旧民法では、債務不履行解除には原則として催告が必要であり(旧民法541条)、無催告解除ができるのは、定期行為の履行遅滞による解除(同542条)と履行不能による解除(同543条)にかぎられていました。 しかし、2020年4月1日施行の改正民法542条は、定期行為による解除(改正民法542条1項4号)と履行不能解除(同項1号)に加え、無催告解除ができる場合として、以下を明文化しました。 (1)債務者がその履行の全部を拒絶する意思を明確に表示したとき(同項2号) (2)債務の一部の履行が不能である場合または債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき(同項3号) (3)前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が改正民法541条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき(同項5号) 本書式は、不動産を売却したが買主による代金債務履行の見込みがないことが明らかであるとき(上記(3)に該当)場合に、売買契約を解除するための「売買契約解除通知書」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
新型コロナウイルスの世界的流行により、経営が悪化してしまったテナント企業様向けの「賃料支払いの猶予要望書」雛型です。 2020年3月31日付で国土交通省から出された「テナントの賃料の支払いについて柔軟な措置の実施の検討要請」に言及しております。
買戻しとは、売主が、不動産の売買契約と同時にした特約(買戻特約)に基づいて、売主が留保した解除権によって売買契約を解除することです。現行民法579条前段は、売主が買戻特約に基づく解除権を行使する際に、売主が返還しなければならない金銭の範囲を「買主が支払った代金及び契約の費用」と定めており、これは強行規定と解されています。 そのため、実務上、この買戻し制度を利用せず、返還金額を自由に決められる「再売買の予約」が利用されることが多いという実態がありました。しかも、買戻し制度において売主の返還金額を強行的に固定する実益や合理性はありません。 そこで、新民法579条前段は、買戻しの際の「買主が支払った代金」について、括弧書きで「別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第583条第1項において同じ。」と付記し、売主が提供すべき金額を両当事者の合意により決めることができること(任意規定であること)を明示しました(なお、民法583条1項は、買戻しの実行の際に、売主が代金及び契約の費用を提供する必要があることを規定しています。)。 本条の改正により、買戻し特約の利用によっても、再売買の予約同様に、売主が返還すべき金額を両当事者の合意で決定できることになります。また、本条の改正に伴い、不動産登記法96条(買戻しの特約の登記の登記事項)は、「買反しの特約の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、買主が支払った代金(民法第579条の別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額)及び契約の費用並びに買戻しの期間の定めがあるときはその定めとする。」と改正されました。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(買戻特約付売買契約) 第2条(公簿面積売買) 第3条(代金支払方法) 第4条(所有権の移転と引渡し) 第5条(登記費用等の負担) 第6条(抵当権等の抹消) 第7条(危険負担の定め) 第8条(公租公課の負担等) 第9条(買戻契約) 第10条(買戻権の行使) 第11条(買戻権の喪失) 第12条(契約の解除及び違約金の定め) 第13条(合意管轄) 第14条(協議事項)
2026年1月施行の改正下請法(中小受託取引適正化法)に対応した、コールセンター業務を受託する側の立場を守る契約書のひな形です。 電話対応やカスタマーサポート業務を請け負うコールセンター事業者が、発注元の企業と契約を結ぶ際に使用します。 問い合わせ受付、受注対応、クレームの一次対応など、典型的なコールセンター業務を想定した内容になっています。 この契約書は、業務を受ける側が不当に不利益を被らないよう配慮した条項で構成されています。 たとえば、発注者が料金を支払わなかった場合に業務を止められる権利、発注者からの一方的な値下げ要求を断れる仕組み、損害賠償の上限設定(直近1年分の委託料まで)、発注者の中途解約時には違約金を請求できる規定などを盛り込んでいます。 また、発注者が行ってはならない行為を9項目にわたって明記し、万が一これらに違反した場合には契約を即座に解除できるようにしています。 改正法で新たに禁止された「協議なしの一方的な代金決定」や「手形払いの禁止」にも対応済みです。 発注書面の根拠条文(旧3条→新4条)や取引記録保存の根拠(旧5条→新7条)といった条文番号の変更もすべて反映しています。 コールセンター業務を請け負う事業者の経営者や管理部門の方に最適な一本です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2026年1月1日施行の改正下請法(取適法)対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(委託業務の内容) 第3条(委託料及び支払条件) 第4条(発注手続及び明示義務) 第5条(取引記録の作成及び保存) 第6条(委託料の協議義務) 第7条(禁止事項) 第8条(業務履行体制) 第9条(業務品質) 第10条(再委託) 第11条(秘密保持) 第12条(個人情報の保護) 第13条(知的財産権) 第14条(損害賠償) 第15条(契約期間) 第16条(解除) 第17条(反社会的勢力の排除) 第18条(中小受託取引適正化法に基づく対応) 第19条(権利義務の譲渡禁止) 第20条(契約終了時の措置) 第21条(準拠法及び管轄) 第22条(協議) 別紙:業務仕様書
2026年1月1日から、これまでの「下請法」が「中小受託取引適正化法」(略称:取適法)に生まれ変わります。 「親事業者」は「委託事業者」に、「下請事業者」は「中小受託事業者」に呼び方が変わり、条文番号も変更されます。 この契約書は、設計業務を外部に発注する側の立場で使う雛型です。 建築設計、機械設計、システム設計、製品設計など、設計作業を社外に委託するときに発注側と受注側で取り交わします。 メーカーが設計事務所に製品設計を依頼するとき、建設会社が構造計算を外注するとき、IT企業がシステム設計を協力会社に委託するときなど、発注者として契約を結ぶ場面でご利用いただけます。 本雛型は、取適法で定められた強行規定をきちんと守りながら、それ以外の部分では発注側に有利な内容に調整しています。 たとえば、検査期間を30日確保し、契約不適合責任を1年間に設定、知的財産権は代金支払前でも発注側に帰属、発注側の解除権を広く認めるなど、発注者の立場を守る条項を盛り込んでいます。 Word形式でお渡ししますので、自社の取引内容に合わせて自由に編集していただけます。 金額や日付の空欄を埋めるだけで、すぐにお使いいただける実務的な書式です。 別紙の業務仕様書も付属しています。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(委託業務の内容) 第3条(委託期間及び納期) 第4条(製造委託等代金の額及び支払方法) 第5条(代金の協議) 第6条(成果物の納入及び受領) 第7条(検査) 第8条(契約不適合責任) 第9条(支払遅延の禁止及び遅延利息) 第10条(減額の禁止) 第11条(返品の禁止) 第12条(買いたたきの禁止) 第13条(購入・利用強制の禁止) 第14条(不当な経済上の利益の提供要請の禁止) 第15条(給付内容の変更及びやり直し) 第16条(報復措置の禁止) 第17条(秘密保持) 第18条(知的財産権) 第19条(契約の解除) 第20条(損害賠償) 第21条(反社会的勢力の排除) 第22条(書類の作成及び保存) 第23条(契約内容の変更) 第24条(協議) 第25条(管轄裁判所)
釣り船・クルージング・マリンレジャーを提供する事業者の方、あるいは船舶を個人間で貸し借りするケースで、「口約束だけでは不安だけれど、どんな内容の契約書を用意すればいいのか分からない」と感じたことはありませんか。 本書式は、小型船舶のチャーター(貸し出し)に際して、事業者とお客さまの間で取り交わす契約書の雛型です。 船舶のチャーターには、事業者側が船長を手配する「ウェットチャーター」と、利用者が自ら操縦する「ドライチャーター」の2種類があります。 本書式はどちらにも対応しており、料金・支払い条件、天候悪化や緊急時の対応ルール、キャンセルポリシー、免許証の確認義務、保険の取り扱い、損害が出たときの責任の所在まで、トラブルになりやすいポイントを一通りカバーしています。 こんな場面でお使いいただけます。マリーナや港を拠点に船を貸し出している事業者が、シーズンのお客さまとの取り決めを書面に残したいとき。船舶の個人オーナーが友人・知人に貸し出す際に、万一の際の責任分担を明確にしておきたいとき。 フィッシングツアーやクルージングサービスを新たに始める方が、最初に整えておくべき書類として。 いずれのケースでも、このひな型があれば一から考える手間が省けます。 書面を交わすことは、お客さまへの信頼にもつながります。「うちはちゃんとした契約書を用意している」というだけで、初めてのお客さまも安心して乗船してくれるものです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(チャーターの種別) 第3条(料金・支払条件) 第4条(キャンセルポリシー) 第5条(天候・緊急時の対応) 第6条(乙の義務・遵守事項) 第7条(保険) 第8条(損害賠償) 第9条(個人情報の取扱い) 第10条(契約の解除) 第11条(反社会的勢力の排除) 第12条(管轄裁判所) 第13条(協議)
ベトナムで現地法人を設立した後に、保守管理やコンサルティング、IT開発、清掃、警備など各種サービスの提供を外部の会社に委託したい。 そんな場面で使える、ベトナム語の役務提供契約書(HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ)の雛型です。ベトナム語を正文とし、日本語の参考和訳と英語の参考英訳をそれぞれ別ページに収めた3言語対訳の構成になっています。 ベトナムの民法典・商法・投資法・企業法に準拠しており、役務の範囲やサービスレベル(SLA)、検収の手続き、報酬の算定方式(一括・時間制・フェーズ別から選択可)、担当者の配置と交代ルール、知的財産権の帰属、秘密保持、再委託の可否、責任の制限、違約金、不可抗力、紛争解決まで、実務で論点になりやすいポイントを全17条にわたって整理しています。 たとえば、日系企業がベトナムの現地パートナーにITシステムの運用保守を任せるとき、あるいは工場の設備メンテナンスを専門業者に外注するときなど、「何を、どのレベルで、いくらで、いつまでに」やってもらうのかを書面で明確にしておくための契約書として幅広くお使いいただけます。 Word形式(.docx)でのご提供ですので、会社名や金額、サービス内容などの空欄を直接編集して、すぐに実務でご利用いただけます。 〔条文タイトル〕 第1条(定義及び解釈) 第2条(役務の範囲) 第3条(役務の遂行期間及び場所) 第4条(役務遂行の人員) 第5条(サービスレベル及び検収) 第6条(役務報酬及び支払い) 第7条(知的財産権) 第8条(秘密保持) 第9条(保証及び誓約) 第10条(当事者の責任) 第11条(責任の制限) 第12条(再委託及び譲渡) 第13条(違約罰及び損害賠償) 第14条(不可抗力) 第15条(契約期間及び終了) 第16条(紛争解決) 第17条(一般条項) (※ 一部Claudeで生成の上、編集しています。)
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