被相続人の相続関係を説明するための書類
[業種]
法務関連
女性/50代
2024.08.20
ありがとうございました。大変参考になりました
[業種]
その他
男性/70代
2020.08.29
初めてなことで、たすかります。
[業種]
主婦・学生・働いていない
女性/60代
2020.03.06
はじめまして、お世話になります。 自分で、このようなテンプレートを作成しようと試みましたが、上手くいかず困っていたのっで、このテンプレートに巡り会って本当に助かりました。 ありがとうございました。
[業種]
不動産
男性/70代
2019.10.19
シート保護解除の「パスワード」を教えてください
[業種]
主婦・学生・働いていない
男性/70代
2019.07.22
参考になります
[業種]
コンサル・会計・法務関連
女性/60代
2019.07.14
簡単で分かりやすいフォームでした。 ありがとうございます。
退会済み
2018.06.05
ありがとうございます。
[業種]
官公庁
男性/60代
2018.05.15
役に立ちました。他人数のものがあればもっと良い。
[業種]
不動産
男性/70代
2017.06.23
有難うございました。
法定相続人が侵害された遺留分を請求することを遺留分減殺請求といいます。請求できるのは、相続する財産が遺留分よりも少ない場合です。 被相続人の生前に第三者に贈与されたものは、相続財産には入りませんが、遺贈や相続分の指定を減殺してもなお遺留分が侵されている場合には、減殺請求の対象になります。 遺留分減殺請求に対しては現物返還しなければならないのが原則ですが、受贈者・受遺者に特定の財産を与えたいという被相続人の意思を尊重するため、受贈者・受遺者が価額弁償すれば、現物返還を免れることができるとされています。 ただ、価額弁償によって現物返還の義務を免れるためには、単に意思表示をしただけでは足りず、実際にその価額を支払わなければなりません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
法定相続証明情報証明制度の活用で、実際に法務局に提出した書面です(ただし、登場人物の氏名と住所は変更してあります)。
建物の賃貸者が死亡した場合に誰が相続人で、誰に賃貸料を支払えばよいのかを確認するための書類
土地の賃貸者が死亡した場合に誰が相続人で、誰に賃貸料を支払えばよいのかを確認するための書類
判断能力のあるうちに早めに記入しておくことがポイントです。
遺産の分割の相談は、遺産相続人が遺産をどのように分けるかについて話し合うことです。遺産の分割についての相談をする場合は、遺産相続人全員の同意が必要です。また、遺産の分割に関する協議書を作成し、署名・捺印することが望ましいです。協議書には、遺産の内容や価額、分割方法や割合、負担する費用や税金などを明記することが必要です。遺産の分割についての相談をするためには、まず、遺産相続人に連絡を取り、協議の日時や場所を決めることが必要です。その際には、遺産の分割についての相談をする旨を伝える書類を送付することが推奨されます。書類には、自分の氏名や住所、連絡先、遺産相続人との関係、協議の目的や内容などを記載することが必要です。
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