(規程雛形)購買管理規程

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購買管理規程の雛形・サンプルです。社内規程を作成するときに参考にしてください。

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  • 【改正道路交通法対応版】自転車等通勤業務使用規程

    【改正道路交通法対応版】自転車等通勤業務使用規程

    2026年4月から、自転車の交通違反にも車やバイクと同じように「青切符」が切られるようになります。ながらスマホで12,000円、信号無視で6,000円といった反則金が科されることになり、会社としても従業員の自転車利用について、きちんとしたルールを整備しておく必要が出てきました。 この規程は、従業員が自転車や電動キックボードで通勤したり、仕事で使ったりする場合のルールを定めたものです。許可制にすることで誰が自転車通勤しているか把握でき、保険への加入を義務づけることで万が一の事故にも備えられます。 この規程があれば、許可の基準や必要な手続きが明確になりますから、担当者も対応に迷いません。 また、配達業務や営業の外回りなど、仕事で自転車を使わせる場合にも役立ちます。通勤用と業務用で扱いを分けているので、会社がどこまで責任を負うのかがはっきりします。 もし従業員が交通違反で青切符を切られたり、事故を起こしたりした場合の対応手順も書いてありますから、いざというときに慌てずに済むはずです。 違反を繰り返す従業員への懲戒処分の基準も盛り込んでいますので、公平な対応ができます。 別表として、主な違反行為と反則金の一覧、それから危険行為16類型のリストも付けました。安全研修の資料としてもそのまま使えます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2026年4月1日施行の改正道路交通法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1章 総則  第1条(目的)  第2条(適用範囲)  第3条(定義) 第2章 自転車等通勤・業務使用の許可  第4条(許可制)  第5条(許可の要件)  第6条(許可の取消し・停止) 第3章 安全管理  第7条(遵守事項)  第8条(保険加入義務)  第9条(安全運転研修)  第10条(自転車等の点検・整備) 第4章 事故発生時の対応  第11条(事故発生時の義務)  第12条(事故報告)  第13条(責任の所在) 第5章 懲戒  第14条(懲戒) 第6章 補則  第15条(通勤手当)  第16条(駐輪場所)  第17条(規程の改廃) 附則(3項)  別表1:主な青切符対象違反行為と反則金一覧  別表2:自転車運転者講習対象の危険行為(16類型)

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    企業が新たに電話番号を増設した際に、その情報を取引先や関係者に正式に通知するための文書です。企業の業務拡大、部門の追加、または顧客サービスの向上など、様々な理由で電話番号の増設が必要になります。この通知状は、新しく増設された電話番号、その目的、関連する部門や担当者の情報を効果的に伝えるのに役立ちます。この書式事例を使えば、新しい電話番号の情報をきちんと伝えることができます。アレンジしてご活用ください。

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    他社からの商標権侵害の抗議に対して、自社の立場や主張を明確にし、事実関係や理由を述べるための公式文書です。これにより、自社の商標が正当であることや、権利侵害がないことを主張することができます。この文書は、事実の確認や争いを避けるための初期対応として非常に重要です。状況や内容によっては、法的手続きを進める前の交渉や調停の材料として使用されることもあります。そのため、正確かつ具体的な情報をもとに作成することが求められます。商標問題は複雑であるため、この反論状を作成する際には、専門家や弁護士の意見も考慮すると良いでしょう。

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    退職金は退職金規程などにより労働契約の内容として特別に合意されていない限り、原則として請求する権利はありませんが、例外的に退職金の支払が労使慣行と言える場合には、請求する権利が生じます。 本書は、そのような会社で勤務されて退職した方から会社宛の「退職金請求書」雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 なお、2020年4月1日に施行された改正労働基準法において、労働者の賃金請求権(解雇予告手当含む)についての消滅時効期間を2年から5年に延長しつつ、当分の間はその期間が3年となりました。本書は、当該改正労働基準法の時効にも言及し、対応させております。

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    【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」

    2020年4月1日に施行された改正民法で、「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」(改正民法第151条)という制度が設けられました。 「改正民法第151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)」の概要は以下の通りです。 1.権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は完成しない。 (1)その合意があった時から1年を経過した時 (2)その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時 (3)当事者の一方から相手方に対して協議続行を拒絶する旨の書面通知がされたときは、その通知の時から6箇月を経過した時 つまり、当事者間で、協議を行う旨の合意が書面でされれば、上記の期間中は消滅時効は完成しないということです。 本書式は、上記1(2)に則り、1年未満の協議期間を定める内容の『【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」』の雛型です。 ただ、内容証明郵便などで債権者が債務者に支払いを請求したような場合(改正民法上「催告」といいます。)、改正改正民法第150条により6ヶ月間時効の完成が猶予されます。 この催告による猶予期間中に、協議を行う旨の書面による合意が成立したとしても、改正民法第151条に基づく猶予は効力がないとされていることに注意が必要です(改正民法第151条第3項)。 合意による時効の完成猶予期間中の催告も、同様に催告による猶予は効力がありません。 つまり、債権者としては、提訴する前段階として時効完成猶予の効果を得るためには、催告するか、協議を行う旨の書面による合意をするか、いずれかを選択するということになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意内容) 第2条(協議期間) 第3条(協議終了) 第4条(訴訟提起)

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