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トラブルを防ぐために、金銭消費貸借契約を締結します。その場合、金銭消費貸借契約書または借用証書が作成されます。
売り手は工作機械の設計、並びに構造上最適な材料に関する有益な技術情報及び/又は生産に最適の技術及び方法を所有しており、購入者は、一定のかかる技術情報を買入れ、取得し、更にそれによりかかる技術情報に関する一定の所有権を取得するといった場合に使用します。 このファイルは日本語、中国語、英語の順に3ヶ国語の契約書がセットで入っています。 この書式は国際事業開発㈱の完全オリジナルで、500以上ある書式の一つです。 国際事業開発㈱HPでは和文のみ全頁無料公開中。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
通常の金銭消費貸借契約であれば、借り受ける金額は予め定まっています。しかし、事業の遂行にあわせて金員が必要になることもあります。そこで、一定の限度額の範囲で金銭消費貸借契約の予約をするというのが、本契約書です。 第1条の限度額で定めた範囲で借リ受けられる金員の枠が設定されますので、予定していた借入ができずにキャッシュフローが悪化するという事態を防ぐことができます。 なお、本書式は「連帯保証人無し」の二者間契約です。(「連帯保証人あり」の三者間契約は別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(限度額) 第2条(貸付) 第3条(弁済) 第4条(期限の利益の喪失) 第5条(費用負担) 第6条(合意管轄)
金銭消費貸借契約とともに、債務の履行を担保するために、不動産譲渡担保契約を締結する書式です。譲渡担保契約では、担保権者に不動産の所有権を移転し、債務の履行を怠った場合には確定的に所有権が帰属し、債務を完済した場合には、所有権を債務者に変換することを内容とするものです。 担保権者は、第三者に対する対抗要件として所有権移転登記をすることになりますが、本契約書では、契約締結時に所有権移転の仮登記をし、確定的に所有権が移転した時に、所有権移転の本登記をすることとしています。 譲渡担保権が設定されている場合に目的不動産を、いずれが用いるかは当事者間の合意によりますが、譲渡担保権の目的からすれば債務者が利用することが多いと思われます。この場合には、譲渡担保権者から債務者に対して目的不動産を賃貸借又は使用貸借するという形式をとることになります。本書式は、債務者に対して無償での使用を認める内容としております。 譲渡担保権の実行方法は、目的物を任意売却した代金から債務に充当する場合と、目的物の所有権を担保権者が確定的に取得し、目的物の評価額相当額を債務に充当して消滅させるという方法があります。いずれの場合にも、債務額よりも目的物の売却代金又は目的物の評価額が高額になる場合には、債務者は、差額の清算を受けられることが判例上認められています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(金銭消費貸借契約) 第2条(譲渡担保契約) 第3条(譲渡担保権の実行) 第4条(使用権) 第5条(付保) 第6条(誠実義務) 第7条(債務の完済) 第8条(管轄)
「【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(連帯保証予約付、事業用〔一括払い〕)」とは、改正された民法に準拠した金銭消費貸借契約書の一種です。この契約書は、借り手が事業用の資金を借りる際に使用され、以下の特徴を持っています。 連帯保証予約付: 連帯保証人が設定されており、借り手が債務を履行しない場合には、連帯保証人が責任を負うことが予め契約に盛り込まれています。 事業用: 借りた資金は事業に使用されることが明示されています。これにより、資金の使途が制限され、事業以外の目的での使用が禁じられています。 一括払い: 借りた資金は一括で返済されることが契約に記載されています。これにより、借り手は契約期間内に全額を返済する義務が発生します。 このような契約書は、事業用の資金調達を行う際に、借り手と貸し手の双方が契約内容を明確にし、予め合意することで、トラブルを防止する目的で使用されます。また、改正民法に対応していることで、法律の変更に伴うリスクも軽減されます。 ※注意:事業用融資の保証契約については、その締結日の前1か月以内に、公証人があらかじめ保証人になろうとする者から直接その保証意思を確認して公正証書(保証意思宣明公正証書)を作成しなければ、効力を生じません。本契約書の締結のみでは保証は有効ではありませんのでご留意ください。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(連帯保証契約の予約および保証契約締結の手順等) 第7条(合意管轄) 第8条(協議)
振出済みの約束手形を更改(こうかい)するための「(約束手形の更改をするための)更改契約書」の雛型です。 約束手形の更改とは、振出済みの約束手形の支払期日を延期した新しい約束手形を再度振り出して旧手形を無効にし、旧約束手形と新約束手形を交換することをいいます。 なお、厳密には、民法上の「更改」とは、契約により、既存の債権を消滅させると同時に、これに代わる新しい債権を成立させることをいいます。 約束手形の更改は手形の書換えまたは手形のジャンプとも呼ばれ、支払人の資金繰り悪化などを原因に手形の支払期日を延期して、約束手形が不渡りとなることを避ける目的で行われることが多いです。 たとえば、得意先から資金繰りの都合などで約束手形の支払期日の延期を求められた場合などに手形の更改が行われます。 したがって、手形の更改は資金繰りが厳しいということが推測されるので、与信上の注意事項のひとつと言えます。 適宜ご編集の上でご利用頂ければと存じます。
本「【改正民法対応版】入会権譲渡契約書」は、入会権の譲渡人と譲受人の間で入会権を譲渡する際に使用する契約書の雛型です。 入会権の譲渡、譲渡対価、入会団体の承諾など、入会権の譲渡に関する基本的な事項を規定しています。また、譲渡人の表明保証事項を明確にし、表明保証に反する事実が判明した場合の譲受人の契約不適合責任を定めています。さらに反社会的勢力の排除条項を設け、反社会的勢力との関係を遮断する内容となっています。 本雛型は、入会権の譲渡に関する一般的な事項をカバーしていますが、実際の契約締結に際しては、具体的な状況に応じて必要な修正を加える必要があります。また、入会権の譲渡には、入会団体の承諾が必要となる場合が多いため、事前に入会団体との調整を行うことが重要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(入会権の譲渡) 第2条(譲渡対価) 第3条(入会団体の承諾) 第4条(表明保証) 第5条(契約不適合責任) 第6条(危険負担) 第7条(譲渡完了手続) 第8条(協力義務) 第9条(契約不適合責任) 第10条(譲渡人の地位) 第11条(損害賠償) 第12条(反社会的勢力の排除) 第13条(秘密保持) 第14条(協議事項)
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