労働者が50人以上いる事業場に義務づけられるストレスチェック制度のための「ストレスチェック制度実施規程」雛型です。2019年4月1日施行の改正労働安全衛生法に対応しております。 第1条(規程の目的・変更手続き) 第2条(適用範囲) 第3条(制度の趣旨等の周知) 第4条(ストレスチェック制度の担当部署) 第5条(ストレスチェックの実施者) 第6条(ストレスチェックの実施事務従事者) 第7条(面接指導の実施者) 第8条(実施時期) 第9条 (対象者) 第10条(受検の方法) 第11条(調査票及び方法) 第12条(ストレスの程度の評価方法・高ストレス者の選定方法) 第13条(ストレスチェック結果の通知方法) 第14条(セルフケア) 第15条(会社への結果提供に関する同意の取得方法) 第16条(ストレスチェックを受けるのに要する時間の賃金の取扱い) 第17条(面接指導の申出の方法) 第18条(面接指導の実施方法) 第19条 (面接指導結果に基づく産業医の意見聴取方法) 第20条 (面接指導結果を踏まえた措置の実施方法) 第21条(面接指導を受けるのに要する時間の賃金の取扱い)3節 集団ごとの集計・分 析 第22条(集計・分析の対象集団) 第23条(集計・分析の方法) 第24条(集計・分析結果の利用方法) 第25条(ストレスチェック結果の記録の保存担当者) 第26条(ストレスチェック結果の記録の保存期間・保存場所) 第27条(ストレスチェック結果の記録の保存に関するセキュリティの確保) 第28条(会社に提供されたストレスチェック結果・面接指導結果の保存方法) 第29条(ストレスチェック結果の共有範囲) 第30条(面接指導結果の共有範囲) 第31条(健康情報の取扱いの範囲) 第32条(情報開示等の手続き) 第33条(苦情申し立ての手続き) 第34条(守秘義務) 第35条 (会社が行わない行為)
株式に関する事項について定めた規程
従業員が通勤に使用する乗用車の管理に関する事項を定めたマイカー通勤規定の書式テンプレート。
経理規程の雛形・サンプルです。社内規程を作成するときに参考にしてください。
優位な立場を背景とした嫌がらせを意味する「パワーハラスメント」は、職場におけるハラスメントのなかでも働く人すべてが関わる可能性があり、受けた人の心身に大きな負荷をかける、深刻な問題です。 パワーハラスメントの防止策を企業に義務付ける法律、通称パワハラ防止法がスタートし、2022年4月1日には中小企業においても防止措置が義務化されました。 パワハラ防止法とは、労働施策総合推進法の別名です。多様な働き方を推進するための法律として整備されましたが、パワーハラスメントの防止についても規定されているため、パワハラ防止法と呼ばれています。 2020年6月1日には改正労働施策総合推進法の改正によって、大企業における職場のパワハラ対策が義務化され、2022年3月31日まで努力義務とされていた中小企業においては、同年4月1日より義務化されました。 パワハラ防止法は、労働者が実務を遂行する「職場」で働く「労働者」が対象となっており、これには正規雇用労働者だけでなく、アルバイトや契約社員などの非正規雇用労働者も含まれます。 同法では、相談に対応する担当者を定め、労働者に周知します。ハラスメント防止規程や社内通達などにおいて、相談窓口の連絡先を周知します。 本書式は、上記の対応を含む同法の義務を履行するための社内規程である「【働き方改革関連法対応版】パワーハラスメント防止規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(パワーハラスメントの禁止) 第4条(懲戒処分) 第5条(相談および苦情申立て) 第6条(不利益取扱いの禁止) 第7条(再発防止の義務)
顧客情報に関する顧客からの苦情を受け付けて、円滑に処理するための「顧客情報に関する苦情処理規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(苦情受付窓口) 第3条(消費者相談室の責務) 第4条(苦情の受付手続き) 第5条(事実関係の調査) 第6条(謝罪) 第7条(訂正) 第8条(申出者への通知) 第9条(消去の申出への対応) 第10条(申出者への通知) 第11条(社長への報告)
本「有価証券管理規程」は、企業における有価証券の適切な管理体制の構築を支援する実務的な規程雛型です。 企業が保有する有価証券の取得から処分に至るまでの一連のプロセスを網羅的にカバーし、内部統制の観点から求められる基本的な管理体制を規定しています。 特に、有価証券の評価基準や会計処理方法については、現行の会計基準に準拠した内容を反映しており、実務での即時活用が可能です。 本雛型の特徴として、管理責任者と管理担当者の役割を明確に定義し、業務分掌の原則に基づいた組織体制を規定している点が挙げられます。 また、取得時の決裁基準や審査項目、保管方法、現物確認の手順など、実務上の重要ポイントを詳細に定めています。 さらに、近年の有価証券の電子化に対応し、電子化された有価証券の管理方法についても明確な指針を示しています。 コンプライアンスの観点からも、有価証券管理における重要なリスク領域をカバーしており、内部監査部門による監査にも耐えうる管理体制の構築を支援します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(基本方針) 第5条(管理責任者) 第6条(管理担当者) 第7条(業務の分掌) 第8条(取得の決定) 第9条(取得時の審査) 第10条(取得手続) 第11条(保管方法) 第12条(保管証の保管) 第13条(有価証券台帳) 第14条(電子化された有価証券の管理) 第15条(評価基準) 第16条(評価差額の処理) 第17条(減損処理) 第18条(現物確認) 第19条(定期報告) 第20条(事故発生時の対応) 第21条(規程の改廃)
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