労働者が50人以上いる事業場に義務づけられるストレスチェック制度のための「ストレスチェック制度実施規程」雛型です。2019年4月1日施行の改正労働安全衛生法に対応しております。 第1条(規程の目的・変更手続き) 第2条(適用範囲) 第3条(制度の趣旨等の周知) 第4条(ストレスチェック制度の担当部署) 第5条(ストレスチェックの実施者) 第6条(ストレスチェックの実施事務従事者) 第7条(面接指導の実施者) 第8条(実施時期) 第9条 (対象者) 第10条(受検の方法) 第11条(調査票及び方法) 第12条(ストレスの程度の評価方法・高ストレス者の選定方法) 第13条(ストレスチェック結果の通知方法) 第14条(セルフケア) 第15条(会社への結果提供に関する同意の取得方法) 第16条(ストレスチェックを受けるのに要する時間の賃金の取扱い) 第17条(面接指導の申出の方法) 第18条(面接指導の実施方法) 第19条 (面接指導結果に基づく産業医の意見聴取方法) 第20条 (面接指導結果を踏まえた措置の実施方法) 第21条(面接指導を受けるのに要する時間の賃金の取扱い)3節 集団ごとの集計・分 析 第22条(集計・分析の対象集団) 第23条(集計・分析の方法) 第24条(集計・分析結果の利用方法) 第25条(ストレスチェック結果の記録の保存担当者) 第26条(ストレスチェック結果の記録の保存期間・保存場所) 第27条(ストレスチェック結果の記録の保存に関するセキュリティの確保) 第28条(会社に提供されたストレスチェック結果・面接指導結果の保存方法) 第29条(ストレスチェック結果の共有範囲) 第30条(面接指導結果の共有範囲) 第31条(健康情報の取扱いの範囲) 第32条(情報開示等の手続き) 第33条(苦情申し立ての手続き) 第34条(守秘義務) 第35条 (会社が行わない行為)
反社会的勢力対策規程は、組織が反社会的勢力(例えば、暴力団やオルグなど)との関わりを防ぐための内部規程のことです。これは、組織の社会的責任や法令順守を担保するための重要な手段とされています。 また、日本では、企業が社会的信用を保つために、反社会的勢力対策に関するガイドラインを設け、それに従って行動することが期待されています。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 基本方針 第2章 反社会的勢力への対応 第3条 責任者 第4条 受付の対応 第5条 応対 第6条 届出 第7条 捜査協力 第8条 第三者の仲介 第9条 仮処分の申請 第10条 報道機関への対応 第11条 取引先等への説明
本「昇進試験規程」は、企業や組織が従業員のキャリアアップや昇進を促進するために定めた、係長職・課長職への昇進に必要な資格や能力、そして試験の内容や手続きに関する規程です。 このような社内規程は、従業員のキャリアアップを促進すると同時に、公正かつ透明性の高い評価制度を確立し、従業員の能力開発とモチベーション向上を促進するために重要な役割を果たします。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(試験の対象) 第4条(昇進者の登用) 第5条(受験資格) 第6条(試験の方法) 第7条(実施時期) 第8条(受験回数) 第9条(結果の発表) 第10条(受験申し込み) 第11条(事務の取り扱い) 第12条(守秘義務)
育児・介護休業法第16条の2には、「小学校就学前の子どもを養育する労働者は、事業主に申し出ることによって子の看護休暇を取得することができる」旨が規定されています。 取得できる限度は、年度ごとに5日間(2人以上の小学校就学前の子どもがいるときでは10日間)となっています。年度は、特に定めをしなければ、毎年4月1日から翌年3月31日までになります。 なお、看護休暇を取得できるのは、負傷したり病気にかかったりした子どもの世話をするときや、病気の予防のために必要な予防接種・健診を受けるときです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(看護休暇の取得) 第3条(看護休暇の日数) 第4条(請求の単位) 第5条(届出) 第6条(給与の取り扱い)
本規程雛型は、不正受注を未然に防ぎ、健全な企業活動を支える包括的な内部統制の基盤となります。 特に注目すべき点は、不正受注防止委員会の設置から、受注プロセスの具体的な管理手順、取引先の定期評価、価格決定プロセス、分掌機能の明確化まで、実務に即した詳細な規定を含んでいることです。 また、文書の保管期間や教育研修の実施、内部通報制度の整備など、コンプライアンス体制の構築に必要な要素を網羅しています。 本規程雛型は、中小企業から大企業まで、規模を問わず導入可能な柔軟性を備えています。 取引の基本となる与信管理から、不正発覚時の具体的な対応手順まで定めており、実務担当者の日々の業務指針としても活用できます。 さらに、定期的なモニタリングと監査の仕組みを組み込むことで、規程の実効性を確保し、継続的な改善を可能にしています。 コンプライアンスリスクの低減を目指す企業にとって、一助となれば幸いです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(不正受注防止委員会) 第5条(委員会の運営) 第6条(受注プロセスの管理) 第7条(取引先の定期評価) 第8条(価格決定プロセス) 第9条(分掌機能) 第10条(与信管理) 第11条(検収体制) 第12条(文書管理) 第13条(教育研修) 第14条(モニタリング) 第15条(内部通報) 第16条(調査及び是正措置) 第17条(懲戒) 第18条(規程の改廃)
社員に対して就業規則への違反を理由に解雇することを通知するための書類
不動産投資会社や不動産運用会社向けの「収益不動産投資運用管理規程」の雛型です。 本規程雛型は、収益不動産への投資において必要となる取得基準、運用基準、管理手続きを体系的にまとめた雛型です。 不動産投資における意思決定プロセスの標準化と、投資判断の適正性確保を実現する内容となっています。 特に新規に不動産投資事業を開始する企業や、既存の投資基準の見直しを検討している企業に最適な内容となっています。 投資用不動産の取得時における具体的な数値基準を定めており、オフィスビル、賃貸マンション、商業施設、物流施設、ホテルなど、様々な用途の不動産投資に対応可能です。 本規程雛型の特長として、投資対象の選定から取得後の運用管理まで、一貫した基準を提供している点が挙げられます。 具体的な審査基準として、立地条件(最寄駅からの距離等)、建物基準(築年数、面積等)、収益性基準(投資利回り、NOI等)を明確に規定しています。 また、投資規模や投資地域の配分についても明確な基準を設けており、ポートフォリオ構築の指針としても活用いただけます。 さらに、投資判断に係る社内手続きとして、投資運用部による一次審査から取締役会による最終承認まで、段階的な審査プロセスを定めています。 本規程雛型は以下のような場面での活用を想定しています。 新規に不動産投資事業を開始する際の社内規程の整備、既存の投資基準の見直しと体系化、投資委員会等の意思決定機関の設置と運営、デューデリジェンス実施における調査項目の標準化、取得後の運用管理体制の構築などです。 本規程雛型の内容は、各社の事業規模や投資方針に応じてカスタマイズすることが可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(投資対象) 第5条(投資地域) 第6条(投資規模) 第7条(立地基準) 第8条(建物基準) 第9条(収益性基準) 第10条(デューデリジェンス) 第11条(取得価格) 第12条(審査手続) 第13条(審査期間) 第14条(必要書類) 第15条(取得後のモニタリング) 第16条(運用報告) 第17条(規程の改廃) 第18条(補則)
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