商標に関する登録手続等を定めた規程
この「ハイブリッドワーク制度規程」は、多様な働き方への移行を検討している企業にとって理想的な法的雛型です。 現代の働き方改革に対応しながら、労務管理とコンプライアンスを両立させたい企業様向けに開発された本規程は、在宅勤務とオフィス勤務を組み合わせたハイブリッドワークモデルを円滑に導入するための完成度の高い基盤を提供します。 本規程は企業の法務・人事担当者様の負担を大きく軽減します。 利用資格や申請手続きから始まり、勤務時間管理、情報セキュリティ対策、費用負担の明確化、労災対応まで、ハイブリッドワーク導入時に検討すべき全ての重要事項を網羅しています。 特に、コロナ禍以降の働き方の変化に対応した内容となっており、緊急事態発生時の対応まで盛り込まれた実用的な内容です。 企業規模や業種を問わず容易にカスタマイズ可能な設計となっており、空欄の箇所に自社の基準を当てはめるだけで、迅速に自社版ハイブリッドワーク規程を完成させることができます。 法的な整合性を保ちながらも、各企業の実情に合わせた柔軟な運用を可能にする充実した全20条の構成は、今後のビジネス環境の変化にも対応できる持続可能な制度設計を支援します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(利用資格) 第5条(利用申請手続) 第6条(ハイブリッドワークの実施方法) 第7条(勤務時間及び休憩時間) 第8条(業務の管理) 第9条(業務連絡及びコミュニケーション) 第10条(情報セキュリティ) 第11条(業務環境及び費用負担) 第12条(健康管理) 第13条(労働時間管理) 第14条(時間外労働及び休日労働) 第15条(評価及び処遇) 第16条(災害補償) 第17条(ハラスメント防止) 第18条(教育研修) 第19条(例外措置) 第20条(規程の改廃)
会社の公式な部としての活動の基準や活動を運営する委員会の構成等を定めた「(会社)部活動委員会規程」の雛型です。 会社の部活動は、明るく和やかな会社の職場環境の形成を目的とする内容としていす。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(任務) 第4条(構成) 第5条(委員の任命) 第6条(委員の任期) 第7条(委員長) 第8条(副委員長) 第9条(部の報告義務) 第10条(届出) 第11条(委員会) 第12条(事務遂行)
1週間の所定労働時間が正社員よりも短いパートタイム労働者の労働条件、服務規律その他の就業に関する規則を定めた就業規則のひな型です。 この規則に定めのないことについては、労働基準法その他の法令の定めると記載しています。 パートタイム労働者がいる従業員10名以上の会社において、パートタイム労働者に適用される就業規則が存在しなければ、この就業規則作成義務に違反しており、法律違反になりますのでご注意ください。
この「不動産広告表示管理規程」は、不動産業界で事業を展開される企業様向けの社内規程の雛型です。 本規程雛型は、景品表示法や不動産の表示に関する公正競争規約に準拠しており、不動産広告表示の適正化と顧客への正確な情報提供を実現するためのガイドラインとなっています。 特に、新規に不動産事業を開始する企業や、既存の広告表示管理体制の見直しを検討している企業にとって、実務的で即導入可能な内容となっています。 本規程雛型は広告表示の基本原則から具体的な表示基準、審査体制、違反時の対応まで網羅的にカバーしており、実務での運用がしやすい構成となっています。 本規程雛型の特徴として、新聞・雑誌からインターネットまで、あらゆる媒体における不動産広告表示に対応していることが挙げられます。 また、物件基本情報、取引条件、画像・図面等の表示基準を詳細に規定し、新築物件や投資用物件といった物件種別ごとの特殊な表示要件にも言及しています。 実務面では、三段階の審査体制や具体的な審査手順、記録の保管方法など、実践的な管理体制の構築に必要な要素を詳細に定めています。 さらに、違反発見時の対応手順や是正措置、定期的な教育研修の実施などコンプライアンス体制の確立に必要な規定も含まれています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(基本原則) 第4条(審査体制) 第5条(審査担当者の責務) 第6条(物件基本情報の表示基準) 第7条(取引条件の表示基準) 第8条(画像・図面等の表示基準) 第9条(禁止表現) 第10条(新築物件の表示基準) 第11条(投資用物件の表示基準) 第12条(審査手順) 第13条(審査記録の保管) 第14条(違反の発見と対応) 第15条(是正措置) 第16条(教育研修の実施) 第17条(規程の改廃)
開業医を個人として行っているけど、医療法人にするとどの程度税額の差がでるのかシュミレーションできる書式です。
2020年6月8日、事業主に公益通報に係る対応窓口の設置等の体制整備を義務付けること、通報者の匿名性の確保の強化、保護対象の拡大などを主な内容とする公益通報者保護法の改正法が国会で成立し、6月12日に公布されました。施行は公布日から2年以内とされています。また、改正公益通報者保護法は、従業員300人以下の中小企業についても努力義務が課せられています。 改正の主な内容は、次の通りです。 ①事業主に公益通報の対応窓口設置等の体制整備を法律上義務付ける。なお、従業員300人以下の中小企業については、設置は努力義務とする。 ②匿名性の確保のため内部調査に従事する者に、正当な理由なく通報者を特定させる情報の漏洩を禁止するとともに、違反には罰則(罰金)を設ける。 ③公益通報に伴う通報者の損害賠償責任を免除する。 ④保護対象となる公益通報の範囲を拡大する。 ⑤保護対象となる権限のある行政機関あるいはマスコミ等への通報の範囲を拡大する。 ⑥保護対象となる通報者を従業員に限らず、退職者と役員にも拡大する。 本規程は、本改正に対応した内容となっておりますが、ご利用企業様の実情に合わせて、適宜ご編集頂ければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(最終責任者) 第3条(役員及び社員等の責務) 第4条(相談窓口及び通報窓口) 第5条(相談者及び通報者) 第6条(通報対象行為) 第7条(情報共有の範囲) 第8条(利益相反関係の排除) 第9条(通報の方法) 第10条(通報者の保護) 第11条(通報受領の通知) 第12条(通報内容の検討) 第13条(調査) 第14条(調査における配慮) 第15条(調査への協力義務) 第16条(調査状況の通知) 第17条(調査結果) 第18条(是正措置) 第19条(懲戒処分) 第20条(是正結果の通知) 第21条(フォローアップ) 第22条(通報者等の保護) 第23条(通報者等の秘密及び個人情報等の保護) 第24条(相談又は通報を受けた者の責務) 第25条(改廃等) 第26条(見直し)
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