人身事故について、後遺障害も含め一切解決する場合の示談書のテンプレートです。
本「【改正民法対応版】実験・実習における安全配慮義務違反事故に関する損害賠償示談書」は、大学や専門学校等の教育機関における実験・実習時の事故に関する損害賠償の示談について、改正民法に対応した形で整理した雛型となります。 特に理科系の実験や実習、工作等の授業における安全配慮義務違反に起因する事故の示談に適しています。 本雛型では、事故の発生状況や安全配慮義務違反の具体的内容、損害の詳細な内訳、損害賠償金の支払方法、示談の効力範囲、再発防止措置など、実験・実習時の事故に特有の要素を詳細に規定しています。 また、後遺障害が発生した場合の請求権留保など、将来的なリスクにも配慮した内容となっております。 具体的な適用場面としては、化学実験における薬品事故、工作実習時の工具による負傷事故、実験器具の不具合による事故など、教育現場での実験・実習に関連する様々な事故案件にご活用いただけます。 示談交渉の際の たたき台として、お使いいただくことを想定しております。 なお、本雛型では立会人欄を設けておりますが、示談の効力に立会人は必須ではありません。 当事者間での合意が成立している場合は、立会人欄を削除してご利用いただくことも可能です。 ただし、示談内容の証明という観点から、可能な限り中立的な第三者に立ち会っていただくことをお勧めいたします。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(事故の概要) 第3条(乙の安全配慮義務違反) 第4条(損害の内容) 第5条(損害賠償金の支払) 第6条(遅延損害金) 第7条(示談の効力) 第8条(再発防止措置) 第9条(秘密保持) 第10条(信義誠実) 第11条(準拠法) 第12条(管轄裁判所) 第13条(本示談書の正本)
本雛型は、インターネット上で発生した名誉毀損行為に関する示談書です。 SNSやその他のオンラインプラットフォームでの投稿、コメント、動画などによる名誉毀損事案に対応し、被害者と加害者間の和解を円滑に進めるための雛型です。 この雛型には、名誉毀損行為の認否、謝罪、損害賠償、コンテンツの削除義務、再発防止策、反論・訂正文の掲載、秘密保持などの重要な条項が含まれています。 さらに、具体的な名誉毀損行為の内容と削除対象となるコンテンツを特定するための別紙も用意されており、事案の詳細を明確に記録し、合意内容を具体化することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 前文 第1条(名誉毀損行為の認否) 第2条(謝罪) 第3条(損害賠償) 第4条(削除義務) 第5条(再発防止) 第6条(反論・訂正文の掲載) 第7条(秘密保持) 第8条(解決) 第9条(義務の不履行) 第10条(準拠法及び管轄裁判所) 第11条(協議事項)
本「【改正民法対応版】体育授業における人身事故に関する損害賠償示談書」は、学校における体育授業中の事故に関する損害賠償の示談について、実務経験に基づき作成した雛型です。 体育実技指導中の不適切な指導による怪我や事故、体育用具の不備による事故、その他体育活動中に発生した人身事故全般に適用できます。 本雛型は、改正民法に対応し、学校事故特有の損害項目や再発防止策を詳細に規定しています。 特に生徒が被害者となる場合を想定し、治療費、通院交通費、諸雑費、慰謝料等の賠償項目を明確に区分して記載しています。 また、学校教育現場における事故の特殊性を考慮し、再発防止策の具体的内容や、学校生活への影響を考慮した損害算定の考え方も明記しています。 示談の効力については、将来的な症状の重大化に配慮し、予見不可能な後遺障害の場合の例外規定を設けています。 また、教育機関における示談という性質を踏まえ、秘密保持条項も含めています。 本雛型では、教頭及び体育科主任を立会人として記載していますが、これは必須ではありません。 事案の性質や当事者の意向に応じて、立会人の有無や人選を適宜判断することができます。 ただし、示談の透明性や信頼性を高める観点から、可能な限り適切な立会人を設けることが望ましいと考えられます。 なお、本示談書はあくまでも雛型であり、具体的な事案に応用する際は、事故の態様、被害の程度、当事者の事情等を十分に考慮し、必要に応じて条項の追加・修正を行って頂けますようお願いいたします。 〔条文タイトル〕 第1条(事故の概要) 第2条(被害の内容) 第3条(損害賠償金の内容) 第4条(損害賠償金の算定根拠) 第5条(支払方法) 第6条(示談の効力) 第7条(再発防止策) 第8条(秘密保持) 第9条(信義誠実) 第10条(管轄裁判所) 第11条(協議事項)
「意匠権侵害品の製造販売差止等に関する示談書」の雛型をご用意いたしました。 本示談書雛型は、意匠権者が自身の保有する意匠権を侵害されている場合において、侵害者との間で円満な紛争解決を図るための法的文書として活用できます。 特に製造業や小売業において、自社製品の意匠を模倣された場合や、類似製品が市場に流通している場合に有効です。 本示談書雛型の特徴として、侵害品の製造・販売の差止めに加え、製造設備や在庫品の廃棄、取引先への通知、報告義務など、侵害の再発を防止するための包括的な条項を備えています。 また、違約金条項や確認義務条項により、示談内容の実効性を確保する仕組みも整えられています。 さらに秘密保持条項により、示談の事実や条件について機密性を保持することが可能です。 本示談書雛型は、意匠権侵害が発覚した初期段階での示談交渉から、訴訟提起後の和解協議まで、様々な場面で活用することができます。 製造業者間の紛争や、輸入業者との紛争など、幅広い事案に対応可能な汎用性の高い内容となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(侵害の確認) 第3条(製造等の差止) 第4条(在庫品の処分) 第5条(取引先等への通知) 第6条(報告義務) 第7条(確認義務) 第8条(秘密保持) 第9条(違約金) 第10条(合意解除) 第11条(管轄裁判所) 第12条(協議事項)
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めのない二者間の覚書です。(連帯保証人ありの三者間契約は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(公正証書による契約の締結) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
金銭消費貸借契約証書です。従業員金銭貸借に関する契約証書内容事例としてご使用ください。(2020年4月施行の民法改正に対応)