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悪徳業者等の詐欺的営業方法で支払い・契約締結をしてしまった場合の返金及び契約解除を合意することとなった際に締結する「返金及び契約解除合意書」の雛型です。 別途ご用意している「返金及び契約解除要求書」が通知書形式であるのと異なり、こちらは合意してお互いに書面をする内容となっている点が異なります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意解約) 第2条(解除日) 第3条(債権債務)
債権譲渡を実施するための「債権譲渡契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(譲渡) 第2条(通知) 第3条(解除) 第4条(その他)
2020年4月1日に施行された改正民法で、「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」(改正民法第151条)という制度が設けられました。 「改正民法第151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)」の概要は以下の通りです。 1.権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は完成しない。 (1)その合意があった時から1年を経過した時 (2)その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時 (3)当事者の一方から相手方に対して協議続行を拒絶する旨の書面通知がされたときは、その通知の時から6箇月を経過した時 つまり、当事者間で、協議を行う旨の合意が書面でされれば、上記の期間中は消滅時効は完成しないということです。 本書式は、上記1(2)に則り、1年未満の協議期間を定める内容の『【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」』の雛型です。 ただ、内容証明郵便などで債権者が債務者に支払いを請求したような場合(改正民法上「催告」といいます。)、改正改正民法第150条により6ヶ月間時効の完成が猶予されます。 この催告による猶予期間中に、協議を行う旨の書面による合意が成立したとしても、改正民法第151条に基づく猶予は効力がないとされていることに注意が必要です(改正民法第151条第3項)。 合意による時効の完成猶予期間中の催告も、同様に催告による猶予は効力がありません。 つまり、債権者としては、提訴する前段階として時効完成猶予の効果を得るためには、催告するか、協議を行う旨の書面による合意をするか、いずれかを選択するということになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意内容) 第2条(協議期間) 第3条(協議終了) 第4条(訴訟提起)
法人間における債務の弁済と、当該債務の担保として債務者の動産に譲渡担保を設定するための【【改正民法対応版】「債務弁済及び動産譲渡担保設定に関する契約書」】の雛型です。 譲渡担保とは、債務者が使用を継続することができる状態で、その所有権を債権者に譲渡することによって担保の目的を達成させようとする契約で、企業が有する動産を目的物とする場合に特に有用です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(債務弁済契約) 第2条(動産譲渡担保の設定) 第3条(使用貸借) 第4条(本件物件の保全) 第5条(本件物件の公示) 第6条(損害保険契約の締結) 第7条(期限の利益の喪失) 第8条(現実の引渡し) 第9条(譲渡担保の実行) 第10条(合意管轄)
債権譲渡人が、譲り渡す債権の債務者が任意弁済をしなかった場合には、代わりに当該債権の支払いをすることを保証する内容を含む「債権譲渡契約書」の雛型です。 債権回収が困難な債権ではなく、回収が確実な債権だけれども当面の資金繰りのために、当該債権を譲渡する場合に利用されることが多い雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(債権譲渡の目的) 第2条(債権譲渡の通知等) 第3条(譲渡人の保証) 第4条(譲渡人の保証責任) 第5条(本契約の解除)
企業間でトラブルが生じた場合、協議によって和解に漕ぎ着けることができたならば、その和解内容に食い違いが生じないよう、和解契約書にまとめることが必要です。 その場合、トラブルに関する責任の所在と賠償債務の承認などから始まリ、反対債権相殺後の支払い方法等を定めた上で、これ以外に双方に債権債務がない旨の清算条項を入れます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(契約不適合及び債務の承認) 第2条(相殺) 第3条(清算条項) 第4条(秘密保持)
金銭消費貸借契約における人的担保の代表例である連帯保証人を立てる契約書雛型です。また、債務についての支払いがない場合、私製の契約書だけでは、債務名義とはなりません。そのため、差押えをするためには、裁判等を経由する必要があリます。 しかし、強制執行の認諾文言のついた公正証書を作成しておけば、公正証書に基づいて差押えが可能ですので、債権回収の面で優れていると考えます。 手続的には、一度、当事者間の私製文書として本契約書雛型の契約を締結し、本契約書雛型第6条に従って、公証役場にて執行認諾文言付の公正証書にするという流れになリます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(借入条件) 第3条(連帯保証) 第4条(期限の利益の喪失) 第5条(届出義務) 第6条(公正証書の作成) 第7条(費用負担) 第8条(管轄)
継続的に取引関係にある相手方とトラブル等が発生し、契約解除になった場合にこれまでの取引の事後処理が問題となリます。例えば、既に仕入れた在庫はどうするのか、債権債務の清算はどうするのか等です。これら一連の問題を和解契約書にまとめておけば、事後処理の過程で新たなトラブルの発生を避けられます。 本書は、上記のような場合に締結する「【改正民法対応版】契約解除及び弁済に関する和解契約書(代表取締役を連帯保証人にしない場合)」雛型です。代表取締役を残債務の弁済の連帯保証人にしないバージョンです。(連帯保証人とするバージョンは別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(契約解除) 第2条(在庫品) 第3条(債務承認) 第4条(支払い) 第5条(清算条項)
継続的に取引関係にある相手方とトラブル等が発生し、契約解除になった場合にこれまでの取引の事後処理が問題となリます。例えば、既に仕入れた在庫はどうするのか、債権債務の清算はどうするのか等です。これら一連の問題を和解契約書にまとめておけば、事後処理の過程で新たなトラブルの発生を避けられます。 本書は、上記のような場合に締結する「【改正民法対応版】契約解除及び弁済に関する和解契約書(代表取締役を連帯保証人にする場合)」雛型です。代表取締役を残債務の弁済の連帯保証人とするバージョンです。(連帯保証人にしないバージョンは別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(契約解除) 第2条(在庫品) 第3条(債務承認) 第4条(支払い) 第5条(連帯保証) 第6条(清算条項)
甲と丙がグループ会社で経済的に同一であり、甲が乙に対して債権を有し、乙が丙に対して債権を有している場合で、 乙が丙に対して有する債権を、 甲に対して負う債務と相殺のうえ、残った債権債務を清算したいような場合を想定した「相殺契約書(三者間契約)」です。 甲と丙がグループ会社で経済的には同一であっても法律上は別人格であるため、 民法上は、同一当事者間に対立する債権債務が存在することが要件となる相殺をすることができません。 しかし、三者間の相殺合意によれば、この場合も相殺をすることが可能となります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
相殺とは、二者間で相互に債務を負担している場合に、双方の債務を対当額で消滅させることをいいます。 相殺の要件は、双方が同種の債権(金銭債権が対象とされることが多いです)を有しておリ、いずれの債権も履行期が到来しており、且つ、相殺の意思表示がなされることてす。また、不法行為債権や、差押え禁止債権は相殺が禁止されています。 相殺は、上記要件を満たせば、一方当事者の意思表示だけでも可能ですが(法定相殺)、本書式のように当事者双方が相殺を合意することもできます。 本書式を利用された合意による相殺は、相手方の債務の履行期が到来していない場合に期限の利益を放棄してもらうことで双方債務の履行期が到来したとして相殺が可能になリ、意思表示をすることも不要となります。また、不法行為による債権や、差押禁止債権の相殺も可能になります。 なお、三者間の相殺合意も可能ですが、本契約書は、二者間の相殺合意の雛型です。三者間の相殺合意の雛型(「【改正民法対応版】相殺契約書(三者間契約)」)は別途ご用意しております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
代物弁済契約とは、本来の給付に代えて他の給付をすることにより債権を消滅させるために債権者と弁済者がする契約のことをいいます。 代物弁済をするために、給付する物の種類は問いませんが(動産、不動産、借権)、現実に給付されたことで債権が消滅します。本書式は「動産」による代物弁済です。 現実に給付したとは、権利の移転(所有権移転)に加えて、第三者対抗要件の具備が必要です (不動産であれば登記、 動産であれば引渡し、債権であれば第三債務者の承諾又は第三債務者に対する通知)。 手形·小切手を交付する場合に、既存の債務が消滅するのかどうかという問題がありますが、一般には、 既存の債務は消滅しないと考えられております。当事者間で既存債務に代えて手形 小切手を交付する場合には、代物弁済として既存債務が消滅することになります。 代物弁済により給付される目的物の価格が債権額よりも少ない場合でも、債権の一部に対する代物弁済であることが示されない限り、債権の全部が消滅することになりますのでお気をつけください。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
仮登記担保契約とは、債務者が弁済しない場合に債務者の有する不動産の所有権を債権者に移転することを代物弁済を予約して、これに基づく債権者の権利について仮登記を実施しておくことにより担保を設定することを内容とする契約です。 本書式は、担保権実行時に、代物弁済予約の効力が及ぶ範囲に争いが生じることを回避する条項や後日の紛争防止のため不動産鑑定士の評価に依拠する旨を規定している点が特徴です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(債務の確認等) 第2条(代物弁済の予約) 第3条(仮登記手続) 第4条(善管注意義務) 第5条(清算および清算期間) 第6条(不足額の支払) 第7条(仮登記の抹消) 第8条(引渡し等) 第9条(清算金の支払い) 第10条(合意管轄)
不動産に対する抵当権を設定している債権を譲渡(売買)するための「抵当権付債権譲渡契約書」雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(債権の譲渡) 第2条(対抗要件の具備) 第3条(抗弁事由がないことの保証) 第4条(費用負担) 第5条(解除) 第6条(管轄)
旧民法では、債務不履行解除には原則として催告が必要であり(旧民法541条)、無催告解除ができるのは、定期行為の履行遅滞による解除(同542条)と履行不能による解除(同543条)にかぎられていました。 しかし、2020年4月1日施行の改正民法542条は、定期行為による解除(改正民法542条1項4号)と履行不能解除(同項1号)に加え、無催告解除ができる場合として、以下を明文化しました。 (1)債務者がその履行の全部を拒絶する意思を明確に表示したとき(同項2号) (2)債務の一部の履行が不能である場合または債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき(同項3号) (3)前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が改正民法541条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき(同項5号) 本書式は、不動産を売却したが買主による代金債務履行の見込みがないことが明らかであるとき(上記(3)に該当)場合に、売買契約を解除するための「売買契約解除通知書」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
動産の所有権を担保権者(債権者)に移転しつつ、担保権設定者(債務者)がその動産を引き続き使用収益できる形の担保の方法である譲渡担保に関する「動産譲渡担保契約書」雛型です。 動産を対象とする譲渡担保契約に必要な「第三者の即時取得を防止する措置」(所有権が担保権者にある旨の表示義務)も第3条3項に規定しております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(被担保債権) 第2条(基本合意) 第3条(登記移転) 第4条(引渡) 第5条(使用貸借権の設定) 第6条(禁止事項) 第7条(保証) 第8条(契約の解除) 第9条(期限の利益喪失) 第10条(解除による引渡) 第11条(所有権の回復) 第12条(担保物件の処分) 第13条(保険) 第14条(公租公課) 第15条(反社会的勢力の排除) 第16条(協議事項) 第17条(管轄裁判所)
不動産の所有権を担保権者(債権者)に移転しつつ、担保権設定者(債務者)がその不動産を引き続き使用収益できる形の担保の方法である譲渡担保に関する「不動産譲渡担保契約書」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(被担保債権) 第2条(基本合意) 第3条(登記移転) 第4条(引渡) 第5条(使用貸借権の設定) 第6条(禁止事項) 第7条(保証) 第8条(契約の解除) 第9条(期限の利益喪失) 第10条(解除による引渡) 第11条(所有権の回復) 第12条(担保物件の処分) 第13条(保険) 第14条(公租公課) 第15条(反社会的勢力の排除) 第16条(協議事項) 第17条(管轄裁判所)
取引先の資産を担保にとり債権を保全する方法として、取引先の倉庫に保管されている在庫商品のように流動する集合物(集合動産)を担保に取ることも可能です。 本書は、上記のような集合動産の所有権を移転させる方法で担保に取るための「集合動産譲渡担保設定契約書」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
[業種]
サービス
男性/30代
2026.07.08
ありがとうございます。 使わせていただきました。 差し出がましいですが2点ほど確認してほしいです。 要確認 第7条 "予め甲と協議するものとする"の甲の所は乙では? 第8条 "甲はこれを承継しない"の甲は乙では?
[業種]
サービス
女性/50代
2025.11.13
急遽、契約書を作成したいと思い、ネット検索したらこちらのサイトにありました。昔からビズオーシャンはログインしていたので、すぐに購入して利用させてもらいました。価格も安くて助かります。
[業種]
その他
男性/40代
2025.03.22
剪定や除草業務も契約書に記載されておりとても助かりました。 製作者様には感謝しております。 有難く使用させて頂きます。
[業種]
コンサル
女性/40代
2024.12.18
コンサルティング契約なのに、第4条の商標のところで製品への商標付記と販売についての取り決めが記載されていますが、これ必要でしょうか?
[業種]
小売・卸売・商社
女性/50代
2023.03.11
シンプルなデザインの売買契約書がなかなか見つからず困っていたので大変 助かりました。ありがとうございます
業務委託契約書 請負契約書 売買契約書 金銭消費貸借契約書 使用貸借契約書 取引基本契約書 贈与契約書 譲渡契約書 業務提携契約書 賃貸契約書・賃貸借契約書 NDA・機密保持契約書・秘密保持契約書 コンサルティング契約書・顧問契約書 リース契約書 債務承認弁済契約書・債務弁済契約書 解約通知書・契約解除通知・契約解除合意書 投資契約書・出資契約書 販売店・代理店契約書 M&A契約書・合併契約書 利用規約
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