旧民法では、債務不履行解除には原則として催告が必要であり(旧民法541条)、無催告解除ができるのは、定期行為の履行遅滞による解除(同542条)と履行不能による解除(同543条)にかぎられていました。 しかし、2020年4月1日施行の改正民法542条は、定期行為による解除(改正民法542条1項4号)と履行不能解除(同項1号)に加え、無催告解除ができる場合として、以下を明文化しました。 (1)債務者がその履行の全部を拒絶する意思を明確に表示したとき(同項2号) (2)債務の一部の履行が不能である場合または債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき(同項3号) (3)前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が改正民法541条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき(同項5号) 本書式は、不動産を売却したが買主による代金債務履行の見込みがないことが明らかであるとき(上記(3)に該当)場合に、売買契約を解除するための「売買契約解除通知書」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
「期間満了前の更新拒絶通知へ返事」は、借地の賃貸期間の満了前に更新を拒否することを伝えられた賃借人が、更新をしていただくようにお願いするための書類です。突如として更新拒絶の通知が届いた時、混乱や不安を感じることは自然です。この文書を使用することで、更新を希望する理由や状況を丁寧に伝え、理解を求めるよう促します。特に、賃借地の利用目的や計画が途中である場合、再評価を依頼する際に役立つ文書となります。
本「【改正民法対応版】電話交換設備保守委託契約書」は、企業や組織が所有する電話交換設備の保守業務を専門業者に委託する際に使用する雛型です。 本雛型は、契約の目的から始まり、用語の定義、委託業務の具体的内容、対象設備の特定、保守範囲の詳細な規定まで、契約の基本的な枠組みを明確に定めています。 さらに、業務実施体制や連絡体制、障害対応、報告義務などの運用面での取り決めも含まれており、円滑な業務遂行を支援します。 契約期間や委託料の支払い条件も明確に規定され、両者の権利と義務を適切にバランスさせています。 また、再委託の禁止、秘密保持義務、個人情報の取り扱い、反社会的勢力の排除など、現代のビジネス契約に不可欠な条項も網羅しています。契約解除の条件、損害賠償、不可抗力への対応など、トラブル発生時の対応も明確に定められています。 本雛型は、権利義務の譲渡禁止、契約変更の手続き、準拠法や管轄裁判所の指定など、契約の安定性と将来的な変更可能性にも配慮した内容となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(用語の定義) 第3条(委託業務の内容) 第4条(対象設備) 第5条(設備保守の範囲) 第6条(業務実施体制) 第7条(連絡体制) 第8条(障害対応) 第9条(報告義務) 第10条(委託期間) 第11条(委託料) 第12条(再委託の禁止) 第13条(秘密保持) 第14条(個人情報の取扱い) 第15条(反社会的勢力の排除) 第16条(契約の解除) 第17条(損害賠償) 第18条(不可抗力) 第19条(権利義務の譲渡禁止) 第20条(契約の変更) 第21条(協議事項) 第22条(準拠法) 第23条(管轄裁判所) 別紙1「業務仕様書」 別紙2「対象設備一覧」 別紙3「障害対応手順書」
任意後見契約とは「自分の判断能力がまだ十分あるうちに、将来、認知症などで自分の判断能力が低下した場合に備えて、自分の生活や財産の管理に関する事務を行ってもらうように、あらかじめ信頼できる人に依頼しておく契約」のことを言います。 より厳密に言うと「委任者(自分)が、受任者(信頼できる人)に対し、精神上の障がいにより判断能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護および財産の管理に関する事務を委託する委任契約」のことです。 契約により、この事務を行うための代理権を任意後見人に付与することができます。 委任事項としては、原則として法律行為に限定され、事実行為(本人の世話や介護など)は含まれません。また身分行為や一身専属的な行為も代理になじまないため、委任することはできません。 任意後見契約は、契約を結んだ時点では、その効力は生じません。 本人(委任者)が、精神上の障害により判断能力が不十分になり、申立権者が家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行い、家庭裁判所により任意後見監督人選任の審判がなされた時から、契約の効力が生じて、任意後見が開始されます。 任意後見契約は、公証人に依頼して、公正証書として契約書を作成する必要があります。契約が締結されると、公証人が法務局に対して、任意後見契約締結の登記の嘱託を行い、任意後見契約が登記されます。 本書式は、療養看護及び財産の管理に関する「委任契約」及び「任意後見契約」を合体させた契約であり、当初は委任契約に基づき、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況となった場合に任意後見契約に基づき事務を委任するという移行型の契約内容となっております。 適宜ご編集の上、ご利用願います。
本「賃貸借契約終了時における退去立会実施規程」は、不動産管理会社における退去立会業務の標準化と効率化のために有用な雛型です。 本規程雛型は、賃貸借契約の終了時における退去立会いの実施方法、確認項目、記録方法などを詳細に定めており、賃貸人と賃借人との間で発生しうる原状回復に関する紛争を未然に防止することを主な目的としています。 特に中規模から大規模の不動産管理会社において、複数の管理物件や担当者間での対応の統一化を図る際に効果を発揮します。 新入社員の教育ツールとしても活用でき、業務品質の維持向上に貢献します。 本規程は全22条からなり、退去申出から立会実施、原状回復判定、敷金精算に至るまでの一連のプロセスを体系的に規定しています。 また、別紙として退去立会確認書、退去時物件チェックリスト、原状回復費用算定基準表を備えており、実務での即時活用が可能です。 適用場面としては、賃貸マンションやアパートの管理はもちろんのこと、テナントビルや店舗、事務所等の商業用不動産の退去時にも応用可能です。 加えて、本規程は国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に準拠しており、社会情勢や法改正に応じて容易にアップデートできる構成となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(退去の申出) 第5条(立会実施者) 第6条(立会の日時) 第7条(立会前の通知) 第8条(立会前の準備) 第9条(確認項目) 第10条(写真撮影) 第11条(計測) 第12条(原状回復の判定) 第13条(費用の見積り) 第14条(立会確認書の作成) 第15条(鍵の返却) 第16条(残置物の確認) 第17条(報告及び記録の保管) 第18条(敷金の精算) 第19条(緊急時の対応) 第20条(研修) 第21条(個人情報の取扱い) 第22条(規程の改廃) 別紙1 退去立会確認書 別紙2 退去時物件チェックリスト 別紙3 原状回復費用算定基準表
保証契約を締結したが、当初保証契約を締結した動機であった連帯保証人の第三者の存在が事実ではなかったため、2020年4月1日施行の改正民法第95条に定める動機の錯誤を根拠として当該保証契約の無効を通知するための「連帯保証契約の無効通知書」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
一般的な出向契約書の例です。 英文契約書と理解しやすいようそれに対する和文の契約書がセット(和文の後に英文)で入っています。 国際事業開発㈱HPの英文契約書データベースでは和文のみ契約書の半分を無料公開中。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
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