土地売買契約書01

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14 件のレビュー (平均評価4.6)

  • [業種] 主婦・学生・働いていない 男性/50代

    2026.07.13

    土地の個人売買ため、経費を節減したく売買契約書の作成を予定しておりました。大変助かりました。 参考にさせていただきます。

  • [業種] 不動産 男性/70代

    2025.06.06

    ありがとうございました 助かりました。

  • 退会済み

    2025.01.28

    大変助かります。

  • [業種] 小売・卸売・商社 男性/60代

    2023.09.22

    良いひな形です

  • [業種] 小売・卸売・商社 女性/50代

    2023.03.11

    シンプルなデザインの売買契約書がなかなか見つからず困っていたので大変 助かりました。ありがとうございます

  • [業種] 飲食・宿泊 男性/30代

    2023.02.14

    とても分かりやすく大変助かりました。ありがとうございました。

  • 退会済み

    2020.11.11

    とても素晴らしいです。 無料で助かりました。 ありがとうございます。

  • [業種] その他 その他・答えたくない/50代

    2020.08.19

    ありがとうございます

  • [業種] 不動産 男性/70代

    2019.11.05

    有難うございます。

  • [業種] その他 男性/80代

    2019.11.03

    まだ入って来ない

  • [業種] その他 男性/70代

    2019.03.22

    大変助かりました

  • [業種] 建設・建築 男性/50代

    2018.05.06

    ありがとうございます、助かります.

  • [業種] 建設・建築 男性/60代

    2017.01.18

    ありがとうございます、助かります。

  • [業種] 主婦・学生・働いていない 女性/60代

    2016.04.11

    初めて利用させていただきます。難しい契約の文章の書き方がわからないため検索したらこちらにたどり着きました。とても助かりました有難うございました。

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    【改正民法対応版】不動産買戻特約付売買契約書

    買戻しとは、売主が、不動産の売買契約と同時にした特約(買戻特約)に基づいて、売主が留保した解除権によって売買契約を解除することです。現行民法579条前段は、売主が買戻特約に基づく解除権を行使する際に、売主が返還しなければならない金銭の範囲を「買主が支払った代金及び契約の費用」と定めており、これは強行規定と解されています。 そのため、実務上、この買戻し制度を利用せず、返還金額を自由に決められる「再売買の予約」が利用されることが多いという実態がありました。しかも、買戻し制度において売主の返還金額を強行的に固定する実益や合理性はありません。 そこで、新民法579条前段は、買戻しの際の「買主が支払った代金」について、括弧書きで「別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第583条第1項において同じ。」と付記し、売主が提供すべき金額を両当事者の合意により決めることができること(任意規定であること)を明示しました(なお、民法583条1項は、買戻しの実行の際に、売主が代金及び契約の費用を提供する必要があることを規定しています。)。 本条の改正により、買戻し特約の利用によっても、再売買の予約同様に、売主が返還すべき金額を両当事者の合意で決定できることになります。また、本条の改正に伴い、不動産登記法96条(買戻しの特約の登記の登記事項)は、「買反しの特約の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、買主が支払った代金(民法第579条の別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額)及び契約の費用並びに買戻しの期間の定めがあるときはその定めとする。」と改正されました。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(買戻特約付売買契約) 第2条(公簿面積売買) 第3条(代金支払方法) 第4条(所有権の移転と引渡し) 第5条(登記費用等の負担) 第6条(抵当権等の抹消) 第7条(危険負担の定め) 第8条(公租公課の負担等) 第9条(買戻契約) 第10条(買戻権の行使) 第11条(買戻権の喪失) 第12条(契約の解除及び違約金の定め) 第13条(合意管轄) 第14条(協議事項)

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  • 【使用上の解説付き】建物売買契約書(土地所有者が建物所有者より取得する場合)

    【使用上の解説付き】建物売買契約書(土地所有者が建物所有者より取得する場合)

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