■ 理論倒れのCVP分析。どっこい、期中の損益予測には使える理由とは?「CVP分析(Cost-Volume-Profit Analysis)」「損益分岐点分析(break-even point Analysis, BEP- Analysis)」は、ある程度、変動費比率と固定費が決まっている時、言い換えるなら、期末の目指すべき着地点損益を達成するために、期中の販売数量や販売金額(販売単価)の見込を元に、変動費比率と固定費発生額をコントロールするためのツールとして使用します。特に、損益トントンとなる「損益分岐点売上高(売上数量)」「ブレーク・イーブン・ポイント(BEP)」を常に意識しながら、右手でコスト発生高、左手で販売数量を同時に測ることで、目標利益の達成を目指します。
[業種]
コンサル・会計・法務関連
男性/50代
2017.07.23
CVPが利益予想に使えることが分かりました。
有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書とは、有価証券を所有していなかった法人が有価証券を新たに取得した場合又は従来所有していた有価証券と区分及び種類の異なる有価証券を新たに取得した場合に、一単位当たりの帳簿価額の算出方法を選定して届け出る場合の届出書
医療法人の場合、毎期決算後に純資産額の変更登記をする必要があります。その際に利用する書式です。
Excelの貸借対照表(決算書)です。仕訳データを入力すると自動で別シートに反映します。仕訳データは別の財務諸表にコピーペーストすることで各試算表が作成できます。
一般社団法人が公告の方法を変えたいとき、社員総会での決議と定款変更が必要になります。 この議事録テンプレートは、そうした手続きを進める際に使える書式です。 公告というのは、法人が決算公告や合併公告など、一定の事項を広く世間に知らせるための手段のことです。 一般社団法人の場合、定款で公告方法を定めておく必要があり、主に「官報に掲載する方法」「日刊新聞紙に掲載する方法」「電子公告」の3つから選ぶことになります。 設立当初は官報公告にしていたけれど、コスト削減のために電子公告に切り替えたい、あるいはその逆で電子公告から官報に戻したいといったケースは珍しくありません。 公告方法は定款の記載事項ですから、変更するには定款変更の手続きが必要です。 一般社団法人で定款を変更するには、社員総会で総社員の一定割合以上の賛成を得なければなりません。 この雛型には、社員総会を開催して公告方法の変更を決議した旨と、変更前・変更後の内容が記載できるようになっています。 使用する場面としては、官報公告から電子公告へ移行するとき、電子公告から官報や新聞公告へ変更するとき、あるいは掲載する新聞を変えるときなどが考えられます。 公告方法を変更した場合は法務局への変更登記も必要になりますので、この議事録は登記申請の添付書類としても使うことになります。 登記を受け付けてもらうためには、議事録の形式がきちんと整っていることが大切です。 ファイル形式はWord(.docx)ですので、ダウンロード後すぐにパソコンで編集できます。 法人名や開催日時、変更前後の公告方法などを書き換えて、印刷・押印すればそのまま使えます。 購入後は何度でも繰り返しご利用いただけますので、将来また公告方法を変更することがあっても安心です。 公告方法の変更は頻繁にあることではありませんが、いざ必要になったときに書式を一から作るのは手間がかかります。 この雛型を手元に置いておけば、スムーズに手続きを進められます。
一般社団法人で理事に欠員が生じたとき、あるいは将来の欠員に備えて「補欠理事」を選んでおきたいとき、この議事録が必要になります。 補欠理事とは、現在の理事が任期途中で辞めたり亡くなったりした場合に、その代わりとして就任する予備の理事のことです。 あらかじめ補欠を決めておくことで、いざというときに慌てて臨時総会を開く手間を省けます。 この書式は、社員総会で補欠理事を選任した事実を正式に記録するためのものです。 誰をいつ選んだのか、どの理事の補欠なのか、出席者は何名だったのかなど、後から確認できるように残しておく記録となります。 理事の変更を法務局に届け出るときにも、この議事録の写しが求められることがあります。 使う場面としては、たとえば「うちの法人、理事が2人しかいないから、1人抜けたら困る」というときに、前もって補欠を選んでおくケースが多いです。 また、すでに理事が辞任して欠員が出ている場合に、新しい理事が見つかるまでの「つなぎ」として補欠理事を置くこともあります。 定款で「補欠理事を選任できる」と定めている法人であれば、この書式をそのまま活用できます。 ファイルはWord形式でお渡しするので、法人名や日付、理事の氏名などをご自身で書き換えてお使いいただけます。 パソコンに入っているWordやGoogleドキュメントなどで開けば、必要な箇所だけ編集できる仕組みになっています。 議事録を作る際のポイントは、実際に行われた総会の内容を正確に反映させることです。 日時・場所・出席者数に間違いがないか、議決の要件(定款で「総社員の過半数」などと決まっている場合が多いです)を満たしているかを確認してから記載してください。 最後に議長と議事録作成者が記名押印すれば完成です。
一般財団法人が運営している事業のすべてを、別の法人や個人にまるごと譲り渡すことになった場合、法律上、評議員会を開いてその承認を得なければなりません(一般法人法第200条)。 このとき作成するのが、本書式「評議員会議事録(事業の全部を他人に譲渡する場合)」です。 事業の全部譲渡は、法人の活動そのものを手放す重大な意思決定であり、理事会だけでは決められません。 評議員会できちんと決議を経たうえで、その内容を議事録として残しておく必要があります。 本書式は、たとえば財団法人の経営方針の転換や後継者不在により事業を他者へ引き継ぐ場面、あるいは組織再編の一環として事業を別法人に移管するようなケースで活用できます。 法人名・開催日時・場所・出席者数・譲渡先・譲渡価額など、○印の箇所を埋めるだけで議事録として仕上がるようになっています。 Word形式のファイルですので、パソコン上で直接編集していただけます。 議案の記載を実際の決議内容に合わせて書き換えたり、署名欄を追加したりといったカスタマイズも簡単です。 なお、事業の全部譲渡を行う際は、本議事録のほかにも事業譲渡契約書の締結や関係者への通知など、さまざまな実務上の手続が必要となります。 本書式にはそうした周辺手続の概要をまとめた使用上の解説も付属しておりますので、全体の流れを把握するうえでもお役立ていただけます。
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