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退職届撤回申出に対する承諾拒否通知書
退職届撤回申出に対する承諾拒否通知書
この書式は、一度提出された退職届について、従業員から「やっぱり撤回したい」と申し出があったときに、会社側がその撤回を認めないことを正式に伝えるための通知書です。 実務の現場では、従業員が退職届を出した後に気が変わり、「退職を取り消してほしい」と言ってくるケースが少なからずあります。 こうした場面で会社が口頭だけで断ってしまうと、後から「言った・言わない」のトラブルに発展しかねません。 そこで、書面できちんと経緯を整理し、なぜ撤回を受け入れられないのかを明確に伝えておくことが重要になります。 この通知書では、まず退職届が提出された日付と会社が受理した事実を確認し、その時点で退職の合意が成立していることを説明しています。 合意が成立した後の撤回は、相手方が同意しない限り認められないという考え方に基づいて、丁寧にお断りする内容になっています。 また、会社側がすでに後任の採用を進めていたり、取引先への連絡を済ませていたりと、退職を前提に動いていることも記載できるようになっています。 これにより、今さら撤回されては困るという会社側の事情をしっかり伝えることができます。 さらに、退職日までに従業員にお願いしたいこと(引継ぎや備品返却など)や、退職後の事務手続きについても触れており、一通の文書で必要な情報をまとめてお伝えできる構成です。 末尾には受領確認欄を設けていますので、従業員が内容を確認したことの証拠を残すこともできます。 この書式はWord形式でご提供しますので、会社名や日付、具体的な事情に合わせて自由に編集してお使いいただけます。 人事担当の方や経営者の方が、退職届の撤回申出への対応に困ったときに、すぐに活用できる実用的なひな形です。
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【改正民法対応版】(発注に対する)受諾拒否通知書
【改正民法対応版】(発注に対する)受諾拒否通知書
普段から取引関係にある商人間(法人・個人事業主間)では、その事業に関係する契約の申込み(発注)を受けたときは、遅滞なく受諾するか拒否するかを相手方に通知しなければ、受けた商人(法人・個人事業主)は、その申込み(発注)を受諾したものとみなされてしまいます。(根拠:商法第509条) 本書は、上記のように意に沿わない無理を押し付けるような申込み(発注)を受諾したものと取引先に主張されるリスクを排除するための「受諾拒否通知書」の雛型です。 (実際の書面のタイトルは、発注先との関係を考慮して「貴社からのご発注につきまして」と記載しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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レビュー
[業種]
病院・福祉・介護
女性/60代
2014.10.10
貸付金返済の督促状 のレビューお世話様です。 主人が従弟に20年も前から貸したお金が戻らず困っていて、どういう文書にして渡したら良いのかも困っていました。文書をうまく書くというのは大変難しいものです。 書式の王様では、参考になる文書がたくさんあるので助かります。 ありがとうございました。