経理・会計・財務書式カテゴリー
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■出張手当改定の通知書とは 企業の出張手当規定の変更を従業員に通知する文書です。 改定の理由・内容・適用開始日を明記し、従業員が適用後の出張費補助について正しく理解できるようにします。 ■通知書の利用シーン ・出張手当の改定を従業員に周知する(例:企業の出張費負担見直し) ・出張経費の規定変更を明確に伝える(例:宿泊料・日当の増減) ・新たな出張経費規定を適用する前に通達する(例:適用開始日を明確に通知) ・社内の出張費精算ルールを統一する(例:経理部門と従業員間の認識統一) ■利用・作成時のポイント <改定理由を明記> 「現行規定に改定してから○年が経過し、実情にそぐわなくなったため。」 <改定内容を表で整理> 宿泊料・日当の改定前後の金額を明記し、視認性を向上。 <適用開始日を明確に提示> 「○○年○○月○○日より施行」と記載し、適用時期の誤解を防ぐ。 ■テンプレートの利用メリット <文書作成が苦手でも安心> 見本付きのため、書き方を参考にしながら作成可能。 <業務の効率化> Word形式のため、社内の実情に合わせた編集・更新が容易。
「付表4−2 税率別消費税額計算表兼地方消費税の課税標準となる消費税額計算表〔経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用〕」は、簡易課税用の消費税額計算表です。旧税率(3%、4%又は6.3%)が適用された取引がある場合の計算表です。付表4-2を作成してから、付表4-1を作成してください。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
「付表4−1 税率別消費税額計算表兼地方消費税の課税標準となる消費税額計算表〔経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用〕」は、簡易課税用の消費税額計算表です。付表4-2を作成してから、付表4-1を作成してください。申告に係る課税期間に新税率(6.24%又は7.8%)が適用された取引のみを行っている場合は、付表4-3を使用してください。出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
紹介手数料の支払いに関する申請を正式に行うための文書テンプレートです。申請内容の詳細を整理し、承認プロセスを迅速化する構成となっています。申請部門や顧客情報、契約金額、手数料金額、支払方法など、必要事項を網羅して記載できます。Word形式で無料ダウンロードが可能です。適宜編集してご利用ください。 ■紹介手数料支払申請書とは 顧客紹介に対する手数料を支払う際に、会社内での承認を得るために提出される公式文書です。承認フローを明確にし、手続きの透明性を確保する目的があります。 ■利用シーン <顧客紹介手数料の申請> 紹介による契約が成立した際に、手数料支払いを申請する場面で使用します。 <手数料支払いの記録> 支払い内容を詳細に記録し、社内での確認や管理に役立てます。 <承認プロセスの効率化> 申請内容を整理して記載することで、承認手続きをスムーズに進めます。 ■作成時のポイント <詳細な申請内容を記載> 顧客名、契約金額、手数料金額、支払先など、必要な情報を正確に記載します。 <承認プロセスの明確化> 起案日や承認日、申請部門など、承認フローに必要な情報を記載します。 <添付書類を準備> 契約書や見積書など、手数料支払いに関連する資料を添付します。 <理由と背景の明確化> 手数料支払いの理由や経緯を簡潔に記載し、承認者が理解しやすい文面にします。 ■テンプレートの利用メリット <迅速な申請書作成> 必要事項を入力するだけで、短時間で申請書を作成可能です。 <編集の柔軟性> Word形式のため、申請内容やフォーマットを柔軟に調整できます。 <承認プロセスの効率化> 必要事項が整理されているため、承認者が迅速に判断できます。 <透明性の向上> 記録として残すことで、手数料支払いの経緯を明確に管理できます。
「付表4−3 税率別消費税額計算表兼地方消費税の課税標準となる消費税額計算表」は、消費税額計算表です。簡易課税用です。新税率(6.24%又は7.8%)が適用された取引のみの場合の消費税額計算表です。ただし、申告に係る課税期間に旧税率(3%、4%又は6.3%)が適用された取引がある場合は、付表4-1及び付表4-2を使用する必要があります。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
任意の中間申告用の書式です。仮決算に基づき中間申告をする場合には確定申告書の様式によって作成した申告書を提出してください。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
中間申告用の書式です。仮決算に基づき中間申告をする場合には確定申告書の様式によって作成した申告書を提出してください。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
個人事業者用です。消費税の還付申告書(中間還付を除く)を提出する場合に添付する明細書です。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
軽減対象資産の譲渡(税率6.24%適用分)を行う事業者にとって、適用対象期間中に国内で行った卸売業および小売業に関連する課税仕入れに対する支払対価を異なる税率ごとに区分けし、総額を計算する必要がある場合、この計算表が役立ちます。国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)から提供されたこの計算表は、事業者にとって貴重なツールとなり、税務申告の際に正確な税額を計算するのに重宝するでしょう。税務申告を円滑に進め、税金の正確な計算を確保するために、是非ご活用ください。
「計算表5-(2) 課税資産の譲渡等の対価の額の計算表〔小売等軽減仕入割合を使用する課税期間用〕」は、事業者が国内で行った卸売業や小売業に係る課税資産の譲渡等に関して、税率の異なる部分を分けて合計する必要がある場合に役立ちます。ただし、免税取引や旧税率(6.3%等)が適用される取引は除外されます。特定の課税期間における課税資産の詳細な計算に使用され、適切な税額を算出するのに役立ちます。国内でのビジネス活動において税率の違いに対処しなければならない事業者にとって、この計算表は貴重なツールとなるでしょう。 出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)
「計算表5-(1) 課税資産の譲渡等の対価の額の計算表〔軽減売上割合(10営業日)を使用する課税期間用〕」は、事業者が国内で行った課税資産の譲渡等について、異なる税率に基づいて税込価額を計算する際に使用されます。ただし、免税取引や旧税率(6.3%など)が適用される取引は除外されます。この計算表は、事業者が税率の異なる取引を区分して合計する場合に、手助けとなります。特に、税率の変更や適用期間中の取引の複雑さに対処する際に役立ちます。 出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)
この付表は、個人事業者が死亡したことにより、その相続人が消費税及び地方消費税確定申告書を提出する場合に使用してください。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
「付表2−2 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表〔経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用〕」は、複数の法律改正に基づく特定の課税状況に適用される計算表です。具体的には、経過措置対象課税資産の譲渡や課税仕入れに関わる取引を行った事業者が、消費税及び地方消費税の申告に必要とする情報を整理・計算するために使用します。この文書はPDF形式で提供されており、無料でダウンロードして活用することができます。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
「付表2−1 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表〔経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用〕」は、税制の抜本的な改革や地方税法等の一部を改正する際の特定の課税状況を整理するための計算書式です。特に、簡易課税制度を選択していない事業者や、基準期間の課税売上高が5,000万円を超える事業者が申告する際に、経過措置対象の課税資産の譲渡等に関する計算を行う必要があるケースに適用します。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
「付表1−2 税率別消費税額計算表兼地方消費税の課税標準となる消費税額計算表〔経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用〕」は、税制改革や地方税法の変更に伴う、特定の税率での消費税や地方消費税の計算をサポートするための書類です。特に、簡易課税制度未選択の事業者や、課税売上高が5,000万円を超える事業者の申告時に、複雑な計算を円滑に進める場面で役立ちます。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
「付表1−1 税率別消費税額計算表兼地方消費税の課税標準となる消費税額計算表〔経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用〕」は、事業者が消費税や地方消費税の申告を行う際に、適切な計算基準を示す文書となっています。特定の事業者、例えば簡易課税制度を採用していない方や、一定の売上高を超える事業者にとって、申告書の添付物として必須です。旧税率下での取引を持つ事業者には、この書式が特に役立つでしょう。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書【措法41の5の2用】」は、本年中に行った特定居住用財産の譲渡で一定のものによる損失の金額があり、その損失の金額について、本年分において、租税特別措置法第41条の5の2 第1項(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算の特例)の適用を受ける方及び翌年分以後の各年分において租税特別措置法第41条の5の2第4 項(特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除の特例)の適用を受けるために、本年分の特定居住用財産の譲渡損失の金額を翌年分以後に繰り越す方が使用します。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
この明細書は、「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(措法第41条の5の2 )」の適用を受ける居住用財産の譲渡について、この特例の計算の基礎となる「特定居住用財産の譲渡損失の金額」を求めるために使用するものです。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
「居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書【措法41の5用】」は、居住用財産の譲渡で一定のものによる損失を計算し、特定の税制上の特例を受けるための公式書類です。 居住用財産を譲渡した際に生じた損失について、税制上の特例を利用して、その損失を他の収益と通算したり、翌年以降に繰り越して控除するためのものです。具体的には、租税特別措置法第41条の5第1項と第4項に基づく特例の適用を求める場合に使用します。 これにより、居住用財産の譲渡に関する税金の負担を軽減することが期待されます。譲渡に関する損失が発生した場合、この計算書を使用して国税庁に申告することで、税制上の特例の適用を受けることができます。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
この明細書は、「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(措法第41条の5)」の適用を受ける居住用財産の譲渡について、この特例の計算の基礎となる「居住用財産の譲渡損失の金額」を求めるために使用するものです。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」又は「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」を計算するために使用する、株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書です。この明細書は、国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)から引用されています。
所得税及び復興特別所得税の確定申告付表(上場株式等に係る譲渡損失の繰越用)は、上場株式等の売却で損失を出した方が、その損失を他の所得と相殺したり、翌年以降に繰り越したりするために必要な書類です。この書類には、以下の項目を記入する必要があります。 ・申告者の氏名や住所 ・上場株式等の譲渡損失や配当所得等の金額 ・損益通算や繰越控除の適用年度 ・損益通算や繰越控除の適用額 ・損益通算や繰越控除の適用前後の所得金額 ・申告者や代理人の署名 所得税及び復興特別所得税の確定申告付表(上場株式等に係る譲渡損失の繰越用)は、国税庁のホームページからダウンロードすることができます。また、損益通算や繰越控除の特例に関する詳しい説明も同じページにあります。これらを参考にして、正しく確定申告を行いましょう。 出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)