旧民法では、債務不履行解除には原則として催告が必要であり(旧民法541条)、無催告解除ができるのは、定期行為の履行遅滞による解除(同542条)と履行不能による解除(同543条)にかぎられていました。 しかし、2020年4月1日施行の改正民法542条は、定期行為による解除(改正民法542条1項4号)と履行不能解除(同項1号)に加え、無催告解除ができる場合として、以下を明文化しました。 (1)債務者がその履行の全部を拒絶する意思を明確に表示したとき(同項2号) (2)債務の一部の履行が不能である場合または債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき(同項3号) (3)前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が改正民法541条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき(同項5号) 本書式は、不動産を売却したが買主による代金債務履行の見込みがないことが明らかであるとき(上記(3)に該当)場合に、売買契約を解除するための「売買契約解除通知書」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
本「【改正民法対応版】土壌汚染調査業務委託契約書」は、土壌汚染対策法に準拠した、実務で即活用できる契約書雛型です。 2020年4月1日の改正民法に対応しており、契約不適合責任や損害賠償に関する規定を現行法に則して整備しています。 本契約書雛型の特徴として、土壌汚染調査に特化した詳細な業務範囲の定義、具体的な調査方法の規定、品質管理基準の明確化、そして調査データの取扱いに関する規定を充実させています。 技術管理者の配置要件や試料採取方法、分析手順についても実務的な観点から詳細に規定しており、調査の質を確保するための要件を明確にしています。 また、調査結果の評価基準や報告義務についても具体的に定めており、委託者と受託者の責任関係を明確化しています。 緊急時の対応や追加調査の取扱いなど、実務上発生しやすい事態についても想定した条項を備えています。 別紙として、対象地の表示、詳細な業務仕様書、契約金額内訳書を添付しており、実務での活用がしやすい構成となっています。 不動産取引や工場用地の売買、再開発事業などで必要となる土壌汚染調査において、本契約書は、円滑な業務遂行を支援する内容となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(用語の定義) 第3条(業務の内容) 第4条(法令等の遵守) 第5条(履行期間) 第6条(実施体制) 第7条(調査計画) 第8条(試料採取) 第9条(分析方法) 第10条(評価基準) 第11条(追加調査) 第12条(緊急時の対応) 第13条(報告義務) 第14条(成果品) 第15条(データの管理) 第16条(情報開示) 第17条(契約金額) 第18条(支払条件) 第19条(保険) 第20条(契約不適合責任) 第21条(損害賠償) 第22条(第三者の権利侵害) 第23条(機密保持) 第24条(契約の解除) 第25条(反社会的勢力の排除) 第26条(不可抗力) 第27条(権利義務の譲渡禁止) 第28条(完了検査) 第29条(協議事項) 第30条(準拠法・管轄裁判所) 別紙1:対象地の表示 別紙2:業務仕様書 別紙3:契約金額内訳書
建物明渡し契約書のテンプレートです。
メンテナンス業務を請け負う会社にとって、発注元との契約内容は事業の安定に直結する大事な問題です。 ところが現実には、発注側が用意した契約書にそのままサインしてしまい、後から「こんなはずじゃなかった」と後悔するケースが少なくありません。 支払いが遅い、値上げ交渉に応じてもらえない、突然契約を切られた——こうしたトラブルは、契約書の段階で手を打っておけば防げたものがほとんどです。 この「【改正下請法(取適法)対応版】メンテナンス委託契約書〔受託者有利版〕」は、設備の点検・保守・修理といったメンテナンス業務を受注する事業者の立場を守ることを重視して作成した契約書の雛型です。 工場設備、ビル管理、空調機器、エレベーター、医療機器、情報システムなど、継続的なメンテナンスが必要なあらゆる分野に対応できる汎用的な内容になっています。 この契約書の大きな特徴は、受託者つまり仕事を請ける側の権利をしっかり確保している点にあります。 具体的には、代金の支払いは翌月末・45日以内という早めのサイクルを設定し、人件費や材料費が上がったときには価格改定の協議を求められる条項を入れています。 また、発注側の都合で急に契約を打ち切られた場合の損害賠償や、不可抗力で仕事ができない期間中の基本料金の取り扱いなど、実務で起こりがちな問題にもあらかじめ対応しています。 下請けとして立場が弱くなりがちなメンテナンス事業者が、対等な関係で取引を進めるための土台として活用できます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(委託業務の内容) 第3条(契約期間) 第4条(委託代金及び算定方法) 第5条(代金の協議及び価格改定) 第6条(支払方法及び支払期日) 第7条(検収) 第8条(業務の実施) 第9条(再委託) 第10条(報告義務) 第11条(損害賠償) 第12条(不可抗力) 第13条(解除) 第14条(反社会的勢力の排除) 第15条(権利義務の譲渡禁止) 第16条(知的財産権) 第17条(誠実協議) 第18条(合意管轄) 第19条(準拠法)
造作買取請求を拒否する場合の内容証明とは、家主が、借家人に対して、造作買取請求を拒否する場合の内容証明
贈与契約とは、当事者の一方、(贈与者)、が財産を無償で相手方、(受贈者)に与えることを内容とする契約です、(改正民法第549条)。贈与契約は、口頭の合意だけで成立しますが、書面によらない贈与は、履行が終わっていない部分について、いつでも「解除」することができます。 現行民法第551条1項は、贈与者の担保責任につき、贈与の無償性を考慮して、原則として担保責任を負わないが、贈与者が目的物等の瑕疵等を知りながら受贈者に告げなかったときは担保責任を負う旨定めています。 これに対し、改正民法第551条1項は、贈与者の引渡債務の内容につき、「贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する。」との意思推定の規定を設けました。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(契約の内容) 第2条(所有権移転登記手続) 第3条(受贈者の負担) 第4条(負担の不履行による契約の解除) 第5条(契約解除による原状回復手続)
農地を農地のまま使用することを目的として売買するための【改正民法対応版】(農地を農地のまま使用することを目的とする)「農地売買契約書」の雛型です。 所有権移転登記は、農地法に定められる許可を得た後でなければできません。従って、農地法の許可を得るまでの権利を保全するため仮登記を行います。 農地法の許可を得た後、売買残代金支払いと引き換えに、仮登記に基づく本登記の手続きを行うこととなります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(売買及び売買代金) 第2条(売買代金の修正) 第3条(手付金) 第4条(中間金及び残代金の支払) 第5条(仮登記) 第6条(許可申請) 第7条(所有権移転登記手続) 第8条(引渡し) 第9条(担保権等の抹消) 第10条(公租公課の負担) 第11条(解約) 第12条(解除) 第13条(損害賠償の予定) 第14条(登記義務履行の方式) 第15条(契約書締結費用の負担) 第16条(本契約に記載のない事項) 第17条(合意管轄)
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