建物の増改築の承諾を申し入れる場合の内容証明とは、借家人が、家主に対して、建物の増改築の承諾を申し入れる場合の内容証明
賃貸期間満了後、土地の所有者が新たな利用計画を持つ場合、賃借人が更新拒絶を選択することがあります。例えば、土地を自身の事業用途に利用するためなどです。また、賃借人が新たな契約条件に合意できない場合も、更新拒絶が発生する可能性があります。例えば、契約期間や責任範囲の変更が双方にとって受け入れがたい場合です。 「期間満了後、更新拒絶」は、更新請求土地の賃貸期間の満了後の際、更新拒絶を希望することを伝えるための書類です。無料でダウンロードしていただけます。
本件土地の賃借を普通借地権で実施する場合の「土地賃貸借契約書(普通借地権)」の雛型です。 普通借地権とは、定期借地権以外の借地権であり、契約の更新をすることができるものです。普通借地権の存続期間は、当事者が契約で30年以上の存続期間を定めた場合には、その期間とされています。逆に、特約がなければ、存続期間は30年となり(借地借家法第3条)、30年より短い期間の定めは無効とされます(借地借家法第9条)。 普通借地権については、契約の更新が可能です。更新後の借地権の存続期間は、最初の更新後は20年、それ以降は10年とされています。もっとも、当事者がこれよりも長い存続期間を定めることも可能であり(借地借家法第4条)、逆に、これよりも短い存続期間の定めは無効とされます(借地借家法第9条)。 ただし、普通借地権の存続期間が満了する前に建物が滅失した場合で、借地権者が残存期間を超えて存続する建物を再建築し、その再建築について地主の承諾がある場合には、承諾の日、または再建築の日のいずれか早い日から20年間、借地権が存続するものとされています(借地借家法第7条)。 このように、普通借地権の場合には、当初の契約で定めた借地権の存続期間によっても、必ずしも契約関係が終了しないという特徴があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・普通借地権) 第2条(使用目的) 第3条(賃貸借期間と契約の更新等) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(土地の適正な使用) 第7条(禁止制限事項) 第8条(費用の負担) 第9条(賃貸借期間中の解約) 第10条(契約解除) 第11条(原状回復義務等) 第12条(立退料等の不請求) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
建物の賃借者が賃借権を他者に変更したいというお願いを条件付で許可するための書類
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賃借者が賃借している建物の増改築の許可をいただけるようにお願いするための書類
見積書をメールで送る場合は、見積書を見なくても内容が分かるように本文に見積もりの内容を記載しましょう。 返答期限を本文に書くことにより、相手からの返事をもらいやすくなるでしょう。
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