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商標使用許諾契約書の契約書雛形・テンプレートです。
[業種]
IT・広告・マスコミ
女性/60代
2021.06.08
ありがとうございます。
特許権の専用実施権設定契約書とは、特許権を持つ製品などの専用実施権(特許発明の実施を専有する権利)を契約するときに記入する契約書
広告記事間違いの始末書です。広告記事に間違いがあった際の始末書書式事例としてご使用ください。
宣伝用の映像制作の受委託条件を定めた「【改正民法対応版】映像制作契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(業務内容) 第2条(報酬) 第3条(納品) 第4条(知的財産権) 第5条(契約解除) 第6条(損害賠償) 第7条(遅延損害金) 第8条(再委託) 第9条(不可抗力) 第10条(権利の譲渡及び質入) 第11条(秘密情報の取扱い) 第12条(合意管轄)
通常実施権とは、特許発明の実施許諾契約により定めた範囲内において、業として特許発明を実施することのできる権利です。専用実施権とは異なり、独占的な通常実施権とするか非独占的な通常実施権とするかなど、実施権の具体的な内容を実施許諾契約において定めることができます。また、通常実施権は、実施許諾契約により発生し、登記は効力要件ではありません。 通常実施権許諾契約を締結する場合も、専用実施権設定契約と同様に、許諾範囲、ロイヤルティ (許諾料) などの基本的な内容の他、不争義務、改良発明の取扱い、第三者による侵害の際の対応などを定めることになります。また、実施権が独占的か非独占的かという点についても、 明確に定める必要があります。 本書式は、通常実施権を「独占的」に許諾するための「【改正民法対応版】特許権通常実施権許諾契約書」雛型です。(専用実施権を設定するための「【改正民法対応版】特許権専用実施権設定契約書」及び、非独占的に許諾するための「【改正民法対応版】特許権通常実施権許諾契約書(非独占的許諾)」は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(実施許諾) 第2条(対価) 第3条(調査) 第4条(実施登録) 第5条(不争義務) 第6条(侵害の排除) 第7条(改良発明) 第8条(秘密保持) 第9条(有効期間) 第10条(解除) 第11条(期限の利益の喪失) 第12条(権利義務の譲渡禁止) 第13条(協議) 第14条(管轄)
本「【改正民法対応版】エンドースメント契約書(スポンサー企業・マネジメント事務・アスリートの三者間契約)」は、スポンサー企業とアスリート、およびそのマネジメント事務所の三者間で締結されるエンドースメント契約(スポンサーシップ契約)に関するものです。 契約の目的は、スポンサー企業がアスリートに自社製品を提供し、アスリートがその製品を使用・着用すること、またアスリートが製品の企画、開発、販売等にアドバイスを行うこと、スポンサー企業の主催するイベントに参加し、広告に出演すること、スポンサー企業が選手・アスリートの肖像権を使用することなどが含まれます。 契約期間は定められた期日までとし、契約更新に関してはスポンサー企業が優先的交渉権を持つことが規定されています。スポンサー企業はアスリートに対し、独占的権利を有し、選手・アスリートの業務に対する報酬を支払います。 知的財産権はスポンサー企業に帰属し、選手・アスリートはそれを無償で使用することを許諾します。また、秘密保持義務も規定されています。また、反社会的勢力の排除条項が設けられ、契約当事者がそれに該当しないことを表明・保証しています。契約違反や当事者の状況変化等による契約解除、損害賠償についても定められています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(契約期間) 第3条(製品の提供および使用) 第4条(アドバイザリー業務) 第5条(イベント参加および広告出演) 第6条(肖像権等の使用) 第7条(独占権) 第8条(報酬) 第9条(経費の負担) 第10条(権利の帰属) 第11条(秘密保持) 第12条(契約の更新) 第13条(反社会的勢力の排除) 第14条(解除) 第15条(損害賠償) 第16条(協議) 第17条(管轄裁判所)
死後事務委任契約とは、自身の死後に必要となる様々な事務手続きを、あらかじめ信頼できる人や専門家に委任しておく契約です。 具体的には、葬儀や埋葬の執行、住居の明け渡し、残された家財道具の処分、各種契約の解約手続きなど、故人の死後に必要となる一連の事務を包括的に委任する契約となります。 この契約が特に重要となるのは、単身世帯の方、身寄りのない方、または法律婚ではないパートナーに死後の事務処理を任せたい方などです。 核家族化や単身世帯の増加が進む現代社会において、自身の死後の事務処理に不安を感じる方は少なくありません。 死後事務委任契約を締結することで、自身の希望に沿った死後の事務処理が行われ、残された方々の負担を軽減することができます。 通常の委任契約は委任者の死亡によって終了しますが、死後事務委任契約は民法改正により、委任者の死亡後も契約の効力が存続することが明文化されました。 本契約書雛型は、このような法改正に完全対応しつつ、現代社会特有の課題であるデジタル遺品の処理やウェブサービスの解約なども含めた包括的な内容となっています。 とりわけ、委任者の意思の尊重、費用や報酬の透明性確保、個人情報の適切な取扱い、相続人との紛争予防など、実務上重要となる観点を詳細に規定しています。 また、契約締結から死後の事務処理完了まで、受任者の義務と責任を明確化することで、確実な業務遂行をサポートします。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(委任事項) 第3条(通知義務) 第4条(費用) 第5条(予納金) 第6条(報酬) 第7条(解除制限) 第8条(見守り義務) 第9条(受任者の注意義務) 第10条(個人情報の取扱い) 第11条(契約の終了) 第12条(事務処理の報告) 第13条(後任受任者の指定) 第14条(協議事項) 第15条(準拠法・管轄)
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