市民からの苦情等に対し、市の考え方を共有し統一的な取扱いを示すことにより、開かれた市政の推進を図ることを目的とした苦情処理等ガイドラインのテンプレート書式です。
本「役職者倫理規程」とは、企業や組織において役職者が遵守すべき倫理的な規範や行動指針を定めた規程のことを指します。 役職者は組織のリーダーシップを担い、部下や他の従業員に模範となるべき行動を示すことが求められます。役職者倫理規程は、そのような役職者が持つべき倫理観や行動基準を明確化し、組織の価値観や理念を守るための指針を提供します。 役職者倫理規程には、以下の内容が含まれます。 1.法令遵守: 役職者は、業務において関連する法令や規制を遵守し、不正行為や違法行為を行わないことが求められます。また、部下や従業員にも法令遵守を徹底させる役割があります。 2.差別的取り扱いの禁止: 役職者は、人種、性別、年齢、宗教、国籍、障害、性的指向などに基づく差別的な取り扱いを行わないことが求められます。また、組織内での公平な評価や昇進、報酬制度を確保し、多様性を尊重する職場環境を構築することが期待されます。 3.ハラスメントの禁止: 役職者は、性的ハラスメント、パワーハラスメント、マタニティハラスメントなどのあらゆる形態のハラスメントを行わず、従業員に対してもハラスメントを容認しないことが求められます。また、ハラスメントの防止策を講じ、問題が発生した場合には適切な対応を行うことが重要です。 役職者倫理規程の遵守は、組織の信頼性や評価に大きく関わるため、役職者には特にその重要性が求められます。規程に違反した場合、組織内での懲戒処分や降格、解雇などの制裁が課せられることがあります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(適用範囲) 第3条(基本的態度) 第4条(経営理念の認識) 第5条(法令および規則の遵守) 第6条(違法行為の重大性の認識) 第7条(法令等の違反行為の禁止) 第8条(権限の適正行使) 第9条(不正な利益の禁止) 第10条(営業秘密の漏洩禁止) 第11条(競業の禁止) 第12条(差別的取扱の禁止) 第13条(基本的人権とプライバシーの尊重) 第14条(セクハラの禁止) 第15条(セクハラの苦情への対応) 第16条(安全衛生への配慮)
雇用保険法の令和7年改正(適用拡大・新設給付・既存給付見直し)に対応した「雇用保険関連規程(適用拡大・給付対応版)」テンプレートです。週所定労働時間要件の緩和、失業給付・育児休業給付等の見直し、教育訓練給付金や新設の教育訓練休暇給付金など主要改正点を整理。Excel形式で社内規程として改訂しやすい構成です。 ■雇用保険関連規程(適用拡大・給付対応版)とは 改正内容を踏まえ、被保険者資格、主な給付制度、手続、周知方法を定める社内規程です。 ■テンプレートの利用シーン <就業規則・賃金規程とあわせた整備に> 2025〜2028年の改正スケジュールを踏まえ、雇用保険部分を独立した規程として整理する際のベースになります。 <人事・労務担当者向け実務マニュアルとして> 資格取得・喪失、給付申請時の会社の証明業務を明文化し、運用統一に役立ちます。 <教育訓練・育児支援施策との連動に> リスキリングや子育て支援制度と併せて社内ポータルに掲載する規程としても有効です。 ■利用・作成時のポイント <適用拡大の時期・対象者を自社区分に即して定義> 週10時間以上の適用拡大(令和10年10月施行)に合わせ、パート・アルバイト等の対象範囲や手続を自社実態に沿って整理します。 <給付内容は最新の施行令・通達に基づき更新> 給付率・上限額は変更の可能性があるため、厚労省の最新情報で定期的に更新します。 <会社と従業員の役割を明確化> 会社の届出と従業員の申請を区分し、申請フローや必要書類を示してトラブルを防ぎます。 ■テンプレートの利用メリット <改正ポイントを一括で規程化> 適用拡大・新給付・既存給付の見直しを横断整理し、社内ルール化の基盤が整います。 <多様な働き方に対応した制度設計に有効> 短時間労働者・育児中社員・リスキリング希望者など、多様な層への給付制度をまとめ、人材定着にも寄与します。 <例文付きで作成負担を軽減> 目的・適用範囲・給付制度・附則が揃い、ゼロからの作成が不要です。 ※実際の運用では、被保険者期間や離職理由などにより給付可否が異なります。最新の省令・ガイドラインやハローワーク情報を確認のうえご利用ください。
現代のビジネス環境において、世代間のギャップを埋め、組織全体の知識とスキルを向上させることは、企業の持続的な成長と競争力維持に不可欠です。 そこで注目を集めているのが「リバースメンタリング」制度です。リバースメンタリングとは、従来の年長者から若手への指導とは逆に、若手社員が年長の社員や経営陣に対して、主にデジタル技術や最新のトレンドについて指導・助言を行う取り組みです。 この革新的なアプローチにより、組織内の知識移転を活性化し、世代を超えた相互理解と学び合いを促進することができます。 本雛型は、リバースメンタリング制度を効果的に導入・運用するための規程です。 プログラムの目的や定義から始まり、参加資格、マッチングプロセス、セッションの運営方法、目標設定、評価システムに至るまで、制度の全体像を網羅しています。 特筆すべき点として、ハラスメント防止策や情報管理、プログラムの中断・解消に関する条項も含まれており、参加者の権利と安全に十分に配慮した内容となっています。 また、本規程は柔軟性を持たせた設計になっており、各企業の文化や目的に合わせて容易にカスタマイズすることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(プログラムの構成) 第5条(運営責任) 第6条(参加資格) 第7条(参加申請) 第8条(マッチング) 第9条(メンタリングの内容) 第10条(目標設定) 第11条(セッションの頻度と時間) 第12条(セッションの記録) 第13条(守秘義務) 第14条(権利と責任) 第15条(中間レビュー) 第16条(報告と評価) 第17条(研修) 第18条(インセンティブ) 第19条(プログラムの終了) 第20条(ハラスメント防止) 第21条(プログラムの中断・解消) 第22条(情報管理) 第23条(改定) 第24条(施行日)
人員管理計画規程とは、企業が従業員を適正に配置・管理するための規程であり、人事戦略の一環として策定されます。 具体的には、人員の採用、配置などに関する方針や手続きが規定されます。また、人員管理計画規程には、人員配置の見直し、人員不足や過剰などの課題を把握し、適切な対策を講じるための指針が含まれます。 人員管理計画規程は、企業の人事戦略の基本的な方針を示すものであり、従業員にとっても、自身のキャリアパスや将来の職務についての展望が明確になるため、働きやすい環境を整備するうえで重要な役割を果たします。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(管理年度) 第3条(管理責任者) 第4条(人員管理計画の作成) 第5条(人員管理計画の作成基準) 第6条(部門長による増員・減員の要請) 第7条(人員管理計画の執行) 第8条(法令の遵守) 第9条(期中における人員の増加または削減の申し出) 第10条(人員不足対策の実施) 第11条(人員不足対策の実施手続き) 第12条(人員過剰対策の実施) 第13条(人員過剰対策の実施手続き) 第14条(社長への経過報告) 第15条(実績の報告義務)
2025年6月に男女雇用機会均等法が改正され、2026年中に施行される予定です。 この改正により、これまで「望ましい」とされていた就活生やインターン生へのセクハラ防止対策が、すべての企業に対する義務となりました。 本書式は、この法改正に完全対応した「求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止規程」の雛型です。 就職活動中の学生やインターンシップ参加者を性的な言動から守るために、会社として何をすべきかを全17条で体系的に定めています。 改正法では、企業に対して「相談窓口の設置」「採用活動のルール整備」「研修の実施」「調査への協力者を不利益に扱わないこと」などが求められますが、本規程はこれらの内容をすべて盛り込んでいます。 人事部や総務部の担当者が一から条文を考える手間を省き、自社の実情に合わせて社名や部署名を書き換えるだけで、すぐに使える状態に仕上げました。 本書式が必要となる場面としては、まず法改正への対応が挙げられます。 施行日までに社内規程を整備しなければなりませんが、どこから手をつければよいか分からないという声は少なくありません。 また、新卒採用を行っている企業、インターンシップを実施している企業、OB・OG訪問を受け入れている企業では、採用活動に関わる従業員の行動指針として、このような規程が欠かせません。 過去に採用活動中のトラブルがあった企業が再発防止策として導入するケースも想定されます。 法律の専門家でなくても読みやすい表現を心がけましたので、内容を確認しながら必要に応じてカスタマイズしてください。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(就活セクハラの禁止) 第5条(採用活動における遵守事項) 第6条(OB・OG訪問等の取扱い) 第7条(相談窓口の設置) 第8条(相談への対応) 第9条(事実関係の調査) 第10条(被害者への対応) 第11条(行為者に対する措置) 第12条(再発防止措置) 第13条(不利益取扱いの禁止) 第14条(研修の実施) 第15条(方針の周知) 第16条(所管) 第17条(改廃)
反社会的勢力との関係遮断を宣言するための「【改正暴排条例対応版】反社会的勢力排除の基本方針」の雛型です。 2019年10月1日から施行されている東京都暴力団排除条例に対応させるため、「暴力団、暴力団員、準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力その他これらに準ずる者」のみならず、「これらでなくなった日から5年を経過しない者」も対象に含めています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
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