「退職勧告書002」は、退職勧告書のテンプレートです。業績の悪化により、整理解雇を余儀なくされた場合などにご活用ください。現在、早期退職者を受け付けており、貴殿には弊社の再建に向けてご協力いただきたいと願っています。との旨を通知する退職勧告書テンプレート書式です。こちらのテンプレートは無料でダウンロード可能です。
賃料の増額請求をする場合の内容証明とは、地主が、借地人に対して、賃料の増額請求をする場合の内容証明
質権設定契約は、質権設定の合意のほかに、目的物を質権者に引き渡すことで成立します。質権設定の合意については、特に書面によることが法的に要求されているわけではありませんが、契約の事実や内容を明確にするために、書面を作成すべきです。また、質権設定契約は、当事者間の合意だけでは足りず、債権証書が存在しない権利質の場合を除いて、目的物の引渡しが成立要件です。したがって、設定者に目的物を占有させたままでは質権の効力は発生しません。また、債権を譲り渡すために証書の交付が必要なものを質権の目的とする場合には、その証書の交付によって質権の効力が発生することになります。 次に、第三者に対する対抗要件については、質権の目的物の種類によって異なっています。動産質の場合、目的物の引渡を受け、そのまま占有を継続することが第三者に対する対抗要件となりますが、不動産質の場合には、さらにその旨の登記をすることが対抗要件として必要です。 権利質のうち、指名債権を目的とするものについては、債権譲渡の場合と同様に、第三債務者に通知をするかまたはその承諾をもらわなければ、質権設定を第三債務者や、差押債権者などの第三者に対抗できません。この通知又は承諾には確定日付が必要ですから、通知は必ず配達証明付きの内容証明郵便で行い、承諾は公証人役場で公証印を押してもらうことが必要です。 本書は、上記のうち第三債務者に対して通知をするための【内容証明用・改正民法対応版】(質権設定者から第三債務者に対する)「質権設定通知書」の雛型です。内容証明郵便に使用できるよう所定の字数設定を施しております。 適宜、ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法にも対応しております。
借地人が、地主からの、賃料の増額請求を拒絶する場合の内容証明とは、借地人が、地主からの、賃料の増額請求を拒絶する場合の内容証明
【内容証明用・改正民法対応版】(詐欺を理由とする)「契約取消通知書」の雛型です。 内容証明郵便に使用できるよう所定の字数設定を施しております。 適宜、ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法にも対応しております。
越境している建築物の撤去を正式に求めるための内容証明テンプレートです。隣接地の測量結果や越境箇所を明確に記載し、相手方に対して迅速な対応を求める構成となっています。Word形式で無料ダウンロードが可能で、状況に応じて編集して使用することができます。テンプレートを活用することで、隣地問題における迅速な通知と解決をサポートします。 ■越境建築物の撤去を求めるための内容証明とは 隣接地の建築物が境界を越えて自分の土地に侵入している場合に、その事実を正式に通知し撤去を求めるための文書です。トラブルを防止し、迅速な解決を促進する役割を果たします。 ■利用シーン ・隣接地の建築物や構造物が土地の境界を越えている場合 ・測量結果に基づき越境箇所を指摘し、速やかな対応を求めたい時 ・解決に向けた正式な通知を行い、証拠として記録を残したい場合 ■作成時のポイント <越境箇所の具体的記載> 測量結果や具体的な越境範囲を明確に示し、相手方が状況を把握しやすくします。 <対応期限の設定> 撤去や修正の期限を記載することで、迅速な対応を促します。 <フォーマルな文面> 冷静かつ礼儀正しい文面を心掛け、相手方への配慮を示します。 ■テンプレートの利用メリット <正確な通知作成> フォーマット済みの文書で、必要事項を記載するだけで内容証明が完成します。 <柔軟な編集> Word形式のため、具体的な状況や境界問題に合わせて調整可能です。
こちらの「内容証明書【取締役会招集請求】」は、取締役会設置会社において、一定の利害関係者が取締役会の開催請求をするための書式です。Excelで作成しており、無料でダウンロードすることができます。 なお、一定の利害関係者とは、取締役会の招集権を有しない取締役や株主、監査役などのことです。 取締役会とは通常、各取締役が必要に応じて招集するものです。しかし、自身の責任追及を目的とする場合などでは、招集しない恐れがあります。 そのような場合でも、一定の利害関係者は取締役に対して、取締役会の招集を請求することが可能です。請求を受けた取締役は一定期間内に取締役会招集通知を出し、取締役会を招集する必要があります。 しかし、通知がなされなかったときには、招集請求をした者が自ら取締役会招集通知を出して取締役会を招集することができます。 そして通知を出す際、郵送の場合には証拠として残すために、内容証明(郵便)を利用するのが有効と言えます。
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