労働者が50人以上いる事業場に義務づけられるストレスチェック制度のための「ストレスチェック制度実施規程」雛型です。2019年4月1日施行の改正労働安全衛生法に対応しております。 第1条(規程の目的・変更手続き) 第2条(適用範囲) 第3条(制度の趣旨等の周知) 第4条(ストレスチェック制度の担当部署) 第5条(ストレスチェックの実施者) 第6条(ストレスチェックの実施事務従事者) 第7条(面接指導の実施者) 第8条(実施時期) 第9条 (対象者) 第10条(受検の方法) 第11条(調査票及び方法) 第12条(ストレスの程度の評価方法・高ストレス者の選定方法) 第13条(ストレスチェック結果の通知方法) 第14条(セルフケア) 第15条(会社への結果提供に関する同意の取得方法) 第16条(ストレスチェックを受けるのに要する時間の賃金の取扱い) 第17条(面接指導の申出の方法) 第18条(面接指導の実施方法) 第19条 (面接指導結果に基づく産業医の意見聴取方法) 第20条 (面接指導結果を踏まえた措置の実施方法) 第21条(面接指導を受けるのに要する時間の賃金の取扱い)3節 集団ごとの集計・分 析 第22条(集計・分析の対象集団) 第23条(集計・分析の方法) 第24条(集計・分析結果の利用方法) 第25条(ストレスチェック結果の記録の保存担当者) 第26条(ストレスチェック結果の記録の保存期間・保存場所) 第27条(ストレスチェック結果の記録の保存に関するセキュリティの確保) 第28条(会社に提供されたストレスチェック結果・面接指導結果の保存方法) 第29条(ストレスチェック結果の共有範囲) 第30条(面接指導結果の共有範囲) 第31条(健康情報の取扱いの範囲) 第32条(情報開示等の手続き) 第33条(苦情申し立ての手続き) 第34条(守秘義務) 第35条 (会社が行わない行為)
海外の現地法人または事業所に転勤する社員および海外に駐在するために赴任する社員の旅費を定めた「海外転勤旅費規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(種類) 第3条(赴任・帰任支度金) 第4条(赴任・帰任旅費) 第5条(渡航手続費用) 第6条(荷造運送費) 第7条(着後手当)
就業規則の変更や36協定の締結など、労働基準法で定められた従業員の過半数代表者選出。 その手続きが不適切だと労働基準監督署の是正勧告や労使紛争のリスクが高まります。 本テンプレートは「従業員代表選出規程」の雛型です。 この規程雛型は、中小企業から大企業まであらゆる規模の会社で活用できる汎用性の高い内容となっています。 労働基準法に準拠した従業員代表の定義から、選出管理委員会の設置、立候補方法、投票・開票手続き、任期、職務内容まで、必要事項を漏れなく網羅。 特に以下のような場面で効果を発揮します: 「36協定を締結したいが従業員代表をどう選べばいいか分からない」 「就業規則の変更に際して合法的な手続きを踏みたい」 「労働条件の変更について適切な労使協議の土台を作りたい」 「過去の従業員代表選出方法に不備があり、改善したい」 本雛型は明瞭な日本語で書かれており、法律の専門知識がなくても理解しやすく、自社の状況に合わせて簡単にカスタマイズ可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(従業員代表の定義) 第4条(従業員代表の資格要件) 第5条(選出管理委員会の設置) 第6条(選出管理委員会の職務) 第7条(任期) 第8条(欠員の補充) 第9条(選出の告示) 第10条(立候補) 第11条(選挙運動) 第12条(候補者不在の場合の措置) 第13条(投票権) 第14条(投票方法) 第15条(開票及び当選者の決定) 第16条(選出結果の公示) 第17条(従業員代表の職務) 第18条(解任) 第19条(記録の保存) 第20条(規程の改廃)
「(1年単位の)変形労働時間制規程」とは、労働時間の規制を1年単位で変動させる制度に関する規程です。従業員の労働時間を、1年間を通じて均等に配分する代わりに、日ごとや週ごとの労働時間の制約を柔軟に調整することができます。 これにより、企業や従業員は季節的な業務の変動や労働者の個別の事情に合わせて勤務時間を調整することができます。変形労働時間制規程は、労働時間の柔軟性を確保しながら生産性や労働条件の最適化を図るために導入される場合があります。
会社が特定の病気の予防検診を受けるための費用を補助する際のルールを定めた「●●(病名)検診料補助規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(費用補助) 第3条(指定機関) 第4条(補助率) 第5条(補助金の申請) 第6条(受診回数)
クレームなどの対処方法などを取り決めた規定
企業がテレワークを実施する際に活用することができる規定です。 テレワークの対象者・対象業務、勤務の申請手続、労働時間、給与、服務規律、安全衛生、費用負担、連絡体制、教育訓練などについて規定しています。
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