労働者が50人以上いる事業場に義務づけられるストレスチェック制度のための「ストレスチェック制度実施規程」雛型です。2019年4月1日施行の改正労働安全衛生法に対応しております。 第1条(規程の目的・変更手続き) 第2条(適用範囲) 第3条(制度の趣旨等の周知) 第4条(ストレスチェック制度の担当部署) 第5条(ストレスチェックの実施者) 第6条(ストレスチェックの実施事務従事者) 第7条(面接指導の実施者) 第8条(実施時期) 第9条 (対象者) 第10条(受検の方法) 第11条(調査票及び方法) 第12条(ストレスの程度の評価方法・高ストレス者の選定方法) 第13条(ストレスチェック結果の通知方法) 第14条(セルフケア) 第15条(会社への結果提供に関する同意の取得方法) 第16条(ストレスチェックを受けるのに要する時間の賃金の取扱い) 第17条(面接指導の申出の方法) 第18条(面接指導の実施方法) 第19条 (面接指導結果に基づく産業医の意見聴取方法) 第20条 (面接指導結果を踏まえた措置の実施方法) 第21条(面接指導を受けるのに要する時間の賃金の取扱い)3節 集団ごとの集計・分 析 第22条(集計・分析の対象集団) 第23条(集計・分析の方法) 第24条(集計・分析結果の利用方法) 第25条(ストレスチェック結果の記録の保存担当者) 第26条(ストレスチェック結果の記録の保存期間・保存場所) 第27条(ストレスチェック結果の記録の保存に関するセキュリティの確保) 第28条(会社に提供されたストレスチェック結果・面接指導結果の保存方法) 第29条(ストレスチェック結果の共有範囲) 第30条(面接指導結果の共有範囲) 第31条(健康情報の取扱いの範囲) 第32条(情報開示等の手続き) 第33条(苦情申し立ての手続き) 第34条(守秘義務) 第35条 (会社が行わない行為)
本「介護サービス利用補助規程」は、企業が従業員の介護負担を軽減し、キャリアの継続を支援するための方策を定めた規程雛型です。 総則から始まり、補助金の支給、申請手続、従業員の義務、その他の配慮事項に至るまで、幅広い観点から介護サービス利用補助制度の実施をサポートする内容となっています。 特筆すべきは、制度の目的や基本方針を明確に定義し、企業の姿勢を示している点です。 また、補助金の支給対象となる介護サービスを具体的に列挙し、支給額や期間、併給の制限などを明確に規定しています。 申請手続きについては、事前相談から申請、変更、支給に至るまでの流れを定め、従業員が利用しやすい制度設計となっています。 さらに、従業員の義務として虚偽申請の禁止や報告義務、守秘義務を明記し、制度の適正な運用を確保しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1章 総則 第1条(目的) 第2条(基本方針) 第3条(定義) 第4条(適用範囲) 第2章 補助金の支給 第5条(補助金の支給対象) 第6条(補助金の額) 第7条(補助金の支給期間) 第8条(併給の制限) 第3章 申請手続 第9条(事前相談) 第10条(補助金の申請手続) 第11条(申請内容の変更) 第12条(補助金の支給) 第13条(不支給・支給停止) 第4章 従業員の義務 第14条(虚偽申請の禁止) 第15条(報告義務) 第16条(守秘義務) 第5章 その他 第17条(個人情報の取り扱い) 第18条(相談窓口) 第19条(制度の見直し) 第20条(その他)
「(会社から休職者の主治医に対する)職場復帰支援に関する情報提供依頼書」の雛型です。 この雛型は、休職中の従業員が職場に復帰する際に役立つ情報を、その従業員の主治医から求めるための書類です。 会社はこの書類を使用して、主治医に対して、従業員の健康状態や職場復帰に際しての考慮事項についての情報を提供してもらいます。 この雛型は従業員の健康を守りつつ、スムーズに職場復帰を支援するために役立ちます。 但し、医療的な情報(カルテに書くような情報)については、本人の事前了解をとってから依頼することが必要ですので、本人の署名捺印欄を設けています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
本「(出向期間を定めた内容の)出向規程」は、社員の出向に関する取り扱いを定めたもので、出向期間や労働条件、福利厚生制度などを明確化しています。この規程により、社員は出向先での業務遂行に専念できるだけでなく、会社は人材の効果的な活用が可能となります。 出向期間は原則として3年間と定められており、出向の目的達成状況等によって期間の延長や短縮が行われる場合があります。このような柔軟な期間設定により、会社は急な人員不足や業務量の変動に柔軟に対応できます。 また、出向規程により、出向中の社員も会社が提供する福利厚生制度や施設を利用できるため、安心して出向先での業務に専念することができます。これにより、社員が新たなスキルや知識を習得し、会社に貢献することが期待されます。 出向規程の適用によって、会社は人材のスキルや経験を活かし、人材の効果的な配置や育成が可能となります。これにより、組織の競争力を向上させ、事業の拡大や発展に寄与することができるでしょう。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(用語の定義) 第3条(出向者の心得) 第4条(所属先) 第5条(労働条件) 第6条(労働時間の差額補償) 第7条(給与・賞与) 第8条(社会保険) 第9条(労働者災害補償保険) 第10条(年次有給休暇) 第11条(出向期間) 第12条(勤続年数の扱い) 第13条(福利厚生制度の適用) 第14条(福利厚生施設の利用) 第15条(表彰・懲戒) 第16条(復帰) 第17条(復帰後の所属) 第18条(赴任・帰任旅費)
この「下請管理規程」は、企業が下請業者との取引を適正かつ効率的に管理するための包括的な規程テンプレートです。 製造業、建設業、サービス業など様々な業種で活用できる汎用性の高い内容となっています。 本規程テンプレートは、下請業者の選定から契約締結、品質管理、技術指導、安全管理、法令遵守の監督、そして支払条件・支払手続きに至るまで、下請管理の全プロセスを網羅しています。 各条項は法令遵守を基本としながら、実務上の具体的な手順や留意点を詳細に解説しており、導入後すぐに運用可能な実用性を備えています。 特に、下請代金支払遅延等防止法(下請法)や労働安全衛生法などの関連法令に準拠した内容となっており、法的リスクの低減に役立ちます。 また品質管理や技術指導においては、単なる監督にとどまらず、サプライチェーン全体の競争力強化につながる協働的なアプローチを採用しています。 さらに、評価基準や手続きが明確に定義されているため、担当者による恣意的な判断を排除し、公平かつ透明性のある下請管理を実現できます。 これにより、下請業者との健全な取引関係を構築し、相互の持続的発展を図ることが可能です。 コンプライアンス強化が求められる現代のビジネス環境において、適正な下請管理体制の構築は企業の社会的責任を果たすとともに、事業の安定的な継続にも寄与します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(管理体制) 第4条(選定基準) 第5条(選定手続き) 第6条(定期評価) 第7条(集中度管理) 第8条(基本契約書) 第9条(個別注文書) 第10条(契約書の管理) 第11条(品質管理指導) 第12条(技術指導) 第13条(安全管理指導) 第14条(法令遵守の監督) 第15条(支払条件) 第16条(支払方法) 第17条(検収手続き) 第18条(支払手続き) 第19条(下請業者への情報提供) 第20条(下請業者との協議会) 第21条(緊急事態への対応) 第22条(文書の管理) 第23条(教育・研修) 第24条(規程の改廃) 第25条(施行日)
衛生教育記録表の作成は、法令遵守・従事者の健康保持・食品やサービスの安全確保の観点から非常に重要です。 ・食品衛生法や労働安全衛生法、介護・医療分野のガイドライン等では、従業者に対する衛生教育が義務づけられているケースが多く、記録を残すことで実施証明になります。 ・記録を残すことにより、従業員自身の衛生への自覚や責任感が向上し、教育の継続性とモチベーションの維持にもつながります。 ・実施日、対象者、講習内容、実施者を記録することで、「誰に・いつ・何を・誰が」教えたかが明確になり、衛生教育の実施履歴として証明可能になります。 ・ 教育の内容とその対象者を記録に残すことで、予防的衛生管理体制の一環として、施設の対外的信頼性が高まります。
私有車の業務上利用に関する規程とは、従業員が所有する乗用車を社用に利用する場合の取扱基準について定めた規程
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