労働者が50人以上いる事業場に義務づけられるストレスチェック制度のための「ストレスチェック制度実施規程」雛型です。2019年4月1日施行の改正労働安全衛生法に対応しております。 第1条(規程の目的・変更手続き) 第2条(適用範囲) 第3条(制度の趣旨等の周知) 第4条(ストレスチェック制度の担当部署) 第5条(ストレスチェックの実施者) 第6条(ストレスチェックの実施事務従事者) 第7条(面接指導の実施者) 第8条(実施時期) 第9条 (対象者) 第10条(受検の方法) 第11条(調査票及び方法) 第12条(ストレスの程度の評価方法・高ストレス者の選定方法) 第13条(ストレスチェック結果の通知方法) 第14条(セルフケア) 第15条(会社への結果提供に関する同意の取得方法) 第16条(ストレスチェックを受けるのに要する時間の賃金の取扱い) 第17条(面接指導の申出の方法) 第18条(面接指導の実施方法) 第19条 (面接指導結果に基づく産業医の意見聴取方法) 第20条 (面接指導結果を踏まえた措置の実施方法) 第21条(面接指導を受けるのに要する時間の賃金の取扱い)3節 集団ごとの集計・分 析 第22条(集計・分析の対象集団) 第23条(集計・分析の方法) 第24条(集計・分析結果の利用方法) 第25条(ストレスチェック結果の記録の保存担当者) 第26条(ストレスチェック結果の記録の保存期間・保存場所) 第27条(ストレスチェック結果の記録の保存に関するセキュリティの確保) 第28条(会社に提供されたストレスチェック結果・面接指導結果の保存方法) 第29条(ストレスチェック結果の共有範囲) 第30条(面接指導結果の共有範囲) 第31条(健康情報の取扱いの範囲) 第32条(情報開示等の手続き) 第33条(苦情申し立ての手続き) 第34条(守秘義務) 第35条 (会社が行わない行為)
ありとあらゆる人事情報の取り扱い・管理について規定される。また収集の方法についても記載された人事情報管理規定のテンプレート書式。ワード形式にて作成されています。
人員管理計画規程とは、企業が従業員を適正に配置・管理するための規程であり、人事戦略の一環として策定されます。 具体的には、人員の採用、配置などに関する方針や手続きが規定されます。また、人員管理計画規程には、人員配置の見直し、人員不足や過剰などの課題を把握し、適切な対策を講じるための指針が含まれます。 人員管理計画規程は、企業の人事戦略の基本的な方針を示すものであり、従業員にとっても、自身のキャリアパスや将来の職務についての展望が明確になるため、働きやすい環境を整備するうえで重要な役割を果たします。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(管理年度) 第3条(管理責任者) 第4条(人員管理計画の作成) 第5条(人員管理計画の作成基準) 第6条(部門長による増員・減員の要請) 第7条(人員管理計画の執行) 第8条(法令の遵守) 第9条(期中における人員の増加または削減の申し出) 第10条(人員不足対策の実施) 第11条(人員不足対策の実施手続き) 第12条(人員過剰対策の実施) 第13条(人員過剰対策の実施手続き) 第14条(社長への経過報告) 第15条(実績の報告義務)
稟議規程は、会社内での稟議(上位の承認を受ける手続き)に関する範囲、起案手続、進達手続、審査手続、決裁手続、決裁後の手続などを明確に定め、業務の円滑化と能率化を目指すための規定です。 この規程の目的は、会社内での稟議事項の範囲を明確にし、起案から決裁までの手続きを効率的に行うことです。 規程では、まず「定義」が示されており、稟議とは、役職者が自身の権限を超えて業務を執行する際に、決裁者の承認を受けることや、業務分掌規程に定めのない事項を執行する際に社長の決裁を受けることを指すとされています。 また、「稟議の種類」についても記載されており、支払・購入稟議、契約稟議、交際費及び会議費稟議、出張申請稟議、投資稟議、その他の稟議項目に分類されることが示されています。 規程の中では、起案手続、回議手続、決裁手続、決裁後の手続などが具体的に定められています。稟議の起案は、稟議事項の担当者が行い、稟議提出責任者となります。また、稟議事項の範囲や決裁者は、業務分掌規程の「個別権限基準表」に基づいて定められます。 さらに、電子稟議システムの利用や回議手続、決裁手続の方法、決裁後の通知、決裁の効力などが規定されています。 〔条文タイトル〕 第1章 総則 第1条 目的 第2条 定義 第3条 稟議の種類 第4条 事前稟議の原則 第5条 分割稟議の禁止 第2章 起案手続 第6条 稟議者 第7条 稟議事項の範囲とその決裁者 第8条 起案前の準備 第9条 電子稟議システム 第3章 受理および回議手続 第10条 稟議管理担当部署および事務取扱者 第11条 受理および形式審査 第12条 回議手続 第13条 回議者の審査 第14条 審査への回答 第15条 回議の促進 第4章 決裁手続 第16条 決裁の方法 第17条 決裁の通知 第18条 決裁効力の原則 第5章 決裁後の手続 第19条 業務の執行 第20条 決裁事項の変更・報告稟議 第21条 実施の中止 第22条 実行報告・報告稟議 第23条 稟議書の保管 第24条 稟議書の閲覧 第25条 機密の保持
本「ウェブアクセシビリティ方針」は、企業・団体がウェブアクセシビリティへの取り組みを具体化し、組織全体で推進していくための指針として活用できる雛型です。 本雛型は、JIS X 8341-3:2016やWCAG 2.1といった国内外の標準規格に準拠しており、企業のウェブサイトやアプリケーションにおけるアクセシビリティ対応の基本方針から具体的な実施要件まで、体系的にまとめられています。 特に、技術的な対応要件、開発プロセス、評価基準、推進体制など、実務に直結する項目を詳細に規定しているため、実装段階での具体的な指針としても機能します。 また、計画的な推進を可能にする実施計画や、定期的な見直しによる継続的な改善の仕組みも組み込まれています。 本雛型は、企業のウェブサイトリニューアル時の指針策定、新規サービス開発時の要件定義、既存サイトのアクセシビリティ改善プロジェクトの立ち上げなど、様々な場面で活用できます。 また、行政機関や教育機関、医療機関など、幅広い利用者への情報提供が求められる組織においても、アクセシビリティ方針の策定基盤として利用可能です。 実装の詳細度や目標レベル、スケジュールなどは、各組織の規模や事業特性に応じて柔軟にカスタマイズすることができ、持続可能なアクセシビリティ推進の土台として機能します。 法令遵守の観点からも、障碍者差別解消法や各種ガイドラインへの対応を包含しており、組織としてのコンプライアンス体制の構築にも寄与します。 なお、文書形式は条文形式となっているため、社内規程として正式に制定する際にもそのまま活用することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 基本理念 第3条 法的根拠 第4条 準拠する規格及び基準 第5条 対象範囲 第6条 技術的対応要件 第7条 開発プロセス 第8条 評価基準 第9条 推進体制 第10条 情報公開 第11条 例外事項 第12条 見直し・改定 第13条 実施計画 第14条 お問い合わせ窓口
この「CO2排出量削減推進規程」は、企業が気候変動対策として具体的なCO2排出削減に取り組むための包括的な内部規程です。 本規程は国際基準に準拠した環境経営の枠組みを提供し、パリ協定やSDGsの要請に応えるための実践的なガイドラインとなっています。 規程には具体的な数値目標を含む中長期削減計画から、組織体制の構築、具体的な削減施策、進捗管理方法、情報開示方針まで、CO2排出量削減に必要な全要素が体系的に盛り込まれています。 特に、Scope1(直接排出)、Scope2(間接排出)、Scope3(サプライチェーン排出)それぞれに対する具体的な削減施策を詳細に規定しており、導入企業はこれに沿って確実に脱炭素化を進めることができます。 また、ガバナンス体制の構築方法や専門部会の設置、社内外への情報開示方針なども明確に定義されており、ESG投資家や取引先からの評価向上にも貢献します。 2050年カーボンニュートラル達成に向けた道筋を示す本規程は、企業の持続的成長と社会的責任を果たすための重要な指針として、あらゆる企業にとって有用なテンプレートとなるでしょう。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(用語の定義) 第4条(基本方針) 第5条(ガバナンス体制) 第6条(CO2削減推進委員会) 第7条(委員会の役割) 第8条(専門部会) 第9条(部門・事業所責任者) 第10条(グループ会社の推進体制) 第11条(中長期目標) 第12条(年度目標) 第13条(削減計画) 第14条(予算措置) 第15条(Scope1排出量削減施策) 第16条(Scope2排出量削減施策) 第17条(Scope3排出量削減施策) 第18条(カーボンオフセット) 第19条(イノベーションの推進) 第20条(環境意識の向上) 第21条(排出量の測定・算定) 第22条(データ管理システム) 第23条(進捗管理) 第24条(監査) 第25条(評価と見直し) 第26条(情報開示の基本方針) 第27条(社内への情報開示) 第28条(社外への情報開示) 第29条(TCFD開示) 第30条(社外イニシアチブへの参画) 第31条(表彰制度) 第32条(規程の改廃) 第33条(細則)
この書式は、職場で働くシニア世代(高年齢者)の労働災害を防ぐために、会社として何をすべきかを定めた社内規程のひな型です。 2026年(令和8年)2月に厚生労働省が公示した「高年齢者の労働災害防止のための指針」の内容を踏まえ、職場環境の改善から健康管理、安全教育、社内体制の整備まで、実務で必要となる項目を全24条にわたって網羅しています。 定年延長や再雇用の拡大により、60代・70代の従業員が増えている企業は少なくありません。 しかし、加齢に伴う体力や注意力の変化に対応した社内ルールが整備されていないと、転倒や腰痛といった事故が起きやすくなります。 そうしたリスクに備えるために、本規程を導入しておくことが大切です。 具体的には、新たに高年齢者向けの安全衛生規程を作りたいとき、既存の安全衛生管理規程を高年齢者対応にアップデートしたいとき、行政の指針に沿った体制を早急に整えたいときなどにご活用いただけます。 Word形式(.docx)でのご提供ですので、自社の業種や従業員構成に合わせて条文の追加・削除・修正が簡単に行えます。 専門知識がなくても読みやすい構成になっていますので、人事・総務のご担当者はもちろん、中小企業の経営者の方にもそのままお使いいただけます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(基本方針) 第5条(推進体制) 第6条(安全衛生委員会等における審議) 第7条(相談窓口の設置) 第8条(リスクアセスメントの実施) 第9条(年間推進計画) 第10条(設備・装置等の改善) 第11条(作業管理) 第12条(健康診断の実施) 第13条(体力チェックの実施) 第14条(健康・体力情報の取扱い) 第15条(就業上の措置) 第16条(業務のマッチング) 第17条(健康保持増進措置) 第18条(高年齢者に対する教育) 第19条(管理監督者等に対する教育) 第20条(労働者の責務) 第21条(労使の協力) 第22条(外部支援の活用) 第23条(規程の改廃) 第24条(施行期日)
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