旧民法では、債務不履行解除には原則として催告が必要であり(旧民法541条)、無催告解除ができるのは、定期行為の履行遅滞による解除(同542条)と履行不能による解除(同543条)にかぎられていました。 しかし、2020年4月1日施行の改正民法542条は、定期行為による解除(改正民法542条1項4号)と履行不能解除(同項1号)に加え、無催告解除ができる場合として、以下を明文化しました。 (1)債務者がその履行の全部を拒絶する意思を明確に表示したとき(同項2号) (2)債務の一部の履行が不能である場合または債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき(同項3号) (3)前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が改正民法541条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき(同項5号) 本書式は、不動産を売却したが買主による代金債務履行の見込みがないことが明らかであるとき(上記(3)に該当)場合に、売買契約を解除するための「売買契約解除通知書」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
こちらの文書はマンション管理業務主任者を契約社員として雇用する際の契約書雛型です。 本契約書雛型は、マンション管理会社が管理業務主任者を契約社員として雇用する際に活用できる、雇用主の立場を重視して作成された契約書テンプレートです。 近年、区分所有建物の適正管理の重要性が高まるなか、管理業務主任者の専門性を確保しつつ、雇用関係を明確に規定することは事業運営上極めて重要となっています。 本契約書は改正民法に対応し、契約期間、職務内容、勤務時間、給与体系、服務規律、守秘義務、競業避止義務など、管理業務主任者の雇用において必要不可欠な条項を網羅しています。 雇用主の経営判断の自由度を確保するため、更新の柔軟性や業務上の必要に応じた勤務地変更、時間外勤務の可能性などを明記している点が特徴です。 特に退職後の競業避止義務や損害賠償条項は、企業の営業権益を保護する観点から設計されています。 適用場面としては、新規にマンション管理業務主任者を採用する場合はもちろん、既存の契約内容を見直して経営効率を高めたい場合や、正社員から契約社員への雇用形態変更を検討している場合に特に有効です。 また、マンションだけでなく、ビル管理など類似の管理業務に携わる契約社員の雇用契約書としても、適宜修正のうえ応用可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(契約の目的) 第2条(職務内容) 第3条(契約期間) 第4条(試用期間) 第5条(勤務時間) 第6条(休日) 第7条(時間外勤務) 第8条(給与) 第9条(諸手当) 第10条(賞与及び昇給) 第11条(社会保険等) 第12条(年次有給休暇) 第13条(特別休暇及び法定休業) 第14条(服務規律) 第15条(個人情報保護及び守秘義務) 第16条(競業避止義務) 第17条(契約解除) 第18条(退職及び業務の引継ぎ) 第19条(損害賠償) 第20条(契約外の事項及び合意管轄)
美容室経営者とアイリストの皆様に、安心して業務を開始いただくための「まつ毛エクステンション施術業務委託契約書」の雛型です。 本雛型は、まつ毛エクステンション施術業務の委託に関する重要事項を網羅的にカバーしています。 業務内容の明確な定義から始まり、契約期間、勤務条件、報酬体系、施術用具・材料の取り扱い、秘密保持義務、個人情報保護、競業避止条項など、美容室とアイリストの関係において必要不可欠な条項を明確に定めています。 さらに、契約解除の条件や反社会的勢力の排除など、ビジネス上、重要な事項も漏れなく含まれています。 本契約書の特徴は、美容業界、特にまつ毛エクステンション施術に特化した内容となっていることです。 施術用具・材料の提供や取り扱いに関する規定、業界特有の報酬体系(売上パーセンテージ制)などが盛り込まれており、実務に即した内容となっています。 また、本契約書は柔軟性も考慮されており、勤務日数や時間、報酬率などの具体的な条件は、個々の状況に応じてカスタマイズできるようになっています。 さらに、「アイリスト」を「美容師」「ネイリスト」「エステティシャン」などに変更し、関連する箇所を適切に修正することで、他の美容関連の専門家との契約にも転用可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(業務内容) 第3条(契約期間) 第4条(勤務日・勤務時間) 第5条(業務の遂行) 第6条(報酬) 第7条(施術用具・材料) 第8条(秘密保持) 第9条(個人情報保護) 第10条(競業避止) 第11条(損害賠償) 第12条(契約解除) 第13条(反社会的勢力の排除) 第14条(協議解決) 第15条(管轄裁判所)
不動産の売却を進める際、売主と媒介者の関係を明確に定めておくことが、円滑な売却とトラブル防止のために非常に重要です。 委任契約書は、売主である委任者と媒介者である受任者の権利義務関係を明文化し、売却プロセスにおける両者の役割を明らかにする契約書であり、不動産売買における必須書類の一つといえます。 本雛型は、2020年4月に施行された改正民法に対応した委任契約書の雛型です。改正民法では、委任契約に関する規定が大幅に見直され、委任者及び受任者の義務や報酬請求権などについてより詳細に定められました。本雛型は、こうした改正民法の内容を踏まえて作成されており、法的な整合性と信頼性の高い内容となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(委任事項) 第2条(本物件の表示) 第3条(売却価格の決定) 第4条(報酬) 第5条(契約期間) 第6条(善管注意義務) 第7条(報告義務) 第8条(契約の解除) 第9条(契約の変更)
代理店契約書の契約書雛形・テンプレートです。
賃借権譲渡を拒絶する場合の内容証明とは、家主が、借家人に対して賃借権譲渡を拒絶する場合の内容証明
定期借家契約は、原則として契約期間の終了をもって終了し、賃貸借契約の更新はありません。 ただし、その定期借家契約の終了後に新しい契約を締結する(再契約)は可能です。再契約をする場合も、契約を終了する場合も文書で契約の期間の満了を通知する必要があります。終了の通知をしなかった場合、契約期間が満了しても、貸主は借主に対して定期借家契約の終了を主張することができません。 借地借家法第38条4項では、定期借家契約の場合、「賃貸期間が1年以上の場合には、期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、期間の満了により定期借家契約が終了することを通知しなくてはならない」と定めています。 また、借主にとってもわかりやすくするためにも、必ずいつ契約期間が満了するのかを記載しましょう。 定期借家を再契約をする意思がある場合でも、この終了通知は必要です。なぜなら、定期借家契約は更新がない契約形態のため、普通借家契約のように自動的に契約が更新されるということはありません。また、もし新契約の条件を折衝した結果、再契約に至らなかった場合にも、契約の終了を通知していないと、契約の終了を6ヶ月間は借主に対して主張することができません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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