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売買代金を請求する場合の内容証明【例文付き】
売買代金を請求する場合の内容証明【例文付き】
売買契約において相手方が代金を支払わない場合に、催告(支払請求)を行うための内容証明郵便テンプレートです。土地売買契約を前提に、契約日・売買金額・手付金・残代金の支払期限・未払いの事実・所有権移転手続きの準備状況を記載し、一定期間内の支払いを求める催告書として構成されています。 ■ 売買代金請求の内容証明とは 送付した文書の内容・差出日・相手方を郵便局が証明する制度です。 ■ テンプレートの利用シーン <残代金の支払期日を過ぎたとき> 決済日を過ぎても買主から入金がない場合に使用します。 <催告の事実を書面で残したいとき> 支払請求をした事実や到達時期を明確に記録したい場合に便利です。 <内容証明で証拠化したいとき> 催告の内容・日付を書面として残したい場合に使用します。 ■ 利用・作成時のポイント <契約内容を正確に記載> 契約日、売買代金、手付金、残代金を契約書どおりに記載します。 <決済準備が整っている旨を明記> 登記書類を交付できる状態であることを記載することで、準備状況を明確に示せます。 <催告期限の記載> 支払いを求める期限を明記してください。期限の設定については、専門家にご確認ください。 ■ テンプレートの利用メリット <売主の意思を明確化> 支払請求の内容・期限・対象土地を明確に示し、認識違いを防ぎます。 <編集しやすい汎用文面> 氏名・金額・地番・期日を差し替えができ、作成負担を軽減します。 ※本テンプレートは汎用文例です。個別の事情や契約条項・特約等によって対応が異なる場合があります。ご利用にあたっては、弁護士など専門家にご相談のうえご使用ください。
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【内容証明用・改正民法対応版】(質権設定者から第三債務者に対する)「質権設定通知書」
【内容証明用・改正民法対応版】(質権設定者から第三債務者に対する)「質権設定通知書」
質権設定契約は、質権設定の合意のほかに、目的物を質権者に引き渡すことで成立します。質権設定の合意については、特に書面によることが法的に要求されているわけではありませんが、契約の事実や内容を明確にするために、書面を作成すべきです。また、質権設定契約は、当事者間の合意だけでは足りず、債権証書が存在しない権利質の場合を除いて、目的物の引渡しが成立要件です。したがって、設定者に目的物を占有させたままでは質権の効力は発生しません。また、債権を譲り渡すために証書の交付が必要なものを質権の目的とする場合には、その証書の交付によって質権の効力が発生することになります。 次に、第三者に対する対抗要件については、質権の目的物の種類によって異なっています。動産質の場合、目的物の引渡を受け、そのまま占有を継続することが第三者に対する対抗要件となりますが、不動産質の場合には、さらにその旨の登記をすることが対抗要件として必要です。 権利質のうち、指名債権を目的とするものについては、債権譲渡の場合と同様に、第三債務者に通知をするかまたはその承諾をもらわなければ、質権設定を第三債務者や、差押債権者などの第三者に対抗できません。この通知又は承諾には確定日付が必要ですから、通知は必ず配達証明付きの内容証明郵便で行い、承諾は公証人役場で公証印を押してもらうことが必要です。 本書は、上記のうち第三債務者に対して通知をするための【内容証明用・改正民法対応版】(質権設定者から第三債務者に対する)「質権設定通知書」の雛型です。内容証明郵便に使用できるよう所定の字数設定を施しております。 適宜、ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法にも対応しております。
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レビュー
[業種]
飲食・宿泊
男性/50代
2021.08.19
原稿用紙(20×20)400字詰 のレビューこの原稿用紙は、とても素晴らしいです! この原稿用紙では、①タイプ入力、②コピペ、③音声入力、④印刷後、手書きなど、どれでも、ストレスなく、文書の入力ができます。
[業種]
建設・建築
男性/60代
2017.10.13
大変助かります。また利用したいと思います。 ━━━━━━━━ 2017/10/13 追記 ━━━━━━━━ 本当に助かります。ありがとうございます。
[業種]
飲食・宿泊
男性/50代
2013.10.21
保証人に支払いを請求するための内容証明 のレビュー日常的に使用している書式なら使うこともないですが、保証人に対する支払いは普段使うことはありません。 正直困っておりました 普段使わないので助かりました 良い所はそのまま当てはめることができるので助かります