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取り扱い商品の寄託(保管)を依頼するための「【改正民法対応版】商品寄託契約書」の雛型です。商品は動産を想定しています。また、本契約に定めのない事項は、国道交通大臣の定める「標準倉庫寄託約款(乙)」に拠るとしております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的物等) 第2条(保管場所) 第3条(保管期間) 第4条(寄託料金及び荷役料) 第5条(入庫・出庫作業) 第6条(その他詳細事項) 第7条(合意管轄) 第8条(協議)
この「商事留置権に関する合意書」は、企業間の継続的な取引において、商品や物品を預かっている側が、まだ支払われていない代金や費用を確保するために使用する雛型です。 商事留置権とは、簡単に言えば「支払いが済むまで預かっている物を返さない権利」のことです。 例えば、修理業者が修理した機械を引き渡す前に修理代金が未払いの場合など、ビジネス上で相手の物を正当に預かっている状況で、この権利を行使することができます。 ただし、この商事留置権が使えるのは、双方が「商人」つまり事業者として取引を行っている場合に限られます。 会社同士の取引や、個人事業主同士の取引など、ビジネスとしての取引であることが前提となります。 一般の消費者との取引では使用できませんので注意が必要です。 また、預かっている物が相手の所有物であり、正当な理由で占有していることも条件になります。 この商事留置権は民法で定められている一般的な留置権よりも使いやすく、事業者にとって有利な仕組みになっているという点です。 民法の留置権では、預かっている物と支払ってもらいたい代金との間に直接の関係がなければなりませんが、商事留置権では、同じ取引相手との間で継続的に取引をしていれば、別の取引から生じた代金であっても、今預かっている物で確保することができます。 つまり、A商品の代金が未払いでも、たまたま預かっているB商品を返さないでおくことが認められるのです。 この合意書を使用する場面としては、継続的に取引を行っている企業同士が、あらかじめ預かっている物に関するルールを明確にしておきたい場合が挙げられます。 また、万が一支払いが行われなかった場合の対応方法についても定めています。 裁判所を通じた競売手続きや、双方の同意があれば別の方法で処分することも可能です。支払いが完了すれば、すぐに預かっている物を返還することも明記されています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(留置物件) 第3条(被担保債権) 第4条(留置権の行使) 第5条(留置物件の保管) 第6条(留置物件の処分) 第7条(弁済と留置物件の返還) 第8条(通知義務) 第9条(協議) 第10条(管轄裁判所)
専用実施権とは、設定行為により定めた範囲内で、業として特許発明を実施できる排他的独占権です。 通常実施権とは異なり、設定登録が発生要件であり、設定された範囲内において特許権の効力と同様の効力を有する強力な権利です。 専用実施権を設定した場合は、その範囲においては他者に実施権を設定することができないのみならず、特許権者自身も特許発明を実施できなくなりますので、専用実施権を安価に設定すると、これに見合ったロイヤルティ(実施料)が回収できないリスクが生じる可能性があります。これを回避するための方法として、 最低実施料 (ミニマム . ロイヤルティ)や、最低実施数量を設定することが考えられます。 専用実施権設定契約を締結する場合、許諾範囲(時間的·地域的·内容的限定)、ロイヤルティ(許諾料)などの基本的な内容の他、不争義務、改良発明の取扱い、第三者による侵害の際の対応などを定めることになります。専用実施権者は第三者による侵害に対して、 自ら差止請求、損害賠償請求等を行うことができるため、通常実施権許諾契約とは若干異なる内容となります。 (通常実施権を許諾するための「【改正民法対応版】特許権通常実施権許諾契約書」は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(実施許諾) 第2条(対価) 第3条(調査) 第4条(実施登録) 第5条(不争義務) 第6条(侵害の排除) 第7条(改良発明) 第8条(機密保持) 第9条(有効期間) 第10条(解除) 第11条(期限の利益の喪失) 第12条(権利義務の譲渡禁止) 第13条(協議) 第14条(管轄)
取締役会の議事を記録する議事録の作成フォーマットです。株主分割の雛形・例文となっています。
夫婦間の財産に関する事柄、特に各々の固有財産が何であるかを明確にするための「夫婦財産契約書」簡易版の雛型です。 2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(甲の固有財産) 第2条(乙の固有財産) 第3条(共有財産) 第4条(婚姻中に得た財産の帰属) 第5条(協議事項) 第6条(合意管轄)
OEM契約は、委託者が自社の商標等で商品を販売するために、受託者であるメーカー等に商品の開発·製造を委託するとともに、製造された商品の供給を受ける契約です。仕事の完成の点で請負契約の性質を持ちますが、供給の点では売買の性質を持つことになります。 受託者が開発した製品を委託者の商標等で販売するため、商標の取り扱いの規定を定める際には、細心の注意が必要となります。また、ブランド製品の開発の場合、委託者側の製品ノウハウを開示することが多く、競業他社にノウハウが漏れないよう競業禁止規定や商標等の目的外使用禁止の規定を設ける必要があります。 本書式は、第10条(取引非保証)において、以下の通り、最低の取引数量を保証しないと規定しているため、委託者に有利な内容となっております。ご利用時にはお気をつけ頂ければと存じます。(OEM契約書(受託者有利版)は別途ご用意しております。) 「第10条 甲は、乙に対し、本製品の発注及び買取りの最低個数を保証しない。」 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(仕様) 第3条(個別契約) 第4条(商標) 第5条(納入) 第6条(受入検査) 第7条(保証) 第8条(所有権及び危険負担) 第9条(支払方法) 第10条(取引非保証) 第11条(競合禁止) 第12条(秘密保持) 第13条(製造物責任) 第14条(契約解除) 第15条(有効期間) 第16条(管轄)
訴状とは、民事訴訟のために裁判所に提出する書類
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