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トラブルを防ぐために、金銭消費貸借契約を締結します。その場合、金銭消費貸借契約書または借用証書が作成されます。
[業種]
その他
その他・答えたくない/50代
2025.01.17
助かりました。
[業種]
教育・学習
女性/70代
2020.04.03
使わせていただきます。
[業種]
サービス
男性/50代
2020.02.16
助かります。
「【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(質権〔株式〕付、分割払い)」は、日本の民法改正に対応した金銭消費貸借契約書の一種で、質権(株式)付きで分割払いが可能な形式の契約書です。この契約書は、貸金業者と借り手の間で金銭の貸借を行う際に用いられます。 具体的な内容は以下の通りです。 1.改正民法対応版: 日本の民法改正に対応した契約書の形式を指します。改正点に関して法的な対応がされているため、契約に関わる法的トラブルを回避できるようになっています。 2.金銭消費貸借契約書: 金銭の貸し借りを行う際に用いられる契約書です。貸金業者と借り手が契約に関する具体的な条件を明記し、双方が合意した上で契約を締結します。 3.質権(株式)付: 借り手が株式を質物として提供し、貸金業者に質権を設定することで、返済不能に陥った場合に貸金業者が株式を処分して債務を回収することができる仕組みです。これにより、貸金業者は貸し付けリスクを軽減できます。 4.分割払い: 借り手が金銭を一定期間に分けて返済する方式です。分割払いにより、借り手は返済負担を軽減でき、貸金業者は安定した収益を得ることができます。 このような契約書は、借り手と貸金業者双方にとって安全でリスクを最小限に抑えることができるため、金銭貸借に関わるトラブルを未然に防ぐ効果があります。ただし、契約内容や条件に関しては、双方が十分に理解し合意した上で締結することが重要です。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(質権の設定) 第7条(質権による担保) 第8条(株主名簿への記載) 第9条(追加担保の提供) 第10条(質権の実行) 第11条(精算) 第12条(質権の設定解除) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(抵当権付、分割払い)は、日本の改正民法に準拠した金銭消費貸借契約の書面で、抵当権を担保に付けて分割払いで返済する取り決めが記載されています。抵当権は、不動産を担保として設定される権利で、債務不履行時に債権者が優先的に不動産の処分を行って債権を回収できる権利です。 このような契約書は、金銭消費貸借契約の条件や当事者の権利義務を明確化し、トラブルや紛争を未然に防ぐ役割を果たします。また、抵当権付きの契約であるため、貸主は借主が返済義務を果たさない場合、担保となる不動産を処分することができます。分割払いの返済方法を採用しているため、借主は契約期間中に定期的に元金と利息を支払い、負担を分散して返済することができます。これにより、借主にとっては返済負担が比較的軽減される利点があります。 一方、貸主にとっては、分割払いでの返済によって返済リスクが分散される利点がありますが、返済期間が長くなることによるデフォルトリスク(債務不履行リスク)も考慮する必要があります。担保として設定された抵当権は、借主が返済義務を果たさない場合に貸主が優先的に不動産の処分を行って債権を回収できる権利を保証しますが、不動産市場の変動や処分手続きにかかる時間と費用も考慮する必要があります。 このため、貸主と借主双方は、契約条件や担保となる不動産の評価額、抵当権の設定範囲や優先順位を慎重に検討し、契約書を作成することが重要です。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(抵当権の設定) 第7条(登記義務) 第8条(担保価値の保持) 第9条(追加担保の提供) 第10条(火災保険の設定) 第11条(合意管轄) 第12条(協議)
とてもシンプルな借用書のテンプレート書式です。利息の%につきましてはご自由に変更ください。
「【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(連帯保証付、一般・非事業用〔一括払い〕)」とは、改正された民法に準拠した金銭消費貸借契約書で、一般的な個人向けの資金調達に使用される契約書です。以下の特徴を持っています。 1.連帯保証付: 連帯保証人が設定されており、借り手が債務を履行しない場合には、連帯保証人が責任を負うことが契約に盛り込まれています。 2.一般・非事業用: 借りた資金は一般的な用途、非事業用に使用されることが明示されています。これにより、資金の使途が制限され、事業目的での使用が禁じられています。 3.一括払い: 借りた資金は一括で返済されることが契約に記載されています。これにより、借り手は契約期間内に全額を返済する義務が発生します。 このような契約書は、個人向けの資金調達(例えば、住宅ローンや自動車購入のためのローンなど)を行う際に、借り手と貸し手の双方が契約内容を明確にし、予め合意することで、トラブルを防止する目的で使用されます。また、改正民法に対応していることで、法律の変更に伴うリスクも軽減されます。一括払いによって、返済期間が短くなるため、借り手には早期返済の負担がかかりますが、貸し手にとってはリスクが低減される利点があります。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(連帯保証) 第7条(合意管轄) 第8条(協議)
締結済みの契約に基づく支払債務を金銭消費貸借債務に切り換えるための「準消費貸借契約書」の雛型です。 準消費貸借とは、既に金銭等の支払義務が発生している場合に、その金銭等を消費 貸借の目的とすることを合意することにより成立する消費貸借契約のことを言います。 債権者側のメリットは、(1)利息の徴収が可能となる(2)分割弁済により弁済可能性が高まる(3)消滅時効の延長(改正民法第166条)です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(既存債務の確認) 第2条(準消費貸借) 第3条(弁済の条件) 第4条(利息等) 第5条(反社会的勢力の排除) 第6条(協議事項) 第7条(管轄裁判所)
中小企業の経営者等の個人が貸金等債務についての連帯保証契約を締結する場合に作成しなければならない、個人貸金等根保証契約書のひな型です。
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