旧民法では、債務不履行解除には原則として催告が必要であり(旧民法541条)、無催告解除ができるのは、定期行為の履行遅滞による解除(同542条)と履行不能による解除(同543条)にかぎられていました。 しかし、2020年4月1日施行の改正民法542条は、定期行為による解除(改正民法542条1項4号)と履行不能解除(同項1号)に加え、無催告解除ができる場合として、以下を明文化しました。 (1)債務者がその履行の全部を拒絶する意思を明確に表示したとき(同項2号) (2)債務の一部の履行が不能である場合または債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき(同項3号) (3)前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が改正民法541条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき(同項5号) 本書式は、不動産を売却したが買主による代金債務履行の見込みがないことが明らかであるとき(上記(3)に該当)場合に、売買契約を解除するための「売買契約解除通知書」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
この「【改正民法対応版】コーチング業務委託契約書」は、コーチング業務を委託または受託する際に必要となる契約書の雛型です。 コーチングとは、クライアントの目標達成や成長を支援するプロフェッショナルなサービスです。 コーチング業務特有の要素を詳細に盛り込みながら、一般的な業務委託契約としての基本的な条項も網羅しています。 本契約書雛型は、コーチング・セッションの実施方法、時間、頻度などの具体的な業務内容から、コーチとしての資格要件、報酬体系、キャンセルポリシーまでを明確に定めています。 また、コーチング業務において重要となる守秘義務や個人情報保護についても詳細な規定を設けています。 特徴として、コーチの専門性を担保するための資格要件、品質管理の仕組み、セッションの準備時間やフォローアップまでを含めた業務範囲の明確化、そしてコーチングと他の専門サービスとの区分けなど、コーチング業務特有の考慮事項を細かく規定している点が挙げられます。 改正民法に対応しており、委託者と受託者の双方の権利義務を明確に定めることで、安定的な業務委託関係の構築を支援します。 契約書雛型の各条項は汎用的な内容となっているため、実際の契約内容に応じて適宜修正してご利用いただけます。 コーチング業務の委託・受託に際して必要となる法的保護とビジネス上の実務的な要素の両方を備えており、プロフェッショナルなコーチング・サービスを提供する上での基盤となる契約書です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(業務内容) 第4条(受託者の資格要件) 第5条(業務委託料) 第6条(キャンセルポリシー) 第7条(受託者の義務) 第8条(品質管理) 第9条(守秘義務) 第10条(個人情報の保護) 第11条(知的財産権) 第12条(報告義務) 第13条(業務の再委託) 第14条(契約期間) 第15条(中途解約) 第16条(解除) 第17条(損害賠償) 第18条(反社会的勢力の排除) 第19条(契約の地位の譲渡等) 第20条(存続条項) 第21条(協議事項) 第22条(管轄裁判所)
印刷の仕事を外部の業者に頼むとき、口約束だけで進めてしまうと、後から「イメージと違う」「納期が遅れた」「追加料金を請求された」といったトラブルに発展することがあります。 この書式は、そうした問題を事前に防ぐために、印刷業務を発注する側(委託者)と受け取る側(受託者・印刷会社)の間で取り決めた内容をきちんと書面にまとめておくための契約書です。 具体的には、どんな印刷物を、いつ、いくらで、どのように納品してもらうか、万が一不良品が出た場合の対応はどうするか、デザインデータや顧客情報の取り扱いはどうするか。こうした実務上の疑問を20の条文で網羅しています。 チラシ・パンフレット・冊子・名刺・ポスターなど、あらゆる印刷物の発注に使える汎用性の高い内容になっています。 使う場面としては、印刷会社と初めて取引を始めるとき、継続的に印刷を外注したいとき、複数の業者から相見積もりを取って契約を結ぶとき、などが典型的です。 発注ごとに条件が変わる場合も、個別の発注書と組み合わせて使えるよう設計されています。 また、本書式には「使用上の解説」が付いています。これは、どの条文をどのように書き換えると発注する側に有利になるか、逆に印刷会社側に有利になるかを、それぞれの立場から具体的に説明したガイドです。交渉の場でどこをどう変えるべきか迷ったときに、専門家に相談する前の整理としても役立ちます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(個別発注) 第3条(原稿・データの提供) 第4条(色校正・校正確認) 第5条(納品) 第6条(検品・受入検査) 第7条(代金及び支払方法) 第8条(再委託) 第9条(知的財産権) 第10条(秘密保持) 第11条(個人情報の取扱い) 第12条(契約期間) 第13条(中途解除) 第14条(解除) 第15条(損害賠償) 第16条(不可抗力) 第17条(反社会的勢力の排除) 第18条(権利義務の譲渡禁止) 第19条(準拠法及び合意管轄) 第20条(協議解決)
特許権の権利者どうしが互いに相手の特許権を利用することができるようライセンス契約を結ぶ場合に使用します。 このファイルは英文契約書と理解しやすいようそれに対する和文の契約書がセット(英文の後に和文)で入っています。 この書式は国際事業開発㈱の完全オリジナルで、500以上ある書式の一つです。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
本署式は、サブリースをするための原賃貸人及び原賃借人の間で締結する「【改正民法対応版】サブリース建物原賃貸借契約書(連帯保証人なし)」の雛型です。 サブリース契約とは、建物所有者に代わって不動産会社などが賃貸住宅を一括して借り上げ、第三者に転貸する契約のことをいいます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 また、印紙税法上の課税文書ではありませんので、収入印紙の貼付は不要です。 なお、本書式は「連帯保証人なし」のバージョンですが、別途「連帯保証人あり」のバージョンもご用意しております。 〔条文タイトル〕 第1条(目的物) 第2条(契約期間) 第3条(引渡日) 第4条(使用目的) 第5条(賃料) 第6条(賃料支払義務発生日) 第7条(敷金) 第8条(転貸の条件等) 第9条(乙の建物維持管理) 第10条(禁止または制限される行為) 第11条(修繕) 第12条(甲の通知義務) 第13条(契約の解除) 第14条(期間内の解約) 第15条(本物件の返還) 第16条(地位の承継) 第17条(協議) 第18条(合意管轄) 第19条(自己使用特約)
住宅宿泊事業法が施行されます。すでに事前受付によって管理業者登録者が発表されています。その中で国交省が奨める書式には一部不備があり、民泊運営代行業者の数社と相談をして作成したのがこの契約書です。同居型ではない事業者(民泊ホスト)さんが管理業者さんと締結しなければ、事業者登録ができないので、非常に重要な契約書になるかと思います。P7別紙1にて報酬やサービス内容を任意に決めることが可能です。必要な場合は削除、加筆をしてください。民泊専門行政書士事務所「見晴らし坂行政書士事務所」です。
物件明渡し後の賃借人からの敷金返還請求権に対して、原状回復費用がそれを上回ったため、相殺を主張する旨の「相殺通知書」雛型です。 2020年4月1日施行の改正民法において、敷金返還が明確化されましたが、通常の使用による経年劣化では起こり得ない損耗は、敷金返還請求権との相殺が可能です。 本書式は、上記の状況を想定した内容としており、また賃貸人の原状回復費用に係る立替金請求権の方が高額であり、残存債権は放棄する内容しておりますので、適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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