地主が、借地人からの賃料の減額請求を拒絶する場合の内容証明とは、地主が、借地人からの賃料の減額請求を拒絶する場合の内容証明
賃借者が建物を造作した際にかかった費用を賃貸者に請求するための書類
借地権譲渡を承諾するよう求める場合の内容証明とは、借地人が、地主に対して、借地権譲渡を承諾するよう求める場合の内容証明
本件土地の賃借を普通借地権で実施する場合の「土地賃貸借契約書(普通借地権)」の雛型です。 普通借地権とは、定期借地権以外の借地権であり、契約の更新をすることができるものです。普通借地権の存続期間は、当事者が契約で30年以上の存続期間を定めた場合には、その期間とされています。逆に、特約がなければ、存続期間は30年となり(借地借家法第3条)、30年より短い期間の定めは無効とされます(借地借家法第9条)。 普通借地権については、契約の更新が可能です。更新後の借地権の存続期間は、最初の更新後は20年、それ以降は10年とされています。もっとも、当事者がこれよりも長い存続期間を定めることも可能であり(借地借家法第4条)、逆に、これよりも短い存続期間の定めは無効とされます(借地借家法第9条)。 ただし、普通借地権の存続期間が満了する前に建物が滅失した場合で、借地権者が残存期間を超えて存続する建物を再建築し、その再建築について地主の承諾がある場合には、承諾の日、または再建築の日のいずれか早い日から20年間、借地権が存続するものとされています(借地借家法第7条)。 このように、普通借地権の場合には、当初の契約で定めた借地権の存続期間によっても、必ずしも契約関係が終了しないという特徴があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・普通借地権) 第2条(使用目的) 第3条(賃貸借期間と契約の更新等) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(土地の適正な使用) 第7条(禁止制限事項) 第8条(費用の負担) 第9条(賃貸借期間中の解約) 第10条(契約解除) 第11条(原状回復義務等) 第12条(立退料等の不請求) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
適格請求書等保存方式(インボイス制度)の要件に準拠した合計請求書フォーマットです。得意先別の取引額を集計して取りまとめて請求書発行する場合にご活用下さい。値引き・源泉徴収税項目を設けています。
蔦と小鳥のデザイン・黄緑色の請求書フォーマットです。適格請求書等保存方式(インボイス制度)の要件に準拠しており、軽減税率8%と新税率10%それぞれの合計金額の自動計算に対応しています。
少しデザインを加えた請求書です。イエローベースで作成しています。Excel2013で作成しているため、2013以外のバージョンの場合、色合いがサムネイルと異なる場合があります。その場合はお好みの色に調整してください。
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