送金通知書です。請求代金を送金した旨通知する際の書式事例としてご使用ください。
商標法上の「使用権」とは、商標権者が他人に登録商標の使用を認めるために設定、許諾する権利をいい、専用使用権と通常使用権の2種類があります(商標法第30条、31条)。 本書式は、上記のうち専用使用権を設定するための「商標権専用使用権設定契約書」雛型です。(別途「商標権通常使用権許諾契約書」もご用意いしております。) 専用使用権は商標権とほぼ同様の強力な独占的権利であり、設定後は商標権者自身も商標を使えなくなります。これに対して通常使用権はもう少し弱い権利で、商標権者に使用を許容してもらったにすぎず、独占的使用までは認められません。なお、専用使用権は特許庁に登録する必要がありますが、通常使用権は専用使用権と異なり、かならずしも特許庁に登録する必要はありません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正商標法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(範囲等) 第3条(ロイヤルティ) 第4条(商標権の明示) 第5条(登録) 第6条(報告) 第7条(侵害) 第8条(解除・損害賠償) 第9条(合意管轄) 第10条(協議)
類似商標使用の抗議に対する反論状です。自社製品が他社により類似商標使用と抗議を受けた際の反論状としてご使用ください。
「代金受取の通知状001」は、金融取引の一環として役立つ書式の一つです。製品やサービスの対価として金銭を受け取ったことを示すために使用され、その過程を透明性と説明責任の観点から助けます。通知は、対価の受領、関連する取引の具体的な詳細、およびその他の重要な情報を包括的に示すように設計されています。これは、売り手と買い手の間の誤解を解消し、将来的な混乱を防ぎます。さらに、これらの通知は取引記録を整理し、金融監査の準備を容易にします。 「代金受取の通知状001」は、ビジネス運営の一部として重要な文書であり、その利用は取引をより透明かつ信頼性のあるものにします。
情報商材をクーリングオフできるかどうかは、ネットからの購入か、その他の購入かで変わります。ネットからの購入の場合、原則として特定商取引法に基づくクーリングオフ(契約解除)は出来ません。(訪問販売や電話勧誘による購入であれば、クーリングオフが可能です。) しかし、以下のような相手方の欺罔行為により錯誤に陥ったがために実施した意思表示で成立した契約である場合には、2020年4月1日施行の改正民法第96条1項に基づき、契約解除(取消)及び返金の請求が可能です。本書は、そのための「情報商材の解除及び返金請求書」雛型です。 (1)特定商取引法に定められた記載が不十分である。 住所・電話番号・氏名等の記載がされていない、または記載されている内容と実際の事実が異なる場合 (2)詐欺的な宣伝手法 宣伝ページの画像(銀行口座のスクリーンショット)などが他のサイトから転載したものである場合等 (3)実行不可能な内容 具体的な内容は載っておらず抽象的な精神論ばかりが載っている、または実践できる内容がほとんどない場合等 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
社宅(寮)入居許可書です。従業員より申請のあった社宅及び寮入居に対し許可をする際の書式事例としてご使用ください。
債権譲渡承諾通知書とは、債権を譲渡することを承諾した通知書