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【通常損耗補修特約付】建物賃貸借契約書(連帯保証人あり版)
【通常損耗補修特約付】建物賃貸借契約書(連帯保証人あり版)
アパートやマンションといった住まいを人に貸すときに取り交わす、建物賃貸借契約書の雛型です。特徴は、退去時の原状回復について「通常損耗補修特約」をあらかじめ組み込んでいる点にあります。 通常、日焼けによる壁紙の変色や家具の設置跡といった、普通に暮らしていれば生じてしまう傷みの修繕費は貸主負担が原則ですが、この雛型では、どの部位のどんな損耗を借主に負担してもらうのかを一覧表の形で具体的に書き込んであります。 最高裁平成17年12月16日判決が示した考え方を踏まえた作りになっているので、「言った言わない」で揉めやすい敷金精算の場面でも、話し合いの土台としてそのまま使いやすい内容です。 さらに、家賃滞納や夜逃げといった万一の事態に備えて、連帯保証人の条項と極度額の定めもきちんと盛り込んであります。民法改正後の実務にも対応した形です。 こんな場面でお使いいただけます。ワンルームやファミリー向けマンションを個人で貸し出したいオーナーさん、親から相続した一戸建てを賃貸に回したい方、不動産管理会社で契約書の見直しを検討している担当者の方など、住居用物件の賃貸借契約を自分で整えたい場面にぴったりです。 ファイルはWord形式(.docx)ですので、物件名・賃料・期間・敷金額などの空欄をパソコンで直接書き換えて、そのままご自身の契約書として仕上げていただけます。追加や削除も自由に行えます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(契約の目的) 第2条(契約期間) 第3条(賃料) 第4条(共益費) 第5条(敷金) 第6条(使用目的及び遵守事項) 第7条(譲渡・転貸の禁止) 第8条(修繕) 第9条(善管注意義務) 第10条(甲の立入り) 第11条(契約の解除) 第12条(乙からの解約) 第13条(明渡し) 第14条(原状回復義務の原則) 第15条(通常損耗補修特約) 第16条(原状回復費用の精算) 第17条(遅延損害金) 第18条(連帯保証人) 第19条(反社会的勢力の排除) 第20条(協議) 第21条(合意管轄)
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【改正民法対応版】(借地借家法23条2項の規定による)「事業用定期借地権設定に関する覚書」(連帯保証人あり・三者間契約)
【改正民法対応版】(借地借家法23条2項の規定による)「事業用定期借地権設定に関する覚書」(連帯保証人あり・三者間契約)
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
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【改正民法対応版】(借地借家法23条1項の規定による)「事業用定期借地権設定に関する覚書」(連帯保証人あり・三者間契約)
【改正民法対応版】(借地借家法23条1項の規定による)「事業用定期借地権設定に関する覚書」(連帯保証人あり・三者間契約)
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)とは、借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満として、①契約の更新(更新の請求および土地の使用の継続によるものを含む)および②建物の築造による存続期間の延長がなく、ならびに③借地借家法13条の建物買取請求をしないこととする旨の特約を付した借地権のことです。この①②③の特約は、一般定期借地権と同様の内容です。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条1項に基づく、存続期間を30年以上50年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条1項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
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【改正民法対応版】(借地借家法23条2項の規定による)「事業用定期借地権設定に関する覚書」(連帯保証人あり・三者間契約)
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レビュー
[業種]
その他
男性/70代
2021.07.04
駐車場賃貸借契約書 のレビュー大変満足でお役に立ちました。 ありがとうございました。 ━━━━━━━━ 2021/07/04 追記 ━━━━━━━━ 大変満足でお役に立ちました。 ありがとうございました。
[業種]
その他
女性/70代
2021.01.06
土地賃貸借契約書 のレビュー祖父が死去 震災で父が亡くなり孫の私が全て相続します 僅かな土地の賃貸がありこれからが日々勉強です 参考にいたします
[業種]
建設・建築
男性/70代
2020.08.08
(契約書雛形)事務所貸借契約書 のレビュー簡潔な内容で、部分修正で活用できました。 ━━━━━━━━ 2020/08/08 追記 ━━━━━━━━ 助かりました。
[業種]
サービス
女性/70代
2020.06.18
店舗賃貸借契約書 のレビュー叔母がライフネット生命保険に加入してまして、入院しました時書類の手続きを致しました。対応が早く好感度ばっぐんでした。