市民からの苦情等に対し、市の考え方を共有し統一的な取扱いを示すことにより、開かれた市政の推進を図ることを目的とした苦情処理等ガイドラインのテンプレート書式です。
「ジョブリクエスト制度」とは、社員自身に自分が就きたい業務をリクエストさせ、それに基づいて配置転換を行い、その能力と意欲を発揮させる人事制度をいいます。 本書式は、ジョブリクエスト制度の運用について定めた社内規程の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(対象者の範囲) 第4条(リクエストの時期) 第5条(リクエストの方法) 第6条(受付期間) 第7条(審査) 第8条(発令日) 第9条(人事異動の見送り)
自動車・バイク通勤手当規程は、企業や組織が従業員に対して自動車やバイクで通勤する場合に支払う通勤手当の支給基準や手続きなどを定めたものです。 通勤手当は、従業員の交通費負担を軽減するために支払われる手当の一種で、労働者にとっては大きなメリットとなります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(自動車・バイク通勤手当の支給) 第3条(支給額) 第4条(支給の手続き) 第5条(支給日) 第6条(支給の開始・停止) 第7条(公共交通機関の乗車券代の不支給) 第8条(罰則)
本規程雛型は、企業における売上値引および割戻しの取り扱いに関する基準を体系的に定めた雛型となります。 企業経営において、売上値引や割戻しの管理は収益に直接影響を与える重要な要素です。 しかし、多くの企業では明確な基準や承認プロセスが確立されておらず、属人的な判断や不統一な運用によって経営リスクを抱えています。 本規程雛型では、値引の定義から具体的な基準値、承認プロセス、事後管理に至るまでを網羅的に規定しています。 特に、数量値引や早期支払値引といった一般的な値引について具体的な数値基準を示すとともに、承認権限を金額に応じて段階的に設定することで、実務での運用がしやすい内容となっています。 また、申請手続きや帳票管理、会計処理など実務上必要となる事項を詳細に定めることで、経理部門での適切な管理が可能となります。 さらに、定期的な実績分析や報告体制、教育研修の実施についても規定しており、組織としての管理体制の確立を支援します。 本規程雛型は、製造業、卸売業、小売業など、業種を問わず活用可能な汎用的な内容となっています。 各社の実態に応じて、値引率や承認金額、帳票の種類などを適宜調整することで、すぐに実務での運用を開始できます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(値引の種類) 第4条(数量値引の基準) 第5条(早期支払値引の基準) 第6条(承認権限) 第7条(申請手続) 第8条(申請書記載事項) 第9条(システム登録) 第10条(帳票管理) 第11条(会計処理) 第12条(実績分析) 第13条(報告義務) 第14条(禁止事項) 第15条(教育研修) 第16条(規程の改廃) 第17条(細則)
この「贈収賄防止規程」は、企業や組織が公正かつ透明性の高い事業活動を行うための指針となる雛型です。 本雛型は、贈収賄防止に関する基本方針を明確に定義し、役職員の行動指針を示すとともに、具体的な禁止事項や許容範囲を詳細に規定しています。 贈答品や接待に関する上限額の設定、記録の保持方法、教育・研修の実施、内部通報制度の整備など、実務的な側面にも配慮した内容となっています。 また、公務員との関係や第三者を通じた間接的な贈収賄の禁止など、国際的な基準にも対応した規定を含んでいます。 本規程を導入することで、組織全体のコンプライアンス意識を高め、贈収賄リスクを効果的に管理することが可能となります。 さらに、定期的な見直しや改廃の手続きも明確に定められており、社会情勢の変化や法令改正にも柔軟に対応できる構成となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(基本方針) 第3条(定義) 第4条(適用範囲) 第5条(贈収賄の禁止) 第6条(第三者を通じた贈収賄の禁止) 第7条(贈答品・接待の基本原則) 第8条(贈答品・接待の上限額) 第9条(公務員に対する贈答品・接待) 第10条(記録の保持) 第11条(モニタリング) 第12条(教育・研修の実施) 第13条(教育・研修の内容) 第14条(報告・相談) 第15条(内部通報制度) 第16条(調査) 第17条(懲戒処分) 第18条(取引先等への措置) 第19条(規程の見直し) 第20条(所管) 第21条(改廃) 附則
RPO(リクルーティング・プロセス・アウトソーシング)とは、企業の採用活動を外部の企業やサービスにアウトソースすることを意味する言葉で、ひいては採用代行サービスを指しています。 近年では小規模事業者から大手まで様々なサービスが存在し、募集要件の精査や求人媒体の管理、面接の手配、さらには選考に関するオペレーションまで、採用業務の大部分を採用代行サービスでまかなうことが可能になりました。 人材を求める企業に対し、求職中の人材を仲介する点においては、人材紹介サービスと役割に大きな違いはありません。ただし、人材紹介サービスが人材データを複数企業に向けて提供するのに対し、採用代行サービスは個別の企業に特化して業務を行う点で、両サービスには明確な差があると言えます。 そのため採用代行サービスの契約前に簡単なコンサルティングを実施する事業者も少なくありません。発注側(人材を求める企業)の個別の事情に寄り添い、よりその会社に適した採用活動を行うことができるのが特徴です。 本書式は、上記の採用代行サービスを利用する際の社内手続や利用基準を定めた「採用代行サービス利用規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(採用代行サービスの利用) 第3条(利用するサービスの範囲) 第4条(採用代行サービス会社の選定基準) 第5条(採用代行サービス会社の決定手続き) 第6条(契約の締結) 第7条(管理責任者) 第8条(管理責任者の責務)
従業員に対する貸付金の取扱いについて定めた規程
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