所有権移転登記申請書とは、売買や贈与、交換などの契約によって生じた所有権の移転、または、相続、合併などにより生じた所有権の移転を申請するための申請書
育児をしながら働く従業員が勤務条件を変更するための、勤務時間短縮等の措置事情変更届テンプレートです。育児短時間勤務や始業・終業時刻の変更など、事情の変化に伴う勤務条件の修正を会社へ届け出るための書式として利用できます。Word形式のため、会社の運用に合わせたカスタマイズも可能です。 ■育児による勤務時間の短縮等の措置事情変更届とは 育児・子育てを行う従業員が、育児・介護休業法に基づき取得している短時間勤務制度に変更が生じた際に、事業主へ届け出るための文書です。例えば、子どもの成長や保育園の送迎時間の変更などによって、勤務時間や勤務形態を見直す場合に使用されます。法令に基づく制度を適正に運用するための重要な社内書類です。 ■テンプレートの利用シーン <育児短時間勤務の内容を変更する場合に> 所定労働時間をどの程度短縮するか、また利用期間を見直す際に活用できます。 <始業・終業時刻を変更する場合に> 家庭事情に合わせて出勤・退勤時間を見直す場合に利用可能です。 ■作成・利用時のポイント <事情変更の理由を明確に記載> 保育園の送迎など、勤務時間変更が必要となった背景を簡潔に記載しましょう。 <希望する勤務時間・期間を具体的に> 開始・終了時刻や短縮時間の内容を明確に記入することで、労務担当者も判断しやすくなります。 ■テンプレートの利用メリット <無料ダウンロードしてすぐに利用可能> 2025年4月・10月の育児・介護休業法改正に対応した書式を実務に活用できます。 <Word形式で編集・調整が簡単> 会社の規程や様式に合わせて、項目の追記や削除が簡単に行えます。 <見本付きで記入イメージがわかりやすい> 具体的な記入例が添えられているため、初めて利用する従業員でも迷わず作成できます。
育児休業給付金申請書(新様式)は、育児休業を取得した被保険者が給付金を申請する書式です。2025年の法改正に対応し、支給要件・支給日数・賃金日額・パパ・ママ育休プラス制度などの項目が整理されています。 ■育児休業給付金申請書とは 育児休業を取得した従業員が、雇用保険から給付金を受けるために提出する書類です。新様式では、支給単位期間ごとの就業日数・時間・賃金額の記載が求められ、支給率や支給日数の計算も明確化されています。 ■利用シーン ・育児休業を取得した従業員の給付金申請を行いたい ・パパ・ママ育休プラス制度を活用して延長申請したい ・給付金の支給要件や支給率を正しく理解したい ■利用・作成時のポイント <支給要件の確認> 育児休業中に賃金が80%未満で、就業日数が10日以下(または就業時間が80時間以下)であることが支給要件です。 <支給率と支給日数> 育児休業開始から180日までは67%、以降は50%。支給単位期間は原則30日単位で記載します。 <添付書類の準備> 賃金月額証明書、住民票、育児休業通知書など、必要書類を漏れなく添付します。 ■テンプレートの利用メリット <人事・労務部門の業務効率化> 従業員が個別に取得・提出することも可能ですが、企業がまとめて手続きを行うことで、従業員の負担軽減や手続きの確実性が高まります。 ※出典:ハローワーク インターネットサービス(https://www.hellowork.mhlw.go.jp/)
深夜労働申請書とは、従業員が深夜労働を行う場合に、会社に対してその承認を求める書類です。 深夜労働申請書の主な作成目的として、「法的な遵守」や「従業員の健康・安全対策」が挙げられます。 深夜労働とは、法律上22時から翌日の5時までの間に勤務することを指します。深夜労働を行う場合には、労働基準法で定められた規定に従って、申請書を提出する必要があります。 また、深夜労働は健康リスクを伴うため、申請書を通じて従業員の体調管理や安全対策を確認することが重要になります。 こちらはWordで作成した、罫線タイプの深夜労働申請書です。ダウンロードは無料なので、自社の労働時間の管理にお役立ていただけると幸いです。
土地の売買のための「【改正民法対応版 土地売買契約書(ローン特約なし)」の雛型です。改正民法の契約不適合責任に対応した内容となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(売買) 第2条(手付) 第3条(売買代金の支払) 第4条(所有権移転) 第5条(引渡) 第6条(所有権移転登記) 第7条(売買面積) 第8条(担保権等の抹消) 第9条 (引渡し完了前の滅失・毀損) 第10条(公租公課の負担) 第11条(契約不適合責任) 第12条(解除) 第13条(損害賠償) 第14条(契約締結費用の負担) 第15条(管轄)
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
事務所を検討されるお客様向けに使用できる 物件の比較表です。 簡易的な書類となるため、ATBBやレインズの情報だけでも 十分作成できるので、 案内する前に作成するのも良し。 この他に追加する事項としては ・保証会社の費用 ・交渉できる幅 などがあればきっちりとした資料となると思います。
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