育児休業終了後に従業員の報酬が変動した場合に提出する社会保険手続き用の申請書です。2024年の様式改定に対応したExcel形式の無料テンプレートで、標準報酬月額の改定を正確に届け出ることができます。一般的に人事・総務部門や社会保険労務士が作成のうえ、年金事務所へ提出します。書き方の見本付きのため、事務業務の効率化にお役立てください。 ■育児休業終了時報酬月額変更届とは 育児休業終了後に報酬が変動した被保険者について、標準報酬月額を改定するための申請書です。健康保険法および厚生年金保険法に基づき、育児休業終了日の翌月以降3カ月間の報酬平均額をもとに、4カ月目からの報酬月額を変更します。 ■利用シーン ・育児休業終了後に給与が変動した従業員の社会保険手続きに ・標準報酬月額の改定が必要な場合の年金事務所提出書類として ・社会保険労務士による申請代行時の書類準備に ■利用・作成時のポイント <様式改定に対応> 2024年の様式変更に準拠しており、最新のフォーマットで安心して提出できます。 ※今後さらに改定されるケースもございます。提出の際は必ず最新情報をご確認ください。 <報酬月額の算定> 育児休業終了日の翌月から3カ月間の給与支給額をもとに平均額を算出し、改定額を記入します。 <基礎日数の確認> 給与計算の基礎日数が17日以上(短時間労働者は11日以上)ある月が対象です。 <昇給・降給の記録> 昇給・降給があった場合は該当月と遡及支払額を記入し、区分を明確にします。 <産前産後休業との関係> 育児休業終了後に産前産後休業が開始された場合は、申請対象外となるため注意が必要です。 ■テンプレートの利用メリット <無料で今すぐ使える> コストをかけずに、様式改定対応の見本付き申請書をすぐに準備できます。 <Excel形式で編集も簡単> 社内保存・再利用可能で効率的に書類を作成できます。 <書類不備を防止> 特定部門・担当者が自社用に整備しておくことで提出時のミスを削減し、年金事務所での差し戻し防止にも役立ちます。 ※出典:日本年金機構ホームページ(https://www.nenkin.go.jp/index.html)
2025年施行の育児・介護休業法改正に対応した申請書テンプレートです。男性の育児参加を促進する「出生時育児休業(産後パパ育休)」に基づき、取得期間や復職予定日、制度説明の実施状況などを記録できます。Excel形式で編集がしやすく、見本付きで記入ミスを防ぎ、社内申請業務の効率化に役立ちます。 ■出生時育児休業申出書とは 子の出生に伴う育児休業を申請するための書類です。 ■利用シーン ・出生時育児休業(産後パパ育休)の社内申請書として ・パート・契約社員の育休取得にも ・人事・労務担当者による制度説明・記録管理に ・提出期限管理や復職予定日の把握に ■利用・作成時のポイント <制度説明の記録欄あり> 社内での説明責任を果たすための、制度説明の実施日または予定日を記入できます。 <連絡先の記入欄あり> 電話番号やメールアドレスなど、休業中の連絡手段を記入でき、緊急時の対応にも備えられます。 <提出期限に注意> 原則として、休業開始の2週間前までに提出が必要です。余裕を持った準備が大切です。 <パート・有期契約労働者も対象> 雇用形態を問わず使用可能な汎用性の高いフォーマットです。 ■テンプレートのメリット <Excel形式で編集・印刷が簡単> セルに直接入力でき、PDF保存や紙での提出にも対応しています。 <2025年の法令に準拠> 育児・介護休業法改正に対応しています。 <無料で使用可能> 社内制度と整備の準備がこれから、という事業者や人事・総務担当者の方にもおすすめです。
育児のための深夜業制限請求書です。育児により深夜業を制限するさいの請求書としてご使用ください。
2025年の法改正により、育児休業制度はより柔軟で利用しやすい仕組みへと進化しました。本テンプレートは、改正内容を反映した「育児休業制度の実施通知」の見本付き書式です。分割取得や男性の育児休業、公表義務などの新制度に対応しており、全従業員を対象とした制度周知に役立ちます。小規模事業者でもすぐに使える内容で、社内説明や申出対応の効率化に貢献します。 ■育児休業制度の実施通知とは 法改正に基づき整備された育児休業の内容を、社内に周知するための文書です。全従業員に向けて制度の概要・対象者・申出方法などを明確に伝えることで、取得促進と社内理解を深める役割を果たします。 ■利用シーン ・法改正に伴い、育児休業制度の内容を社内に周知したい ・男性社員や非正規社員にも制度を正しく伝えたい ・小規模事業所で制度説明の手間を省きたい ・育児休業申出書とあわせて制度案内を配布したい ■利用・作成時のポイント <全従業員が対象> 雇用形態や性別を問わず、1歳未満の子を養育するすべての従業員が対象です。パートや契約社員も含まれます。 <分割取得・延長制度の明記> 育児休業は原則2回まで分割取得が可能。保育所に入れない場合などは最長2歳まで延長できます。 <公表義務の対象確認> 従業員300人超の事業所は、男性育児休業の取得状況を毎年公表する義務があります。 <申出方法の明記> 申出書の提出期限や必要書類、担当窓口の連絡先など、実務に必要な情報が網羅されています。 ■テンプレートの利用メリット <無料で使える見本付き> 記載例があるため、制度通知文を初めて作成する方でも安心して活用できます。 <従業員に安心感を与える> 対象者・利用可能期間・申出方法・分割ルールが明確化されており、不安や誤解を軽減できます。 <簡単編集で即利用可能> Word形式のため、自社規程に即して修正可能。印刷配布・イントラ掲載の両方に対応できます。 <社内説明・相談対応にも活用> 担当窓口や相談先の記載があり、従業員からの問い合わせにもスムーズに対応できます。
保育所への入所が困難な場合などに、育児休業給付金の支給対象期間を延長するために提出する「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」のテンプレートです。子どもの情報、申請期間、保育所利用申込み状況、辞退の有無などを記載し、公共職業安定所へ提出する際に使用します。 ■育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書とは 雇用保険法に基づき、子が1歳以降も保育所に入所できないなど一定の事由がある場合に、育児休業給付金の支給期間(最長で2歳まで)を延長するために提出する書類です。対象者は雇用保険の被保険者本人であり、勤務先を通じて公共職業安定所(ハローワーク)へ申請する必要があります。 ■テンプレートの利用シーン <保育所への入所ができなかった場合に> 入所保留や定員超過により子どもを預けられない際に延長を申請できます。 <通所が困難な場合に> 自宅や通勤経路上に30分以内で利用できる保育所がない場合や、子の事情により近場の保育所で対応できない場合に延長を申請できます。 <育児休業を2歳まで延長する場合に> 1歳6か月や2歳までの延長要件を満たす際に利用可能です。 ■作成・利用時のポイント <子どもの情報は正確に記載> 氏名・生年月日を必ず明記しましょう。 <保育所利用申込み状況を丁寧に記載> 申込み日、入所希望日、辞退有無など、選択肢に沿って正確に記入してください。 <理由欄を適切に補足> 対象外のケースは、注意書きに従って具体的に理由を記載しましょう。 ■テンプレートの利用メリット <見本付きで安心して作成可能> 記入例を参考にしながら正確に作成でき、初めての申請でも迷いません。 <PDF形式ですぐに利用可能> 印刷後手書きで記入できるため、即座に申請書類として使用可能です。 ※出典:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/) ※本テンプレートの見本は、利用者の利便性向上を目的としてbizoceanが作成した参考例です
■〔育児〕子が3歳になる前 個別周知・意向聴取書とは 育児中の従業員から、仕事と育児の両立に関する具体的な希望条件や制度の利用期間を聞き取り、記録するために使用するものです。勤務時間帯や勤務地、所定外労働や深夜業の制限など、個別事情に基づく要望を整理し、事業主が今後の対応方針を検討するための基礎資料とします。 ■利用するシーン ・子が3歳に達する前に、勤務条件や両立支援制度の利用期間など、具体的な希望を聴取する場面で利用します。 ・障害や医療的ケアが必要な子を育てる場合など、特別な配慮が必要な条件を確認する場面で利用します。 ■利用する目的 ・従業員一人ひとりの事情を正確に把握し、適切な勤務条件や支援策を検討するために利用します。 ・制度利用に伴う業務の調整や、人員配置をスムーズに進めるために利用します。 ■利用するメリット ・個々の事情に沿った柔軟な勤務条件の設定が可能になり、従業員の満足度向上につながります。 ・特別な配慮が必要なケースにも迅速かつ的確に対応でき、職場内の信頼構築に寄与します。 ・制度利用開始前の聴取により、導入後のトラブルや誤解を未然に防げます。 こちらは、PDF版の「〔育児〕子が3歳になる前 個別周知・意向聴取書」のテンプレートです。無料でダウンロードすることが可能なので、ご活用ください(※厚生労働省のホームページでも入手可能)。 ※出典:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/) ※本テンプレートの見本は、利用者の利便性向上を目的としてbizoceanが作成した参考例です
育児休業の中でも「部分的な育児休業」を申請するための書類で、主に通常のフルタイム勤務を避け、一部の時間を育児に充てるために活用されます。 1.部分休業により、子どもの成長や家庭のサポートが必要な時間帯に専念しつつ、限られた時間で業務も継続できるため、育児と仕事を効率よく両立できます。特に、毎日フルタイムの勤務が難しい場合に有効です。 2.子どもが小さいうちは、突然の体調不良や保育園・学校の行事などでフルタイム勤務が難しくなることが多くあります。 3.育児・介護休業法では、育児のために部分的な休業を取ることが認められており、一定の条件を満たせば従業員がこの権利を行使することができます。 4.職場内でもサポート体制や業務分担の計画がしやすくなります。企業も、従業員が育児休業中でも一部の業務を続けることでスムーズな復帰準備を行いやすくなり、キャリアの継続支援につながります。 5.完全な休業をせず、部分的に業務を行うことで職場との接点を保ち、復帰後のスムーズなキャリア継続に役立ちます。また、完全な休業を取ると業務の進捗に遅れが生じやすくなることから、部分休業は継続的なスキル維持とキャリア形成にも役立ちます。 このように、企業側も従業員の育児状況に応じた柔軟な対応が可能となり、従業員も無理なく家庭と仕事の両立が図れるため、双方にとって有益な制度です。
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