賃料増額請求に応じない借地人が供託した供託金を地主が受け取る場合の内容証明とは、賃料増額請求に応じない借地人が供託した供託金を地主が受け取る場合の内容証明
転勤の通知の手紙とは、転勤したことを伝えるための通知の手紙
保証人に支払いを請求するための内容証明とは、貸金の保証人に支払いを請求するための内容証明
土地使用賃貸借契約書の契約書雛形・テンプレートです。
「封筒と便箋の書類送付状(カラー)」は、ビジネス環境での文書や書類の送付に適したテンプレートです。ブルーで統一されたデザインが相手に安心感や誠実感を与え、封筒と便箋のイラストが視覚的ガイダンスを提供します。新製品の資料をパートナー企業に送る場合や、提案書をクライアントに届けるときなど、さまざまな状況での利用が考えられます。Wordファイル形式で作成されているため、個々のビジネスニーズに合わせて宛名や内容など簡単に編集ができます。
貸金債権は、原則として相続対象になります。そして、当該債権を相続した者は当該債権について債務者に対して自己宛てに返済を請求することが出来ます。本書は、そのための「(貸金債権を相続したことを通知するための)貸金債権相続通知書」雛型です。 改正民法のうち相続関係については、2019年7月1日に施行されており、改正民法909条の2は、「各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始時の債権額の3分の1に当該払戻しを求める共同相続人の法定相続分を乗じた額(ただし、同一の金融機関に対する権利行使は、法務省令で定める額(150万円)を限度とする。)については、他の共同相続人の同意がなくても単独で払戻しを請求することができる。」と規定されています。 しかし、債権については旧法時と同じく遺産分割協議により当該債権に関する相続人を確定することが必要ですので、お気をつけください。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
遺言の内容を実現する「遺言の執行」を確実に行うために、遺言執行者が選任されることがあります。遺言執行者は、相続手続きに関する一切の権限を有し、法律的な財産管理、執行の権限を持っています。 当事者から一歩引いた第三者である遺言執行者に処理をまかせたほうが、 相続争いを避けることができる場合があります。遺言執行者は、遺言者が遺言の中であらかじめ指定しておくこともできます。遺言で遺言執行者の指定を第三者に委託することもできます。本文例は、遺言執行者の 指定を委託された第三者が、指定したことを相続人に通知する場合のものです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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