商標管理規程

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商標に関する登録手続等を定めた規程

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    賞罰規程

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    不適合品管理作業標準

    本「不適合品管理作業標準」は、製造業における品質管理の根幹を支える重要な作業標準雛型です。 ISO9001に準拠しながら、不適合品の識別から処置、是正措置に至るまでの一連のプロセスを体系的に定めています。 本作業標準雛型は、品質管理体制の構築に悩む製造業の品質管理部門や経営層の方々に特にお勧めです。 20の条文で構成され、不適合品管理に必要な体制、手順、責任範囲を明確に規定しています。 特に、品質管理責任者の職務や製造部門の役割、不適合品の評価基準など、実務に直結する内容を詳細に記載しています。 また、本作業標準雛型には6種類の記録様式を添付しており、不適合品管理台帳から教育訓練記録まで、実務で即座に活用できる書式を完備しています。 これらの様式は長年の品質管理実務から得られた知見を基に設計されており、効率的な品質管理業務の実現をサポートします。 新規に品質管理体制を構築する企業はもちろん、既存の管理体制の見直しを検討している企業にとっても、本文書は有用な参考資料となるでしょう。 特に製造業の品質管理部門や、ISO認証取得を目指す企業にとって、実践的な規程のテンプレートとして活用していただけます。 シンプルかつ実用的な構成で、自社の状況に合わせた修正も容易に行えます。 本作業標準雛型の導入により、不適合品管理の標準化と効率化を図り、製品品質の向上と顧客満足度の改善を実現することができます。 さらに、継続的な品質改善活動の基盤として、企業の品質管理体制の強化に貢献します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(用語の定義) 第4条(管理体制) 第5条(品質管理責任者の職務) 第6条(製造部門の職務) 第7条(検査部門の職務) 第8条(不適合品の発見時の措置) 第9条(不適合品の識別表示) 第10条(不適合品の分離保管) 第11条(不適合品の評価) 第12条(不適合品の処置区分) 第13条(処置の実施) 第14条(特別採用) 第15条(是正措置) 第16条(予防措置) 第17条(記録の管理) 第18条(教育訓練) 第19条(監査) 第20条(改訂)

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    輸出入通関業務委託契約に関する業務規程

    本規程雛型は、通関業務を行う企業向けに作成された実務的かつ包括的な業務規程です。 輸出入通関業務の委託に関する基本的事項を体系的に定め、業務の適正な運営及び円滑な実施を確保することを目的としています。 通関業法及び関税法に準拠しつつ、実務上必要となる事項を詳細に規定しており、通関業者が業務を適切に遂行するための指針として活用できます。 特に中小規模の通関業者や、新規に通関業務を開始する事業者にとって、確実な業務体制の構築に役立つ内容となっています。 本規程は主として次のような場面での活用を想定しています。 新規に通関業務を開始する際の業務体制の整備、既存の業務規程の見直しと改善、社内教育用の参考資料としての使用、また税関への各種届出の際の添付資料としても利用可能です。 規程の構成は実務に即した形で整理されており、通関業務管理者の選任から日常的な業務処理、人材育成、危機管理に至るまで、事業運営に必要な要素を網羅しています。 また、近年重要性を増している情報セキュリティ対策や個人情報保護についても適切に考慮されています。 本規程の特長として、実務経験に基づく具体的な規定内容、法令順守と業務効率の両立、柔軟な運用が可能な条文構成が挙げられます。 各条文は明確かつ簡潔な表現で記載されており、必要に応じて企業の実情に合わせた修正が容易に行えます。 文書管理の面では、記録の保管期間を明確に定め、電磁的記録による保管も認めるなど、現代のビジネス環境に適応した内容となっています。 また、教育訓練や内部監査に関する規定も充実しており、継続的な業務改善の基盤として機能します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(通関業務管理者) 第5条(通関士の配置) 第6条(業務の受託) 第7条(必要書類の提出) 第8条(通関書類の作成) 第9条(輸出入申告) 第10条(料金) 第11条(人材育成) 第12条(業務監査) 第13条(危機管理) 第14条(緊急時の対応) 第15条(記録の管理) 第16条(規程の改廃)

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  • 【働き方改革関連法対応版】パワーハラスメント(パワハラ)防止規程

    【働き方改革関連法対応版】パワーハラスメント(パワハラ)防止規程

    優位な立場を背景とした嫌がらせを意味する「パワーハラスメント」は、職場におけるハラスメントのなかでも働く人すべてが関わる可能性があり、受けた人の心身に大きな負荷をかける、深刻な問題です。 パワーハラスメントの防止策を企業に義務付ける法律、通称パワハラ防止法がスタートし、2022年4月1日には中小企業においても防止措置が義務化されました。 パワハラ防止法とは、労働施策総合推進法の別名です。多様な働き方を推進するための法律として整備されましたが、パワーハラスメントの防止についても規定されているため、パワハラ防止法と呼ばれています。 2020年6月1日には改正労働施策総合推進法の改正によって、大企業における職場のパワハラ対策が義務化され、2022年3月31日まで努力義務とされていた中小企業においては、同年4月1日より義務化されました。 パワハラ防止法は、労働者が実務を遂行する「職場」で働く「労働者」が対象となっており、これには正規雇用労働者だけでなく、アルバイトや契約社員などの非正規雇用労働者も含まれます。 同法では、相談に対応する担当者を定め、労働者に周知します。ハラスメント防止規程や社内通達などにおいて、相談窓口の連絡先を周知します。 本書式は、上記の対応を含む同法の義務を履行するための社内規程である「【働き方改革関連法対応版】パワーハラスメント防止規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(パワーハラスメントの禁止) 第4条(懲戒処分) 第5条(相談および苦情申立て) 第6条(不利益取扱いの禁止) 第7条(再発防止の義務)

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    就業規則(変更)届01

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