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遺言書(自筆証書遺言書)
遺言書(自筆証書遺言書)
遺言書(自筆証書遺言書)の記載例です。自筆証書遺言書とは、その名の通り遺言者本人が作成する遺言書のことをいいます。 遺言者によって遺言書の全文、日付及び氏名のすべてを自書し、これに押印して作成する必要があります。
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遺言書サンプル(自筆必要な部分を最小化)
遺言書サンプル(自筆必要な部分を最小化)
財産/遺言目録数が多い場合でも、自筆必要な部分を最小化出来ます。別途公開済の 遺言書_遺産分割協議書_共用目録リスト (エクセル)と一緒にご利用ください。 本書式を使い、独力で 遺産分割協議、準確定申告、相続税申告、相続登記 を完了出来ました。
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財産目録(自筆証書遺言書別紙目録)
財産目録(自筆証書遺言書別紙目録)
自筆証書遺言を作成する人が、相続させる財産の内容を一覧にして遺言書に添付する場面で使う「財産目録(自筆証書遺言書別紙目録)」のテンプレートです。不動産(土地の所在・地番・地積、建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積)、株式の銘柄・種類・数量、預貯金の金融機関名・口座番号などを項目ごとに記載する構成になっています。ファイル形式はWordで、記載する財産の種類や数に応じて自由に編集できます。無料でダウンロードでき、財産目録の項目立てをゼロから考える手間を省けます。 ■財産目録(自筆証書遺言書別紙目録)とは 自筆証書遺言に添付し、相続させる財産の内容を具体的に一覧化する書面です。民法の改正により目録部分は自書でなくパソコン等での作成が認められていますが、目録の各ページに遺言者本人の署名と押印が必要です。 ■テンプレートの利用シーン <不動産を含む財産の整理> 土地の所在や地積、建物の家屋番号や床面積などをまとめて記載したい場面で使えます。 <株式や預貯金の記載> 株式の銘柄・数量や預貯金の金融機関・口座番号を整理して記載する場面に活用できます。 <自筆証書遺言の作成準備> 遺言書本文とは別に財産目録を添付する形式で自筆証書遺言を作成する場面でも使えます。 ■利用・作成時のポイント <各ページへの署名押印を忘れない> パソコンで作成した目録は毎ページに署名と押印が必要なため、印刷後に必ず確認します。 <財産情報を登記簿等で確認> 土地の地番や建物の家屋番号は登記簿を確認し、正確に記載します。 <遺言書本体との一体性を明確にする> 目録であることが分かるよう、遺言書本文側で「別紙目録記載の通り」等と参照しておきます。 ■テンプレートの利用メリット <記載漏れの防止> 不動産・株式・預貯金の項目があらかじめ記載されているため、財産情報の記載漏れを防ぎます。 <作成時間の短縮> 目録の項目構成が整っているため、財産目録の準備にかかる時間の削減に繋がります。 ※本テンプレートは汎用例です。最新の法令を確認し、必要に応じて弁護士など専門家にご相談のうえご利用ください。
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遺言書記入例
遺言書記入例
遺言書の記入例です。組み合わせてご利用ください。参考になれば幸いです
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公正証書遺言作成手順
公正証書遺言作成手順
公正証書遺言の作成手順です。事前準備を行う事により後々のことがスムーズに進むと思います。
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【改正民法対応版】遺言書(汎用版)
【改正民法対応版】遺言書(汎用版)
汎用的に使える「遺言書」の雛型です。不動産・株式等を配偶者・子供に相続させる内容です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(配偶者への財産) 第2条(子供への財産その1) 第3条(子供への財産その2) 第4条(その他の財産) 第5条(祭祀の主催者) 第6条(遺言執行者)
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【改正民法対応版】死因贈与契約書(公正証書用)
【改正民法対応版】死因贈与契約書(公正証書用)
死因贈与とは、贈与する側の死亡を条件として、相手に特定の財産を贈与する旨の契約です。したがって、贈与する側と贈与を受ける側との合意の上で行われます。贈与契約は、口約束でも成立しますので、契約書を作成していないからといって死因贈与が成立しないわけではありません。 しかし、財産を譲り渡すことは重大な意思表示であるため、口約束の場合、亡くなった人の真意と認められないリスクがあります。また、そもそも口約束だと、死後に死因贈与の約束をしたことの証明が困難になるでしょう。 このため、死因贈与をする際には贈与契約書を作成するべきです。また、後からトラブルが起きないよう、公正証書の形式とすることがおすすめです。 例えば、不動産の死因贈与では、生前に始期付所有権移転仮登記を行うことができます。公正証書でこれを定めた場合には、贈与を受ける側が単独で仮登記申請ができるようになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(仮登記申請手続) 第3条(執行者)
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