建物の賃借者が賃借権を自分の息子に変更したいとお願いするための書類
「【改正民法対応版】土地・建物売買契約書(買主有利版)」は、土地とその上に立っている建物を一括して売買するための契約書雛型です。 この契約書は、2020年4月1日に施行された改正民法に対応しています。また、買主に有利となるよう文言を精査しております。本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(本件不動産の売買) 第2条(手付金) 第3条(代金の支払い) 第4条(本件不動産の引き渡し・所有権の移転) 第5条(境界の画定・実測処理) 第6条(危険の移転) 第7条(公租公課) 第8条(保証) 第9条(手付解除) 第10条(催告解除・無催告解除・損害賠償) 第11条(契約不適合) 第12条(合意管轄) 第13条(協議)
賃借者が建物を造作した際にかかった費用を賃貸者に請求するための書類
貸主の転勤期間中のみ建物を賃貸する契約において、貸主が転勤先から戻るため、借主に対して契約解除を通知する文書(2020年4月施行の民法改正に対応)
信託終了による抹消とは、信託終了による所有権移転の登記及び信託登記の抹消(受託者より受益者に移す場合)
賃貸人から更新を拒絶されると、借家人は、賃貸借期間満了後に賃貸人から建物の明渡しを求められることになります。更新を拒絶するには、賃貸人が建物を使用することについての正当性が必要です。 賃貸人からの更新拒絶に対して賃借人が異議を述べる場合は、賃貸人の使用の必要性が乏しく、更新拒絶に正当性がないことや、自分たちのほうが使用の必要性が高い旨を具体的に述べる必要があります。 更新拒絶の通知に対して必ず回答をしなければならないというわけではありませんが、言い分がある場合には、回答しておいたほうが望ましいです。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
本契約書は、土地の売買契約の中でも、売買契約の対象となる土地の境界が不明確となっているケースを想定したもので、第2条に、売主が境界を明示しなければならないこと及び、売主の責めに帰さない理由で境界が明示出来ない場合に、売主が解除できるということを規定している点に特徴があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(売買) 第2条(境界の明示及び売買代金の修正) 第3条(手付) 第4条(売買代金の支払) 第5条(所有権移転) 第6条(引渡) 第7条(所有権移転登記) 第8条(危険負担) 第9条(担保権等の抹消) 第10条(公租公課の負担) 第11条(契約不適合責任) 第12条(解約) 第13条(解除) 第14条(損害賠償) 第15条(契約締結費用の負担) 第16条(管轄)