相続関係説明図01

/1

被相続人の相続関係を説明するための書類

レビューを投稿

■評価する(最高評価:5) 必須

必須

9 件のレビュー (平均評価4.0

  • [業種] 法務関連 女性/50代

    2024.08.20

    ありがとうございました。大変参考になりました

  • [業種] その他 男性/70代

    2020.08.29

    初めてなことで、たすかります。

  • [業種] 主婦・学生・働いていない 女性/60代

    2020.03.06

    はじめまして、お世話になります。 自分で、このようなテンプレートを作成しようと試みましたが、上手くいかず困っていたのっで、このテンプレートに巡り会って本当に助かりました。 ありがとうございました。

  • [業種] 不動産 男性/70代

    2019.10.19

    シート保護解除の「パスワード」を教えてください

  • [業種] 主婦・学生・働いていない 男性/70代

    2019.07.22

    参考になります

  • [業種] コンサル・会計・法務関連 女性/60代

    2019.07.14

    簡単で分かりやすいフォームでした。 ありがとうございます。

  • 退会済み

    2018.06.05

    ありがとうございます。

  • [業種] 官公庁 男性/60代

    2018.05.15

    役に立ちました。他人数のものがあればもっと良い。

  • [業種] 不動産 男性/70代

    2017.06.23

    有難うございました。

facebook X hatena line mail

カートに追加しました

カートを見る

プラン変更の確認

あなたは現在書式制限プラン会員です。無料書式をダウンロードするためにメルマガを受信するプランに変更しますか?

過去24時間にこの書式は
2人がダウンロードしました

おすすめ書式テンプレート

  • 【改正民法対応版】(遺留分減殺請求に対する)「回答書」

    【改正民法対応版】(遺留分減殺請求に対する)「回答書」

    法定相続人が侵害された遺留分を請求することを遺留分減殺請求といいます。請求できるのは、相続する財産が遺留分よりも少ない場合です。 被相続人の生前に第三者に贈与されたものは、相続財産には入りませんが、遺贈や相続分の指定を減殺してもなお遺留分が侵されている場合には、減殺請求の対象になります。 遺留分減殺請求に対しては現物返還しなければならないのが原則ですが、受贈者・受遺者に特定の財産を与えたいという被相続人の意思を尊重するため、受贈者・受遺者が価額弁償すれば、現物返還を免れることができるとされています。 ただ、価額弁償によって現物返還の義務を免れるためには、単に意思表示をしただけでは足りず、実際にその価額を支払わなければなりません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

    - 件
  • 代位による相続登記_委任状

    代位による相続登記_委任状

    代理人に相続登記の手続きを任せることを記載するための書類

    - 件
  • 法定相続分・遺留分の計算02(特別受益あり)相続人-配偶者と子

    法定相続分・遺留分の計算02(特別受益あり)相続人-配偶者と子

    法定相続分・遺留分を計算するための計算表(特別受益あり)(相続人-配偶者と子)

    - 件
  • 遺贈を放棄することを通知するための内容証明

    遺贈を放棄することを通知するための内容証明

    遺贈を放棄することを通知するための内容証明とは、遺贈を放棄することを通知するための内容証明

    - 件
  • 相続関係説明図02(縦書き)

    相続関係説明図02(縦書き)

    被相続人の相続関係を説明するための書類(縦書き)

    - 件
  • 相続財産概算計算

    相続財産概算計算

    相続税の計算について、課税がどのくらい掛かるかを計算する際に用いるテンプレート書式です。ダウンロードは無料で可能です。

    - 件
  • 大カテゴリー

    カテゴリー
    はがき・カード > その他(はがき・カード) > 遺産相続
    価格
    ファイル形式
    もっとみる
    利用されやすい部署
    もっとみる
    フリーワード

    新着特集

    プラン変更の確認

    あなたは現在書式制限プラン会員です。無料書式をダウンロードするためにメルマガを受信するプランに変更しますか?