労働者が50人以上いる事業場に義務づけられるストレスチェック制度のための「ストレスチェック制度実施規程」雛型です。2019年4月1日施行の改正労働安全衛生法に対応しております。 第1条(規程の目的・変更手続き) 第2条(適用範囲) 第3条(制度の趣旨等の周知) 第4条(ストレスチェック制度の担当部署) 第5条(ストレスチェックの実施者) 第6条(ストレスチェックの実施事務従事者) 第7条(面接指導の実施者) 第8条(実施時期) 第9条 (対象者) 第10条(受検の方法) 第11条(調査票及び方法) 第12条(ストレスの程度の評価方法・高ストレス者の選定方法) 第13条(ストレスチェック結果の通知方法) 第14条(セルフケア) 第15条(会社への結果提供に関する同意の取得方法) 第16条(ストレスチェックを受けるのに要する時間の賃金の取扱い) 第17条(面接指導の申出の方法) 第18条(面接指導の実施方法) 第19条 (面接指導結果に基づく産業医の意見聴取方法) 第20条 (面接指導結果を踏まえた措置の実施方法) 第21条(面接指導を受けるのに要する時間の賃金の取扱い)3節 集団ごとの集計・分 析 第22条(集計・分析の対象集団) 第23条(集計・分析の方法) 第24条(集計・分析結果の利用方法) 第25条(ストレスチェック結果の記録の保存担当者) 第26条(ストレスチェック結果の記録の保存期間・保存場所) 第27条(ストレスチェック結果の記録の保存に関するセキュリティの確保) 第28条(会社に提供されたストレスチェック結果・面接指導結果の保存方法) 第29条(ストレスチェック結果の共有範囲) 第30条(面接指導結果の共有範囲) 第31条(健康情報の取扱いの範囲) 第32条(情報開示等の手続き) 第33条(苦情申し立ての手続き) 第34条(守秘義務) 第35条 (会社が行わない行為)
本「悪臭防止管理作業規程」は、事業所における悪臭対策の効果的な実施と管理を支援するための雛型です。 本雛型は、悪臭防止法および関連法令に準拠しており、事業所の環境保全と従業員の快適な労働環境確保を目的としています。 構成は、目的から始まり、適用範囲、用語の定義、管理体制、悪臭発生源の特定と対策、設備管理、作業管理、モニタリング、苦情対応、教育訓練、緊急時対応、記録管理に至るまで、悪臭防止に必要な全ての側面をカバーしています。 各条項は具体的かつ実践的な内容となっており、事業所の実情に合わせて容易にカスタマイズすることができます。 特筆すべき点として、本規程には悪臭防止管理者と担当者の役割明確化、定期的な悪臭発生源の特定と対策立案、設備の点検・保守体制の確立、従業員教育の実施、苦情対応手順の策定などが含まれており、PDCAサイクルに基づいた継続的な改善を促進する構成となっています。 また、緊急時対応計画の策定や訓練の実施、規程自体の定期的な見直しと改定プロセスも規定されており、長期的な悪臭防止管理体制の維持と向上を図ることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 適用範囲 第3条 用語の定義 第4条 悪臭防止管理者 第5条 悪臭防止担当者 第6条 悪臭発生源の特定 第7条 悪臭防止対策 第8条 原材料及び製品の管理 第9条 悪臭防止設備の設置 第10条 設備の点検 第11条 設備の保守 第12条 標準作業手順書 第13条 作業環境の整備 第14条 従業員の遵守事項 第15条 悪臭濃度の測定 第16条 測定結果の評価 第17条 記録の保管 第18条 苦情窓口の設置 第19条 苦情対応手順 第20条 教育訓練計画 第21条 教育訓練の実施 第22条 教育訓練の記録 第23条 緊急時対応計画 第24条 緊急時対応訓練 第25条 記録の作成 第26条 記録の保管 第27条 規程の見直し 第28条 規程の改定 附則
プライバシーの侵害をしてはならないことは何となくは分かってはいるものの具体的に何をしてはならないのかが往々にして曖昧になりがちです。 本規程はプライバシー侵害の防止のために禁止されていることを具体的に定めた「プライバシー侵害防止規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(社員等の義務) 第4条(質問の禁止) 第5条(押し付け等の禁止) 第6条(職務上の優越的地位の利用禁止) 第7条(差別的取り扱いの禁止) 第8条(プライバシー情報の取り扱い) 第9条(人事情報の取り扱い)
「管理職任期制規程」は、企業や組織において管理職に適用される人事制度の一つです。この規程は、あらかじめ一定の任期を設けて管理職に任命することを定めています。具体的には、部長、次長、課長などの管理職に対して一定の任期を定め、その任期の終了後に再任・異動・解任などの人事手続きが行われます。 管理職任期制の目的は、組織の活性化や経営効率の向上を図ることです。一定の任期を設けることにより、管理職の定期的な評価や業績のチェックが可能となります。また、異動や再任の制度を活用することで、組織内の異なる部署やプロジェクトにおける管理職の経験や専門知識の活用を促進し、組織全体の人材開発やリーダーシップの強化を図ることができます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(対象となる管理職) 第4条(任期) 第5条(異動) 第6条(再任) 第7条(解任)
本規程は、監査役会設置会社向けに、監査役監査の実務における基本的な指針を提供する規程の雛型です。 監査役の職責から具体的な監査の方法、監査役会の運営、会計監査人や内部監査部門との連携まで、法令及び実務に即した包括的な内容を網羅しています。 特に、監査役の独立性確保、監査の実効性担保、内部統制システムの監査、リスク管理など、昨今重要性を増している事項について詳細な規定を設けており、コーポレートガバナンス・コードにも対応した内容となっています。 本規程雛型は、会社法及び関連法令の要求事項を満たしつつ、実務における具体的な行動指針としても活用できるよう、各条項を分かりやすく整理しています。 また、監査役会の運営から監査調書の作成、監査報告に至るまでの一連のプロセスを体系的に規定しているため、新任監査役の教育ツールとしても有用です。 内部統制システムの構築・運用状況の監査や、会計監査人・内部監査部門との連携など、近年特に重要性が高まっている分野についても充実した内容となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(基本理念) 第3条(監査役の心構え) 第4条(監査役の権限) 第5条(監査役会の組織) 第6条(監査役会の開催) 第7条(監査役会の職務) 第8条(監査役会の決議方法) 第9条(常勤監査役) 第10条(社外監査役) 第11条(監査方針及び監査計画) 第12条(監査の方法) 第13条(取締役会等への出席) 第14条(重要な決裁書類等の閲覧) 第15条(内部統制システムの監査) 第16条(会計監査) 第17条(会計監査人との連携) 第18条(内部監査部門との連携) 第19条(監査調書の作成) 第20条(監査報告の作成) 第21条(監査役会監査報告の作成) 第22条(取締役会への報告及び意見陳述) 第23条(株主総会への報告及び意見陳述) 第24条(監査役監査の実効性の確保) 第25条(監査役の責任) 第26条(監査役の研修) 第27条(規程の改廃) 第28条(文書管理) 第29条(情報管理) 第30条(補則)
特定個人情報の取得や廃棄等の取り扱いを記録しておく用紙です。
「取締役懲罰規程」とは、会社内で取締役の行動や違法行為に対する基準や規則を定めた社内規程です。 この規程は、取締役が会社の法令や規則に違反した場合や、会社に損害を与えた場合など、彼らに対する懲罰措置を定めています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条 (目的) 第2条 (適用範囲) 第3条 (定義) 第4条 (懲罰事由) 第5条 (懲罰事由の調査) 第6条 (懲罰の決定) 第7条 (懲罰の種類) 第8条 (損害賠償請求) 第9条 (刑事告訴・告発)
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