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「経営・監査書式」の書式テンプレート・フォーマット一覧

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経営・経営企画部門で使用する書式テンプレート(雛形,フォーマット,サンプル,文例)一覧です。経営に役立つ書式を掲載しています。経営とは、会社の方針を定めて組織を構成し整えて、目的達成に向けて事業を営むことです。また、経営によって企業の社会的価値を向上させ、成長、発展を促し、事業価値を向上させることも重要です。そんな経営の基本となるものは、経営計画と経営戦略です。事業計画書や年間重点方針管理表などのテンプレートを活用し、企業の目標達成にお役立てください。

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  • 監査役会規程

    監査役会規程

    「監査役会規程」は、企業や組織において監査役会の運営や業務に関するルールや規則を定めた文書です。監査役会は、企業の取締役会や経営者に対して監査業務を行い、企業の運営や財務状況について独立した意見を提供する役割を担っています。 本規程は、監査役会の構成、任務、権限、会議の開催方法、議事録の作成、報告義務など、監査役会の活動に関する詳細な手続きや規定を含んでいます。規程は、企業の内部統制やガバナンスの一環として設けられ、監査役会の適切な運営と透明性を確保することを目的としています。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(組織) 第3条(監査役会の目的) 第4条(開催) 第5条(議長及び招集者) 第6条(招集通知) 第7条(決議の方法) 第8条(監査の方針等の決議) 第9条(代表取締役との定期的会合等) 第10条(監査役会に対する報告) 第11条(報告に対する措置) 第12条(監査報告の作成) 第13条(監査役の選任に関する同意権および提案請求) 第14条(会計監査人の選解任に関する決定等) 第15条(会計監査人の報酬等に対する同意) 第16条(取締役の責任免除等に関する監査役会の同意) 第17条(監査役の権限行使に関する協議) 第18条(常勤の選定・報酬に関する協議) 第19条(議事録) 第20条(監査役会事務局) 第21条(監査役監査基準) 第22条(本規程の改廃)

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  • (管理組合法人で理事長を変更するための)理事会議事録

    (管理組合法人で理事長を変更するための)理事会議事録

    「(管理組合法人で理事長を変更するための)理事会議事録」とは、管理組合法人が現在の理事長から別の人物に変更するために開催する理事会の議事内容を記録した文書のことです。 管理組合法人では、理事長が適任でなくなった場合や、任期が満了した場合には、理事会において新しい理事長を選任することがあります。理事会議事録には、理事会の開催日時や場所、参加者名簿、議事の進行状況、議決事項、投票結果、新しい理事長に選任された人物の名前や得票数、その他議論内容などが詳細に記録されます。 理事会議事録は、管理組合法人の経営に関わる重要な決定を記録する文書であり、後の参考資料として活用されます。また、法令や条例によって保存期間が定められている場合があるため、管理組合法人は適切に理事会議事録を作成・保存することが求められます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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  • (管理組合法人で設立時の理事長を選任するための)理事会議事録

    (管理組合法人で設立時の理事長を選任するための)理事会議事録

    「(管理組合法人で設立時の理事長を選任するための)理事会議事録」とは、管理組合法人が設立された際に行われる理事会の議事内容を記録した文書のことです。管理組合法人の設立時には、理事会が開催され、理事長を選任するための手続きが行われます。 理事会議事録には、理事会の開催日時や場所、参加者名簿、議事の進行状況、議決事項、投票結果、理事長選任における候補者の名前や得票数、その他議論内容などが詳細に記録されます。理事会議事録は、設立時に理事長を選任する重要な議事の記録であり、後の経営においても参考資料として活用されます。 また、理事会議事録は、法令や条例によって保存期間が定められています。例えば、会計年度ごとに保存期間が設定されている場合があります。従って、管理組合法人は適切に理事会議事録を作成・保存することが求められます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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  • (NPO法人用)定時社員総会議事録

    (NPO法人用)定時社員総会議事録

    「(NPO法人用)定時社員総会議事録」とは、NPO法人が定めた定時社員総会の議事内容を記録した文書のことです。定時社員総会は、NPO法人の会員全員が参加する会議であり、定期的に開催されます。 定時社員総会では、NPO法人の業務報告や決算報告、役員選任などが議題として扱われます。議決事項については、会員全員が出席し、出席者の過半数の同意を得る必要があります。議決事項が承認された場合には、その内容が定時社員総会議事録に記載されます。 定時社員総会議事録には、議事の概要や議決事項の結果、投票数や議論の内容などが詳細に記録されます。NPO法人の業務に関わる重要な決定が行われる場合には、この議事録が重要な証拠となることがあります。したがって、NPO法人は適切に定時社員総会議事録を作成・保管することが求められます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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  • (社会福祉法人設立時における理事長の)就任承諾書

    (社会福祉法人設立時における理事長の)就任承諾書

    「(社会福祉法人設立時における理事長の)就任承諾書」とは、社会福祉法人が設立される際に、理事長として就任する者が法人側に提出する文書のことです。この文書は、就任者が法人の理事長になることを承諾する旨を表明するものです。 就任者は、就任前にこの文書に署名することで、これらの責務や義務に同意し、自身が理事長にふさわしいと認められることになります。また、この文書は就任者と法人との間の契約書としての役割も果たします。社会福祉法人が設立される際には、理事長の就任承諾書は必要書類の一つとなります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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  • (社会福祉法人の理事長用)就任承諾書

    (社会福祉法人の理事長用)就任承諾書

    「(社会福祉法人の理事長用)就任承諾書」とは、社会福祉法人の理事長に就任する際に、就任者が法人側に提出する文書のことです。この文書は、就任者が法人の理事長になることを承諾する旨を表明するものです。 就任者は、就任前にこの文書に署名することで、これらの責務や義務に同意し、自身が理事長にふさわしいと認められることになります。また、この文書は就任者と法人との間の契約書としての役割も果たします。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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  • 【15次締切対応_製造業向け】独自様式(ものづくり補助金)

    【15次締切対応_製造業向け】独自様式(ものづくり補助金)

    【15次締切対応_製造業向け】独自様式(ものづくり補助金)です。「ものづくり補助金」の申請においては、最大10ページにも及ぶ事業計画書を作成しなくてはなりません。審査項目や記載内容の指定があるものの、ひな形やテンプレートは公開されておらず、「様式自由」であるが故に、事業計画書の作成においては膨大な時間が必要となります。当該「ひな形・テンプレート」は予め記載すべき必要事項をすべて網羅しており、効率的に事業計画書を作成することが可能となります。また、当該テンプレートは、「サービス業者向け」となっており、「製造業者」等では、記載方法が少し異なりますので、その点にもご留意下さい(ダウンロード後に差し替え提供いたしますので、info@gyouseishoshi-everest.comまでご連絡ください)。

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  • 【改正会社法対応版】(存続会社・消滅会社の双方で株主総会決議を必要とする)吸収合併契約書

    【改正会社法対応版】(存続会社・消滅会社の双方で株主総会決議を必要とする)吸収合併契約書

    【改正会社法対応版】(存続会社・消滅会社の双方で株主総会決議を必要とする)吸収合併契約書とは、日本の会社法の改正に対応した、吸収合併に関する契約書のことです。 吸収合併とは、一つの会社が別の会社を買収し、買収された会社が消滅し、買収した会社(存続会社)がすべての権利・義務を引き継ぐ手続きのことです。改正会社法対応版の契約書は、この手続きを適切に行うための法的な要件や手続きに対応した書式を提供しています。 この契約書は、存続会社と消滅会社の双方が株主総会決議を必要とする場合に使用されます。これにより、両社の株主が適切な手続きを踏み、合併が円滑に進むことが保証されます。改正会社法対応版は、最新の法改正に対応しているため、法律に適合した合併手続きができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合併・合併期日)  第2条(商号)  第3条(合併対価の交付および割り当て) 第4条(合併により増加すべき資本金等) 第5条(株主総会の承認) 第6条(財産の承継)  第7条(合併期日までの業務執行および会社財産の管理等) 第8条(役員および従業員) 第9条(合併条件の変更および本契約の解除) 第10条(本契約の効力) 第11条(管轄) 第12条(協議事項)

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  • 【改正会社法対応版】(両社とも株主総会不要の場合の)吸収合併契約書

    【改正会社法対応版】(両社とも株主総会不要の場合の)吸収合併契約書

    企業が吸収合併を行う場合、通常は株主総会が必要となりますが、株主総会が不要となる場合もあります。 その場合は、吸収する企業の株式を全て取得している企業が、株主総会の承認を得ずに吸収する企業を吸収合併することができます。この場合、吸収する企業の株主には、吸収される企業の株式を引き換えに、吸収する企業の株式を受け取ることになります。 本書式は上記のケースに該当する「【改正会社法対応版】(両社とも株主総会不要の場合の)吸収合併契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合併・合併期日)  第2条(商号)  第3条(合併対価の交付および割り当て) 第4条(合併により増加すべき資本金等) 第5条(財産の承継)  第6条(合併期日までの業務執行および会社財産の管理等) 第7条(役員および従業員) 第8条(合併条件の変更および本契約の解除) 第9条(本契約の効力) 第10条(管轄) 第11条(協議事項)

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  • 取締役会規程

    取締役会規程

    「取締役会規程」とは、株式会社などの企業において、取締役会の運営に関するルールや規則を定めたものです。具体的には、取締役会の開催方法や議決のルール、取締役の任期や報酬、取締役会の委員会の設置方法や役割、取締役会に提出する書類の種類や提出期限、取締役会の決議内容を記録する議事録の作成方法などが定められます。 本規程は、会社法や会社の定款に基づいて策定され、取締役会が円滑に運営されるための基本的なルールとなります。取締役会規程は、取締役会の委員や社員に対しても遵守が求められ、違反した場合には法的な責任を問われることがあります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(取締役会の種類) 第3条(開催) 第4条(開催スケジュール等の決定) 第5条(構成) 第6条(議長) 第7条(監査役) 第8条(招集通知) 第9条(議題) 第10条(決議方法) 第11条(指名・報酬委員会) 第12条(取締役会の権限) 第13条(緊急処理) 第14条(報告) 第15条(議事録の作成) 第16条(議事録の備置)

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  • (取締役2名以上で代表取締役を置き、かつ監査役を置く場合の設立時)定款

    (取締役2名以上で代表取締役を置き、かつ監査役を置く場合の設立時)定款

    定款とは、法人の設立において作成される基本的な組織規程のことです。定款には、法人の名称、目的、本店所在地、役員の任期や権限、会計年度、会計監査に関する事項、株式の発行条件、取締役会や株主総会の開催方法や議決権に関する事項、解散手続きなどが含まれます。 取締役2名以上で代表取締役を置き、かつ監査役を置く場合には、定款にその旨が明記されている必要があります。また、定款には、会社の目的や方針、業務内容、経営方針、事業計画、予算なども含まれることがあります。定款は、設立登記時に提出され、法務局によって審査されます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(商  号) 第2条(目  的) 第3条(本店の所在地) 第4条(公告方法) 第5条(発行可能株式総数) 第6条(株券の不発行) 第7条(株式の譲渡制限) 第8条(相続人等に対する株式の売渡し請求) 第9条(株主名簿記載事項の記載等の請求) 第10条(質権の登録及び信託財産の表示) 第11条(株主の住所等の届出) 第12条(株式の割当てを受ける権利等の決定) 第13条(基 準 日) 第14条(招  集) 第15条(招集手続の省略) 第16条(招集権者及び議長) 第17条(決議の方法) 第18条(取締役及び監査役の員数) 第19条(取締役及び監査役の選任) 第20条(監査役の権限) 第21条(取締役及び監査役の任期) 第22条(代表取締役及び社長) 第23条(報 酬 等) 第24条(事業年度) 第25条(剰余金の配当等) 第26条(設立に際して出資される財産の最低額) 第27条(成立後の資本金の額) 第28条(最初の事業年度) 第29条(設立時の役員) 第30条(発起人の氏名又は名称及び住所、割当てを受ける設立時発行株式の数等) 第31条(規定外事項)

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  • (取締役2名以上で代表取締役を置く株式会社の設立時における)定款

    (取締役2名以上で代表取締役を置く株式会社の設立時における)定款

    株式会社を設立する際には、会社の運営に関する基本的なルールを明確に定めた「定款」を作成する必要があります。定款には、株式会社の名称、目的、本店所在地、資本金、取締役の任期、株主総会の開催方法や決議方法、役員の職務内容や選任方法、会計年度の期間、監査役の有無など、株式会社の運営に必要な事項が規定されます。 取締役が2名以上で代表取締役を置く場合、定款には代表取締役の選任方法や役割、権限の範囲なども明確に規定されます。また、複数の取締役がある場合には、取締役会の設置やその権限、会議の開催方法、決議の方法なども定められます。 定款は、株式会社の発起人によって作成され、設立の際に登記簿に記載されます。定款は、株式会社の運営に関する基本的なルールとなるため、重要な文書となります。株式会社が運営上のトラブルや紛争に巻き込まれた場合、定款が重要な参考資料となります。 ご購入いただくとファイルをダウンロード頂けます。 〔条文タイトル〕 第1条(商  号) 第2条(目  的) 第3条(本店の所在地) 第4条(公告方法) 第5条(発行可能株式総数) 第6条(株券の不発行) 第7条(株式の譲渡制限) 第8条(相続人等に対する株式の売渡し請求) 第9条(株主名簿記載事項の記載等の請求) 第10条(質権の登録及び信託財産の表示) 第11条(株主の住所等の届出) 第12条(株式の割当てを受ける権利等の決定) 第13条(基 準 日) 第14条(招  集) 第15条(招集手続の省略) 第16条(招集権者及び議長) 第17条(決議の方法) 第18条(取締役の員数) 第19条(取締役の選任) 第20条(取締役の任期) 第21条(代表取締役及び社長) 第22条(報 酬 等) 第23条(事業年度) 第24条(剰余金の配当等) 第25条(設立に際して出資される財産の最低額) 第26条(成立後の資本金の額) 第27条(最初の事業年度) 第28条(設立時の役員) 第29条(発起人の氏名又は名称及び住所、割当てを受ける設立時発行株式の数等) 第30条(規定外事項)

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  • (取締役1名のみの株式会社の設立時における)定款

    (取締役1名のみの株式会社の設立時における)定款

    定款とは、株式会社の設立時に設立者が定める、会社の組織・運営に関する規約のことです。 株式会社の設立にあたっては、必ず定款を作成し、公証人に認証してもらう必要があります。定款には、会社名、本店所在地、目的、資本金、株式数、取締役の任期や権限、株主総会の開催方法や議決権の割合、監査役の有無や任期、株主の権利や義務など、会社の運営に必要な事項が記載されます。 取締役1名のみの株式会社の場合、定款にはその取締役の氏名や住所、就任時期、権限範囲、報酬、解任手続きなどが明記されます。また、取締役が欠けた場合の後任者の選任方法についても定められることがあります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(商  号) 第2条(目  的) 第3条(本店の所在地) 第4条(公告方法) 第5条(発行可能株式総数) 第6条(株券の不発行) 第7条(株式の譲渡制限) 第8条(相続人等に対する株式の売渡し請求) 第9条(株主名簿記載事項の記載等の請求) 第10条(質権の登録及び信託財産の表示) 第11条(株主の住所等の届出) 第12条(株式の割当てを受ける権利等の決定) 第13条(基 準 日) 第14条(招  集) 第15条(招集手続の省略) 第16条(招集権者及び議長) 第17条(決議の方法) 第18条(取締役の員数) 第19条(取締役の選任) 第20条(取締役の任期) 第21条(取締役及び社長) 第22条(報 酬 等) 第23条(事業年度) 第24条(剰余金の配当等) 第25条(設立に際して出資される財産の最低額) 第26条(成立後の資本金の額) 第27条(最初の事業年度) 第28条(設立時の役員) 第29条(発起人の氏名又は名称及び住所、割当てを受ける設立時発行株式の数等) 第30条(規定外事項)

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  • 株式会社設立事項チェックリスト

    株式会社設立事項チェックリスト

    株式会社設立事項チェックリストは、株式会社を設立するために必要な手続きや手順に関する情報を整理したリストです。 このようなチェックリストを使用することで、株式会社設立に必要な手続きを漏れなく実施することができ、円滑な設立プロセスを確保することができます。また、専門家のアドバイスを受けることも重要です。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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  • コンプライアンス会議規程

    コンプライアンス会議規程

    「コンプライアンス」の重要性が叫ばれて久しい昨今ですが、コンプライアンスを重視する経営を具体的に推進するための会議を皆様の会社では開催されてますでしょうか。 本書式は、上記会議の開催ルールを定めた「コンプライアンス会議規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(開催) 第4条(構成) 第5条(議題) 第6条(議長 第7条(周知) 第8条(事務局) 第9条(付則)

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  • 【改正会社法対応版】(商号・定款変更のための)株主総会議事録

    【改正会社法対応版】(商号・定款変更のための)株主総会議事録

    商号(会社名)は、定款の絶対的記載事項であり、商号を変更する際には株主総会決議にて定款を変更した上で商業登記申請をする必要があります。 本書式は、上記のための株主総会決議を実施した際の株主総会議事録の雛型(【改正会社法対応版】(商号・定款変更のための)株主総会議事録)です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。

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  • (吸収合併により解散する会社用の)「合併につき株券等提出公告」

    (吸収合併により解散する会社用の)「合併につき株券等提出公告」

    現在、株式会社では、株券を発行しないことが原則となっています。 しかし、かつては、株券を発行することが原則だったため、当該会社は、株券を廃止する手続きを行っていない限り、いまも株券発行する会社のままです。 株券発行会社では、手続によっては、会社の株券を提出する必要がある手続きもあります。 株券提出手続が必要な場合、原則、株券提出日の1か月前までに、株券の提出に関する公告等を行う必要があります。 本書式は、吸収合併により解散する会社が株券の提出に関する公告義務を果たすための『(吸収合併により解散する会社用の)「合併につき株券等提出公告」』の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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  • 【新型コロナ対策関連書式】新型コロナウイルス感染防止へのご協力のお願い(株主総会招集通知同封用)

    【新型コロナ対策関連書式】新型コロナウイルス感染防止へのご協力のお願い(株主総会招集通知同封用)

    株主総会の招集通知に同封することを想定した株主向けの「新型コロナウイルス感染防止へのご協力のお願い」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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  • 【改正会社法対応版】監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあることを証する書面

    【改正会社法対応版】監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあることを証する書面

    平成18年4月30日以前に設立された株式会社であって、以下の(1)~(4)の要件を全て満たす会社は、「みなし会計限定監査役設置会社」に該当し、「会計限定監査役の定めがある旨」の登記が必要となります。 (1)平成18年5月1日当時、資本金が1億円以下であり、かつ、最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計が200億円未満であること。 (2)平成18年4月30日以前から現在まで株式の全部に譲渡制限の規定があること。 (3)平成18年5月1日から現在まで、監査役の監査の範囲について、定款を変更していないこと。 (4)監査役会及び会計監査人を設置していないこと。 そして、登記申請の際には、次の①②いずれかの書面を提供しなければなりません。 ①会計限定監査役の定めが記載された「定款」 ②上記①の定款が提供できない場合には「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあることを証する書面」 本書は、上記②の「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあることを証する書面」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 なお、「取締役等の会社に対する責任の免除に関する規定の登記」がされている場合に「会計限定監査役の定めの登記」をする場合は、「取締役等の会社に対する責任の免除に関する規定の登記」の廃止又は抹消が必要となる場合がありますので、ご注意ください。

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  • 【改正会社法対応版】Articles of Incorporation(会社定款)(参考和訳付)

    【改正会社法対応版】Articles of Incorporation(会社定款)(参考和訳付)

    2019年12月11日公布の改正会社法に対応版し、参考和訳を付属しています。 ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 Article 1.(商号) Article 2.(目的) Article 3.(本店所在地) Article 4.(公告の方法) Article 5.(発行する株式の総数) Article 6.(単元株) Article 7.(株式および株券の種類) Article 8.(株式の譲渡制限) Article 9.(株式の名義書換) Article 10.(株主名簿) Article 11.(基準日) Article 12.(招 集) Article 13.(議 長) Article 14.(決議方法) Article 15.(代理人) Article 16.(任 期) Article 17.(代表取締役) Article 18.(取締役会の招集通知) Article 19.(招集権者) Article 20.(取締役会の決議) Article 21.(議事録)

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