商標管理規程

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商標に関する登録手続等を定めた規程

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    年次有給休暇規程

    年次有給休暇規程とは、従業員が働いている企業や組織において、年次有給休暇の取得や管理に関するルールや手続きを定めた規程のことです。これにより、従業員が働きながら十分な休暇を取得し、労働と休暇のバランスを保つことができます。年次有給休暇は、従業員の働く時間に応じて付与される休暇で、労働者の権利として保護されています。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(年次有給休暇の付与日数) 第3条(出勤率の算定) 第4条(届け出) 第5条(半休制度) 第6条(時季変更) 第7条(有効期間)

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    【働き方改革関連法対応版】業績評価規程

    業績評価規程とは、企業や組織において、従業員の業績を評価するための基準や手順を定めた規程のことです。業績評価規程は、従業員の仕事の成果や行動、能力、貢献度などを評価するために作られます。 業績評価規程は、従業員のモチベーション向上や、給与や昇進などの報酬制度の基礎となるものであり、企業や組織の経営戦略や目標と一致した評価基準を設定することが重要です。 業績評価規程には、評価方法や評価基準、評価期間、評価結果の反映方法などが含まれます。また、従業員と上司との面談やフィードバックの方法についても明確に規定されることがあります。 業績評価規程は、企業や組織によって異なりますが、公平かつ透明性の高い評価を実現するために、従業員や管理職の意見やフィードバックを反映させることが望ましいです。 本書式は、上記のような業績評価の基本的かつ汎用的な内容を定めた「【働き方改革関連法対応版】業績評価規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。

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    高所作業における労働安全衛生作業標準規程

    本「高所作業における労働安全衛生作業標準規程」は、建設業、製造業、設備保守業など、高所作業を伴う事業者様向けに作成された労働安全衛生規程の雛型です。 労働安全衛生法及び関連法令に準拠し、実務経験に基づく詳細な安全管理項目を網羅的に記載しております。 本雛型は特に、建設現場での足場作業、工場での設備保守点検、ビル管理での高所清掃作業、太陽光パネル設置工事、通信設備工事など、高所での作業が日常的に発生する業務において、安全管理体制の確立と維持に貢献いたします。 事業者の義務である安全配慮義務の履行、労働災害の防止、作業者の安全確保において必要となる基本的事項を体系的に整理しております。 作業責任者の選任から、具体的な作業手順、使用する保護具、作業場所の設備基準、教育訓練要件、記録の管理に至るまで、実務に即した具体的な規定を提供しています。 本雛型は、貴社の事業内容や作業環境に応じてカスタマイズしていただけます。 特に、作業手順や設備基準、保護具の種類などは、実際の作業内容に合わせて修正することで、より実効性の高い安全衛生管理体制を構築することが可能です。 さらに、安全衛生委員会での審議資料としても活用でき、労働基準監督署への届出や認定等の際の参考資料としても有用です。 作業者への教育訓練における基本テキストとしても使用できる実用的な内容となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(作業責任者の選任等) 第4条(作業計画) 第5条(作業場所の設備) 第6条(保護具の使用) 第7条(作業開始前の確認) 第8条(作業手順) 第9条(禁止事項) 第10条(作業の中止) 第11条(教育訓練) 第12条(記録の作成及び保存) 第13条(緊急時の措置) 第14条(改廃)

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  • 労働災害発生処理規程

    労働災害発生処理規程

    本「労働災害発生処理規程」は、企業が労働災害に迅速かつ適切に対応するための雛型です。 本雛型は、災害発生時の初期対応から被災者のケア、再発防止策の実施、さらには教育訓練に至るまで、労働災害に関するあらゆる側面をカバーしています。 明確な手順と責任の所在を定めることで、企業は混乱を最小限に抑え、従業員の安全を確保し、法的義務を適切に履行することができます。 また、本規程は安全衛生委員会の役割や記録管理の方法など、長期的な安全管理の基盤となる要素も含んでいます。定期的な見直しと改定の条項により、常に最新の法令や社会情勢に対応できる柔軟性も備えています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(発生時の初期対応) 第5条(救護措置) 第6条(二次災害の防止) 第7条(現場の保全) 第8条(社内報告) 第9条(行政機関への報告・届出) 第10条(公表) 第11条(原因究明) 第12条(再発防止策の策定と実施) 第13条(被災者への対応) 第14条(職場復帰支援) 第15条(安全衛生教育) 第16条(災害対応訓練) 第17条(記録の保存) 第18条(情報の管理) 第19条(見直しと改定) 第20条(細則) 附則

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    2020年6月8日、事業主に公益通報に係る対応窓口の設置等の体制整備を義務付けること、通報者の匿名性の確保の強化、保護対象の拡大などを主な内容とする公益通報者保護法の改正法が国会で成立し、6月12日に公布されました。施行は公布日から2年以内とされています。また、改正公益通報者保護法は、従業員300人以下の中小企業についても努力義務が課せられています。 改正の主な内容は、次の通りです。 ①事業主に公益通報の対応窓口設置等の体制整備を法律上義務付ける。なお、従業員300人以下の中小企業については、設置は努力義務とする。 ②匿名性の確保のため内部調査に従事する者に、正当な理由なく通報者を特定させる情報の漏洩を禁止するとともに、違反には罰則(罰金)を設ける。 ③公益通報に伴う通報者の損害賠償責任を免除する。 ④保護対象となる公益通報の範囲を拡大する。 ⑤保護対象となる権限のある行政機関あるいはマスコミ等への通報の範囲を拡大する。 ⑥保護対象となる通報者を従業員に限らず、退職者と役員にも拡大する。 本規程は、本改正に対応した内容となっておりますが、ご利用企業様の実情に合わせて、適宜ご編集頂ければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(最終責任者) 第3条(役員及び社員等の責務) 第4条(相談窓口及び通報窓口) 第5条(相談者及び通報者) 第6条(通報対象行為) 第7条(情報共有の範囲) 第8条(利益相反関係の排除) 第9条(通報の方法) 第10条(通報者の保護) 第11条(通報受領の通知) 第12条(通報内容の検討) 第13条(調査) 第14条(調査における配慮) 第15条(調査への協力義務) 第16条(調査状況の通知) 第17条(調査結果) 第18条(是正措置) 第19条(懲戒処分) 第20条(是正結果の通知) 第21条(フォローアップ) 第22条(通報者等の保護) 第23条(通報者等の秘密及び個人情報等の保護) 第24条(相談又は通報を受けた者の責務) 第25条(改廃等) 第26条(見直し)

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