労働者が50人以上いる事業場に義務づけられるストレスチェック制度のための「ストレスチェック制度実施規程」雛型です。2019年4月1日施行の改正労働安全衛生法に対応しております。 第1条(規程の目的・変更手続き) 第2条(適用範囲) 第3条(制度の趣旨等の周知) 第4条(ストレスチェック制度の担当部署) 第5条(ストレスチェックの実施者) 第6条(ストレスチェックの実施事務従事者) 第7条(面接指導の実施者) 第8条(実施時期) 第9条 (対象者) 第10条(受検の方法) 第11条(調査票及び方法) 第12条(ストレスの程度の評価方法・高ストレス者の選定方法) 第13条(ストレスチェック結果の通知方法) 第14条(セルフケア) 第15条(会社への結果提供に関する同意の取得方法) 第16条(ストレスチェックを受けるのに要する時間の賃金の取扱い) 第17条(面接指導の申出の方法) 第18条(面接指導の実施方法) 第19条 (面接指導結果に基づく産業医の意見聴取方法) 第20条 (面接指導結果を踏まえた措置の実施方法) 第21条(面接指導を受けるのに要する時間の賃金の取扱い)3節 集団ごとの集計・分 析 第22条(集計・分析の対象集団) 第23条(集計・分析の方法) 第24条(集計・分析結果の利用方法) 第25条(ストレスチェック結果の記録の保存担当者) 第26条(ストレスチェック結果の記録の保存期間・保存場所) 第27条(ストレスチェック結果の記録の保存に関するセキュリティの確保) 第28条(会社に提供されたストレスチェック結果・面接指導結果の保存方法) 第29条(ストレスチェック結果の共有範囲) 第30条(面接指導結果の共有範囲) 第31条(健康情報の取扱いの範囲) 第32条(情報開示等の手続き) 第33条(苦情申し立ての手続き) 第34条(守秘義務) 第35条 (会社が行わない行為)
自転車通勤の基本的ルールを定めた「自転車通勤規程 」の雛型です。会社の免責事項を定めている点に特徴があります。 適宜ご編集の上、ご活用いただければ幸いです。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(届出) 第3条(駐輪) 第4条(会社の免責) 第5条(中止の届出)
この「文書管理規程・文書分類基準」は、改正民法に対応した最新の規程類の雛型です。 組織における文書管理の基本的な枠組みから具体的な運用方法まで、27条にわたって体系的に規定しています。 文書の作成、受付、保管、保存、廃棄に至るまでの一連のライフサイクル全体を網羅し、特に電磁的記録の取り扱いや機密文書の管理など、現代のビジネス環境に即した内容となっています。 別紙の文書保管期間一覧表では、永久保存から1年保存まで、文書の重要度に応じた保存期間を定め、具体的な文書例を豊富に列挙しています。 さらに、法令による保存期間との関係や、保存期間の起算日、延長に関する取り扱いなど、実務上の重要事項も詳細に規定しています。 また、文書分類基準では、経営管理から法務・知財まで、11の大分類とそれぞれに属する10の中分類を設定し、業務実態に即した体系的な分類方法を提供しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2023年4月1日施行の改正民法対応版です。 【条文タイトル】 〔文書管理規程(全27条)〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(文書管理責任者) 第5条(文書管理者) 第6条(文書の作成) 第7条(文書番号) 第8条(文書の受付) 第9条(文書の配布) 第10条(文書の決裁) 第11条(文書の施行) 第12条(文書の分類) 第13条(文書の整理) 第14条(文書の保管) 第15条(文書保管場所) 第16条(保存期間) 第17条(保存方法) 第18条(文書の点検) 第19条(文書の貸出) 第20条(文書の複製) 第21条(文書の廃棄) 第22条(機密文書の管理) 第23条(電磁的記録の管理) 第24条(文書の事故報告) 第25条(監査) 第26条(教育研修) 第27条(規程の改廃) 〔文書分類基準(全12条)〕 第1条(目的) 第2条(分類の原則) 第3条(分類体系) 第4条(大分類) 第5条(中分類) 第6条(小分類) 第7条(細分類) 第8条(文書番号) 第9条(分類の変更) 第10条(電子ファイルの分類) 第11条(分類表示) 第12条(基準の改廃)
本書式は、業績不振のため一時的に特定部門の従業員を休業させることで人件費を調整するための『(業績不振に対応して人件費調整のために実施する)「一時休業規程」』の雛型です。 労働基準法では、労働者を保護するため、業績不振を含めて広く会社側の都合によって休業させる場合には「休業手当」の支払いを罰則つきで義務づけています(労働基準法 26条、120条)。 労働基準法は、民法の規定と異なり、労使の合意によって適用を排除することはできません。したがって、労使で合意しても、労働基準法によって使用者に休業手当の支払い義務が生じます。 休業手当の額は平均賃金の60%以上と決まっているため、本書式では60%としています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(休業部門) 第3条(休業対象者) 第4条(休業期間) 第5条(休業日) 第6条(休業手当) 第7条(賃金の控除) 第8条(実施日) 第9条(自宅待機) 第10条(休業期間の変更) 第11条(年次有給休暇)
転勤規程とは、企業や組織が従業員を異動させる際に守るべきルールや手続き、条件などが明示された規則のことです。 転勤規程には、異動の対象となる従業員の選定方法や異動先の場所、異動に伴う手当や費用の支給の手続きなどが含まれることが一般的です。 転勤は従業員にとって、生活の根幹である住まいや家族との別れ、新しい環境での生活や仕事への適応など、大きなストレスを伴うことがあります。そのため、転勤規程は、従業員の権利を守ることや、公正かつ透明性のある異動の実施を保障することが求められます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(転勤命令) 第4条(転勤旅費の支給) 第5条(赴任の期限)
就業規則(の変更)を労働基準監督署に申請する際に提出するための書類(代表従業員の意見書付)
商標に関する登録手続等を定めた規程
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