■ 理論倒れのCVP分析。どっこい、期中の損益予測には使える理由とは?「CVP分析(Cost-Volume-Profit Analysis)」「損益分岐点分析(break-even point Analysis, BEP- Analysis)」は、ある程度、変動費比率と固定費が決まっている時、言い換えるなら、期末の目指すべき着地点損益を達成するために、期中の販売数量や販売金額(販売単価)の見込を元に、変動費比率と固定費発生額をコントロールするためのツールとして使用します。特に、損益トントンとなる「損益分岐点売上高(売上数量)」「ブレーク・イーブン・ポイント(BEP)」を常に意識しながら、右手でコスト発生高、左手で販売数量を同時に測ることで、目標利益の達成を目指します。
[業種]
コンサル・会計・法務関連
男性/50代
2017.07.23
CVPが利益予想に使えることが分かりました。
(1)標題:定時株主総会議事録 (2)目的:定期同額給与や事前確定届出給与の形式基準を満たし、実質基準を除いた過大役員給与の損金不算入の課税処分を回避する事 (3)宛先:購買者層 ①重加算税の追徴経験のある税務部門や経理部門 ②形式基準で税賠経験のある税理士事務所や公認会計士事務所 (4)使途:役員報酬に関する内部証跡生成(エビデンスワーク) (5)手段:証跡明記 (6)構成:定時株主総会の決議事項 ①報告:監査報告 ❶業務監査 ❷会計監査 ②報告:事業報告 ③決議:決算承認 ④決議:役員報酬額改訂 ❶報酬月額:定期同額給与(❸❹を除く旨) ❷報酬賞与:事前確定届出給与(❸を除く旨) ❸兼務役員:使用人兼務取締役の使用人分の給与及び賞与 ❹現物給与:経済的な利益の供与である(社宅に関する家賃負担) ⑤証憑:議長兼議事録作成者である代表取締役社長の記名押印 (7)付言:証跡説明 ①会社法第361条≪取締役の報酬等≫ ❶報酬等のうち、額が確定しているもの:その額 ❷報酬等のうち、額が確定していないもの:その具体的な算定方法 ❸報酬等のうち、金銭でないもの:その具体的な内容 ❹その他省略 ➁役員報酬の形式基準を満たすには株主総会議事録に上記①に該当するものを記載する必要㊒ ■現物給与:本件書類については上記❸を例示 ■配慮事項:報酬等は定款で定めない限り株主総会の決議によって決定すべきものとされており、その報酬等については株主総会議事録に記載する事が要請されている、つまり、上記❶以外に❷❸においても報酬等と位置付けられる事から、❷❸の報酬等があるにも関わらず株主総会議事録に記載がされない場合、経済的な利益の供与とされた部分の金額は、定期同額給与の形式基準を満たす事ができず、過大役員給与として損金不算入の扱いを受ける事になる
この社員総会議事録は、一般社団法人が別の法人を吸収合併して存続法人になるとき、しかも消滅する法人が債務超過の状態にある場合に必要となる書式です。 吸収合併というのは、ある法人が別の法人を丸ごと引き継ぐ手続きのことです。合併によって消える側の法人を「消滅法人」、引き継いで存続する側を「存続法人」と呼びます。この雛型は存続法人となる一般社団法人が社員総会で合併を正式に決定したことを記録するためのものです。 特に注意が必要なのは、消滅法人が債務超過、つまり借金などの負債が資産を上回っている状態のケースを想定している点です。債務超過の法人を吸収するということは、その借金も一緒に引き受けることになります。そのため、社員総会では債務超過額をきちんと明示したうえで、社員の承認を得る必要があります。 使用する場面としては、たとえばグループ内の関連法人を整理統合したいとき、活動が停滞している法人を吸収して一本化したいとき、あるいは経営難に陥った法人を救済するために合併するときなどが考えられます。いずれの場合も、消滅法人の財務状況が厳しく債務超過になっているケースでこの書式を使います。 議事録には消滅法人の名称、債務超過額、合併の効力発生日を記載する欄があり、社員総会で何が決議されたかが明確になるよう構成されています。登記申請の添付書類としても使えるよう、議長と議事録作成者が記名押印する形式になっています。 この雛型はWord形式でお渡ししますので、法人名や日付、金額などをご自身の状況に合わせて自由に書き換えていただけます。一から作成する手間が省け、必要な項目が揃っているので記載漏れの心配もありません。
一般社団法人において、現任の監事に万が一のことがあったときに備えて、あらかじめ「補欠」となる監事を選んでおくための議事録テンプレートです。 監事というのは、法人のお金の使い方や理事の仕事ぶりをチェックする役目を持った役員のことです。 一般社団法人では監事の設置が必須ではありませんが、いったん置くと決めた法人では、監事がいなくなってしまうと法人運営に支障が出ることがあります。 そんな事態を避けるために、あらかじめ「もし監事が辞めたり亡くなったりしたら、この人が代わりに就任する」という人を決めておく制度が補欠監事の選任です。 この書式を使う典型的な場面としては、現任の監事が高齢であったり、任期途中で辞任する可能性を見越してリスク管理をしておきたいときなどが挙げられます。 また、定款で監事の人数を定めている法人が、その人数を常に確保しておきたい場合にも活用されます。 補欠監事をあらかじめ選んでおくことで、いざというときに改めて社員総会を開く手間を省くことができ、法人運営の継続性を守れるわけです。 議事録には、総会の日時・場所・出席社員数といった基本的な事項のほか、選任される補欠監事の氏名と、誰の補欠として選ばれるのか(補欠の対象となる監事の氏名)を記載する欄が設けられています。 この「誰の補欠か」を明確にしておくことが実務上とても大切で、複数の監事がいる法人では特に注意が必要です。 こちらの雛型はWord形式でダウンロードできますので、法人名や日付、人名といった固有の情報を自由に編集してご利用いただけます。 書類作成に慣れていない方でも、空欄を埋めていくだけで必要な議事録を整えられます。 なお、補欠監事の選任は原則として社員総会の決議事項となります。決議要件については定款で別段の定めがなければ、総社員の過半数が出席し、出席社員の過半数の賛成が必要です。 ご自身の法人の定款を確認のうえ、議決権の割合などは適宜修正してお使いください。
特定の資産の買換えの場合における特別勘定の設定期間延長承認申請書とは、特定資産の買換えの場合の課税の特例に規定する譲渡資産の譲渡を行い、譲渡事業年度の翌事業年度開始の日から1年以内に買換資産を取得できない場合に、特別勘定の設定期間(取得指定期間)の延長の承認を受けるための申請書
企業の利益を保護し、退任後も一定の義務を課すための重要な誓約書テンプレートです。退任にあたっての具体的な条項が含まれておりますので、文例・書き方見本としてもご活用いただけます。Word形式で無料ダウンロードが可能ですので、企業と退任者双方の安心を確保するための文書作成時にお役立てください。 ■取締役退任誓約書とは 取締役が退任する際に、在任中に得た機密情報の守秘や競業避止など「退任後も守るべき義務を誓約する」ための文書です。これにより退任後も企業への不利益を避けるためのルールを明確にし、信頼関係の維持に寄与します。 ■利用シーン ・取締役や役員が退任する際、法的義務や守秘義務を確認し、文書で誓約させたい場合(例:機密情報の保護) ・競業避止や退任後の責任を明確にし、企業の利益を守りたい場合(例:競合企業への就任制限) ・退任後の誓約事項に対する法的効力を強化し、リスク管理を徹底したい場合 ■注意ポイント <誓約内容を具体的に記載> 守秘義務や競業避止、退任後の責任などを具体的に記載し、誓約の意図が相手に明確に伝わるようにします。 <退任後の競業避止期間を明示> 「退任後○○年間」といった競業避止期間を明記することで誓約内容が具体的になり、相手に対する抑止効果が期待できます。期間や地域、業種などの制限は、合理的な範囲で設定することが重要です。 <誓約書の署名・捺印を忘れずに> 取締役本人の署名・捺印を必須とし、誓約内容の確実な履行を促します。 ■テンプレートのメリット <義務を整理可能> 条項と誓約すべき内容が一目で把握でき、退任者に対する企業の要望が伝わります。 <簡単に編集可能> Word形式のため、企業ごとの規定や状況に合わせて柔軟に編集・カスタマイズが可能です。 <リスク管理を強化> 守秘義務や競業避止などの条項を含むため、企業の資産や情報を保護し、リスクを低減します。
所得の種類にかかわらず、どなたも使用できます。※ 変動所得や臨時所得について平均課税を選択する方は申告書Bを使用します。
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