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【改正民法対応版】(夫に対する)協議離婚申入書
【改正民法対応版】(夫に対する)協議離婚申入書
離婚には、当事者の話し合いで決まる協議離婚、 それがだめなら調停委員による調停離、それもだめなら離婚裁判といった段階があります。中でも裁判所を通さないで当事者同士の話し合いによる協議離婚によるのが通常です。 協議離婚で、 お互いに納得し合って、何の問題もなく離婚するとしても、取り決めたことはきちんと書面で残しておくべきです。とくに要注意なのが、財産分与や養育費といった金銭にからんだ問題です。その他、子どもに関することなど、離婚後にトラブルのもとになりそうな問題については、合意書のような形で、あらかじめ書面として残しておくことを推奨いたします。 相手が話し合いに応じないのであれば調停離婚を請求することになります。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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