土地を貸している方が、契約期間の満了に合わせて借主へ契約更新の拒絶を通知するための内容証明の文例です。賃貸を開始した日と契約期間が満了する日、更新しない理由、期間満了後に明け渡しを求める旨までを一続きの文面で記載できます。末尾には所在・地番・地目・地積を書き込む土地の表示欄と、差出人の押印欄があります。Word形式で無料ダウンロードでき、契約期間や理由を書き換えてご利用いただけます。 ■契約更新の拒絶とは 賃貸借契約の期間が満了する際に、貸主が契約を続けない意思を借主へ示すことです。建物の所有を目的とする土地の賃貸借では、借地借家法により貸主側の更新拒絶に正当な事由が求められます。 ■テンプレートの利用シーン <借地の契約期間満了の前に> 土地の賃貸借契約が満了する時期に、更新しない意思を書面で借主へ伝える場面です。 <土地を自分で使う必要が生じた際> 貸していた土地に自宅や社屋を建てる計画が生じ、返還を求めたい場面に適しています。 <通知した事実を残す手段として> いつどのような内容を伝えたかを、郵便局の記録として残したい場合に使えます。 ■作成・利用時のポイント <賃貸開始日と満了日を記載> いつからの契約がいつ満了するのかを両方書き込み、対象期間を明確にします。 <更新しない理由の明示> 土地を必要とする事情を、付属の例文を自分の状況に置き換えて記載しましょう。 <土地の表示を登記簿と照合> 所在・地番・地目・地積を登記簿の記載と突き合わせ、対象地を正確に特定します。 ■テンプレートの利用メリット <後日のトラブル回避> 内容証明の体裁に沿った文面のため、伝えた日付と内容を客観的に残せます。 <文面作成の時間を短縮> 通知に必要な項目と例文が入っており、白紙から文面を考える手間を省けます。 <Word形式で自由に編集可能> 理由や土地の表示を、自身の事情に合わせて修正できます。 ※本書式は一般的なサンプルであり、個別の案件に対する法的助言を構成するものではありません。
旧民法では、債務者が債権譲渡につき異議をとどめないで承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、譲受人に対抗することができないとされていましたが(旧民法468条1項)、改正民法では、かかる異議なき承諾の定めが廃止され、債務者は、譲受人が債権譲渡の対抗要件を具備するまでの間に、譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗できるとされました(改正民法468条1項)。 しかしながら、やはり債権譲渡に異議がある場合には、異議通知をしておくことが実務上、重要であることは変わりがありません。そのための「異議通知書」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
物件明渡し後の賃借人からの保証金返還請求権に対して、原状回復費用がそれを上回ったため、相殺を主張する旨の「相殺通知書」雛型です。法人間での賃貸借を前提としております。 2020年4月1日施行の改正民法において、保証金返還が明確化されましたが、通常の使用による経年劣化では起こり得ない損耗は、保証金返還請求権との相殺が可能です。 本書式は、上記の状況を想定した内容としており、また賃貸人の原状回復費用に係る立替金請求権の方が高額であり、残存債権は放棄する内容しておりますので、適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
「値引き要請に対する断り状001」は、取引先からの値引き要請に対して断りの意思を示す文書のサンプルです。商取引においては、すべての要請に応じることは難しいこともあります。このフォーマットは、丁寧な言葉選びを通じて要請を断る際の一助となります。信頼関係を維持しつつも、商業的な判断を示すための手紙としてご活用ください。
借地権付建物売買契約書を掲載しました。ご利用下さい。
外注人員管理を目的としたExcel(エクセル)システム。外注先の一覧と担当者名、期間、金額、銀行口座の管理ができます。工数単価も算出されます。あらかじめマスタに登録した発注先、担当者、口座、支払方法等の基本情報を参照して入力できる他、直接入力も可能です。A4縦(外注先10件、不動産業向け)
こちらの「内容証明書【取締役会招集請求】」は、取締役会設置会社において、一定の利害関係者が取締役会の開催請求をするための書式です。Excelで作成しており、無料でダウンロードすることができます。 なお、一定の利害関係者とは、取締役会の招集権を有しない取締役や株主、監査役などのことです。 取締役会とは通常、各取締役が必要に応じて招集するものです。しかし、自身の責任追及を目的とする場合などでは、招集しない恐れがあります。 そのような場合でも、一定の利害関係者は取締役に対して、取締役会の招集を請求することが可能です。請求を受けた取締役は一定期間内に取締役会招集通知を出し、取締役会を招集する必要があります。 しかし、通知がなされなかったときには、招集請求をした者が自ら取締役会招集通知を出して取締役会を招集することができます。 そして通知を出す際、郵送の場合には証拠として残すために、内容証明(郵便)を利用するのが有効と言えます。
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