旧民法では、債務不履行解除には原則として催告が必要であり(旧民法541条)、無催告解除ができるのは、定期行為の履行遅滞による解除(同542条)と履行不能による解除(同543条)にかぎられていました。 しかし、2020年4月1日施行の改正民法542条は、定期行為による解除(改正民法542条1項4号)と履行不能解除(同項1号)に加え、無催告解除ができる場合として、以下を明文化しました。 (1)債務者がその履行の全部を拒絶する意思を明確に表示したとき(同項2号) (2)債務の一部の履行が不能である場合または債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき(同項3号) (3)前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が改正民法541条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき(同項5号) 本書式は、不動産を売却したが買主による代金債務履行の見込みがないことが明らかであるとき(上記(3)に該当)場合に、売買契約を解除するための「売買契約解除通知書」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
不動産管理会社様向けに、空室物件の管理業務を体系化し、効率的な運営を実現するための「空室物件定期巡回点検実施規程」をご用意いたしました。 本規程は、賃貸物件管理における重要業務である空室物件の定期巡回点検について、その実施体制から具体的な点検項目、緊急時の対応まで、実務に即した内容を網羅的に定めています。 本規程雛型は、マンション・アパート等の賃貸物件を管理する不動産会社様において、以下のような場面での活用が期待できます。 物件の規模や戸数を問わず、管理物件の安全性確保と資産価値の維持向上にお役立ていただけます。 適用場面として、新規に管理物件を受託した際の業務フロー整備、既存の点検体制の見直しと強化、複数の管理担当者間での点検基準の統一、空室物件の品質管理体制の構築、オーナー様への管理状況の説明資料としてなど、様々なシーンでご活用いただけます。 特に、管理物件数の増加に伴う業務の標準化や、新入社員への教育ツールとしても有効です。 本雛型の特長は、実務経験に基づく具体的な点検項目の設定、管理体制の明確化、緊急時対応の手順化など、実践的な内容を盛り込んでいる点です。 また、写真撮影や記録保管などの実務上重要な事項についても詳細に規定しており、すぐに業務に活用できる内容となっています。 条文は、必要に応じて貴社の実情に合わせて修正することができ、柔軟な運用が可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(管理体制) 第5条(管理責任者の責務) 第6条(点検担当者の責務) 第7条(巡回点検の頻度) 第8条(巡回点検の実施時間) 第9条(建物外部の点検項目) 第10条(室内点検項目) 第11条(点検時の注意事項) 第12条(写真撮影) 第13条(点検結果の記録) 第14条(報告の方法) 第15条(緊急時の対応) 第16条(改善措置) 第17条(記録の保管) 第18条(教育訓練) 第19条(個人情報の取扱い) 第20条(規程の改定)
任意後見契約とは「自分の判断能力がまだ十分あるうちに、将来、認知症などで自分の判断能力が低下した場合に備えて、自分の生活や財産の管理に関する事務を行ってもらうように、あらかじめ信頼できる人に依頼しておく契約」のことを言います。 より厳密に言うと「委任者(自分)が、受任者(信頼できる人)に対し、精神上の障がいにより判断能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護および財産の管理に関する事務を委託する委任契約」のことです。 契約により、この事務を行うための代理権を任意後見人に付与することができます。 委任事項としては、原則として法律行為に限定され、事実行為(本人の世話や介護など)は含まれません。また身分行為や一身専属的な行為も代理になじまないため、委任することはできません。 任意後見契約は、契約を結んだ時点では、その効力は生じません。 本人(委任者)が、精神上の障害により判断能力が不十分になり、申立権者が家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行い、家庭裁判所により任意後見監督人選任の審判がなされた時から、契約の効力が生じて、任意後見が開始されます。 任意後見契約は、公証人に依頼して、公正証書として契約書を作成する必要があります。契約が締結されると、公証人が法務局に対して、任意後見契約締結の登記の嘱託を行い、任意後見契約が登記されます。 本書式は、療養看護及び財産の管理に関する「委任契約」及び「任意後見契約」を合体させた契約であり、当初は委任契約に基づき、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況となった場合に任意後見契約に基づき事務を委任するという移行型の契約内容となっております。 適宜ご編集の上、ご利用願います。
【内容証明用・改正民法対応版】「滞納賃料請求書」の雛型です。 内容証明郵便に使用できるよう所定の字数設定を施しております。 適宜、ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法にも対応しております。
SNSは現代のビジネスにおいて欠かせないツールとなっており、効果的なSNSマーケティングを実践するために、専門的な知識とスキルを持ったSNSコンサルタントに業務を委託する企業が増加しています。 しかしながら、SNSコンサルティング業務の委託契約を締結する際には、業務内容や報酬、知的財産権の取り扱いなど、様々な点で適切な取り決めを行う必要があります。 これらの点について十分な知識や経験がない場合、契約上のトラブルが発生するリスクがあります。 本「【改正民法対応版】SNSコンサルティング業務委託契約書」を使用することで、クライアントとSNSコンサルタントの権利義務関係を明確にし、トラブルを未然に防止することができます。 また、反社会的勢力の排除条項を設けることで、健全な取引関係を維持することにも配慮しています。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(業務内容) 第3条(報酬) 第4条(業務実施場所) 第5条(再委託の禁止) 第6条(権利義務の譲渡等の禁止) 第7条(守秘義務) 第8条(個人情報の取扱い) 第9条(資料等の提供) 第10条(資料等の返還) 第11条(成果物の所有権) 第12条(瑕疵担保責任) 第13条(損害賠償) 第14条(反社会的勢力の排除) 第15条(契約期間) 第16条(解除) 第17条(協議事項) 第18条(秘密保持) 第19条(損害賠償) 第20条(管轄裁判所)
賃貸者が賃貸物件の更新を拒否したにもかかわらず、契約満了後もそこに住んでいる賃借者に対して明け渡すように要求するための書類
現役の不動産仲介マンが事務所の契約時に使用している契約書です。 内容はしっかりとしてます。 記載の契約条項は下記のとおりです。 1.賃貸借物件 2.賃貸借期間と更新 3.使用用途 4.契約期間内解約 5.賃料等 6.その他の費用 7. 賃料等の改定 8.敷金・保証金 9.礼金 10.償却費 11.遅延損害金 12.禁止事項 13.造作・設備工事等 14.修繕 15.免責 16.立入・点検 17. 管理規則 18. 登記事項又は身分等の変更通知 19. 契約の解除 20.反社会的勢力の排除・制限 21.不可抗力による契約の終了 22.原状回復等 23.賃貸借期間開始前の解約 24.連帯保証人 25.財務状況等の説明 26.家賃債務保証業者の提供する保証 27.消費税及び地方消費税 28.保険の加入 29.守秘義務 30. 準拠法 31.裁判管轄 32.定めなき事項
譲渡契約書 贈与契約書 解約通知書・契約解除通知・契約解除合意書 賃貸契約書・賃貸借契約書 請負契約書 金銭消費貸借契約書 売買契約書 利用規約 投資契約書・出資契約書 コンサルティング契約書・顧問契約書 業務提携契約書 取引基本契約書 使用貸借契約書 M&A契約書・合併契約書 販売店・代理店契約書 NDA・機密保持契約書・秘密保持契約書 リース契約書 債務承認弁済契約書・債務弁済契約書 業務委託契約書
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