「クーリング・オフ(マルチ商法)するための内容証明」は、マルチ商法により購入させられた商品をクーリング・オフするための頼りになる手段です。消費者が特定の契約から撤回できる権利を守り、法的な手続きを円滑に進めるための有効なツールとなります。 この内容証明は、契約者の情報と契約の詳細を明確にし、クーリング・オフの理由を具体的に述べます。法的要件を満たし、送付先での受領が確認されるよう注意深く作成されています。 クーリング・オフ時には、内容証明が正確で効果的であることが不可欠です。無料でダウンロードできるこのテンプレートを利用して、法的な手続きの参考として活用してください。また、必要に応じて、消費者庁窓口や弁護士に相談することをお勧めします。
工作物による損害賠償請求をするための内容証明とは、工作物による損害賠償請求をするための内容証明
オレンジのリボンをタイトルにした請求書フォーマットです。適格請求書等保存方式(インボイス制度)の要件に準拠しており、軽減税率8%と新税率10%それぞれの合計金額の自動計算に対応しています。
他国や他企業で生産された製品の主要部品をライセンシー側が輸入し、現地で組立・販売する場合に使用します。 このファイルは日本語、中国語、英語の順に3ヶ国語の契約書がセットで入っています。 この書式は国際事業開発㈱の完全オリジナルで、500以上ある書式の一つです。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
情報商材をクーリングオフできるかどうかは、ネットからの購入か、その他の購入かで変わります。ネットからの購入の場合、原則として特定商取引法に基づくクーリングオフ(契約解除)は出来ません。(訪問販売や電話勧誘による購入であれば、クーリングオフが可能です。) しかし、以下のような相手方の欺罔行為により錯誤に陥ったがために実施した意思表示で成立した契約である場合には、2020年4月1日施行の改正民法第96条1項に基づき、契約解除(取消)及び返金の請求が可能です。本書は、そのための「情報商材の解除及び返金請求書」雛型です。 (1)特定商取引法に定められた記載が不十分である。 住所・電話番号・氏名等の記載がされていない、または記載されている内容と実際の事実が異なる場合 (2)詐欺的な宣伝手法 宣伝ページの画像(銀行口座のスクリーンショット)などが他のサイトから転載したものである場合等 (3)実行不可能な内容 具体的な内容は載っておらず抽象的な精神論ばかりが載っている、または実践できる内容がほとんどない場合等 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
契約期間中に賃借者が建物を造作した費用を賃貸者に請求した際に、賃貸者がその請求を拒否するための書類
エクセル形式で作られた英語の請求書 Invoiceのテンプレートです。
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