示談契約書とは、示談が成立したことを記入するための契約書
この「【改正民法対応版】保育所における事故に関する損害賠償示談書」は、保育所での事故に関する損害賠償の合意をするための雛型です。 保育施設運営者と被害児童の保護者間の法的な合意を明確に記録し、双方の権利と義務を保護することを目的としています。 本雛型には、事故の詳細、過失の認定、損害賠償の内訳、今後の対応策、継続的な治療の取り扱い、示談の効力、秘密保持義務など、重要な条項が網羅されています。 また、解除条件や紛争解決方法についても明記されており、将来的な問題発生時の対応も考慮されています。 この雛型を使用することで、保育事故における公平かつ適切な示談プロセスを確立し、関係者全ての利益を守ることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(事故の概要) 第2条(過失の認定) 第3条(損害賠償) 第4条(今後の対応) 第5条(治療の継続) 第6条(示談の効力) 第7条(秘密保持) 第8条(解除) 第9条(協議事項) 第10条(合意管轄)
本雛型は、建築物の建築による眺望阻害問題を円満に解決するための示談合意書です。 建築主と被害者の双方の利益を考慮した詳細な条項を含んでいます。 合意の背景や経緯を明確に記載することで、当事者間の理解を深め、将来的な紛争を予防します。 また、示談金の支払いに関する具体的な条件や、支払遅延時の措置を明記することで、金銭的な側面を明確に規定しています。 さらに、眺望改善措置の実施を含むことで、単なる金銭補償にとどまらない実質的な解決策を提示しています。 本合意書は、今後の請求権放棄に関する条項を設けることで、将来的な紛争の可能性を最小限に抑えます。 また、秘密保持義務と第三者への譲渡禁止を規定することで、当事者間の信頼関係を保護し、合意内容の安定性を確保しています。 協議事項と合意管轄に関する条項を含むことで、本合意書の解釈や履行に関して疑義が生じた場合の対応方法を明確にしています。 本雛型は、建築紛争における眺望阻害問題の解決に幅広く活用できますが、具体的な金額や日付、措置内容等は、個別の状況に応じて適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意の背景) 第2条(示談金の支払い) 第3条(支払遅延時の措置) 第4条(眺望改善措置) 第5条(今後の請求の放棄) 第6条(秘密保持) 第7条(第三者への譲渡禁止) 第8条(協議事項) 第9条(合意管轄)
タクシー乗車時に被害を被った乗客とタクシー会社とが示談をするための『【改正民法対応版】(タクシーの乗客とタクシー会社との)「示談書」』の雛型です。 本雛型では、合意日以降に症状に異常が生じても追加の金銭請求はできないこと、本雛型に定めるほか当事者には債権債務がないことを明確に定めています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(基本合意) 第2条(支払方法) 第3条(放棄) 第4条(確認)
人身事故や物損事故などで使用する示談書です。 簡易ですが、かつお互いが「保険に入っていない場合」に民民で示談書を使用する場合の為に作成しました。自分自身が使用し、役所でも見易いと褒めて頂いたので使い易いと思いシェア致します。 A4プリントを推奨致します。
「【改正民法対応版】任意整理和解契約書」の雛型です。 任意整理とは、借金の返済が難しい場合に、債務者(借り手)と債権者(貸し手)の間で合意に基づいて借金の整理を行う手続きです。 通常、債務者は返済計画を提出し、債権者はそれに同意するかどうかを判断します。任意整理は、破産を回避し、債務者と債権者の双方にとって良い解決策を見つける手段として利用されます。 本雛型には以下の内容が含まれます。 1. 債務の詳細:契約は借入金額、利息、損害金、返済スケジュールなどの債務の詳細を明示しています。 2. 免除と協力:債権者は一部の利息と損害金を免除し、債務者の債務整理に協力します。 3. 返済計画:借入金は24回の分割払いで返済され、支払い詳細が示されています。 4. 支払い遅延:支払いが遅れると、期限の利益を失い、未払金額を即座に支払う必要があります。 5. 遅延損害金:支払い遅延時の損害金についての計算方法が規定されています。 6. 債権債務の確認:債権者と債務者は、契約書で定める債権債務以外について確認します。 7. 効力発生条件:契約は、他の債権者との合意条件を含む特定の条件が充足されるまで効力を発生させません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条 債務の確認 第2条 一部免除 第3条 分割支払 第4条 期限の利益の喪失 第5条 遅延損害金 第6条 債権債務の確認 第7条 本和解契約の効力発生要件
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めのない二者間の覚書です。(連帯保証人ありの三者間契約は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(公正証書による契約の締結) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)