商標権侵害) 第7条(商標権の維持・保証) 第8条(反社会的勢力の排除) 第9条(契約の約定解除権) 第10条(管轄裁判所)
パソコンやサーバーを入れ替えるとき、あるいはオフィスの移転や事業の整理に伴って不要になった記録媒体を処分するとき、中に残っているデータをどう扱うかは避けて通れない問題です。 ハードディスクやSSD、USBメモリ、磁気テープなどには、顧客情報や社内の機密情報が記録されたまま残っていることが少なくありません。 自社で完全に消去するのが難しい場合、専門の業者に消去や物理破壊を依頼するのが一般的ですが、その際に交わしておくべき契約書がこの「データ消去・廃棄委託契約書」です。 本書式は、委託する側・受託する側のどちらかに偏らない中立的な内容で全20条にまとめています。 消去方法の取り決め、対象媒体の引渡しと管理責任の分担、消去証明書に記載すべき事項、立会いの可否、秘密保持と個人情報の取扱い、再委託の制限、損害賠償の上限と例外、セキュリティ事故発生時の報告義務など、実務で必要になる項目をひと通り押さえました。 情報漏洩が一度でも起きれば、企業の信用に直結します。口頭の約束だけで済ませず、きちんと書面で取り決めておくことが大切です。 Word形式のファイルですので、会社名や委託料、契約期間などを自社の状況に合わせて自由に編集してお使いいただけます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(委託業務の内容) 第3条(消去等の方法及び基準) 第4条(対象媒体の引渡し及び管理) 第5条(実施場所) 第6条(消去証明書の発行) 第7条(立会い) 第8条(秘密保持) 第9条(個人情報の取扱い) 第10条(再委託の禁止) 第11条(委託料及び支払条件) 第12条(報告及び監査) 第13条(損害賠償) 第14条(免責) 第15条(契約期間) 第16条(解除) 第17条(反社会的勢力の排除) 第18条(残存条項) 第19条(協議事項) 第20条(合意管轄)
旧民法第627条2項においては、労働契約の解約について「期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。」と両当事者を主体として規定されておりましたが、2020年4月1日施行の改正民法第627条2項では「期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。」と変更され、本条項が適用されるのが、「使用者からの解約の申入れ時」に限定されることに変更されました。 本書式は、上記を踏まえた内容で起案した会社と退職する従業員との間で、退職後にトラブルが生じることを防ぐための「【改正民法対応版】退職合意書」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(合意解約) 第2条(退職金等) 第3条(離職事由) 第4条(秘密保持) 第5条(競業避止義務) 第6条(本合意書に関する秘密保持) 第7条(清算条項)
紹介業務を行う会社のための営業代行契約書です。
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