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自社の商品が実用新案権の侵害だとを訴える他社に対して、実用新案権の侵害ではないことを伝えるための書類
株主名簿の閲覧を請求してきた相手に閲覧を拒否することを伝えるための書類
代金引換によって商品を渡すことを伝えるための書類
商品と引換に商品の代金を支払うことを伝えるための書類
債権者からの取立てに対して、現在は支払うことが出来ないことを伝えるための書類
契約書についてのコメントに対する返答メール
建物の賃借者が賃借権を他者に変更したいというお願いを許可するための書類
建物の賃借者が賃借権を他者に変更したいというお願いを条件付で許可するための書類
賃貸者が賃貸物件の更新を拒否した場合に、賃借者がその申出を拒否するための書類
地代の値上げを要求する賃貸者に対して、値上げを認めないことを伝えるための書類
家主に対して破損した建物の修繕を求めるための書類
取引を開始することを拒絶することを伝えるための書類
納品中に商品が破損し、納品先から損害賠償を請求されたときに送る書類
交通事故による損害賠償請求に対する支払いを拒絶する旨の回答です。このような回答書を出さなかったとしても、 相手方が主張する損害賠償請求を認めたことにはなりません。また、回答する義務もありませんが、後日、話し合いがこじれることも予想して、こちらの意思はきちんと伝えておいたほうがよいでしょう。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
【内容証明用・改正民法対応版】(連帯保証人が主債務者の消滅時効を主張する)「時効援用書」の雛型です。内容証明郵便に使用できるよう所定の字数設定を施しております。 適宜、ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法にも対応しております。
法定相続人が侵害された遺留分を請求することを遺留分減殺請求といいます。請求できるのは、相続する財産が遺留分よりも少ない場合です。 被相続人の生前に第三者に贈与されたものは、相続財産には入りませんが、遺贈や相続分の指定を減殺してもなお遺留分が侵されている場合には、減殺請求の対象になります。 遺留分減殺請求に対しては現物返還しなければならないのが原則ですが、受贈者・受遺者に特定の財産を与えたいという被相続人の意思を尊重するため、受贈者・受遺者が価額弁償すれば、現物返還を免れることができるとされています。 ただ、価額弁償によって現物返還の義務を免れるためには、単に意思表示をしただけでは足りず、実際にその価額を支払わなければなりません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
たとえば、以下のような場合には、会社は株主からの会計帳簿閲覧請求を拒否できます。 ①権利確保や権利行使のためではない目的で株主が閲覧請求をしたとき ②株主が行っている事業が会社と競業をなす性質のものである場合 ③知り得た情報を利益を得る目的から他社に漏洩するために請求する場合 ④会社の業務遂行を妨げ、株主の共同の利益を害する目的の場合 上記のような事由に該当しないにもかかわらず、社が閲覧・謄写を拒否した場合には、取締役が株主から損害賠償請求されることもありますので、慎重に行う必要があります。 2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
契約上の借地条件が非堅固建物所有目的に限定されている場合には、借地人が地主の承諾を得ずに無断で鉄筋コンクリートなどの堅固建物を建築することはでもし、地主に無断で借地人が堅固建物を建築した場合は、契約解除の原因になります。 この文例は借地条件変更申入書に対して、地主が拒絶する場合の回答です。ただ、地主が拒絶した場合であっても、借地人は地主の承諾に代わる許可を裁判所に請求することができます。 拒絶の回答には、借地条件の変更を承諾できない理由を具体的に明示するようにしております。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
【内容証明用・改正民法対応版】(連帯保証人が保証意思のない旨を通知するための)「回答書」の雛型です。内容証明郵便に使用できるよう所定の字数設定を施しております。 適宜、ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法にも対応しております。
賃料値上げ請求に納得できないときは、借地人は自分が適当と思う額を地主に通知します。借地人の提示した金額に地主が承諾すれば、その金額に決まります。 また、地主がその金額に承諾せず、その金額では受け取らないというのであれば、そのままにておくと借地人として債務不履行になってしまいますから、自分の適正と思う額を供託するようにします。供託しておけば、賃料は支払ったものとみなされ、賃料滞納によって契約を解除されるということはありません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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