購買管理規程の雛形・サンプルです。社内規程を作成するときに参考にしてください。
使用賃借契約書とは、使用賃借契約をする場合に記入する契約書
販売代理店が、卸元から製品を購入し、自ら受注を獲得した顧客へ再販売する形式の代理店と締結する「製品販売代理店契約書(代理店有在庫版・製品製造側有利版)」です。 販売代理店が顧客から受注を獲得してから、卸元に発注をかけるといういわゆる無在庫転売型の取引を前提としています。 なお、卸元の最低販売価格を下回ることがないよう留意した上で条文を設けておりますので、卸元の最低利益は確保できる内容となっております。逆に、代理店が高額で再販売が出来た場合は、当該再販売価格から任意の%で、卸元が利益を得られるようにも規定しております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(乙の役割) 第3条(販売行為上の注意) 第4条(甲から乙への販売について) 第5条(乙から甲への支払い方法) 第6条(契約期間) 第7条(契約解除) 第8条(反社会的勢力の排除) 第9条(協議事項) 第10条(管轄裁判所)
モデルさん等を写真・動画撮影するためのスタジオを想定した「撮影スタジオ利用規約(アダルト禁止)」の雛型です。 (アダルト撮影は禁止した内容となっております。アダルト撮影に対応した「撮影スタジオ利用規約(アダルト可)」は別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
マイナンバーの提出依頼を従業員に案内するための「マイナンバー提出依頼書」です。個人番号の提出理由や利用目的、マイナ保険証・資格確認書の状況、提出方法などを表形式で整理でき、説明欄と記入欄が1枚にまとまった分かりやすいレイアウトです。 ■マイナンバー提出依頼書とは 企業が従業員から個人番号を取得する際に、番号法および個人情報保護法に基づき、利用目的や提出方法を明示し、適切な手続きを促すための文書です。事業者は、個人番号を社会保障・税・災害対策等に関する法令で認められた事務の範囲内でのみ利用し、その利用目的をできる限り具体的に特定した上で、本人に通知・公表することが求められるため、その実務対応として有用です。 ■テンプレートの利用シーン <新規入社時の個人番号収集に> 入社手続きに伴い、社会保険・雇用保険の各種届出や源泉徴収票の作成などに必要な個人番号を、まとめて提出してもらう場面で活用できます。 <既存社員の情報更新・再提出依頼に> 氏名変更や制度変更などにより、登録済みのマイナンバー関連情報の確認・更新が必要になった際の再提出依頼書として利用できます。 <マイナ保険証制度・資格確認書の案内に> 従業員に新しい受診方法や保険資格確認の手続きを周知したい場面で役立ちます。 ■作成・利用時のポイント <利用目的の明示> 個人番号の利用範囲を明確に記載し、従業員が安心して番号を提供できるようにすることが重要です。 <安全管理への配慮> 取得後の保管方法や廃棄ルールを記載し、適切な管理体制を示す必要があります。 <提出方法の具体化> 対面・郵送などの提出手段や期限を明記し、回収漏れを防ぐ工夫が求められます。 ■テンプレートの利用メリット <記入項目が整理された表形式> 必要情報が一覧化されており、記入ミスや確認漏れの防止に役立ちます。 <見本付きでスムーズに作成> 記載イメージをつかみやすく、短時間で運用に乗せやすいのが特長です。 <Word形式で簡単カスタマイズ> 企業名や提出先、運用ルールに応じて柔軟に編集でき、自社の実務に即した運用が行えます。
本契約は、債権者(甲)と主債務者(丙)の根保証契約(保証契約ではありません。)を、第三者(乙)が連帯して保証することを約する「【改正民法対応版】連帯根保証契約書」の雛型です。 1.根保証契約は、一度契約をしてしまえば、主たる債務者がその後に同じ債権者との間で何度も取引を繰り返すような場合に、その都度、保証契約を取り交わす必要がありません。 2.根保証は、通常の借入金に対する保証とは異なり、「上限額」(極度額)に対する保証となり、保証人が個人の場合は、「極度額」を定めないと、その根保証は無効となります。本雛型は、連帯保証をする第三者を個人として想定しています。 3.連帯保証人には、「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」は認められず、主たる債務者と同列となり、通常の保証人よりも責任が重くなります。 (1)「催告の抗弁権」が認められない場合とは 連帯保証人は、先に主たる債務者に請求するように言う権利がありません。 (2)「検索の抗弁権」が認められない場合とは 連帯保証人は、主たる債務者には弁済する財産があるから、まず主たる債務者から請求するように言う権利がありません。 (3)「分別の利益」が認められない場合とは 連帯保証人は、一人ひとりが主たる債務の全額を保証しなければなりません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
病気やケガで通院しながら働いている社員が、「迷惑をかけているから辞めます」と言い出す前に、会社として何ができるかを整理した社内規程のひな型です。 令和8年4月から、治療しながら働き続けられる環境を整えることが会社の努力義務になりました。がんや糖尿病、心疾患、メンタル不調など、長く付き合っていく必要がある病気を持つ社員はどの職場にも増えています。そういった社員が安心して「会社に相談しよう」と思えるかどうかは、あらかじめルールが整っているかどうかにかかっています。この規程はそのルールをまとめたものです。 内容は、誰が対象になるかという基本的な定義から始まり、社員が申し出たあとにどう動くか、主治医や産業医とどのように連携するか、時差出勤・在宅勤務・短時間勤務といった働き方の調整をどう進めるか、長期休業に入るときの手順、そして職場に戻るときのステップまで、一連の流れが全7章23条にわたって整理されています。病状が悪化した場合や再発した場合の対応、病気に関するプライバシーの守り方まで網羅しているので、どのケースで使っても対応できるつくりになっています。 就業規則の整備と合わせて社内に導入するとき、衛生委員会で審議する資料として提出するとき、そういった場面でそのまま使い始めることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(基本原則) 第4条(関係者の責務) 第5条(支援の申出) 第6条(勤務情報の提供) 第7条(主治医意見書の取得) 第8条(産業医等への情報提供と意見聴取) 第9条(就業継続の可否の判断) 第10条(両立支援プランの作成) 第11条(就業上の措置及び治療への配慮) 第12条(フォローアップ) 第13条(休業開始前の対応) 第14条(休業期間中のフォローアップ) 第15条(職場復帰の可否判断) 第16条(職場復帰支援プランの作成と実施) 第17条(治療後の経過が悪い場合) 第18条(業務遂行に影響を及ぼす状態の継続) 第19条(疾病が再発した場合) 第20条(健康情報の取扱い) 第21条(周囲の従業員への配慮) 第22条(外部機関との連携) 第23条(規程の改廃)
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