不動産買ったときの税金計算シート

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不動産を買った時にかかる税金を計算するためのシートです。購入する際の準備資金にプラスして下さい。

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  • 【改正民法対応版】定期建物賃貸借契約の借地借家法38条2項の事前説明書〔借地借家法適用〕

    【改正民法対応版】定期建物賃貸借契約の借地借家法38条2項の事前説明書〔借地借家法適用〕

    定期建物賃貸借契約をする際、法38条2項に基づき、賃貸人は賃借人に対し、契約の更新がないこと及び期間の満了により建物の賃貸借契約が終了することを記載した書面を、契約書とは別個に交付して説明しなければなりません。 また、法38条2項書面を読み上げただけでは説明義務を果たしたことにはならず、定期建物賃貸借についての内容を相手方が理解できるように分かりやすく伝えねばならないとされています。

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    「【改正民法対応版】土地賃貸借契約書(建物所有〔借地借家法適用〕)(一般定期借地権)(借主有利版)」は、土地の賃貸借契約に関する書面です。この契約書は、建物所有者(貸主)と借地人(借主)の間で結ばれる借地借家契約を規定しています。 「借地借家法適用」は、借地借家関係における法的なルールや権利・義務を定めた法律です。この契約書は、借地借家法に基づいて作成されており、借地借家法の規定に則って契約内容が記載されています。 「一般定期借地権」は、借地の契約期間を50年以上として、その代わりに、「契約の更新をしない」、「建物再築による期間の延長をしない」、「期間満了による建物の買取請求をしない」という特約を付けることが認められる定期借地権契約のことです。ただし、この特約は公正証書などの書面によって行わなくてはなりません。 つまり、一般定期借地権の契約を結ぶと、原則として契約の更新や期間延長はできず、期間終了時には建物を取り壊し、更地にして地主に返還することになります。 しかし、土地に対する権利が借地権なので、一般的に購入(所有権)よりも低い価格で土地を取得・利用できるのがメリットです。 定期借地権には、このほか借地の契約期間を10年以上50年未満として契約する「事業用定期借地権」、30年以上として契約する「建物譲渡特約付き借地権」があります。 「借主有利版」という表現は、この契約書が借主側に有利な条件で作成されていることを示しています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(転貸等) 第7条(本件土地の全部ないし一部滅失等) 第8条(建物滅失の場合における処理) 第9条(建物滅失による解約等) 第10条(解除) 第11条(損害賠償) 第12条(本件土地の返還・原状回復、建物買取請求権) 第13条(補修および必要費・有益費の償還) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)

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