労働者が50人以上いる事業場に義務づけられるストレスチェック制度のための「ストレスチェック制度実施規程」雛型です。2019年4月1日施行の改正労働安全衛生法に対応しております。 第1条(規程の目的・変更手続き) 第2条(適用範囲) 第3条(制度の趣旨等の周知) 第4条(ストレスチェック制度の担当部署) 第5条(ストレスチェックの実施者) 第6条(ストレスチェックの実施事務従事者) 第7条(面接指導の実施者) 第8条(実施時期) 第9条 (対象者) 第10条(受検の方法) 第11条(調査票及び方法) 第12条(ストレスの程度の評価方法・高ストレス者の選定方法) 第13条(ストレスチェック結果の通知方法) 第14条(セルフケア) 第15条(会社への結果提供に関する同意の取得方法) 第16条(ストレスチェックを受けるのに要する時間の賃金の取扱い) 第17条(面接指導の申出の方法) 第18条(面接指導の実施方法) 第19条 (面接指導結果に基づく産業医の意見聴取方法) 第20条 (面接指導結果を踏まえた措置の実施方法) 第21条(面接指導を受けるのに要する時間の賃金の取扱い)3節 集団ごとの集計・分 析 第22条(集計・分析の対象集団) 第23条(集計・分析の方法) 第24条(集計・分析結果の利用方法) 第25条(ストレスチェック結果の記録の保存担当者) 第26条(ストレスチェック結果の記録の保存期間・保存場所) 第27条(ストレスチェック結果の記録の保存に関するセキュリティの確保) 第28条(会社に提供されたストレスチェック結果・面接指導結果の保存方法) 第29条(ストレスチェック結果の共有範囲) 第30条(面接指導結果の共有範囲) 第31条(健康情報の取扱いの範囲) 第32条(情報開示等の手続き) 第33条(苦情申し立ての手続き) 第34条(守秘義務) 第35条 (会社が行わない行為)
各従業員から本人および被扶養者の個人番号(マイナンバー)を求める際の書式です。
社員がサイドワーク(副業)を実施するための手続と注意事項を定めた「サイドワーク規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(対象者の範囲) 第3条(申請) 第4条(禁止されるサイドワーク) 第5条(会社の業務への影響) 第6条(注意義務) 第7条(サイドワークの中止) 第8条(中止の届出) 第9条(中止の勧告) 第10条(懲戒処分) 第11条(禁止事項) 第12条(所得の申請) 第13条(会社の免責事項)
休職制度とは、従業員を就労させることが適切でない場合に、会社が、当該従業員の就労を一時免除又は禁止する制度のことをいいます。 休職制度の代表的なものとしては、業務上以外の理由で負傷したり病気になったりした場合、いわゆる私傷病の場合に利用される傷病休職があります。 私傷病の場合には、業務上の災害(労働災害)とは異なり、休職する権利が法的に保障されているものではないため、従業員が、私傷病で休業する場合には、休職しない限り、基本的に欠勤扱いとなってしまいます。 なお、多くの就業規則においては、休職期間の満了により、当然に退職する旨の規定が設けられています。つまり、休職制度は、業務外の傷病により出勤ができない従業員に対する解雇の一手段として用いられる場面もあります。 本書式は、上記の私傷病の場合の休職制度を定めた「【働き方改革関連法対応版】私傷病休職規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(休職事由) 第3条(休職期間) 第4条(休職期間中の処遇等) 第5条(復職) 第6条(復職判定期間) 第7条(退職) 第8条(再休職)
「顧客情報研修規程」は、企業や組織が顧客情報を適正に管理するために、社員に対して行う研修の内容や方法、期間、対象者などを定めた社内規程です。 個人情報保護法などの法令を遵守し、社員が顧客情報の取り扱いに関する正しい知識を身につけ、適正な管理体制を確立することを目的としています。 企業が顧客情報を適切に管理することは、信頼性の向上や事業継続の観点から非常に重要であり、研修規程の整備はそのための基盤となります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(研修の目的) 第3条(対象者の範囲) 第4条(受講の義務) 第5条(所要時間) 第6条(開催時間帯) 第7条(研修の方法) 第8条(レポートの提出) 第9条(研修の日時等) 第10条(所管) 第11条(研修の実施) 第12条(不参加時の処置) 第13条(研修の成果)
本「取引先接待費用支出および精算規程」は、企業における取引先との接待費用の管理を体系的に定めた規程雛型です。 昨今のコンプライアンス要請の高まりを踏まえ、接待に関する基本方針から具体的な運用基準、承認プロセス、精算手続きに至るまで、実務に即した詳細な規定を盛り込んでいます。 特に、接待金額の職位別基準や承認権限の明確化、精算時の必要書類の詳細な規定など、実務担当者が迷いなく運用できる内容となっています。 また、内部統制の観点から、モニタリングや内部監査の仕組みも組み込んでおり、経理部門や監査部門の管理ニーズにも対応しています。 コンプライアンスの観点からは、公務員接待の禁止や反社会的勢力との接待禁止など、現代の企業に求められる倫理的要件を明確に規定。 さらに、被接待時の基準も設けることで、双方向の健全性確保に配慮しています。 本規程雛型は、上場企業から中小企業まで、規模を問わず導入可能な汎用性の高い内容となっており、自社の状況に応じて金額基準や承認プロセスを適宜調整することで、すぐに運用を開始することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(接待実施の基本方針) 第5条(接待の実施基準) 第6条(参加者基準) 第7条(事前承認手続) 第8条(承認権限区分) 第9条(1人当たり費用基準) 第10条(費用計上可能項目) 第11条(費用計上除外項目) 第12条(精算期限) 第13条(精算必要書類) 第14条(領収書要件) 第15条(禁止される接待) 第16条(接待を受ける場合の禁止事項) 第17条(記録保管) 第18条(モニタリング) 第19条(内部監査) 第20条(コンプライアンス教育) 第21条(規程の改廃) 第22条(懲戒)
この「宅建業法遵守確認規程」は、宅地建物取引業を営む企業において、法令遵守体制を確立し、適切な業務運営を実現するための包括的な内部規程です。 宅地建物取引業法第31条の2に定める「宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護及び宅地建物取引業の適正な運営を確保するため」の社内規程として活用できます。 本規程は、宅建業法の基本的要件を満たしつつ、実務上必要となる具体的な業務手順や管理体制について詳細に規定しています。 法令遵守責任者の設置から日常的な取引実務、研修体制、内部監査に至るまで、包括的な内容を網羅しており、中小規模から大規模まで、様々な不動産事業者に適用可能な構成となっています。 特に、事業規模の拡大期にある企業や、新規に宅建業に参入する企業において、確実な法令遵守体制の構築に役立ちます。 また、既存の社内規程の見直しを検討している企業においても、現行の規程と照らし合わせることで、不足している項目の確認や規程の充実化を図ることができます。 適用場面としては、宅建業の新規免許取得時における社内体制の整備、支店開設等の事業拡大時における管理体制の強化、内部統制の見直しによる社内規程の改定、宅建業法の改正に伴う社内規程の更新などが想定されます。 また、従業員教育の基本資料としても活用でき、特に新入社員研修や定期的なコンプライアンス研修において、実務に即した教材として使用することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(基本方針) 第4条(法令遵守責任者) 第5条(法令遵守責任者の職務) 第6条(宅地建物取引士の設置) 第7条(宅地建物取引士の職務) 第8条(従業者名簿の備付け) 第9条(標識の掲示) 第10条(広告の規制) 第11条(重要事項の説明) 第12条(契約の締結) 第13条(取引態様の明示) 第14条(預り金等の取扱い) 第15条(反社会的勢力の排除) 第16条(個人情報の保護) 第17条(研修の実施) 第18条(内部監査) 第19条(違反行為の報告) 第20条(懲戒) 第21条(記録の保管) 第22条(規程の改廃)
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