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販売店に独占権を与えない輸出用の販売店契約を結ぶ場合に使用します。 このファイルは英文契約書と理解しやすいようそれに対する和文の契約書がセット(英文の後に和文)で入っています。 この書式は国際事業開発㈱の完全オリジナルで、500以上ある書式の一つです。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
諸条件に従って、販売店を契約地域内において契約品をトライアルで販売する場合に使用します。 このファイルは英文契約書と理解しやすいようそれに対する和文の契約書がセット(英文の後に和文)で入っています。 この書式は国際事業開発㈱の完全オリジナルで、500以上ある書式の一つです。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
英文の秘密保持契約書です。参考和訳も付属しております。なお、2020年4月1日施行の改正民法へも対応しており、ワード形式で納品させて頂きます。 〔条文タイトル〕 Article 1 (Purpose) Article 2 (Confidential Information) Article 3 (Confidentiality) Article 4 (Disclosure to Employees) Article 5 (Prohibition on Unauthorized Reproduction) Article 6 (Return and Destruction of Confidential Information) Article 7 (No Warranty) Article 8 (Intellectual Property) Article 9 (No Obligation) Article 10 (Compensation for Damages and Other Remedies) Article 11 (Term) (参考和訳) 第1条(目的) 第2条(秘密情報) 第3条(秘密保持) 第4条(従業員等への開示) 第5条(複製等) 第6条(秘密情報の返還等) 第7条(非保証) 第8条(知的財産) 第9条(義務の不存在) 第10条(損害賠償及び他の救済手段) 第11条(有効期間)
専用実施権とは、設定行為により定めた範囲内で、業として特許発明を実施できる排他的独占権です。 通常実施権とは異なり、設定登録が発生要件であり、設定された範囲内において特許権の効力と同様の効力を有する強力な権利です。 専用実施権を設定した場合は、その範囲においては他者に実施権を設定することができないのみならず、特許権者自身も特許発明を実施できなくなりますので、専用実施権を安価に設定すると、これに見合ったロイヤルティ(実施料)が回収できないリスクが生じる可能性があります。これを回避するための方法として、 最低実施料 (ミニマム . ロイヤルティ)や、最低実施数量を設定することが考えられます。 専用実施権設定契約を締結する場合、許諾範囲(時間的·地域的·内容的限定)、ロイヤルティ(許諾料)などの基本的な内容の他、不争義務、改良発明の取扱い、第三者による侵害の際の対応などを定めることになります。専用実施権者は第三者による侵害に対して、 自ら差止請求、損害賠償請求等を行うことができるため、通常実施権許諾契約とは若干異なる内容となります。 (通常実施権を許諾するための「【改正民法対応版】特許権通常実施権許諾契約書」は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(実施許諾) 第2条(対価) 第3条(調査) 第4条(実施登録) 第5条(不争義務) 第6条(侵害の排除) 第7条(改良発明) 第8条(機密保持) 第9条(有効期間) 第10条(解除) 第11条(期限の利益の喪失) 第12条(権利義務の譲渡禁止) 第13条(協議) 第14条(管轄)
職務発明を行った従業員から会社が特許を受ける権利等を承継し、従業員に対しその対価を支払うことを約する契約です。特許を受ける権利は、発明の創作者である発明者に原始的に帰属しますが、今日では企業等の従業者が、企業等の人的物的資源を利用して発明を行うのが通常です。 このような発明者と企業等の利益の調整を図るのが職務発明制度です。職務発明については、その発明を行った者の使用者等(企業等)が当然に通常実施権を有します。また、職務発明については勤務規則や契約により、予め、使用者等に特許権や特許を受ける権利を承継させる旨定めることができますが、職務発明を使用者等が承継等した場合には、発明者たる従業者等は、相当の対価を受ける権利を有します。 なお、職務発明の承継については、本書式のように契約を締結する方法のほか、勤務規則等により規定する方法があります。 本書式では、「本契約の締結後に、乙が職務発明取扱規程(その細則等を含む)等を規定し、当該規程と本契約との間に矛盾が生じた場合は、当該規程に別段の定めのない限り本契約の規定が優先して効力を有する。」と定めており、契約締結後に社内規程を定めた場合にも、本契約が優先するようにしております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(発明等の届出及び認定) 第3条(権利の承継) 第4条(発明等の対価) 第5条(意見の聴取) 第6条(秘密保持義務) 第7条(制限行為) 第8条(職務発明等にかかる権利の侵害) 第9条(期間) 第10条(乙の規程等との関係) 第11条(準拠法) 第12条(合意管轄)
製品・商品のメーカーや卸売業者(メーカー等)と、その販売代理店・商社(販売代理店等)との間で取り交わす「【改正民法対応版】販売報奨金に関する契約書」の雛型です。 販売報奨金とは、メーカー等が販売を促進するために、「一定期間に販売代理店等がメーカー等から仕入れて販売した売上金が基準額以上に達した場合」に、より一層の販売意欲を高めるための手段として仕入れ額から一定額を返金する制度のことです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
【改正民法対応版】自動車売買契約書(買主有利版)は、自動車の売買取引において、買主に有利な条件を反映した契約書のことです。これは、2020年4月1日に施行された改正民法に対応して作成されたものであり、買主の権益を保護することを目的としています。 一般的な自動車売買契約書では、売主の権益が強く保護される傾向がありますが、本書では、買主にとって不利な条項を排除したり、買主の権利や保護を明確に規定したりすることで、買主の立場を強化しています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件車両の売買) 第2条(代金の支払い) 第3条(本件車両の引き渡し・所有権の移転) 第4条(危険の移転) 第5条(公租公課) 第6条(保証) 第7条(催告解除・無催告解除・損害賠償) 第8条(契約不適合) 第9条(合意管轄) 第10条(協議)
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