旧民法では、債務不履行解除には原則として催告が必要であり(旧民法541条)、無催告解除ができるのは、定期行為の履行遅滞による解除(同542条)と履行不能による解除(同543条)にかぎられていました。 しかし、2020年4月1日施行の改正民法542条は、定期行為による解除(改正民法542条1項4号)と履行不能解除(同項1号)に加え、無催告解除ができる場合として、以下を明文化しました。 (1)債務者がその履行の全部を拒絶する意思を明確に表示したとき(同項2号) (2)債務の一部の履行が不能である場合または債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき(同項3号) (3)前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が改正民法541条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき(同項5号) 本書式は、不動産を売却したが買主による代金債務履行の見込みがないことが明らかであるとき(上記(3)に該当)場合に、売買契約を解除するための「売買契約解除通知書」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
契約期間の定めのない建物賃貸借契約の解約を申し入れる場合の内容証明は、借家人が、家主に対して、契約期間の定めのない建物賃貸借契約の解約を申し入れる場合に作成する文書です。契約期間の定めのない建物賃貸借契約の解約を申し入れる場合の内容証明を作成する際には、以下の点に注意してください。 ・契約期間の定めのない建物賃貸借契約の解約を申し入れる場合の内容証明は、借家人が、家主に対して、解約の意思を伝えることが必要です。解約の理由や根拠も明記しましょう。
外出同行サービスの契約書雛型です。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 外出同行サービスとは、例えば歩行ができないなど、体が不自由な方や1人での外出が不安な方の外出を支援するサービスです。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(契約の目的) 第2条(外出同行サービスの内容) 第3条(外出同行サービスの料金) 第4条(看護師の同行について) 第5条(料金の支払い) 第6条(キャンセル・日程変更) 第7条(甲の義務) 第8条(免責事項) 第9条(特記合意事項) 第10条(反社会的勢力の排除) 第11条(秘密保持) 第12条(契約期間) 第13条(合意管轄裁判所) 第14条(誠実協議)
不動産の購入希望者が対象不動産の購入意思を示す「不動産買付証明書」に対応して、売主側が提出する「不動産売渡承諾書」雛型です。 なお、「不動産買付証明書」と売主側の「不動産売渡承諾書」を授受した場合であっても、一般的には売買契約が成立したとは認めがたいとされているのが判例です。 したがって、本承諾書の授受後に売買契約書を作成し、手付金(内金)を授受することまで実施することが、売買の成立要件とする旨を記載しております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
建設中の建物の賃貸借を予約することを合意するための「【改正民法対応版】(建設中の)建物賃貸借予約契約書」の雛型です。 建物の建築完了後に、建物賃貸借の本契約を締結しますが、借主は、それまでに予約証拠金を預託し、建築完了後に敷金に充当します。 また、貸主は予約証拠金を返還することで、借主は予約証拠金を放棄することで、本予約契約を解約することが出来るよう定めております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(予約合意) 第2条(本契約の締結) 第3条(使用目的) 第4条(賃料) 第5条(予約証拠金) 第6条(保証金の無利息返還) 第7条(権利義務の譲渡等禁止) 第8条(予約契約の解約) 第9条(協議事項) 第10条(合意管轄)
「死因贈与」とは、死亡したときに効力が生じる贈与です。 死因贈与とよく似たものに、「遺贈」があります。遺贈とは、遺言により財産を譲ることです。 死因贈与は、死亡したときに財産の所有権が相手に移るという点では、遺贈と共通しています。両者の違いは、契約か単独行為かという点です。 死因贈与は契約なので、相手と合意しなければ成立しません。これに対し、遺贈は単独行為なので、自分一人の意思ですることができます。 本書式は、「【改正民法対応版】(贈与者の娘夫婦を既に居住させている土地建物を贈与者の娘の配偶者に贈与するための)不動産死因贈与契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(合意) 第2条(仮登記) 第3条(建物使用) 第4条(公租公課等) 第5条(相続開始時までの本件物件の滅失) 第6条(贈与対象物が他人の権利の対象となっていた場合) 第7条(受贈者が先に死亡した場合) 第8条(契約の解除) 第9条(契約締結費用) 第10条(管轄裁判所)
この契約書は、システム開発を外注する際に、発注者側の立場を守りながら取引を進めたい企業のために作成した雛型です。 2026年1月1日から施行される改正下請法(通称「取適法」)の新ルールをきちんと守りつつ、発注者にとって有利な条件を盛り込んでいます。 今回の法改正では、従来の「3条書面」が「4条書面」に、「5条書類」が「7条書類」になるなど条文番号が大きく変わりました。 また、手形払いの原則禁止や価格協議への対応義務など、発注者が注意すべき新ルールも追加されています。本書式はこれらをすべて反映した実用的な雛型です。 発注者有利の具体的な内容としては、検査期間を30営業日と長めに設定、みなし合格条項を削除して検査権限を確保、知的財産権を発生と同時に発注者へ帰属、受注者の損害賠償に上限なし、管轄裁判所を発注者の本店所在地に固定、といった点が挙げられます。 もちろん、支払期日60日ルールなど取適法の強制規定はすべて遵守しています。 本書式はWord形式で編集可能ですので、会社名や金額などを自由に書き換えてお使いいただけます。業務仕様書のフォーマットも付属しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2026年1月1日施行の改正下請法(取適法)対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(委託業務の内容) 第4条(発注内容の明示) 第5条(成果物の納入) 第6条(検査) 第7条(製造委託等代金) 第8条(支払期日) 第9条(手形払等の禁止) 第10条(遅延利息) 第11条(禁止行為) 第12条(取引記録の作成・保存) 第13条(契約不適合責任) 第14条(知的財産権) 第15条(秘密保持) 第16条(中小受託事業者の表明保証) 第17条(価格協議) 第18条(仕様変更) 第19条(再委託) 第20条(契約解除) 第21条(報復措置の禁止) 第22条(損害賠償) 第23条(反社会的勢力の排除) 第24条(存続条項) 第25条(合意管轄) 第26条(準拠法) 第27条(協議) 別紙1 業務仕様書
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