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建物の賃借者が賃借権を自分の息子に変更したいとお願いするための書類

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    【改正民法対応版】修繕工事代金直接支払いに関する合意書

    本合意書は、賃借人が発注した修繕工事の代金を建物所有者が直接工事業者に支払うための「【改正民法対応版】修繕工事代金直接支払いに関する合意書」の雛型です。 本雛型は、賃借人が事実上の倒産状態に陥り、自身が発注した修繕工事の代金支払いが不能となった状況下で使用することを想定しています。 建物所有者が建物の維持管理のために必要と判断した工事について、工事業者との間で直接支払いの合意を形成するための重要な文書です。 本雛型には、工事の詳細、支払い条件、契約不適合責任、秘密保持義務などの重要な条項が含まれています。 特筆すべき点として、契約不適合責任の規定や反社会的勢力の排除条項も盛り込まれており、現代の法的要件を満たす内容となっています。 本雛型を使用することで、建物所有者は賃借人が発注したにもかかわらず支払いが滞っている必要な修繕を円滑に進めることができます。 同時に、工事業者は確実に代金を受け取ることが可能となります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(背景) 第3条(工事内容) 第4条(工事金額と支払方法) 第5条(工事の実施と完了) 第6条(契約不適合責任) 第7条(責任) 第8条(権利義務の譲渡禁止) 第9条(秘密保持) 第10条(賃貸借契約との関係) 第11条(第三者との関係) 第12条(反社会的勢力の排除) 第13条(合意管轄) 第14条(協議事項)

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    借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)とは、借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満として、①契約の更新(更新の請求および土地の使用の継続によるものを含む)および②建物の築造による存続期間の延長がなく、ならびに③借地借家法13条の建物買取請求をしないこととする旨の特約を付した借地権のことです。この①②③の特約は、一般定期借地権と同様の内容です。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条1項に基づく、存続期間を30年以上50年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。本雛型は、連帯保証人の定めのない二者間の覚書です。(連帯保証人の定めのある三者間契約は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条1項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(公正証書による契約の締結) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)

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