所有権移転登記申請書とは、売買や贈与、交換などの契約によって生じた所有権の移転、または、相続、合併などにより生じた所有権の移転を申請するための申請書
株式会社設立登記申請書とは、株式会社を設立する際に提出する申請書
従業員が深夜労働(※法律上22時から翌朝5時の間の勤務)を行うときには、労働基準法で定められた規定に従い、会社に対して申請書を提出する必要があります。その際に使用するのが「深夜労働申請書」という書類です。 申請書を提出し、労働時間が正確に記録されることで、賃金計算や勤怠管理が適正に行われます。 こちらは無料でダウンロードできる、罫線タイプの深夜労働申請書(Excel版)です。自社の労働時間の管理に、本書類をお役立ていただけると幸いです。
取締役変更登記申請書(取締役会設置会社)です。商業・法人登記を申請される方がご利用ください。
「障害特別年金支給申請書」は、業務中や通勤中の事故や病気が原因で身体的な障害を持つようになった労働者向けの重要な書類です。この申請書は、労働者の権利を守り、生計を維持するための支援を受け取るための手続きに必要です。治療後も障害が残る場合、この申請を通じて特別な年金を受け取ることができる可能性があります。障害の度合いや影響を正確に示すために、医師の診断書や関連する証明書が通常必要とされます。
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
相続に関する手続きを一覧にしたチェックシート(行政手続き)
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