市民からの苦情等に対し、市の考え方を共有し統一的な取扱いを示すことにより、開かれた市政の推進を図ることを目的とした苦情処理等ガイドラインのテンプレート書式です。
本「社内情報管理規程」は、企業や組織における情報管理の基本的な枠組みを提供する雛型です。 情報セキュリティの確保は、現代のビジネス環境において極めて重要な課題となっています。本規程は、情報の適切な分類、管理、保護を通じて、企業の競争力維持と法的リスクの低減を図ることを目的としています。 本雛型は、第10章から成り、条文数は47条に及びます。情報の分類から具体的な取り扱い方法、教育・監査、インシデント対応、特殊情報の取り扱い、技術的・物理的セキュリティ対策、従業員の遵守事項まで、幅広くカバーしています。 特に、近年重要性が増しているクラウドサービスの利用やテレワーク時の情報管理にも言及しており、現代のIT環境に即した内容となっています。 また、本規程は単なるルールの羅列ではなく、各条項の背景にある考え方や重要性を理解できるよう配慮されています。 これにより、従業員の情報セキュリティに対する意識向上にも寄与することが期待されます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔章タイトル〕 第1章 総則 第2章 情報の分類と管理 第3章 情報の取り扱い 第4章 教育と監査 第5章 インシデント対応 第6章 特殊な情報の取り扱い 第7章 技術的対策 第8章 物理的セキュリティ 第9章 従業員の遵守事項 第10章 違反時の措置
育児・介護休業法第16条の2には、「小学校就学前の子どもを養育する労働者は、事業主に申し出ることによって子の看護休暇を取得することができる」旨が規定されています。 取得できる限度は、年度ごとに5日間(2人以上の小学校就学前の子どもがいるときでは10日間)となっています。年度は、特に定めをしなければ、毎年4月1日から翌年3月31日までになります。 なお、看護休暇を取得できるのは、負傷したり病気にかかったりした子どもの世話をするときや、病気の予防のために必要な予防接種・健診を受けるときです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(看護休暇の取得) 第3条(看護休暇の日数) 第4条(請求の単位) 第5条(届出) 第6条(給与の取り扱い)
談合や金品の供与等の不正な方法による受注を社内ルールとして禁止するための「談合及び不正受注防止規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(禁止事項) 第3条(談合の拒否) 第4条(利益提供の要求の拒否) 第5条(通報義務) 第6条(事実関係の調査) 第7条(調査結果の報告) 第8条(懲戒処分) 第9条(免責不可)
本「規程等管理規程」は、企業における規程類の制定、改廃、管理に関する基本的な枠組みを定めた規程です。 企業のガバナンス体制の基盤となる規程類を、体系的かつ効率的に管理するための仕組みを提供します。 規程の特徴として、まず規程類の体系を明確に定義しています。規程、規則、要領、細則、マニュアルの5階層に分類し、それぞれの位置づけと役割を明確にすることで、社内文書の整理と運用を容易にしています。 また、規程類の制定・改廃プロセスについて、立案から決裁までの具体的な手続きを規定しています。 所管部門による立案、関係部門との事前協議、法務部門による審査、そして決裁権者による承認という一連の流れを明確化することで、適切な品質管理とガバナンスの確保を実現します。 規程類の管理面では、管理部門と所管部門の役割分担を明確にし、それぞれの責任範囲を具体的に定めています。 さらに、規程類の周知や教育、定期的な見直し、モニタリングなど、規程類を「生きた文書」として維持・運用するために必要な要素を包括的に規定しています。 本規程は、企業規模や業種を問わず、あらゆる企業で活用可能な汎用性の高い内容となっています。 新規に規程管理の仕組みを構築する場合はもちろん、既存の規程管理体制を見直す際にも、有用な参考となるでしょう。 各社の実情に応じて必要な修正を加えることで、それぞれの企業に最適な規程管理体制を確立することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(規程類の種類及び体系) 第5条(規程類の形式) 第6条(規程類の構成) 第7条(規程番号) 第8条(立案) 第9条(事前協議) 第10条(審査) 第11条(決裁) 第12条(施行) 第13条(規程類の管理) 第14条(所管部門の責任) 第15条(規程類の周知) 第16条(規程類の閲覧) 第17条(保存期間) 第18条(教育) 第19条(モニタリング) 第20条(見直し) 第21条(委任) 第22条(改廃)
企業不祥事対応規程とは、会社で法令違反や不正行為といった不祥事が起きてしまったとき、あるいはその疑いが出てきたときに、「誰が・何を・どの順番で対応するのか」をあらかじめ決めておくための社内規程です。 品質データの偽装、会計処理の不正、ハラスメント、情報漏洩など、企業の信用を大きく揺るがす問題は、いつどの会社にも起こりえます。 本書式は、不祥事の発見・報告から、初動調査、緊急対策本部の設置・運営、第三者委員会の設置判断、証拠の保全、被害拡大の防止、社外への情報開示・広報対応、再発防止策の策定、関係者への処分に至るまで、全13章・35条にわたって体系的に整理しています。 たとえば、内部通報で不正の疑いが報告されたとき、取引先や顧客からのクレームで品質問題が発覚したとき、社内調査で会計上の不審な処理が見つかったときなど、有事の初動段階でこの規程があれば、場当たり的な対応を防ぎ、落ち着いて手順どおりに動くことができます。 また、冒頭に導入ガイドを付けていますので、自社の組織体制に合わせたカスタマイズのポイントや関連法令の参照先もすぐに確認できます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(基本方針) 第5条(不祥事の発見) 第6条(初動調査) 第7条(報告体制) 第8条(重大性の分類) 第9条(評価の見直し) 第10条(設置) 第11条(構成) 第12条(職務) 第13条(運営) 第14条(設置の判断) 第15条(委員の選任) 第16条(調査への協力) 第17条(証拠保全義務) 第18条(デジタルフォレンジック) 第19条(被害拡大防止措置) 第20条(是正措置) 第21条(情報開示の原則) 第22条(広報窓口の一元化) 第23条(監督官庁等への報告) 第24条(再発防止策の策定) 第25条(再発防止策の内容) 第26条(実施状況の検証) 第27条(懲戒処分) 第28条(役員の責任) 第29条(民事上・刑事上の責任追及) 第30条(記録の作成・保存) 第31条(教育・研修) 第32条(訓練) 第33条(内部通報者の保護) 第34条(秘密保持) 第35条(規程の改廃)
経理規程の雛形・サンプルです。社内規程を作成するときに参考にしてください。
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