労働者が50人以上いる事業場に義務づけられるストレスチェック制度のための「ストレスチェック制度実施規程」雛型です。2019年4月1日施行の改正労働安全衛生法に対応しております。 第1条(規程の目的・変更手続き) 第2条(適用範囲) 第3条(制度の趣旨等の周知) 第4条(ストレスチェック制度の担当部署) 第5条(ストレスチェックの実施者) 第6条(ストレスチェックの実施事務従事者) 第7条(面接指導の実施者) 第8条(実施時期) 第9条 (対象者) 第10条(受検の方法) 第11条(調査票及び方法) 第12条(ストレスの程度の評価方法・高ストレス者の選定方法) 第13条(ストレスチェック結果の通知方法) 第14条(セルフケア) 第15条(会社への結果提供に関する同意の取得方法) 第16条(ストレスチェックを受けるのに要する時間の賃金の取扱い) 第17条(面接指導の申出の方法) 第18条(面接指導の実施方法) 第19条 (面接指導結果に基づく産業医の意見聴取方法) 第20条 (面接指導結果を踏まえた措置の実施方法) 第21条(面接指導を受けるのに要する時間の賃金の取扱い)3節 集団ごとの集計・分 析 第22条(集計・分析の対象集団) 第23条(集計・分析の方法) 第24条(集計・分析結果の利用方法) 第25条(ストレスチェック結果の記録の保存担当者) 第26条(ストレスチェック結果の記録の保存期間・保存場所) 第27条(ストレスチェック結果の記録の保存に関するセキュリティの確保) 第28条(会社に提供されたストレスチェック結果・面接指導結果の保存方法) 第29条(ストレスチェック結果の共有範囲) 第30条(面接指導結果の共有範囲) 第31条(健康情報の取扱いの範囲) 第32条(情報開示等の手続き) 第33条(苦情申し立ての手続き) 第34条(守秘義務) 第35条 (会社が行わない行為)
医療費控除の表を作成しました。 医療費控除の基礎となっていますので、 この表を基に作成していただくといいと思います。
本「紹介予定派遣社員採用規程」とは、企業が紹介予定派遣を活用する際に、派遣社員を正社員として採用する際の基準や手順などを定めた制度のことを指します。 この規程には、紹介予定派遣社員が正社員として採用されるために必要な条件や手続き、評価基準、採用時の待遇や福利厚生などが明記されています。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(紹介予定派遣社員の条件) 第4条(派遣契約の締結) 第5条(派遣期間) 第6条(派遣人数) 第7条(配属先) 第8条(採用の基準) 第9条(採用の可否の決定) 第10条(通知) 第11条(採用後の処遇)
本「源泉徴収事務規程」の雛型は、企業における源泉所得税及び復興特別所得税の徴収実務を体系的に定めた規程です。 給与所得、退職所得、報酬・料金等の源泉徴収対象となる所得の取扱いから、税額計算、納付手続き、年末調整、記録保管に至るまでの一連の実務フローを網羅的に規定しています。 特に本雛型は、法令要件を満たしつつ実務的な観点を取り入れ、源泉徴収義務者である代表取締役から実務担当者である経理部門まで、組織における役割と責任を明確に定義しています。 また、扶養控除等申告書の取扱いや給与支払報告書の提出など、実務上重要な手続きについても具体的な規定を設けており、源泉徴収事務の確実な遂行をサポートする内容となっています。 さらに、非居住者や外国法人との取引における租税条約の考慮、源泉徴収税額の計算方法、帳簿書類の保管期間など、コンプライアンス上重要な事項についても明確に規定しており、適正な税務処理の実現に寄与します。 加えて、担当者への研修・教育に関する条項を設けることで、継続的な実務品質の維持・向上も図れる設計としています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(源泉徴収義務者) 第5条(源泉徴収の対象) 第6条(源泉徴収税額の計算) 第7条(扶養控除等申告書の取扱い) 第8条(給与等の支払い) 第9条(源泉所得税等の納付) 第10条(年末調整の実施) 第11条(給与支払報告書の提出) 第12条(源泉徴収票等の交付) 第13条(記録の保管) 第14条(研修・教育) 第15条(規程の改廃) 附則
2020年のパワハラ防止法施行以降、企業には「SOGIハラスメント」への対応が求められるようになりました。 SOGIとは性的指向(Sexual Orientation)と性自認(Gender Identity)の頭文字で、要するに「誰を好きになるか」「自分の性別をどう認識しているか」ということです。これに関するからかいや嫌がらせがSOGIハラスメント、本人の許可なく周囲にバラしてしまう行為がアウティングと呼ばれています。 この規程は、そうしたSOGIハラスメントを防止し、万が一発生した場合の対応手順を定めたテンプレートです。 何が禁止行為に当たるのか、相談窓口をどう設置するか、被害者をどう守るか、行為者にはどんな処分があり得るかなど、実務で必要になる項目を一通り網羅しています。 トランスジェンダーの従業員への配慮についても具体的に規定しています。 通称名の使用、トイレや更衣室の利用、服装規定の柔軟化、健康診断時の対応といった、現場で実際に迷いがちな場面をカバーしました。 使う場面としては、新たに社内規程を整備したい場合はもちろん、既存のハラスメント防止規程を見直してSOGI対応を追加したいときにも便利です。 就業規則の付属規程として位置づければ、懲戒処分との連動もスムーズになります。 Word形式でお渡ししますので、会社名、相談窓口の担当者、連絡先など御社の実情に合わせて自由に編集してください。 人事・総務担当者の方、ダイバーシティ推進担当の方にお勧めです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(禁止行為) 第5条(プライバシーの保護) 第6条(相談窓口) 第7条(相談への対応) 第8条(措置) 第9条(不利益取扱いの禁止) 第10条(教育・啓発) 第11条(通称名の使用) 第12条(施設利用への配慮) 第13条(服装への配慮) 第14条(健康診断への配慮) 第15条(懲戒) 第16条(改廃) 第17条(施行)
塗装を行う現場では、「ちゃんと塗れているか」を客観的に判断する基準がなければ、品質のばらつきが出たり、後からトラブルになったりすることが少なくありません。この書式は、そうした現場の悩みに応えるために作られた雛型です。 塗膜の厚さ(膜厚)・見た目の良し悪し(外観)・どれだけしっかり素地に付いているか(付着強度)という、塗装品質を判断するうえで欠かせない三つの検査について、測定の方法から合格・不合格の判断基準まで網羅しています。 この書式が活躍するのは、鉄骨や機械部品・産業設備などの製品に塗装を施す製造業や施工会社です。新しく品質管理の仕組みを整えたいとき、社内ルールを文書化して検査員の判断にばらつきが出ないようにしたいとき、あるいは取引先や顧客から検査基準の提示を求められたとき、すぐに使い始められる内容になっています。 ISO規格(ISO 19840・ISO 2808)やJIS規格(JIS K 5600)への準拠も盛り込まれているため、国内外の取引にも対応できます。 書式の中身は、検査体制と担当者の役割分担、塗装前の環境条件(温度・湿度など)の確認項目、膜厚の測定方法と測定箇所の決め方、外観検査の判定基準(等級A・B・C)、付着強度試験の手順、不合格品の処置フロー、記録の保存方法、測定器の校正管理まで、現場に即した内容を網羅しています。 別表として膜厚・外観・付着強度それぞれの合否判定基準表と、塗装検査記録票の様式も付属しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(用語の定義) 第4条(検査体制及び責任) 第5条(塗装工程管理) 第6条(膜厚測定) 第7条(外観検査) 第8条(付着強度試験) 第9条(合否判定基準) 第10条(不合格品の処置) 第11条(検査記録) 第12条(測定器具の管理・校正) 第13条(是正措置及び予防措置) 第14条(規程の維持管理) 附則 別表1(膜厚合否判定基準表) 別表2(外観検査判定基準表) 別表3(付着強度合否判定基準表) 様式第1号(塗装検査記録票)
応募者が安心して選考に臨めるよう、就活ハラスメント防止の方針や相談先を案内するための周知文です。採用判断の考え方、連絡手段、面接実施場所、不適切行為への対応、相談窓口までを整理して掲載できる構成で、応募者に安心感を与えながら、採用現場のルールを明確に伝えることが出来ます。 ■就活ハラスメント防止対応 応募者向け周知文とは 採用選考に応募した求職者へ向けて、企業の公正な採用方針と、就活ハラスメント防止の取組を周知する文書です。厚生労働省は、応募者の基本的人権を尊重し、適性と能力のみに基づく公正な採用選考を求めており、こうした周知は企業姿勢の明確化に役立ちます。 ■テンプレートの利用シーン <採用ページや応募受付後の案内として> 応募者に対し、選考時の連絡方法や面接実施場所、相談先を事前に示したい場面で活用できます。 <面接官・リクルーター運用と合わせて整備する際に> 求職活動等に関するルールを明確化し、採用に関与する従業員と求職者等の双方へ周知する際に活用できます。 <法改正を見据えた採用コンプライアンス強化に> 採用体制や周知内容を見直す際に有効です。 ■作成・利用時のポイント <連絡手段と面接ルールを具体化> 会社ドメインのメール、業務用電話、面接場所、私的SNSの不使用などを具体的に記載すると、応募者が不審な接触を見分けやすくなります。 <相談窓口は実在の担当先を明記> 社内窓口に加え、必要に応じて外部の相談窓口も併記すると、相談先の選択肢が広がります。 <不利益取扱い禁止と守秘を明示> 相談者等のプライバシーを保護する旨を明示し、あわせて、相談や事実確認への協力等を理由として不利益な取扱いを行わない方針を記載すると、安心して相談しやすくなります。 ■テンプレートの利用メリット <トラブル予防と初動対応に役立つ> 就活ハラスメントは企業の信用低下や人材確保への悪影響につながるため、事前周知と相談先明示は予防策として有効です。 <Word形式で編集しやすい> 会社名、相談窓口、選考フローなどを自社の実情に合わせて調整しやすいのが特長です。 <例文付きで作成負担の軽減> 記載例を参考にできるため、文面を一から考える手間を減らしながら整備を進められます。
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