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契約書 (その他(確定申告))内の書式テンプレート・フォーマット

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確定申告に必要な関連書式を掲載しています。確定申告(かくていしんこく)とは、個人または法人において、1月1日から12月31日までの1年間の課税期間における所得額を、申告書にて税務署へ提出し、納税額を確定させる手続きです。確定申告により、個人であれば所得税額が、法人においては法人税額が確定されます。bizocean(ビズオーシャン)では、多くの書式テンプレートを無料でダウンロードできます。

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  • 相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書【令和5年1月1日以後相続開始用】

    相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書【令和5年1月1日以後相続開始用】

    令和5年1月1日以後の相続に対応した「取得費加算の特例」用明細書です。相続財産を相続税申告期限から3年以内に譲渡した場合、取得費に加算できる相続税額を計算するために使用します。 ■相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書とは 相続した土地・建物などを申告期限から3年以内に売却した際、納めた相続税の一部を取得費に加算するための計算書です。これにより譲渡所得が減り、税負担を軽減できます。 ■テンプレートの利用シーン <相続した不動産・有価証券等を3年以内に売却した場合> 相続税を納めた相続人が、取得費加算の特例を適用する際に使用します。 <複雑な相続ケース> 贈与税額控除、相次相続控除、配偶者の税額軽減、未成年者・障害者控除などがある場合、正しい相続税額を再計算する必要があり、その際に活用します。 ■利用・作成時のポイント <相続税申告書から正確に金額を転記> 課税価格、算出税額、各種税額控除、小計など、明細書の各欄に対応する数字を誤りなく転記します。 <相続税評価額Ⓐと譲渡価額の関係を正しく按分> 裏面の算式に従い、相続税評価額と譲渡価額の比率(調整比率)を用いて、譲渡した資産に対応する相続税額の按分額(Ⓐ欄等)を計算します。 <取得費加算額は譲渡益が上限> 加算できる相続税額(①)は譲渡益を超えないため、譲渡所得計算との整合確認が必要です。 ■テンプレートの利用メリット <取得費加算の特例計算を標準化> 相続税申告書と連動した構成で、複雑な控除・特例を反映した取得費加算額を漏れなく算出できます。 <譲渡所得申告の根拠資料として提出可能> 分離課税の申告書に添付することで、税務署へ取得費加算額の根拠を明確に示し、照会や修正リスクを抑えられます。 出典:国税庁(https://www.nta.go.jp/)

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  • 【確定申告用】事務所賃貸借契約書

    【確定申告用】事務所賃貸借契約書

    自宅の一部をご自身の法人が使用する事務所として、賃貸し賃料等を確定申告にて経費として課税対象額から控除することが可能です。但し、これには要件を満たした「賃貸借契約書」が資料として必要となります。 本書式は、上記の目的のための個人(ご自身)と設立した法人との間の「【確定申告用】事務所賃貸借契約書」の雛型です。 【ポイントのご説明】 (1)第1条の物件表示ですが、家屋番号がご不明であれば所在だけで確定申告には足ります。また、床面積も正確にわからない場合は、家屋の図面を添付し、対象部分(部屋)をマーカーで色付けするなどの方法で対応可能です。 (2)賃料設定ですが、対象物件の全維持費を、全床面積のうち賃借している部分の割合で乗じて算出するのが一般的です。 (3)確定申告のための控除金額を増やすため、管理費や冷暖房費も契約書に追記しておきました。管理費は、家賃の10分の1~10分の2が一般的です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(使用目的) 第3条(賃貸借期間) 第4条(賃料等及び付加使用料) 第5条(賃料等の改定) 第6条(敷金) 第7条(使用上の注意) 第8条(立入り) 第9条(譲渡・転貸等の禁止) 第10条(修理等) 第11条(損害賠償) 第12条(契約解除) 第13条(任意解除) 第14条(明渡し等) 第15条(信義則) 第16条(合意管轄)

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  • (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書【令和7年分】

    (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書【令和7年分】

    令和7年分の確定申告用の「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」です。特定増改築等に該当する住宅ローン控除を受ける際に必要で、年末残高や増改築費用を基に控除額を算定します。 ■特定増改築等住宅借入金等特別控除とは 省エネ・バリアフリー・多世帯同居などの「特定増改築」に住宅ローンを利用した場合、要件を満たすと所得税が軽減される制度です。通常の住宅ローン控除と比べて、対象となる工事や控除率・控除限度額、適用年数(最大5年)が異なる仕組みになっています。 ■利用シーン <自宅の増改築・リフォームで控除を受ける場合> 耐震、省エネ、多世帯同居、高齢者対応など「特定増改築等」に該当する工事を行い、借入金を利用している人が申告時に使用します。 <複数の住宅・工事があり借入金が複数ある場合> 複数の住宅取得・増改築がある場合、住宅ごとに明細書を作成し控除額を計算・合算して最終的な控除額(㉓欄)を確定します。 ■利用・作成時のポイント <費用と補助金の関係を正確に反映> 取得対価や工事費用から補助金等を差し引いた金額を基に、特定増改築等工事費用が50万円超かを確認し控除対象を判断します。 <居住用割合・持分・負担割合を正しく計算> 居住用割合や共有名義・連帯債務の持分・負担割合を用いて、自分の取得対価・工事費用・借入金残高を正しく按分します。 <入居時期・住宅区分ごとの控除率・限度額を確認> 入居年(令和4~7年)や住宅区分(新築/中古/認定住宅等)により算式・控除率・限度額(200万・250万など)が異なるため、該当番号を選んで計算します。 ​ ■利用メリット <複雑な計算を体系的に整理できる> 補助金控除、居住用割合、借入金残高、工事費用などを一元的に整理でき、申告書への転記が容易になります。 <複数物件・再居住特例にも対応> 複数の住宅取得・増改築や再居住特例にも対応した欄があり、令和7年分用の書式としてそのまま利用できます。 出典:国税庁(https://www.nta.go.jp/)

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レビュー

  • [業種] 官公庁 男性/70代

    2021.06.08

    終値の更新をする際にパスワードが必要になります。 パスワードを教えていただけないでしょうか?

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