造作買取請求通知書とは、賃貸契約を終了した土地に賃借人が取り付けた造作を買取ってもらうよう伝えるための通知書
賃貸者が家賃の値上げを請求したにもかかわらず、以前と同じ家賃を供託した場合に、供託金の受取りと値上げした家賃を払うように請求するための書類
登記担保権を実行することをつたえるための書類
再振替が必要な場合に便利な通知状テンプレートです。Word形式で無料ダウンロードが可能で、指定口座への入金を依頼する際に利用いただけます。 ■再振替の通知状とは 口座振替ができなかった場合に顧客へ再度の引き落とし日程を通知し、入金を依頼する文書です。未振替の理由や、再振替日を明確に伝えることで、誤解なく対応を促すことができます。 ■利用シーン ・購読料やサービス利用料の再振替依頼(例:口座残高不足などで振替ができなかった場合) ・口座振替エラー発生時の対応(例:顧客の振替口座での引き落としができなかった際のご案内) ・未払い状況の確認と入金依頼(例:再振替の通知と合わせ、顧客への状況確認を行う) ■ポイント <再振替日と入金期限の明記> 再振替日を明確に記載し入金期限も合わせて伝えることで、スムーズな対応を促します。 <行き違いの際の注意文> すでに入金済みの場合を想定し、「本状と行き違いの場合」の配慮文を含めます。 <礼儀を重んじた表現> 未振替の通知ではあるものの、丁寧な表現を用いて顧客に配慮した内容とすることが重要です。 ■テンプレートの利用メリット <迅速な通知が可能> テンプレートに沿って必要事項を記入するだけで、再振替の案内文書が作成できます。 <正確な情報伝達> 再振替日や入金期限など、顧客が誤解なく対応できるよう正確な情報を伝えられます。 <柔軟なカスタマイズ性> Word形式のため、振替内容や入金先に合わせて簡単に編集可能です。
「採用内定通知書007」は、学校宛に送るための採用内定通知書となっております。この通知書は、新しい仲間を迎え入れるための重要書類であり、こちらを用いることで、採用候補者に対して明確かつ丁寧に内定を通知することができます。また、こちらのテンプレートは無料でダウンロード可能ですので、お気軽にご活用ください。
不動産を売買して、買主が買い戻す権利を有する旨、買い戻すまで当該物件を賃借する旨を主内容とする「不動産再売買予約契約書」雛型です。 再売買の予約は、買い戻し特約よりも自由度が高くなっています。買戻しと似ていますが、再売買の予約は契約と同時に合意する必要はなく、再売買代金も予約期間も当事者が自由に決められるということに、特徴があります。 また、当事者同士が合意さえすれば、売買契約後に付加することも、期間を20年などの長期間にすることも可能です。 (参考)買戻し特約は、「売買代金及び契約費用」が買戻し代金と定められており、期間も10年間と制限があります。 〔条文タイトル〕 第1条(売買) 第2条(売買代金及び支払い時期) 第3条(所有権移転、移転登記、引渡し) 第4条(担保権抹消) 第5条(再売買の予約) 第6条(本件不動産の使用) 第7条(予約完結権の消滅) 第8条(再売買代金) 第9条(予約完結後の所有権移転、登記、引渡し) 第10条(担保権抹消) 第11条(本件不動産の明渡し) 第12条(契約締結費用の負担) 第13条(管轄)
2020年4月1日に施行された改正民法で、「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」(改正民法第151条)という制度が設けられました。 「改正民法第151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)」の概要は以下の通りです。 1.権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は完成しない。 (1)その合意があった時から1年を経過した時 (2)その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時 (3)当事者の一方から相手方に対して協議続行を拒絶する旨の書面通知がされたときは、その通知の時から6箇月を経過した時 つまり、当事者間で、協議を行う旨の合意が書面でされれば、上記の期間中は消滅時効は完成しないということです。 本書式は、上記1(2)に則り、1年未満の協議期間を定める内容の『【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」』の雛型です。 ただ、内容証明郵便などで債権者が債務者に支払いを請求したような場合(改正民法上「催告」といいます。)、改正改正民法第150条により6ヶ月間時効の完成が猶予されます。 この催告による猶予期間中に、協議を行う旨の書面による合意が成立したとしても、改正民法第151条に基づく猶予は効力がないとされていることに注意が必要です(改正民法第151条第3項)。 合意による時効の完成猶予期間中の催告も、同様に催告による猶予は効力がありません。 つまり、債権者としては、提訴する前段階として時効完成猶予の効果を得るためには、催告するか、協議を行う旨の書面による合意をするか、いずれかを選択するということになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意内容) 第2条(協議期間) 第3条(協議終了) 第4条(訴訟提起)
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