取締役会の議事を記録する議事録の作成フォーマットです。多額の借財(借入)の雛形・例文となっています。
定時株主総会議事録の決算の承認、役員の改選、役員報酬改定の議事録です。
ベンチャーキャピタルやファンド等から外部資本を受け入れる場合及び取引先に資本参加してもらう場合の契約です。募集株式を引き受けてもらう際の総会での募集決議を特定すると共に、募集株式発行の要領等も明確に記載する必要があります。要領の記載方法については、第2条をご参照頂ければと思います。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
配布文書管理台帳(B)とは、各部署から受領した文書を管理するための台帳
「再見積依頼に対する断り状002」は、見積もり提出後に再度の見積もり依頼を受けた場合に使用する断り状の書式です。お客様への丁寧な対応と、適切な情報提供が重要です。この断り状を活用することで、再見積依頼に対する明確な回答を提供し、スムーズなコミュニケーションを図ることができます。お客様との信頼関係を維持し、効果的なビジネスコミュニケーションを図るために役立ちます。
「新商品発表会の案内」の文例テンプレートです。無料ダウンロードしてご利用ください。
買戻しとは、売主が、不動産の売買契約と同時にした特約(買戻特約)に基づいて、売主が留保した解除権によって売買契約を解除することです。現行民法579条前段は、売主が買戻特約に基づく解除権を行使する際に、売主が返還しなければならない金銭の範囲を「買主が支払った代金及び契約の費用」と定めており、これは強行規定と解されています。 そのため、実務上、この買戻し制度を利用せず、返還金額を自由に決められる「再売買の予約」が利用されることが多いという実態がありました。しかも、買戻し制度において売主の返還金額を強行的に固定する実益や合理性はありません。 そこで、新民法579条前段は、買戻しの際の「買主が支払った代金」について、括弧書きで「別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第583条第1項において同じ。」と付記し、売主が提供すべき金額を両当事者の合意により決めることができること(任意規定であること)を明示しました(なお、民法583条1項は、買戻しの実行の際に、売主が代金及び契約の費用を提供する必要があることを規定しています。)。 本条の改正により、買戻し特約の利用によっても、再売買の予約同様に、売主が返還すべき金額を両当事者の合意で決定できることになります。また、本条の改正に伴い、不動産登記法96条(買戻しの特約の登記の登記事項)は、「買反しの特約の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、買主が支払った代金(民法第579条の別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額)及び契約の費用並びに買戻しの期間の定めがあるときはその定めとする。」と改正されました。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(買戻特約付売買契約) 第2条(公簿面積売買) 第3条(代金支払方法) 第4条(所有権の移転と引渡し) 第5条(登記費用等の負担) 第6条(抵当権等の抹消) 第7条(危険負担の定め) 第8条(公租公課の負担等) 第9条(買戻契約) 第10条(買戻権の行使) 第11条(買戻権の喪失) 第12条(契約の解除及び違約金の定め) 第13条(合意管轄) 第14条(協議事項)